古物商許可 申請義務や申請書の書き方の基本から

古物商許可 古物商
古物商許可

日本国内において、古物の「売買」、「交換」、「委託を受けて売買」、「委託を受けて交換」を行う古物営業を始めるには、古物営業の許可が必要です。古物商許可 を取得するためには、営業所を管轄する警察署を経由して都道府県の公安委員会に対して許可申請をしなければなりません。

酒類小売業免許についてはこちら

警察署で許可申請書類を提出しても、許可決定の連絡を受けるまでは、古物商としての営業活動はできませんので、注意してください。

古物市場を開設する場合にも、同様に営業所を管轄する警察署を経由して都道府県の公安委員会に対して許可申請をしなければなりません。

参考記事:古物市場主

古物商許可 は 行政書士 へ! と言いたいところですが、営業所を管轄する警察署へ申請書を持参する、そして、古物商許可証を受け取るという物理的な負担がございます。この点については、整った書類をご近所に持って行くということが中心ですので、ご自身で警察署に出向かれることをおすすめします。

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それでは、かんたんに 古物商許可 についてまとめます。申請書の書き方などの参考になれば幸いです。

古物商許可 必要になる対象

古物商許可が必要になるケースは中古品(古物)を売買・レンタル・交換する場合などです。あくまで中古品が対象ですが、新品であっても一度使用するために取引された品物は古物に該当します。

もちろん、海外に古物を輸出することもまた、古物営業の許可が必要です。

参考記事:古物商許可 で成功する!中古品の 海外 輸出 完全ガイド

では、詳細を 古物営業法 にそってご説明いたします。

古物営業法の目的

盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資すること。
(古物営業法第1条)

古物の定義

一度使用された物品もしくは使用されない物品で、使用のために取引されたもの、または、これらの物品に手入れをしたもの。
(古物営業法第2条)

古物商許可必要になる 具体例

古物商許可が必要になる具体例をあげます。

  • 古物を買い取り売る
  • 古物を海外に輸出する
  • 古物を買い取り修理して売る
  • 古物を買い取り使える部品を売る
  • 古物を買い取りはせず、売れたら手数料をもらう(委託販売)
  • 古物を買い取りレンタルする
  • 古物を別の品物と交換する
  • 解体工事会社が、機器を有償で買い取り売る
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古物商許可必要にならない 具体例

古物商許可が必要にならない具体例をあげます。

  • 自分で使用すために買ったものを売る
  • 自分で遊ぶために買ったゲームソフト、本、服などを売る。
  • 無償でもらったものを売る
  • 海外から買ってきたものを売る
    (中古品の仕入れ先が海外のみであれば、古物商の許可は必要ありません。)
  • 自分が売った相手から、その商品を買い戻す
  • 解体工事会社が、機器を無償で引き取り売る
  • 電子チケットなど実体がないもの
    電子チケットの転売については、2019年6月14日、チケット不正転売禁止法(「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」)が施行され、そちらで規制されることとなりました。
          参考:文化庁「チケット不正転売禁止法」

古物商許可 申請の流れ

古物商許可 が必要な場合の 古物商許可申請 の流れをご説明いたします。

条件の確認

古物商許可の取得条件を確認しましょう。以下に当てはまる方は、古物商許可を取ることができません。 (古物営業法第4条)

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権してない者
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、または古物営業法第31条に規定する罪(無許可営業)、刑法第235条(窃盗)、第247条(背任)、第254条(遺失物等横領)、第256条第2項(親族等の間の犯罪)に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることのなくなつた日から起算して5年を経過しない者
  3. 集団的に、または常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(暴対法)による命令または指示を受けた日から起算して3年を経過しない者
  5. 住居の定まらない者
  6. 古物営業法第24条により 営業許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者
  7. 古物営業法第24条による許可の取消しに係る聴聞の期日が公示された日から当該取消しをする日または当該取消しをしないことを決定する日までの間に許可証の返納をした者で、当該返納の日から起算して5年を経過しない者
  8. 心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定める者
  9. 未成年者
  10. 営業所ごとに管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
  11. 法人で、その役員のうちに1.~8.までのいずれかに該当する者があるもの


