一般貨物自動車運送事業 許可申請

一般貨物運送業 許可申請 自動車関連
一般貨物運送業 許可申請

一般貨物自動車運送事業 の許可は、貨物自動車運送事業法によって定めまれています。

貨物自動車運送事業法の目的は、下記の通りです。

  • 貨物自動車運送事業の運営を適正かつ合理的なものとすること
  • 民間団体等による自主的な活動を促進すること
    (民間団体とは、トラック協会などを指します。)

貨物自動車運送事業の類型

以下の3つの類型に応じて、貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けるか、貨物軽自動車運送事業の場合は、届出で足ります。

一般貨物自動車運送事業

他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く)を使用して貨物を運送する事業

特定貨物自動車運送事業

特定の者の需要に応じ、有償で、自動車 (三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く) を使用して貨物を運送する事業
(荷主の自家輸送を代行する事業といえます。)

貨物軽自動車運送事業

他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業

参考記事:貨物軽自動車運送事業経営届出書 提出にあたって

一般貨物自動車運送事業 の許可申請に必要なこと

ここからは、主に 一般貨物自動車運送事業 にかかる法規制についてまとめます。

一般貨物自動車運送事業 の許可申請に必要なこと

  • 営業所の名称及び位置
  • 事業用自動車の概要
  • 特別積合せ貨物運送をするかどうかの別
  • 貨物自動車利用運送を行うかどうかの別
  • 事業計画
  • 事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類
  • (特別積合せ貨物運送をしようとする場合)特別積合せ貨物運送に係る事業場の位置、当該事業場の積卸施設の概要、事業用自動車の運行系統及び運行回数
  • (貨物自動車利用運送を行おうとする場合)業務の範囲

一般貨物自動車運送事業許可 の詳細要件~営業所

営業所は都市計画によって定められた地域に設置しなければなりません。
市街化調整区域では基本的には許可がおりません。

低層住居専用地域では事務所の建築が認められません。

一般貨物自動車運送事業許可 の詳細要件~車庫・駐車場

営業所と車庫・駐車場は併設されることが好ましいです。とはいえ、事務所用地と駐車場用地をともに確保することは難しいので、離れた場所に設置することも許容されております。10kmもしくは20km以内で距離が離れた場所に車庫・駐車場を設置することができます。

事務所を借入れする場合は概ね契約期間が2年以上あること。賃貸借契約書にて確認されます。

一般貨物自動車運送事業許可 の詳細要件~休憩・睡眠施設・事業用自動車

営業所には、運転手の休憩・睡眠施設が必要です。

睡眠を与える必要がある乗務員1人当たり2.5㎡以上の広さが必要です。

事業用自動車は、リースの場合、契約期間は概ね1年以上。当該契約に係る契約書にて、使用権原が確認されます。

緊急調整措置とは

貨物自動車運送事業 では、地域における需給調整を緊急調整措置として、国土交通大臣が行います。

緊急調整地域

特定の地域において一般貨物自動車運送事業の供給輸送力が輸送需要量に対し著しく過剰となっている場合であって、当該供給輸送力が更に増加することにより、一般貨物自動車運送事業者であってその行う貨物の運送の全部又は大部分が当該特定の地域を発地又は着地とするものの相当部分について事業の継続が困難となると認めるときは、
当該特定の地域を、期間を定めて緊急調整地域として指定することができる。

緊急調整地域の指定がある場合において許可をするときは、当該許可に係る事業の範囲を当該緊急調整地域を発地又は着地としない貨物の運送に限定してこれをしなければならない。

緊急調整区間

特定の地域間において (特別積合せ貨物運送に係る)供給輸送力が輸送需要量に対し著しく過剰となっている場合であって、当該供給輸送力が更に増加することにより、専ら当該特定の地域間において特別積合せ貨物運送を行っている一般貨物自動車運送事業者の相当部分について事業の継続が困難となり、かつ、当該特定の地域間における適正な特別積合せ貨物運送の実施が著しく困難となると認めるときは、
当該特定の地域間を、期間を定めて緊急調整区間として指定することができる。

緊急調整区間の指定がある場合において、許可の申請に係る特別積合せ貨物運送の全部又は一部が当該緊急調整区間において行われるものであるときは、当該許可をしてはならない。

一般貨物自動車運送事業者は、緊急調整地域の指定がある場合には、それぞれ、当該緊急調整地域における供給輸送力又は当該緊急調整区間における特別積合せ貨物運送に係る供給輸送力を増加させるものとして国土交通省令で定める事業計画の変更をすることができない。

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運送約款

運送約款を定めて、 国土交通大臣の認可を受けなければなりません

一般貨物自動車運送事業者は、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

標準約款は、国土交通省のサイトに公開されていますので、ご参照ください。
http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk4_000009.html

