古物営業で使用する はかり ~ 計量法に注意

古物商許可 古物商
古物商許可

古物商では、商品の重さを「 はかり 」で量って、量った重さに応じて買取金額を査定することもあります。この「 はかり 」には、計量法の規制がかかります。ご注意ください。

申請ALL.comならチャットボットでお見積もり無料!
申請ALL.comならチャットボットでお見積もり無料!

参考記事:古物商許可

計量法 とは

計量法では、計量の基準を定め、適正な計量の実施を確保し、もって経済の発展及び文化の向上に寄与することを目的としています。(計量法第1条)

そして、古物商含めた取引において、正確に物象の状態の量の計量をするように努めなければならないとされています。(計量法第10条)

計量法にもとづき古物商取引に課せられる規制

基準適合 はかり

古物商では、商品の重さを「 はかり 」で量って、量った重さに応じて買取金額を査定することもあり、これは計量法における取引に該当し、計量法の規制がかかります。

具体的には、

検定証印又は基準適合証印が付された「 はかり 」を使用しなければなりません。

いわゆる家庭用のはかりは、使用できません。

はかり の検査

そして、「 はかり 」は2年に1回の定期検査を受検しなければなりません。合格すると、定期検査に合格した旨のステッカーが貼付されます。

検査は、東京都の事業者であれば、東京都が実施。八王子市内の事業者の場合だけ、八王子市が実施します。

詳細:東京都計量検定所

申請ALL.comならチャットボットでお見積もり無料!
申請ALL.comならチャットボットでお見積もり無料!

これら計量法の規制が順守されていない場合、罰則があります。

はかり 購入時の注意点

  • 計量する品物に見合った計量範囲や精度を持っているか確認。
  • 使用できる区域の確認。
    ※東京都の重力加速度は9.798m/s2

はかり 使用時の注意点

  • 店頭に設置せざる得ない場合は、温度変化・風・湿度・振動の影響を受けないよう配慮。
  • はかりは、硬い台やテーブルの上に設置。
  • 計量する品物ははかりの中央に載せる。
  • 水平を確認。

申請ALL.comならチャットボットでお見積もり無料!
申請ALL.comならチャットボットでお見積もり無料!

古物商許可 行政書士報酬の見積

古物商許可申請代行を行政書士として承ります。

行政書士報酬の見積はチャットで自動でお示しいたします。

申請ALL.comサイドバナー
申請ALL.comサイドバナー
タイトルとURLをコピーしました