第一種 動物取扱業 登録申請は行政書士へ

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動物取扱業 に登録制度(第二種は届け出)が導入されています。この制度は、動物取扱業者が一定の基準を満たし、適正な業務運営を行うことを義務付けています。登録を受けることで、業者はその信頼性を高め、ペット購入者やサービス業者に安心を提供することができます。今回の記事では、 第一種動物取扱業 についてまとめました。

飼育にかかわるトラブルが販売や飼育において解決しない事情から、環境省は「動物愛護管理法」(正式には、動物の愛護及び管理に関する法律)を制定し、すべての人が「動物は命あるもの」であることを認識し、みだりに動物を虐待することのないようにするのみでなく、人間と動物が共に生きていける社会を目指し、動物の習性をよく知ったうえで適正に取り扱うよう定めています。動物取扱業に第一種は登録制度(第二種は届け出)が導入されました。

参考記事:第二種 動物取扱業

登録申請は、複雑な手続きと多くの書類が必要となるため、専門的な知識が求められます。ここで、行政書士の役割が重要になります。行政書士は、このような申請手続きの専門家であり、動物取扱業者がスムーズに登録を完了できるようサポートします。

第一種 動物取扱業 とは?

動物取扱業には第一種と第二種の二つの業種があり、第一種は販売など直接的にペットを扱う業種、第二種は第一種への飼育小屋や展示スペース貸しなどの間接的にペットに関わる業種になります。

第一種動物取扱業には、販売を始め7種別の区分があり、同時に複数の申し込みが可能です。重複する書類も多いですので、計画があれば同時にまとめて取得するほうが費用削減にもなります。

手数料は1種別につき15,000円で、2つ目以降は1万円づつ追加されます。

動物の愛護及び管理に関する法律第13条によって、第一種動物取扱業の登録は5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う旨定められています。

 第10条第1項の登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2 第10条第2項及び第3項並びに前2条の規定は、前項の更新について準用する。

3 第1項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(「登録の有効期間」)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

4 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

動物の愛護及び管理に関する法律 第13条
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第一種 動物取扱業 の 登録 について

参照:第一種動物取扱業の申請・届出等手続一覧

第一種動物取扱業とは、有償・無償の別を問わず反復・継続して事業者の営利を目的として動物の取扱いのことをいいます。特定動物を取り扱う営業者の方は、別途、特定動物の飼養・保管の許可が必要です。

動物の愛護及び管理に関する法律によりすべての都道府県において登録が必要です。申請の前に必ず業を営む地域の各区市町村の担当課(都市計画課、建築指導課など)に事業内容を説明し、業を営むことができるかどうかの確認をしてください。第一種動物取扱業を営むことができない又は建築物に制限がかかる地域があります。

 動物(哺乳類、鳥類又は爬は虫類に属するものに限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。)の取扱業(動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示)を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。

動物の愛護及び管理に関する法律 第10条

販売、保管、貸出し、訓練、 展示、競りあっせん、の7種別の区分があり、細かく区分に応じた書類の提出が必要です。以下の説明や業者例をお読みください。

種別業の内容該当する業者の例
販売動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業(その取次ぎ又は代理を含む)小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖又は輸入を行う業者、露天等における販売のための動物の飼養業者、飼養施設を持たない取次ぎ・代理販売業者
保管保管を目的に顧客の動物を預かる業ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)、ペットのシッター
貸出し愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業ペットレンタル業者、映画等のタレント、撮影モデル、繁殖用等の動物派遣業者
訓練顧客の動物を預かり訓練を行う業動物の訓練・調教業者(出張も含む)
展示動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む)動物園、水族館、動物ふれあいテーマパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設・アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合)
競りあっせん動物の売買をしようとする者のあっせんを行う業会場を設けてのペットオークション
譲受飼養動物を譲り受けて飼養する業老犬ホーム、老猫ホーム

手数料は1種別につき15,000円です。ただし、同時に申請する場合の手数料は以下のとおり割引があります。

・ 2種別同時申請 計25,000円

・ 3種別同時申請 計35,000円

・ 4種別同時申請 計45,000円

・ 5種別同時申請 計55,000円

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第一種 種別区分ごとの必要な 申請 8書類

また、実施の方法や健康安全計画のように、書式は無くて実際の管理体制を説明するような内容も含まれます。

必要書類は大きくは8種類に分かれており、申請者が法人か個人か、飼育施設を保有するかどうか、事業所の権限の有無などによっても書類が別になっています。

7種別の区分に応じての書類は以下の通りです。◎は必須、△は該当する場合のみになります。

通し番号書類名販売保管貸出し訓練展示競りあっせん譲受飼養
1-1第一種動物取扱業登録申請書
1-2第一種動物取扱業の実施の方法
1-3「動物の愛護及び管理に関する法律」第12条第1項第1号から第6号までに該当しないことを示す書類
1-4( 飼養施設を有する場合 )飼養施設の平面図及び飼養施設の付近の見取図
1-5( 申請者が法人の場合 )登記事項証明書、および役員の氏名及び住所
1-6事業所及び飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権原を有することを示す書類
1-7(犬猫等販売業者に限る)犬猫等健康安全計画
1-8(犬猫を取り扱う事業者に限る)ケージ等の規模を示す平面図・立面図
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第一種 動物取扱業 の 申請書 ・添付書類

