コンビニでとれない? 独身証明書 の取得を 行政書士 が代行!

独身証明書 相続手続き
独身証明書

『 独身証明書 』は、「ホントに公的な書類なのか?」と冗談に聞こえてしまいがちです。ですが、実に「独身証明書は自治体が発行する公的な証明書」なんです。

国内では、結婚相談所に入会する際に独身であることを証明するために利用されています。

似たような証明書で、『婚姻要件具備証明書』は日本人と外国人が国際結婚する場合に、婚姻できる要件を満たしているかどうかを証明するために政府が発行する書類となっています。

独身証明書は本籍地の窓口や郵送で簡単に入手できますのでご自身で対応されるのもお勧めします。結婚相談所でも全て込みで手数料5000円以下、更には入会金に含まれているのか無料で程度で代行してくれる場合もあります。

申請ALL. com 運営者である岡高志行政書士事務所でも独身証明書の取得を代行いたします。

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独身証明書 とは

一般的に、独身証明書は、結婚相談所などで婚活する際に、戸籍上独身であることを証明するための公的書類です。

結婚相談所などを利用して婚活を始める時、まず最初に『独身証明書』の提出を求められることがあります。

『独身証明書』(正式名称:結婚情報サービス・結婚相談業者提出用証明書)は、民法732条の「重婚の禁止」の規定に抵触しないことを証明するための公的書類で、本籍がある市区町村役場で取得することができます。

独身証明書以外に独身であることを証明できる公的書類として、結婚相談所によっては戸籍謄本や戸籍抄本で代用する事も可能ですが、家族全員の氏名や出生、婚姻・離婚・亡くなった事実などの個人情報まで記載されていているため、独身である事の証明だけを得られる書類として独身証明書が発行されるようになりました。

独身証明書は2000年頃に作られた比較的新しい公的証明書で、戸籍上独身である事を証明するためや、結婚詐欺やトラブル防止のためにも提出を義務付ける結婚相談所が増えてきました。

独身証明書
独身証明書 (例

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独身証明書 はどこで発行してもらえる?

本籍地のみ発行可能、現住所地ではない

独身証明書は、本籍地がある市区町村役場の窓口、もしくは郵送で申請・取得することができます。扱いは戸籍と同じです。将来的には、戸籍情報の広域交付連携により現住所地で入手できることも期待されます。

独身証明書は親や家族でも受取は可能ですが、独身証明書を必要としている本人からの申請が前提ですので、窓口での申請や受取を親など家族に依頼する場合は、知人に頼む時と同様に委任状が必要になります。

またその際、窓口に行く人の本人確認書類の提示が必要です。

独身証明書 はコンビニでは取得できません

独身証明書は、本籍地以外の市町村役場やコンビニでは取得できませんのでご注意下さい。

本籍地であっても、コンビニのマルチコピー機では発行できません。住民票や戸籍証明書とは異なりますので注意。内容的には戸籍の一部ですので、住民票と抜粋した住民票記載事項証明書のように、共にコンビニでも入手可能になるかもしれません。

独身証明書 を郵送で取得する

本籍地が遠方でなかなか取りに行けない場合や、仕事が忙しかったり土日しか休みがない場合、その他、窓口に取りに行く事が面倒だったり恥ずかしいなど、様々な理由で窓口に取りに行けない方は、郵送で取得することもできます。

郵送も面倒という方もいらっしゃいます。

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本人確認を兼ねているので、自宅住所以外、つまり勤務先や別の住所、私書箱宛への返送はできません。同居中の家族に知られたくないケースもあろうかと思いますが、返信用の封筒に書類名称が書かれていないか、もしくは家族に開封されないことを祈りましょう。

  1. 独身証明書申請書
  2. 本人確認書類(運転免許証など身分証明書)
  3. 返信用封筒(切手も貼付)
  4. 定額小為替

以上4点を封筒に入れて本籍地の自治体へ送付します。

郵送申請のながれ

本籍地の自治体と郵送先を調べる。

→本籍地の自治体の戸籍課(市民課)のページで、独身証明書の手数料を調べる。

→200円から450円とさまざまで、ホームページに記載がない場合は電話で問い合わせる。

→平日の16時までに郵便局に行き手数料分の定額小為替を購入する。定額小為替の販売窓口は平日の16時まで。

→切手も一緒に購入

→運転免許証(両面)やマイナンバーカードなど本人確認書類を印刷

独身証明書に必要事項を記載し、必要書類に漏れがないか確認し、本籍地の自治体へ送付する。

郵送も面倒という方もいらっしゃいます。

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自治体ごとの 独身証明書 発行手数料

自治体ごとの 独身証明書 発行手数料も気になるので、一部まとめます。

  • 千代田区 300円
  • 新宿区 300円
  • 大田区 300円
  • 世田谷区 300円
  • 練馬区 300円
  • 八王子市 200円
  • 立川市 200円
  • 武蔵野市 300円
  • 横浜市 300円
  • 川崎市 300円
  • 大阪市 350円

