日本国内において古物営業を始めるには、 古物商許可 が必要です。古物商許可申請 にあたっての必要書類として、インターネットで古物商を行う場合には、URLの使用権限を証明する資料 を提出しなければなりません。

インターネットでの古物商
まず、インターネット上で古物商を行う場合、そのサイトのURLを届け出なければなりません。
URLの届け出が必要な場合
インターネットを使用して古物の取引をする際は、URLの届出が必要です。
自身のホームページ、オークションサイトへストアへの出店、どちらも該当します。
URLの届け出が不要な場合
単なる会社のホームページで、古物に関する情報の記載がない場合
オークションサイトに1点ずつ出品する場合
URLの使用権限を証明する資料
では、届け出が必要なサイトの URLの使用権限を証明する資料 はどのようにして準備するのでしょうか。
独自ドメインの自社サイトの場合
独自ドメイン(〇〇〇.comなど)の自社サイトで運営する場合、URLの使用権限を証明する資料 は「WHOIS情報」を印刷することで足ります。
WHOIS情報 とは ドメインの登録者情報のことで、誰でも参照することが出来ます。WHOIS情報で、個人事業主であれば事業主本人の氏名、法人であれば法人名、代表者名、管理者名が確認できれば、添付資料として用いることが出来ます。
WHOIS情報には、ドメインの所有者の名前だけでなく、住所や電話番号まで表示されるため、多くのドメイン販売業者はプライバシー保護のために、住所や電話番号は代行したものを公開しています。
ドメインを取得した際のプロバイダやドメイン登録代行会社(例:お名前ドットコム)のサイトにて、WHOIS情報を検索しましょう。WHOISの検索結果で氏名(または社名)が表示されている事を確認し、検索結果の画面ページ印刷をして提出することとなります。
ドメインの所有者が申請者でない場合(代表者の個人名義となっていることもあるでしょう。)、ドメインの所有者名義人から申請者に対してURLの使用を承諾する書面を準備することとなります。古物商許可申請をご依頼いただいた場合は、こちらで無料で作成いたします。
他社のプラットフォーム上に出店する場合
ヤフオクストア、Amazonマーケットプレイス、楽天市場、BASEなどにストア出店をしている場合、プラットフォーム上にストアページを出していることを示す資料を準備する必要があります。
ヤフオクストア、楽天市場、BASE
国内系のプラットフォームの場合、それぞれの問い合わせ窓口でURL使用承諾書の発行を依頼することができるケースがほとんどです。マイページ等のプリントアウトも添付します。
Amazonマーケットプレイス
Amazonは、ストアページの使用権者を示す書面を発行してくれません。
警察署によっては、AmazonがURL使用承諾書を発行してくれないことを示す上申書の提出を求めるところもあります。その場合は、Amazonのテクニカルサポートへメールで問合せを行い、書面発行が断られたことを示す返信内容と、ストアページを添付資料として、上申書を作成することになります。

ホームページへの法定記載事項
古物商の許可を取得した後、届け出をしたホームページのトップページに以下3点を記載する必要があります。
- 許可を受けている者の氏名または名称
- 許可を受けている公安委員会名
- 12ケタの 古物商許可番号
「○○県公安委員会 古物商許可 第123456789012号 ○○○○」
といった記載方法で問題ありません。
古物商許可 は行政書士へ!
古物商許可 は 行政書士 へ!
と言いたいところですが、
営業所を管轄する警察署へ申請書を持参する、そして、古物商許可証を受け取るという物理的な負担がございます。
ご自身で警察署に出向かれることも含めて、行政書士への見積もりをご確認ください。

古物商許可手数料
古物商許可申請にあたっては、警察署にて 手数料 19,000円 を納めます。
古物商許可 標準処理期間
古物商許可 がおりるまでの 標準処理期間 は40日(休日除く)とされています。
参考記事:古物商許可