8種類の書類があり、必要かどうかの判断は申請する7種別によります。全種別に必須なのは以下の3書類になります。

1-1  第一種動物取扱業登録申請書

1-3「動物の愛護及び管理に関する法律」の禁止事項にに該当しない宣誓

1-6  事業所及び飼養施設の土地及び建物の権原の証明

他は、対象が犬猫かどうか、法人か個人か、施設は自分保有か借り受けかなどにより変わってきます。

1-1 第一種 動物取扱業 登録 申請書

1種別ごとに1枚必要です。一般的な申請者や事業その場所、施設、申請する7種別のいづれか、管理者の名前や動物の種類などを記載します。

1-2 第一種 動物取扱業 の実施の方法

項目実施方法が記載されているので、「その他」の場合は、内容を詳細に記入すること、とされています。

1 販売に供する動物の生育段階

□哺乳類に属する動物について、離乳等を終えて、成体が食べる餌と同様の餌を自力で食べることができるようになった動物を販売。ただし、犬又は猫については、出生後56日、もしくは動物の愛護及び管理に関する法律附則第2項を適用する場合は49日を経過した犬又は猫を販売)

□ その他( )

2 販売又は貸出しをしようとする動物の状態

□ 飼育環境の変化及び輸送に対して十分な耐性が備わった動物を販売又は貸出し

□ その他( )

3 販売又は貸出しをしようとする動物の健康状態の確認の方法

□ 2日間以上その状態(下痢、おう吐、四肢の麻痺等外形上明らかなものに限る。)を目視によって観察し、健康上の問題があることが認められなかった動物を販売又は貸出し

□ その他( )

4 販売をしようとする動物の現在の状況を見せること並びに対面による当該動物の適正な飼養又は保管に必要な情報の提供及び顧客による確認方法

□ 販売の契約に当たって、あらかじめ、当該販売に係る動物の現在の状況を直接見せるとともに、備考①に掲げる動物の特性及び状態に関する情報を、顧客に対して対面により書面又は電磁的記録を用いて説明するとともに、当該情報提供を受けたことについて顧客に署名等による確認を実施(第一種動物取扱業者を相手方とする販売の場合は、一部の情報について必要に応じて説明)

□ その他( )

5 動物の治療、ワクチン接種等に係る証明書の交付の方法

□ 販売の契約に当たって、飼養・保管をしている間に疾病等の治療、ワクチンの接種等を行った動物について、獣医師が発行した疾病等の治療、ワクチンの接種等に係る証明書を顧客に交付□ 販売の契約に当たって、動物の仕入先から受け取った疾病等の治療、ワクチンの接種等に係る証明書がある場合に、これを顧客に交付

□ その他( )

6 貸出しをしようとする動物の特性及び状態に関する情報の提供の方法

□ 貸出しの契約に当たって、あらかじめ、備考②に掲げる動物の特性及び状態に関する情報を提供

□ その他( )

7 4の販売に係る契約時の情報提供及び顧客による確認並びに6の貸出しに係る契約時の情報提供の実施状況に係る記録台帳の保管の方法

□ 5年間保管

□ 帳簿に記載

□ その他( )

備考①

イ 品種等の名称

ロ 性成熟時の標準体重、標準体長その他の体の大きさに係る情報

ハ 平均寿命その他の飼養期間に係る情報

ニ 飼養又は保管に適した飼養施設の構造及び規模

ホ 適切な給餌及び給水の方法

ヘ 適切な運動及び休養の方法

ト 主な人と動物の共通感染症その他当該動物がかかるおそれの高い疾病の種類及びその予防方法

チ 不妊又は去勢の措置の方法及びその費用(哺乳類に属する動物に限る。)

リ チに掲げるもののほかみだりな繁殖を制限するための措置(不妊若しくは去勢の措置を不可逆的な方法により実施している場合を除く。)

ヌ 遺棄の禁止その他当該動物に係る関係法令の規定による規制の内容

ル 性別の判定結果

ヲ 生年月日(輸入等をされた動物であって、生年月日が明らかでない場合にあっては、推定される生年月日及び輸入年月日等)

ワ 不妊又は去勢の措置の実施状況(哺乳類に属する動物に限る。)

カ 繁殖を行った者の氏名又は名称及び登録番号又は所在地

ヨ 所有者の氏名(自己の所有しない動物を販売しようとする場合に限る。)

