貨物軽自動車運送事業経営届出書 提出にあたって

貨物軽自動車運送事業経営届出書 自動車関連
貨物軽自動車運送事業経営届出書

軽トラックでデリバリーサービスを開業したい! 軽貨物事業許可 とらなきゃならないか、となると、その必要はありません。軽貨物、すなわち、 貨物軽自動車運送事業 は許可制ではなく、届出制です。 貨物軽自動車運送事業経営届出書 を所管庁に提出することによって開業できます。 

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貨物軽自動車運送事業 の届出について

貨物軽自動車運送事業 とは、 他人の需要に応じ、有償で、軽自動車や二輪の自動車を使用して貨物を運送する事業のことです。

貨物軽自動車運送事業経営届出書

国土交通大臣に事業開始前に、下記事項 貨物軽自動車運送事業経営届出書 にて届出することで足ります。

  • 氏名又は名称及び住所(法人は代表者名も)
  • 事業の開始予定日
  • 営業所の名称及び位置、事業用自動車の概要
  • 運送約款

貨物軽自動車運送事業経営届出書 にて届出します。

料金表も提出します。

車両毎に事業用自動車等連絡書および車検証(コピー)も提出します。

許可制ではないので、欠格事由の概念はありません。

安全管理規程の届出、運行管理者の設置も必要ありません。

貨物軽自動車運送事業 のM&A

軽貨物自動車運送事業 の事業を廃止し、事業の全部を譲渡し、又は分割により事業の全部を承継させたときは、遅滞なく国土交通大臣に届出することで、足ります。

貨物軽自動車運送事業経営変更等届出書 にて届出します。

車両毎に 事業用自動車等連絡書 および車検証(コピー)も提出します。

貨物軽自動車運送事業 の相続

貨物軽自動車運送事業者 が死亡したときは、相続人は、被相続人の死亡後30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。との定めはあります。
相続して権利を承継するとの定めはありません。
届出制なので、相続人が改めて届出を行って、事業を開始することとなります。

貨物軽自動車運送事業の 届出手続は行政書士へ

貨物自動車運送業 の申請は行政書士へご依頼ください。

参考記事: 一般貨物自動車運送事業 許可申請

貨物軽自動車運送事業経営届出書 提出についての行政書士報酬は

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