国土交通省では、2013年7月に「 建築物石綿含有建材調査者講習 登録規程 」を定め、建築物の通常の使用状態における石綿含有建材の使用実態の調査を行うことができる建築物石綿含有建材調査者の育成を図ってきました。
厚生労働省や環境省では、「石綿障害予防規則」や「大気汚染防止法」に基づく建築物の解体などの前に実施する調査に際し、一定の知見を有する者が当該調査を行うよう、周知啓発を行ってきました。
石綿含有建材に関する規制法を所管する省庁で連携し、多様な種類の石綿含有建材の調査を行うことができる専門家を育成するため、2018年に3省共管の講習制度が創設されました。
建築物石綿含有建材調査者 とは?
工作物における石綿の使用実態の調査に必要な総合的専門知識を有する者の養成を適切に行うため、新たに「工作物石綿事前調査者」制度を設け、当該調査者となるために必要な工作物石綿事前調査者講習の講義内容を定める等の所要の改正を行い、工作物石綿事前調査者講習の修了者は、適切に事前調査を実施するために必要な知識を有する者として厚生労働大臣が定めるものとして位置づけられました。
一般建築物石綿含有建材調査者
一般建築物石綿含有建材調査者とは、厚生労働大臣の登録を受けた建築物石綿含有建材調査者講習の講義のうち、建築物石綿含有建材調査に関する講義を受講し、かつ、筆記試験による修了考査に合格した者です。
建築物石綿含有建材調査制限業種事業者
建築物石綿含有建材調査制限業種事業者とは、次に掲げる事業者です。
- 設計・工事監理業
- 建設業
- 不動産業
- 建築材料の製造、供給及び流通に関する業
- 石綿含有建材の調査及び分析並びに除去等に関する業
建築物石綿含有建材調査者講習 講習機関
建築物石綿含有建材調査者講習等登録規程 目的
建築物における石綿含有建材及び工作物における石綿の使用実態を的確かつ効率的に把握するため、建築物石綿含有建材調査者講習及び工作物石綿事前調査者講習の登録に関し必要な事項を定め、公正に正確な調査を行うことができる者を育成し、もって建築物及び工作物の維持保全並びに建築物及び工作物の解体、改造又は補修作業に伴う石綿による労働者の健康障害及び石綿の排出又は飛散による大気の汚染の防止に資することを目的とする。
建築物石綿含有建材調査者講習 講習機関登録
建築物石綿含有建材調査者講習 講習機関の登録を申請をしようとする際は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければなりません。
- 申請者の名称・住所・代表者の氏名
- 調査者講習事務を行おうとする事務所の名称・所在地
- 調査者講習事務を開始しようとする年月日
申請にあたっての必要書類は以下の通りです。
- 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
- 株主名簿又は社員名簿の写し
- (個人の場合は)住民票
- 役員の略歴書
- 管理する者の略歴書
- 講義の講師のいずれかの証明書
一般建築物石綿含有建材調査者
特定建築物石綿含有建材調査者
一戸建て等石綿含有建材調査者 - 実地研修を行う場合は、実地研修の講師の特定建築物石綿含有建材調査者の証明書
- 講義の講師の担当する科目を記載した書類
- 調査者講習の受講資格を記載した書類その他の調査者講習事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
- 調査者講習事務以外の業務を行っている場合にあっては、その業務の種類及び概要を記載した書類
- 申請者が欠格条項に該当しないことの誓約書
講師が従業員でない場合は、会社との契約関係を示す書類も必要になります。
建築物石綿含有建材調査者講習 講習機関登録 有効期間
建築物石綿含有建材調査者講習機関の登録には、有効期間がありまして、5年ごとに登録の更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失います。
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