動物病院開設 届出 は 行政書士 に 代行 できます

動物病院開設 その他
動物病院開設

ペット数の増加に合わせて、ペットのトリミング店や、病院も増えてきています。 動物病院開設 について手続きのプロの立場で説明してまいります。

23区内での最多は世田谷区の154施設、練馬区が101、大田区が92で続きます。23区全体では1,297、東京都全体では1,930施設になります。東京都の「小児科」一般診療所は 2,496 施設(一般診療所総数の 18%に当たる)と近い水準です。ここにも少子化の影響でしょうか?

動物病院開設届は、獣医師が責任を持つため最も負担の少ない届出に該当し、手続きとしては許可や登録よりも容易になりますが、行政書士は法人設立や資金調達などを総合力で起業を支援いたします。

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飼育動物診療施設開設 ( 動物病院開設 ) と 獣医療法

動物病院の開設と獣医療は、さすがに人間とは別に法律が定められています。動物病院を開業する場合「獣医師免許証」は必須です。病院に少なくとも1人は獣医師が在籍している必要があります。

 この法律は、飼育動物の診療施設の開設及び管理に関し必要な事項並びに獣医療を提供する体制の整備のために必要な事項を定めること等により、適切な獣医療の確保を図ることを目的とする。

獣医療法 第1条

獣医療法の規定に基づき、開設、変更、廃止等の事由が生じた日から10日以内に知事に届出をしなければなりません。届出が遅れた場合、遅延理由書が必要です。

 診療施設を開設した者(「開設者」)は、その開設の日から10日以内に、当該診療施設の所在地を管轄する都道府県知事に農林水産省令で定める事項を届け出なければならない。
当該診療施設を休止し、若しくは廃止し、又は届け出た事項を変更したときも、同様とする。

獣医療法 第3条

開設の構造設備には農林水産省の基準があります。ペットフードの所管は農水省であり、いまだに動物といえば家畜のような扱いのようです。とはいえ、現状に即した基準になっています。

 診療施設の構造設備は、農林水産省令で定める基準に適合したものでなければならない。

獣医療法 第4条
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獣医療法 第4条に定める診療施設の構造設備基準

1 飼育動物の逸走を防止するために必要な設備を設けること

・ケージ、杭・保定枠等のけい留施設

・動物が自力で開閉出来ない構造を有した診療施設の扉・窓 等

2 伝染性疾病にかかっている疑いのある飼育動物を収容する設備には、他の飼育動物への感染を防止するために必要な設備を設けること

・隔離して収容する設備 等

・檻・ケージの間に間仕切り板を設置したもの 等

3 消毒設備を設けること ・煮沸消毒器、オートクレーブ 等

・手指消毒設備、滅菌手洗器 等

・伝染性疾病にかかっている疑いのある飼育動物を診察した診察台、収容する設備等を消毒する噴霧器、散霧器 等

4 調剤を行う施設にあっては、次のとおりとすること

(1)採光、照明及び換気を十分にし、かつ、清潔を保つこと:窓、照明、換気扇等を有すること

(2)冷暗貯蔵のための設備を設けること:冷蔵庫等の冷暗貯蔵が出来る設備

(3)調剤に必要な器具を備えること:調剤台、はかり、薬匙等

5 手術を行う施設は、その内壁及び床が耐水性のもので覆われたものであることその他の清潔を保つことができる構造であること

内壁(床面から概ね 1.2m の高さ)及び床がコンクリート、モルタル、タイル等の耐水性材料

6 エックス線診療室の構造設備基準

①人が常時立ち入る場所における実効線量が1週間につき 1mSv以下になるようにしゃへい物を設けること:遮へい物は、コンクリート、鉛入合板、鉛入カーテン、鉛入衝立 等

②エックス線診療室である旨を示す標識を付すること

③エックス線診療室以外の診療用放射線装置等の使用室に関する構造設備の基準は、獣医療法施行規則第6条の2から第6条の 11 までに定めるところによること。

獣医療法 第5条第2項に定める管理者が遵守すべき事項

開設者は、自ら獣医師であってその診療施設を管理する場合のほか、獣医師にその診療施設を管理させなければなりません。

診療施設の管理者が遵守すべき事項は、次のとおりです
(獣医療法施行規則第3条第1項)

