資金移動業者 登録 申請 代行は行政書士へ

資金移動登録業者 補助金_資金調達
資金移動登録業者

PayPay(ペイペイ)などのQR決済サービスは 資金移動業者 として活躍しています。スマホを使ったキャッシュレス化が進む中、資金移動業者が取り扱う送金件数や金額は、急増しています。

資金移動業とは、現金の受け渡し以外の方法で決済を行うことで、事業としては「資金決済に関する法律」に基づき、事前に内閣総理大臣の登録を受けなければなりません。無登録で資金移動業(為替取引)を行った場合、無免許業者として銀行法上の罰則の適用を受けることになります。

令和3年5月1日施行の改正資金決済法では、100万円相当額以下の送金のみを扱う第二種資金移動業の他、送金額の制限のない第一種資金移動業と、5万円相当額以下の送金のみを扱う第三種資金移動業が創設され、資金移動業が3つの類型に分かれることとなりました。

登録するための書類には、資金移動業を適正かつ確実に遂行するために必要な財産的基盤や体制の整備が求められています。行政書士の役割がここで重要になります。行政書士は、このような申請手続きの専門家であり、資金移動業者がスムーズに登録を完了できるようサポートします。

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資金移動業 とは?

銀行以外の者が為替取引を業として営むことをいいます。資金移動業者は、資金決済に関する法律に基づき登録を受ける必要があります。形態としては、従来からのカード型、コンビニなどを使った店舗型、そしてネット通販などでのインターネット・モバイル型と大きく3形態があります。

資金移動業者は、銀行と異なり、送金金額に上限が設けられている場合があります。資金移動業者には、金額上限によって区分されます。

  • 第一種資金移動業(送金額の制限なし)
  • 第二種資金移動業(送金額100万円相当額まで)
  • 第三種資金移動業(送金額5万円相当額まで)

令和5年12月31日現在で3種合計で84社になっています。

参考:資金移動業者登録一覧(金融庁)

内訳は、第一種が2社で、第三種はゼロなので、残りは全て第二種になります。せっかく区分したのに、従来からある第二種にまだ偏ってますね。
新設された少額の第三種などは今後の活発な活用が期待されます。

「資金決済に関する法律」に基づき、事業としては事前に内閣総理大臣の登録を受けなければなりません。

 内閣総理大臣の登録を受けた者は、銀行法第4条第1項及び第47条第1項の規定にかかわらず、資金移動業を営むことができる。

資金決済に関する法律 第37条

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令和3年施行の改正資金決済法

キャッシュレス時代に対応した利便性が高く安心・安全な決済サービスに対するニーズに対応し、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るため、資金決済法の改正が行われ、2021年5月に施行されました。

その改正資金決済法の概要として、資金移動業では、以下の3つの種別が設けられ、それぞれの種別に対しリスクに応じた規制が規定されました。

  • 「第一種資金移動業」:100万円を超える高額送金が取扱い可能であり、厳格な滞留規制等が課され、業務実施計画を定めて金融庁長官の認可を受けなければならないとされました。
  • 「第二種資金移動業」:従来の規制(1件当たり100万円以下の送金)の前提として今後も事業を行う者であり、利用者資金の残高が送金上限額を超える場合には為替取引の関連性が求められないものは保有しないための措置を講じることとされました。
  • 「第三種資金移動業」:1件当たりの送金額及び利用者一人当たりの受入額が5万円以下の為替取引を取扱う事業者であり、利用者資金を供託などに代えて自己の財産と分別した預貯金等による管理を行うことができるとされました。

この法律では、もう一つの柱である前払式支払手段(プリペイドカード)では、利用者の保護等に関する措置として、利用者資金の保全に関する事項や無権限取引により生じた損失の補償等に関する情報提供義務(資金移動業においても同様の義務を規定)などが規定されました。

