一般貨物自動車運送事業 の M&Aについて

一般貨物運送業 許可申請 自動車関連
一般貨物運送業 許可申請

M&Aを行う際に、運送業許可のある会社が含まれている場合、注意が必要です。許可申請専門の行政書士として手続をまとめます。

一般貨物自動車運送事業 の許可 について

一般貨物自動車運送事業は、 他人の需要に応じ、有償で、自動車(軽自動車除く。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のもの。

事業開始にあたっては、国土交通大臣の許可が必要です。

一般貨物自動車運送事業 のM&A

一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受けは、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じません。

一般貨物自動車運送事業者たる法人の合併及び分割は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じません。
ただし、一般貨物自動車運送事業者たる法人と一般貨物自動車運送事業を経営しない法人が合併する場合において一般貨物自動車運送事業者たる法人が存続するとき
又は一般貨物自動車運送事業者たる法人が分割をする場合において一般貨物自動車運送事業を承継させないときは、この限りではありません。

相続の場合

一般貨物自動車運送事業者が死亡した場合において、相続人引き続き経営しようとするときは、被相続人の死亡後60日以内に、国土交通大臣の認可を受けなければなりません。

相続人が前項の認可の申請をした場合には、被相続人の死亡の日からその認可をする旨又はその認可をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした一般貨物自動車運送事業の許可は、その相続人に対してしたものとみなします。

事業の休止・廃止

一般貨物自動車運送事業者は、事業を休止し、又は廃止するときは、その30日前までに国土交通大臣に届け出なければなりません。

営業区域規制の廃止

一般貨物自動車運送事業について、発地及び着地のいずれもが営業区域外に存する貨物の運送を禁止する営業区域規制がかつて存在しました。

2003年の法改正で営業区域規制は廃止されました。

いまでも、古い許可証に、”営業区域”が書き込まれているものを目にすることがありますが、もはや意味のない規定です。

一般貨物自動車運送事業 許可申請にあたって必要なこと

  • 氏名又は名称及び住所(法人は代表者名)
  • 営業所の名称及び位置、事業の用に供する自動車の概要、特別積合せ貨物運送をするかどうかの別、貨物自動車利用運送を行うかどうかの別その他事業計画
  • 事業用自動車の運行管理の体制
  • 運送約款の認可

次に掲げる場合などは欠格事由に該当して、許可が下りません。
犯罪はNGです!

  • 許可申請者が、1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者であるとき。
  • 許可申請者が、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から5年を経過しない者

安全管理規程の届出

一般貨物自動車運送事業者は、安全管理規程を国土交通大臣に届け出なければなりません。
事業の規模が 事業用自動車の数が200両未満であるものを除きます。

運行管理者の設置

一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行わせるため、運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、運行管理者を選任しなければなりません。

運行管理者資格者証の交付を受けれるのは?

  • 運行管理者試験に合格した者
  • 5年以上の実務の経験、及び、講習を受けたもの者

一般貨物自動車運送事業の許可申請・変更手続は行政書士へ

一般貨物運送事業の許可申請も行政書士業務として承ります。

参考記事:一般貨物自動車運送事業 の 許可申請 は?

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参考:国土交通省

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