運行管理者の設置

一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行わせるため運行管理者を選任しなければならない。
運行管理者 は、運行管理者資格者でなければならない。

運行管理者試験は、事業用自動車の運行の管理に関し1年以上の実務経験を有する者、もしくは、実務の経験に代わる基礎講習を受けた者でなければなりません。
試験科目は、道路運送法、貨物自動車運送事業法、道路運送車両法、労働基準法などの法令等並びに運行管理者の業務に関し必要な実務上の知識及び能力について出題されます。

対応する種別の自動車運送事業の事業用自動車の運行の管理に関し5年以上の実務の経験を有し、その間に運行の管理に関する講習を5回以上受講していること等の要件を満たすことでも運行管理者となることができます。

資金計画

事業の開始に要する資金(「所要資金」)が適切に見積りされ、資金計画が合理的かつ確実なものであり、所要資金の全額以上の自己資金が、確保されていることが必要です。自己資金と言いますが、銀行借入による調達であっても預金の残高証明書があれば足ります。

所要資金は次のア.~カ.の合計額。
ア.車両費

取得価格 (分割の場合は頭金及び1ヵ年分の割賦金。)
リースの場合は1ヵ年分の賃借料等

イ.建物費

取得価格 (分割の場合は頭金及び1ヵ年分の割賦金。)
または、1ヵ年分の賃借料、敷金等

ウ.土地費

取得価格 (分割の場合は頭金及び1ヵ年分の割賦金。)
または、1ヵ年分の賃借料、敷金等

エ.保険料

① 自動車損害賠償責任保険料 または 自動車損害賠償責任共済掛金の1ヵ年分

② 賠償できる対人賠償自動車保険(任意保険)料の1ヵ年分 または 交通共済の加入に係る掛金の1ヵ年分

③ 危険物を取扱う運送の場合は、当該危険物に対応する賠償責任保険料の1ヵ年分

オ.各種税

租税公課の1ヵ年分

カ.運転資金

人件費、燃料油脂費、修繕費等の6ヶ月分

損害保険の付保

運行管理体制および資金計画を整理するほか、自動車の任意保険の加入も必須です。

加入すべき任意保険等の賠償額は、原則として生命又は身体の損害賠償に係るものについては被害者1名につき保険金の限度額が無制限であるものとし、財産の損害賠償に係るものについては一事故につき保険金の限度額が200万円以上であるものとします。

欠格事項について

1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年経過していない人は 一般貨物自動車運送事業 の許可を得られません。

かつては、刑の執行後、2年間で欠格期間は終了していたのですが、5年間に厳格化されているので注意が必要です。

運行管理者資格の返納による再度の運行管理者資格証の交付も、法律改正により待機期間が2年から5年間に厳格化されています。
運行管理者資格 にも注意が必要です。

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一般貨物自動車運送事業 のM&Aについて

事業譲渡、合併、分割は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じません。

参考記事:一般貨物自動車運送事業 の M&Aについて

輸送についてのコンプライアンス

法律改正への対応

輸送の安全が具体的に義務化されました。次に掲げる事項等に関し国土交通省令で定める基準を遵守しなければなりません。

  • 事業用自動車の数
  • 荷役その他の事業用自動車の運転に附帯する作業の状況等に応じて必要となる員数の運転者及びその他の従業員の確保
  • 事業用自動車の運転者がその休憩又は睡眠のために利用することができる施設の整備及び管理
  • 事業用自動車の運転者の適切な勤務時間及び乗務時間の設定
  • 事業用自動車の定期的な点検及び整備

事故の報告

一般貨物自動車運送事業者は、 事故の報告をしなければなりません。

一般貨物自動車運送事業者は、その事業用自動車が転覆し、火災を起こし、その他重大な事故を引き起こしたときは、遅滞なく、事故の種類、原因などを国土交通大臣に届け出なければならない。
(重大な事故とは、マスコミ報道されるようなもの等です。)

不当要求の禁止

荷主への不当要求は禁止されています

一般貨物自動車運送事業者は、荷主に対し、不当な運送条件によることを求め、その他公衆の利便を阻害する行為をしてはならない。特定の荷主に対し、不当な差別的取扱いをしてはならない。
国土交通大臣は、上記に抵触する行為があるときは、一般貨物自動車運送事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。

荷主側の責務も法律改正で規定されました。

荷主は、貨物自動車運送事業者がこの法律又はこの法律に基づく命令を遵守して事業を遂行することができるよう、必要な配慮をしなければなりません。

事業の休止及び廃止の届出について

一般貨物自動車運送事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、その30日前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

かつては廃止後30日以内だったものの、法律改正により廃止の30日前に届け出ることと厳格化されていまして、注意が必要です。

一般貨物自動車運送事業 許可申請 行政書士報酬について

一般貨物自動車運送事業 許可申請についての行政書士報酬は

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