資金移動業者 登録

登録申請書の提出先は、主たる営業所の所在地を管轄する財務(支)局長等です。

各財務局長及び財務支局長は内閣総理大臣から金融庁長官を介して権限の委任を受けていますので、内閣総理大臣の登録と言われます。

資金移動業者 登録 要件

登録申請者は、次の要件を満たさなければなりません。

(1)「株式会社」又は「国内に営業所を有する外国資金移動業者」であること。

(2)「資金移動業を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる財産的基礎」を有すること。

(3)「資金移動業を適正かつ確実に遂行する体制の整備」および「第3章 資金移動」の規定を遵守するために必要な体制の整備」が行われていること。

(4)他の資金移動業者と同一又は類似の商号・名称を用いていないこと。

(5)過去5年間に、資金移動業の登録、資金清算業の免許を取り消されたり、資金決済法、銀行法等に相当する外国の法令の規定により同種の登録、免許を取り消されたことがないこと。

(6)過去5年間に、資金決済法、銀行法等、出資法またはこれらに相当する外国の法令に違反し、罰金の刑又はこれに相当する外国の刑に処せられたことがないこと。

(7)他に行う事業が公益に反しないこと。

(8)取締役等に不適格者がいないこと。

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 内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

一 株式会社又は外国資金移動業者でないもの
二 外国資金移動業者にあっては、国内における代表者のない法人
三 資金移動業を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる財産的基礎を有しない法人
四 資金移動業を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない法人
五 この章の規定を遵守するために必要な体制の整備が行われていない法人
六 他の資金移動業者が現に用いている商号と同一の商号又は他の資金移動業者と誤認されるおそれのある商号を用いようとする法人
七 第56条第1項若しくは第2項の規定により第37条の登録を取り消され、第62条の22第1項若しくは第2項の規定により第62条の3の登録を取り消され、第63条の37第1項若しくは第2項の規定により第63条の23の許可を取り消され、若しくは第82条第1項若しくは第2項の規定により第64条第1項の免許を取り消され、又はこの法律若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録、許可若しくは免許を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない法人
八 第37条の2第2項の規定により読み替えて適用する第56条第1項の規定による特定資金移動業の廃止の命令を受け、若しくは第62条の8第2項の規定により読み替えて適用する第62条の22第1項の規定による電子決済手段等取引業の廃止の命令を受け、又はこの法律若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定によるこれらの業務と同種類の業務の廃止の命令を受け、これらの命令の日から5年を経過しない法人
九 この法律、銀行法等、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律若しくは信託業法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない法人
十 他に行う事業が公益に反すると認められる法人
十一 取締役、監査役若しくは執行役又は会計参与(「取締役等」)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
イ 心身の故障のため資金移動業に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者
ハ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ニ この法律、銀行法等、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律若しくは信託業法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ホ 資金移動業者が第56条第1項若しくは第2項の規定により第37条の登録を取り消された場合又は法人がこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内にその法人の取締役等であった者で、当該取消しの日から5年を経過しない者その他これに準ずるものとして政令で定める者

資金決済に関する法律 第40条

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資金移動業者 登録 申請

種別の区分以外には、通常の金融庁の提出書類が並びます。

 第37条の登録を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

一 商号及び住所

二 資本金の額

三 資金移動業に係る営業所の名称及び所在地

四 取締役及び監査役の氏名

五 会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称

六 外国資金移動業者にあっては、国内における代表者の氏名

七 資金移動業の種別

八 資金移動業の内容及び方法

九 資金移動業の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る業務の内容並びにその委託先の氏名又は商号若しくは名称及び住所

十 他に事業を行っているときは、その事業の種類

十一 その他内閣府令で定める事項

資金決済に関する法律 第38条

登録時には特に差異がないものの、第一種には極限額が高いことで為替の取引等に追加の制約があります。

 資金移動業者は、第一種資金移動業を営もうとするときは、次に掲げる事項を記載した業務実施計画を定め、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。その変更をしようとするときも、同様とする。

一 為替取引により移動させる資金の額の上限額を定める場合にあっては、当該上限額

二 為替取引を行うために使用する電子情報処理組織の管理の方法

三 その他内閣府令で定める事項

資金決済に関する法律 第40条の2

送金額や送金日など具体的な送金指図を伴わない資金を受け入れること、資金移動に必要とされる期間を超えて資金を滞留させることが禁止されています

 資金移動業者(第一種資金移動業を営む者に限る。)は、第一種資金移動業の各利用者に対し、移動する資金の額、資金を移動する日その他の内閣府令で定める事項が明らかでない為替取引に関する債務を負担してはならない。