  1. 飼育動物を収容する設備(収容設備)には、収容可能な頭数を超えて飼育動物を収容しない
  2. 収容設備でない場所に飼育動物を収容しない
  3. 飼育動物の逸走を防止するために必要な措置を講ずる
  4. 収容設備内における他の飼育動物への感染を防止するために必要な措置を講ずる
  5. 覚醒剤取締法、麻薬及び向精神薬取締法及び医薬品医療機器等法の規定に違反しないよう必要な注意をする
  6. 常に清潔を保つ
  7. 採光、照明及び換気を適切に行う
  8. 放射線に関し遵守すべき事項は、省令第7条から第20条までに定める
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(参考)その他遵守しなければならない関係法令

開設者、管理者、当該診療施設に勤務する獣医師その他の従業者は、獣医師法、獣医療法以外にも、様々な法令を遵守する必要があります。主な法令は次のとおりです。業務の参考として下さい。

(1) 覚醒剤取締法

(2) 麻薬及び向精神薬取締法

(3) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法)

(4) 毒物及び劇物取締法

(5) 労働安全衛生法

(6) 狂犬病予防法

(7) 動物の愛護及び管理に関する法律(動愛法)

(8) 愛玩動物看護師法

(9) 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(ペットフード安全法)

(10) 家畜伝染病予防法

(11) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)

(12) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)

施設や機器、管理者には様々な規則があると分かりました。ペットフードの監修には獣医師さんが出てくるように、動物病院においても食事の指導などで販売することもあるでしょう。

過去記事:紅麹 の健康被害騒動 ペットフード製造 届出 は 行政書士

動愛法も飼育に関する諸々の相談や対応で獣医師として指導したり、繁殖や販売にも関わる可能性があります。

過去記事:ペットショップを取り締まる規制の歴史

行政書士は、法律手続きの代行だけでなく、ビジネスに関わるところでも動物病院を支えてまいります。

動物病院開設
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動物病院開設 届出に必要な書類

動物病院を開業するには、獣医師免許証を持っている方が都道府県知事に対して「診療施設開設届」を10日以内に提出する必要があります

診療施設開設届に必要な書類、以下の項目です。

  • 診療施設開設届
  • 平面図
    (寸法、縮尺ほか、図面に出入口、受付、診察室、X線室、手術室等を記入)
  • (放射線診療装置がある場合)エックス線装置備付届
  • 獣医師免許証の写し(獣医師全員分)
  • 定款 (法人の場合)

平面図等も、開設届に合わせて、行政書士に代行可能です。

参照:飼育動物診療施設の開設に関する届出 東京都

提出先は基本的に各都道府県の家畜保健衛生所となります。東京都23区の場合は東京都産業労働局農林水産部食料安全課動物薬事衛生担当となっています。

大切なことですが、診療施設開設届は開設前には提出できません。

開設前には提出できなくて、病院開設後に届け出たら書類不備で再提出になってしまう、なんてこともありえます。ですので、自分で書類等の準備をされる場合には、一般的なタイミングとしては、クリニックの内装工事が完了したタイミングで開設届を提出することが多いです。動物病院であっても提出後に保健所によって立入検査が入る場合も稀にあります。行政書士などの専門家にお任せいただければ、事前の確認申請なども用いて、確実に開業に間に合わせ致します。

届出が受理されると、受付完了通知が届きます。ただし、届出が遅れた場合、遅延理由書が必要です。様式は特に定まったものはありません。他の添付書類に加えて提出してください。若干の届出の遅れには治安理由書の提出で対応は可能ですが、長期にわたり届出の義務を怠った場合、罰則が科せられる場合がありますのでご注意下さい。

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動物病院開設 は法人か個人事業主か?

動物病院を開設する際には法人と個人事業主のどちらでも開業できます。

小規模な動物病院を経営したい場合には個人事業主を選ぶケースが多いです。最初に個人事業主を選び、経営規模を拡大したい場合に法人成りするケースもあります。誰かと協力をして動物病院を開業する場合は法人が選ばれることも多いです。

法人で開業した方が良いケース

  • 多くの資金を集めたい
  • 社会的な信用を集めたい
  • 事業継承をしたい
  • 節税したい

個人事業主で開業した方が良いケース

  • コストを抑えたい
  • 会計処理や手続きの負担を減らしたい
  • 小規模な動物病院を経営していきたい

個人事業主は資金集めや従業員集めで法人より不利になるのですが、その部分で余裕があるならば、経営の自由度の増すメリットが大きいですし、当初は規模の小さい病院を経営する予定であれば問題ありません。