なかなか物々しい許可取得条件ですが、身に覚えのある人はわかるかと思います。
法人の役員に犯罪歴がありますと、申請してから不許可となることがあります。役員に問題が有るか無いかは、役員選任時に確認しておきましょう。

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取り扱う古物の品目

古物商を行う上で取り扱う品目を決めます。

品目は13品目あり、必ずメインを1つ選択します。
ほかにも取り扱う品目があれば何種類でも選択することができます。

古物の13品目

  1. 美術品類 (絵画・骨董品など)
  2. 衣類(洋服・古着・着物・子供服など)
  3. 時計・宝飾品類(時計・宝石など)
  4. 自動車(四輪自動車・タイヤ・カーナビ・部品など)
  5. 自動二輪車・原付(バイク・タイヤ・部品など)
  6. 自転車類(自転車・タイヤ・部品など)
  7. 写真機類(カメラ・レンズ・ビデオカメラ・双眼鏡など)
  8. 事務機器類(パソコン・コピー機・ファックス・シュレッダー・電話機など)
  9. 機械工具類(工作機械・土木機械・医療機器類・工具など)
  10. 道具類(家具・スポーツ用品・CD・DVD・レコード・ゲームソフト・おもちゃなど)
  11. 皮革・ゴム製品類(バッグ・靴・毛皮など)
  12. 書籍(文庫・コミック・雑誌など)
  13. 金券類(商品券・航空券・株主優待券など)

象牙製品を取り扱う場合は、特別な登録が必要です。

参考記事:特別国際種事業者登録 古物商として象牙製品の販売を行う場合の義務

貴金属を取り扱う場合は、宝石貴金属等取扱業者として、犯罪による収益の移転防止に関する法律に注意が必要です。

はかりを使用する場合、計量法に注意が必要です。

参考記事:古物営業で使用する はかり ~ 計量法に注意

営業所管理者って?

同一人物が、複数の事業者の営業所管理者となることは出来ません。
たとえば、個人事業を営んでいる人が、法人の役員として営業所管理者となることは出来ません。その場合は、個人事業を廃業することになります。

古物商は、営業所ごとに、当該営業所に係る業務を適正に実施するための責任者として、管理者1人を選任しなければなりません。
古物商許可の要件を満たしてない者は、やはり、営業所管理者になることもできません。
(古物営業法第13条)

営業所自体の条件はありません。
賃貸物件など他人が所有している物件を営業所にする際は、使用承諾書が必要になるケースもあり、申請のハードルが高くなるので注意が必要です。賃貸住宅などの場合、居住することが目的のため営業所にすることは厳しくなる可能性があります。

古物商許可 申請書 を作成

以上の準備が整ったら、古物商許可申請書を作成します。書式は、管轄の警察署のWEBサイトからダウンロードできます。

記載事項

  • 氏名または名称(法人の場合は代表者の氏名も)
  • 住所または居所
  • 主たる営業所の名称・所在地
  • 営業所ごとに取り扱おうとする古物の品目
  • 営業所の管理者の氏名・住所
  • 行商をしようとする者であるかどうかの別
  • インターネットでの取引をするかどうかの別
  • (インターネットでの取引をする場合)URL(送信元識別符号)
  • (法人の場合)役員の氏名・住所
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古物商許可 のための 必要書類

個人事業主 個人許可申請の場合

  • 略歴書(本人・営業所管理者)
  • 住民票の写し(本人・営業所管理者)(本籍記載)
  • 誓約書 (本人・営業所管理者) 要署名
  • 身分証明書 (本人・営業所管理者)(本籍地の市区役所で取得・外国人の場合は不要)
  • URLの使用権限があることを疎明する資料(該当する営業形態のみ)

法人許可申請の場合

  • 法人の定款
  • 法人の登記事項証明書
  • 略歴書(役員全員・営業所管理者)
  • 住民票の写し(役員全員・営業所管理者)(本籍記載)
  • 誓約書 (役員全員・営業所管理者)
  • 身分証明書 (役員全員・営業所管理者) (本籍地の市区役所で取得・外国人の場合は不要)
  • URLの使用権限があることを疎明する資料(該当する営業形態のみ)