資金決済に関する法律 第51条の2

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資金移動業者 主な規制内容

お金を扱う業種で金融庁の管轄なので、資金の保障と紛争処理が厳しくなります。

履行保証金の供託等

資金移動業者は、送金途中にあり滞留している資金の100%以上の額を履行保証金として保全しなければなりません。 

「要履行保証額」は、「資金移動業の種別ごとの各営業日における未達債務の額」+「還付手続に関する費用の額」をいい、各営業日ごとに資金移動業の種別ごとの「要履行保証額」を把握しなければなりません。

裁判外紛争解決制度(金融ADR制度)

資金移動業は裁判外紛争解決制度(金融ADR制度=公平な第三者の仲立ちにより、裁判によらずに話合いで紛争の解決を図る制度。)の適用対象となっています。

資金移動業者は法に基づいて資金移動業に関連する苦情処理措置および紛争解決措置を講じなければなりません。

認定資金決済事業者協会である一般社団法人日本資金決済業協会に加入し、金融ADR制度へ対応しなければいけません。以下の2つの措置が求められています。

(1)資金移動業関連苦情処理措置

会員である資金移動業者は、協会が行う苦情解決により、資金移動業関連苦情の処理を図ることができます。

(2)資金移動業関連紛争解決措置

会員である資金移動業者は、協会と東京の三つの弁護士会との間で締結した資金移動業関連紛争の解決を図る旨の協定を利用することにより、資金移動業関連紛争の解決を図ることができます。

一般社団法人日本資金決済業協会への加入は入会金20万円、会費18万円からとなっています。

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資金移動業者 登録審査 の着眼点

第一種資金移動業については、高額送金の取り扱いに伴うマネーロンダリング等のリスクを踏まえ、従来の登録制よりも厳しい認可制が採用されました。具体的には、業務実施計画を定めた上で、内閣総理大臣の認可を受けなければならないとされています。

求められる財産的基礎

資金移動業者に求められる財産的基礎については、一律に資本金の額や純資産額を求めるといった定量的な基準は設けられていませんが、登録申請者が行おうとする資金移動業の内容及び方法に応じて、必要となる財産的基礎を有するかを具体的に審査することとなります。

共通するものとしては、利用者に対して日々の受払いを行う資金のほかに、当初から最低要履行保証額(1000万円)を資産保全するだけの資金準備があること、事業開始後は、資金移動業者自身の事業規模(総取扱件数や総取扱金額)から推計される未達債務の額に応じた要履行保証額を保全できることなどが求められます。

申請者は、登録申請時に、

  • 最終の貸借対照表及び損益計算書、
  • 会計監査報告の内容を記載した書面、
  • 事業開始後三事業年度における資金移動業に係る収支の見込み

を記載した書面等の提出を行い、これらの財産的基礎があることを説明する必要があります。

求められる体制の整備

資金移動業者に求められる資金移動業を適正かつ確実に遂行する体制や資金決済法の規定を遵守するために必要な体制は、資金移動業を遂行するために十分な業務運営や業務管理がなされることを指しており、資産保全義務の履行など、資金決済法に定める措置が確実に行われることを意味します。

申請者は、登録申請時に、

  • 資金移動業に関する組織図(内部管理に関する業務を行う組織を含みます。)
  • 資金移動業に関する社内規則等、
  • 資金移動業の利用者と為替取引を行う際に使用する契約書類、
  • 資金移動業を第三者に委託する場合にあっては、委託契約書等の提出

を行い、これらの態勢が整備されていることを説明する必要があります。

マネー・ローンダリング規制

資金移動登録業者
資金移動登録業者

資金移動業者は、その業務の内容及び方法に応じ、必要とされる他の法律の規定を遵守する必要があります。例えば、まず、マネー・ローンダリングやテロ資金供与の防止を目的とした「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(犯罪収益移転防止法)を遵守する必要があります。