医師が個人開業とするのか、医療法人成りを目指すかに近い部分がありますので、下記記事もご参考になさってください。

参考記事:医療法人設立

参考記事:医療法人設立 メリット・デメリット

動物病院開設 の流れ

実際に動物病院を開業するまでの流れを解説します。初期に当たる経営計画や資金調達の段階と、終盤に当たる届け出などで行政書士がサポートをいたします。

  1. 経営計画などを考える
    1. 事業を展開していくのか綿密な経営計画
  2. 資金調達をする
    1. 医療機器・備品の準備、スタッフの採用までさまざまな費用
    2. 多くの資金を用意しておくことで開業後に融資取得が可能に
  3. 動物病院の設計や施工
    1. 動物病院の設計や施行
    2. テナントを利用するのか、新しく病院を建てるのか
  4. 医療機器や備品を揃える
    1. 実際に診療を行うために医療機器や備品を揃える
    2. 将来設置予定のものも含めて計画を立てる
    3. 最低限必要なものだけ最初に揃えておき、後は売上などとの兼ね合いなど
    4. 医療機器や備品などは新品で購入するか中古で妥協するか
    5. リースや割賦で用意することも可能
  5. 個人事業主や法人の設立の手続きを進める
    1. 開業の目処が立ったならば、実際に個人事業主や法人の設立
    2. 個人事業主の手続きは開業届を提出するだけで簡単
    3. 法人の場合は定款の作成や資本金の払込みなど手続きが多い
  6. 諸官庁へ必要な届け出をする
    1. 動物病院の経営をするために必要な届け出
    2. 診療施設開設届
    3. 動物取扱業届出書など書類を速やかに作成して提出してください。
    4. 法人を設立した場合は、社会保険や雇用保険などの手続き

新創業融資では、起業家の信用に基づいて「無担保・無保証人、低金利」で融資を受けることができます。日本政策金融公庫は積極的な融資を通じて起業家の皆様のビジネスをサポートすることを目的とした金融機関といえます。

動物病院の開設は融資されやすい業種でもありますので、積極的に制度を活用していきましょう。過去には、制度の活用を記事にして紹介しております。

参考記事:新創業融資 資金調達 を 行政書士 が支援

診察だけであれば不要かもしれませんが、ペットの預かりで一晩を超えてしまったり、一時的に宿泊等ウィお受けたりということがあれば、動物取扱業の登録も合わせて済ませたほうがいいかもしれません。同じように都道府県知事への提出になりますのでお任せ下さい。

参考記事:第一種 動物取扱業 登録申請は行政書士へ

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動物病院開設 届出手続きは 行政書士 にお任せ下さい

「動物の愛護及び管理に関する法律」(動物愛護管理法)が改正され、令和2年6月1日から施行されました。それに伴う猶予期間の終了が6月末に迫るなど、ブリーダー子犬の生産側と買い手である消費側を繋ぐペットショップの対応に注目があつまっています。

動物病院への影響は分かりませんが、病院数の増加に見られるようにペットは家族の意識の高まりからますます病院の需要は高まるように思います。犬の虫歯の治療が盛んになるなど動物向けの医療機器も増えてくることでしょう。レントゲンだけが動物用医療機器ではなくなりつつあります。

動物病院を開業する場合「獣医師免許証」は必須です。病院に少なくとも1人は獣医師が在籍している必要があります。最近は、医薬業界の記事を連載しており、薬剤師ばかり追っており、たまに医師も出るくらいでしたが、動物には処方箋薬局もなく獣医師がその場で調剤する昔ながらの医院の名残があります。

最新の情報を調べたりする余裕がない、新規事業の立ち上げに専念したいので手続きはお任せしたいということであれば、行政手続きのスペシャリストである行政書士が代行いたします。動物向けのサポートとしても、飼い主向けのマイクロチップ登録から、事業者向けの手続きまで幅広く対応しております。

​​​​参考記事:犬や猫へ マイクロチップ登録 手続き

動物病院を開業するまでの流れにおいて、診療施設開設届の準備は最終段階にありますので、起業をお考えの時には資金調達や場所の選定なども含めたトータルのサポートを提供いたしますので、お早めにお声をおかけください。社会保険や雇用保険などについても書類の作成いたしますし、希望があれば最も適当な専門家の紹介を行います。ご連絡をお待ちしております。

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動物病院開設のみならず、会社設立や資金調達、契約書等の書類の作成なども行います。

参考記事:会社設立 ~ 株式会社設立

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