証明書類は、発行日付が申請日から3ヶ月以内でなければいけませんので、迅速に手続きを進めましょう。

参考)警視庁:古物営業

古物商許可 略歴書 の書き方

直近5年分の経歴を記載してください。

虚偽記載の場合は、古物商許可が取り消される可能性がございます。

登記されていないことの証明書

かつては、 登記されていないことの証明書も必要書類でしたが、2019年12月14日の法改正により提出書類ではなくなりました。東京法務局へ請求するため、時間がかかるものでした。
いまは、本籍地での身分証明書取得に時間を要することとなります。もちろん、郵送で申請することも出来ます。

URLの使用権限を証明する資料 とは?

URLの使用権限を証明する資料 については、下記ご参照ください。

参考記事:古物商許可必要書類 URLの使用権限を証明する資料 とは?

古物商許可手数料

古物商許可申請にあたっては、警察署にて 手数料 19,000円 を納めます。

古物商許可 標準処理期間

古物商許可 がおりるまでの 標準処理期間 は40日(休日除く)とされています。

2023年8月1日に申請したものが、9月22日に許可がおりました。休日除き、31日間かかったことになります。案外お盆休みな影響はありません。

古物商許可 委任状

古物商許可申請を行政書士に委任される場合は、委任状が必要です。ご依頼いただく場合は、当方にて作成いたしますので、ご捺印をお願いいたします。

委任状は、通常1通あれば足ります。1通の委任状で住民票、身分証明書も取得してしまいます。役所の窓口で委任状を呈示して(役所でコピーをして)返してもらいます。ところが、警察署の窓口では、委任状原本を渡してしまわなければなりません。他の委任事項もある場合は、委任状を複数用意しておけばよかった。ということもあります。

参考記事:古物商許可 委任状 書き方

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古物商許可 とらないと罰せられます。

古物商許可をとらない無許可営業は、罰せられます。

3年以下の懲役、または、100万円以下の罰金

次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

一 第3条の規定に違反して許可を受けないで第2条第2項第1号又は第2号に掲げる営業を営んだ者

古物営業法 第31条

古物商許可 取得後の義務など

古物商許可取得後は、標識の掲示の義務のほか、盗品売買を防止するための様々な義務があります。

参考記事:古物商許可 取得後の義務など

標識の掲示

営業所、仮設店舗、古物市場ごとに、公衆の見やすい場所に、国家公安委員会規則で定める様式の標識を掲示しなければなりません。

インターネットで取引をするときは、許可業者の氏名または名称、許可をした公安委員会の名称、許可証番号をインターネット上に記載しなければなりません。

古物商許可標識の様式

古物商標識
古物商標識

材質 金属、プラスチック、これらと同程度以上の耐久性を有するもの。

色 紺色地に白文字

サイズ 縦8cm x 横16cm

「○○○商」の「○○○」の部分には、取り扱う古物の区分
下欄には、古物商の氏名、名称を記載

参考:警視庁

住所変更の届出

許可後に住所が変わったら届出が必要です。

営業所の管轄の警察署が同じであれば、当該警察署に届出れば足ります。

営業所の管轄の警察署が変わる住所変更であれば、従前の警察署に届出した後に、新しい重賞の管轄の警察署へも届出が必要です。

ハンコ不要は 古物商許可 へも

昨今のハンコ不要への改革の中で、申請書へハンコ押印が不要になりました。

ハンコが要らないぶん、代理人の行政書士は手数が減ってよくなったともいえます。

現状、お客様の近くの警察署にて手続することが代理人行政書士の最大の事務負担ですので、そこを勘案してお見積りを提示いたします。

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古物商許可 業者数

古物商および古物市場主の令和4年末における許可件数は、48万4,178件で、前年比4万2,433件の増加となっています。

古物商等の許可件数の推移(平成25年~令和4年)

古物営業許可 件数
古物営業許可 件数

参考:警察庁「令和4年中における 古物営業・質屋営業の概況」

このうち、いくつかの古物商事業者さまからの許可申請のご依頼をお待ちしております。
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参考記事:会社設立 ~ 株式会社設立

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