また、外国送金に関しては、外為法に基づいて資産凍結等経済制裁措置に係る確認が資金移動業者にも義務化されており、適切な確認義務の履行方法等について外国為替検査ガイドラインで示されています。その他、国外送金等調書法に基づいて、告知書等により顧客のマイナンバー(個人番号)を取得したうえで、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づいて、取得したマイナンバーを適切に管理する必要もあります。

資金移動業 と銀行業の違い

資金移動業者が、資金移動業として行う為替取引と、銀行等が、銀行業として行う為替取引には、次のような違いがあります。

① 取扱金額の相違

資金移動業者が、その種別に応じ、1回当たりの取扱金額が限定されています。銀行等が行う為替取引には、法令上為替取引の上限金額に制限はありません。

② 滞留規制の有無の相違

資金移動業者は、「預り金」に該当する行為は行うことができません。これに対して、銀行は固有業務として預金を受け入れることが認められています。

③ 経営形態等の相違

資金移動業者は、資金移動業以外の他の業務も営むことができます。銀行には他業禁止規制や自己資本比率規制が課せられています。

④ 業者破綻の場合の利用者保護の仕組みの相違

資金移動業者は、利用者から預かった資金と同額以上の額を供託等によって保全する義務を負い、事故が起きたら利用可能です。銀行は万一破綻した場合には、預金保険法に基づき、決済用預金は全額保護されるなど、業者が破綻した場合の利用者保護の仕組みも異なります。

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資金移動業者 登録 申請代行は行政書士へ

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令和の法改正で、3種類に区分して規制の幅を作り、新規参入を増やそうとの意図が示されました。銀行業との違いがますます分かりにくく、ネット企業がスマホやネット決済に参入してくることで国内のサービスも勢いづいています。

ただし、従来から懸念されていたマネーローンダリングなどの資金洗浄や脱税資金の洗い出しなどが引き続き重点に置かれています。

新規登録時には、消費者向けの場合には顧客資金の保全や安全管理、加えて最低要履行保証額が一時的な受け皿で必要になるなどの会社としての経営基盤の確認にも厳格なチェックが入ります。上記の着眼点を参考にして、確実な登録をしましょう。

登録後は、適切な業務運営と法令遵守が継続的に求められます。また、定期的な更新プロセスを通じて、業者はその資格と信頼性を維持します。行政書士は、これらの遵守事項の管理と更新プロセスのサポートを通じて、業者が業界の基準を満たし続けることを助けることができます。

行政書士は、この複雑な申請プロセスを専門的にサポートします。行政書士は法律手続きの専門家であり、申請書類の準備から提出、業務運営、更新プロセスまで、事業者を全面的に支援します。行政書士のサポートにより、事業者は時間と労力を節約し、ビジネスの成長に集中することができます。

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行政書士が 会社設立 もサポート

資金移動業者の登録だけでなく、会社設立も行政書士がお手伝いいたします。

会社設立費用についても、申請ALL.comで、お見積もりを無料でお示しします。

参考記事:会社設立 いろいろな種類

参考記事:会社設立 ~ 株式会社設立

フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業補助金

行政書士として、補助金申請も代行いたします。

フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業補助金

といった補助制度を 東京都スタートアップ・国際金融都市戦略室 が提供しています。

東京都は、革新的なテクノロジーやアイデアで新しいサービスを創造し、金融分野のイノベーション創出を目指すフィンテック・スタートアップの支援に取り組んでいます。フィンテック分野におけるオープンイノベーションを一層加速させるため、担い手となるフィンテック企業等と金融事業者等との交流やサービスの実装に向けた取組に要する経費を支援する補助事業を実施しています。

東京都内の設立10年未満のフィンテック企業が補助対象者

補助金額 上限300万円 補助率 3分の2

金融分野におけるイノベーションの創出に向けた実証的取組に要する経費が対象になります

募集期間は、令和7年1月31日(金)まで
ただし、本事業に係る東京都の予算限度額に達した場合、受付は締め切られます。

参考:東京都スタートアップ・国際金融都市戦略室

補助金申請も行政書士がお手伝いいたします。

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