古物商許可 取得後の義務など

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必要にかられて 古物商許可 を取得した後に、警察署とのやりとりが多くて辟易とされている方も多いのではないでしょうか。古物商許可取得後は、標識の掲示の義務のほか、盗品売買を防止するための様々な義務があります。

古物営業法にもとづいて、かんたんに 古物商許可取得後の義務 についてまとめます。ご参考になれば幸いです。

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確認と申告(古物営業法第15条)

古物商は、古物を買い受け、交換、売却、交換の委託を受けようとするとき、
相手方の真偽を確認するため、次のいずれかの確認が必要です。

  • 相手方の住所・氏名・職業・年齢の確認をすること。身分証明書の提示も受けること。
  • 相手方から住所・氏名・職業・年齢が記載された文書の交付を受けること。
  • 相手方から住所・氏名・職業・年齢の電磁的方法による記録であって、これらの情報についてその者による電子署名が行われているものの提供を受けること。

電子署名とは、電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいい、当該電子署名について同法第四条第一項又は第十五条第一項の認定を受けた者により同法第二条第二項に規定する証明がされるものに限ります。

次に掲げる場合は、確認が不要です。

  • 対価の総額が1万円未満の取引をする場合(古物営業法施行規則第16条)
    ただし、自動二輪車・原付(部品を含む。)、ゲームソフト、DVD、書籍については確認が必要です。
  • 自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受ける場合 

もしも、古物について不正品の疑いがあると認めるときは、直ちに、警察官にその旨を申告しなければなりません。

相手方とは、会社であっても、その担当者個人の確認を行ってください。

なお、相手が古物商許可を得ているか確認は不要です。特段、相手方の古物商許可証を確認することはありません。

帳簿への記載(古物営業法第16条)

取引の都度、次に掲げる事項を、帳簿に記載し、または電磁的方法により記録をしておかなければなりません。

  • 取引の年月日
  • 古物の品目・数量
  • 古物の特徴
  • 相手方の住所・氏名・職業・年齢
  • 相手方の確認方法

帳簿は、最終の記載をした日から3年間営業所に備え付けなければなりません。

品触れ(古物営業法第19条)

警視総監、道府県警察本部長、警察署長(「警察本部長等」)は、必要があるとき、古物商に対して、 盗品の品触れ を書面により発することができます。

古物商は、品触れを受けたとき、当該品触れに係る書面に到達の日付を記載し、その日から6月間これを保存しなければなりません。

ただし、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の規定により電子情報処理組織を使用して行われた品触れについては、到達の日付を記載することを要しません。

古物商は、品触れを受けた日にその古物を所持していたとき、または品触れに相当する古物を受け取ったときは、その旨を直ちに警察官に届け出なければなりません。

盗品・遺失物の回復(古物営業法第20条)

古物商が買い受け、交換した古物のうちに盗品又は遺失物があった場合、
被害者・遺失主は、古物商に対し、これを無償で回復することを求めることができます。
ただし、盗難・遺失の時から1年を経過した後においては、この限りでありません。

古物取引では、盗品には大変気をつけなければなりません。

許可証の携帯(古物営業法第11条)

古物商が、行商または競り売りをするときは、許可証を携帯していなければなりません。

古物商許可 標識の掲示(古物営業法第12条)

標識の掲示

営業所、仮設店舗、古物市場ごとに、公衆の見やすい場所に、国家公安委員会規則で定める様式の標識を掲示しなければなりません。

標識の様式

古物商標識
古物商標識

材質 金属、プラスチック、これらと同程度以上の耐久性を有するもの。

色 紺色地に白文字

サイズ 縦8cm x 横16cm

「○○○商」の「○○○」の部分には、取り扱う古物の区分
下欄には、古物商の氏名、名称を記載

参考:警視庁

インターネットでの古物取引

インターネットで取引をするときは、許可業者の氏名または名称、許可をした公安委員会の名称、許可証番号をインターネット上に記載しなければなりません。

古物商許可 番号検索 (古物営業法第8条の2)

公安委員会は、インターネットを介した古物商についての情報をインターネット上に公開しています。

検索される古物商の情報は、氏名・名称、URL、許可番号 となります。

変更の届出(古物営業法第7条)

古物商は当初の許可申請事項を変更しようとするときは、届出書を提出しなければなりません。

許可証の返納(古物営業法第8条)

古物商は、古物営業を廃止したときは、遅滞なく、許可証を返納しなければなりません。

古物商が死亡した場合は、同居の親族・法定代理人
古物商である法人が合併により消滅した場合は、存続法人の代表者
が許可証返納に義務を負います。

古物商の許可要件

古物商許可 については、業務案内「古物商許可」をご参照ください。

古物商許可申請にあたっては行政書士にご相談ください。

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