タ 当該動物の病歴、ワクチンの接種状況等

レ 当該動物の親及び同腹子に係る遺伝性疾患の発生状況

ソ イからレまでに掲げるもののほか、当該動物の適正な飼養又は保管に必要な事項

備考②

イ 品種等の名称

ロ 飼養又は保管に適した飼養施設の構造及び規模

ハ 適切な給餌及び給水の方法

ニ 適切な運動及び休養の方法

ホ 主な人と動物の共通感染症その他当該動物がかかるおそれの高い疾病の種類及びその予防

方法

ヘ 遺棄の禁止その他当該動物に係る関係法令の規定による規制の内容

ト 性別の判定結果

チ 不妊又は去勢の措置の実施状況(哺乳類に属する動物に限る。)

リ 当該動物のワクチンの接種状況

ヌ イからリまでに掲げるもののほか、当該動物の適正な飼養又は保管に必要な事項

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1-3 「動物の愛護及び管理に関する法律」第12条第1項第1号から第6号までに該当しないことを示す書類

事項は以下の7項目です。経営者の精神状態や犯罪歴、反社会的活動とのかかわりがないことを確認しています。

1 精神の機能の障害によりその業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

3 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和 48 年法律第 105 号。以下「法」という。)第 19 条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から5年を経過しない者

4 法第 10 条第1項の登録を受けた者で法人であるものが法第 19 条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前 30 日以内にその第一種動物取扱業者の役員であった者でその処分のあつた日から5年を経過しないもの

5 法第 19 条第1項の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

5の2 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

6 この法律の規定、化製場等に関する法律、外国為替及び外国貿易法、狂犬病予防法、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の規定又は特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

7 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員又は

同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

7の2 第一種動物取扱業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者と

して環境省令で定める者

1-4 ( 飼養施設を有する場合 )飼養施設の平面図及び飼養施設の付近の見取図

イラストなどで提出します。飼養施設を設置しない方は不要です。ただし、 事業所付近の見取り図について、飼養施設を設置しない方も提出します。

1-5 ( 申請者が法人の場合 )登記事項証明書、および役員の氏名及び住所

1-6 事業所及び飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権原を有することを示す書類

事業所及び飼養施設の建物・土地について、事業の実施に必要な権原を有している証明になります。

・自己保有の場合……第一種動物取扱業又は第二種動物取扱業の事業の実施に関わる場所使用権原自認書

・非自己保有の場合…第一種動物取扱業又は第二種動物取扱業の事業の実施に関わる場所使用承諾証明書又は賃貸借契約書のコピー(原本と照合しますので、原本もお持ちください)

1-7 犬猫等健康安全計画

第一種動物取扱業の販売業を新規申請される方のうち、 犬猫等を販売される方は、 「犬猫等健康安全計画」が必要です。

犬猫等販売業者は、幼齢の犬猫等の健康及び安全の保持を確保するために、「犬猫等健康安全計画」を定め、その計画に従って業務を行わなければなりません。

計画の記載例がありますので計画を定める際の参考にします。事項の全てを記載する必要はないようですが、できるだけ明確かつ具体的に記載が求められています。

1-8 ケージ等の規模を示す平面図・立面図

提出は犬猫を取り扱う事業者で、飼養又は保管を行う場合に限ります。

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第一種 動物取扱業 登録申請 は 行政書士 にご依頼ください

第一種動物取扱業 登録申請は、都道府県、政令市の自治体にご自身で申請を持ち込むことも可能です。行政書士は書類を準備して、登録申請のお手伝いをいたします。

「動物の愛護及び管理に関する法律」(動物愛護管理法)が改正され、令和2年6月1日から施行されました。コロナでの家庭自粛ムードの影響もあり、ペット数の増加に合わせて様々な政策が開始されています。

登録に必要な動物取扱責任者の選任要件が厳格化されるなど、手続きの登録要件は常に変わっていきますので、せっかくの準備が無駄にならないように環境庁などの監督省庁のサイトをご覧になり、最新の情報にアップデートしましょう。

最新の情報を調べたりする余裕がない、新規事業の立ち上げに専念したいので手続きはお任せしたいということであれば、行政手続きのスペシャリストである行政書士が代行いたします。

行政書士以外が報酬を受け取って、代わりに動物愛護法に基づく申請を行うと、行政書士法に違反することとなり、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる可能性がありますので、ご注意ください。

参考記事:第二種 動物取扱業

犬と猫の マイクロチップ登録 申請代理は行政書士へ

犬と猫の マイクロチップ登録 申請代理も行政書士が承ります。

インターネット環境がないなど、自分ではできないなという方は、マイクロチップ登録申請代理を行政書士へご依頼ください。

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参考記事:犬や猫へ マイクロチップ登録 手続き

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