独身証明書に記載される内容

独身証明書を申請する場合、おもに下記の項目を記載します。

  • 申請をする相手(上部に「長殿」と記載されているため、・・市長殿などと記載)
  • 申請日(記入日)
  • 現住所
  • あなたの氏名
  • 連絡先
  • 生年月日
  • 本籍地の住所(本籍地などが記載された住民票を見ながら記載しましょう。)
  • 筆頭者氏名(戸籍の最初に名前が書かれている人。独身者であれば両親または祖父母であることが多い)

そして、一般的に独身証明書に記載されている項目は下記の通りです。

  • 氏名
  • 生年月日
  • 本籍地
  • 発行日
  • 発行元
  • 民法732条の「重婚の禁止」の規定に抵触しないことを証明する文面

独身証明書は公的書類の為、本人確認書類に記載された現住所宛に郵送されます。

独身の方は、ご両親が住んでいる実家が本籍地になっていることが多いようです。

本籍地は自由に設定できるので、なかには皇居であったり、甲子園を本籍地にしている人もいるようです。

もしも「本籍地」が分からない場合はご両親に確認してみてください。

その際に筆頭者もご確認してくださいね。申請する際に必要になります。

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『 婚姻要件具備証明書 』と『 独身証明書 』は同じもの?

独身証明書と間違えやすい書類で、婚姻要件具備証明書というものがあります。

婚姻要件具備証明書 とは?

婚姻要件具備証明書は、日本人と外国人が国際結婚する場合に、婚姻できる要件を満たしているかどうかを証明するために政府が発行する書類です。

婚姻要件具備証明書は、国によって法務局、在外日本大使館・領事館など、申請できる場所や名称が異なる場合がありますので、事前に詳細を確認してから申請や手続きをしてください。

証明書を申請・受領できるのは、証明を受ける日本人本人のみとなっています。(大使館等では、婚姻当事者双方の出頭を求めるケースもあります。)

委任状を使った代理申請・代理受領は、原則として認められていません。

婚姻要件具備証明書 を請求する

婚姻要件具備証明書は、日本国民が外国の方式によって婚姻する場合に、当該日本国民が日本の法律による婚姻要件を備えていることを証明するものであり、市区町村役場、法務局もしくは地方法務局、大使・公使若しくは領事も発行することができる取扱いです。

したがって、上記機関で発行された婚姻要件具備証明書は同一の効力を有しています。しかし、海外で使用する場合には、アポスティーユなども必要になるなど法務局で発行された同証明書を提出する方がいいとされます。

公印確認 、 アポスティーユ とは

どちらも日本の官公庁、自治体等が発行する公文書に対する外務省の証明です。

外国の提出機関あるいは駐日大使館・(総)領事館が求めている場合のみ申請します。

外国での各種手続き(婚姻・離婚・出生、査証取得、会社設立、不動産購入など)のために日本の公文書を海外に提出する場合が多いです。

公印確認は、公的及び私的文書に対する外務省や駐日大使館による証明であり、アポスティーユは、ハーグ条約の加盟国間に対しては、公的な書類に限り日本の外務省が駐日大使館の証明の業務を代行しているという区別があります。

参考記事:アポスティーユ 申請 日本の行政書士が代行

婚姻要件具備証明書 の申請窓口

特に申請者の本籍等による管轄は定められていません。地方法務局戸籍課又は各支局総務課で発行事務を取り扱っています。

婚姻要件具備証明書 の申請に必要な書類

  • 申請書
  • 申請者の戸籍謄本(なるべく発行から1か月以内のもの)
  • 申請者の運転免許証やパスポート等の身分証明書(写真付きのもの)

婚姻要件具備証明 に必要な書類

  • 日本人の戸籍謄本(独身である等現在の婚姻要件を審査する必要があるため最新の戸籍謄本を取得願います。)
  • 運転免許証、パスポート、健康保険証等
    なお、証明書の申請及び受領は、証明書を必要とするご本人に限られますので、必ずご本人が法務局に赴き申請、受領することになります。
  • 婚姻の相手方を特定していただきますので、相手方の国籍、生年月日、氏名、性別を正しく確認してください。その際、婚姻の相手方のパスポート等の証明書を提出する必要はありません。婚姻要件具備証明書には、お客様から提出された証明書交付申請書の記載に基づき、婚姻する相手方の氏名・性別・生年月日・国籍を記載することになっています。

婚姻要件具備証明 と 独身証明書 の違いとは

婚姻要件具備証明は、委任状を使った代理申請・代理受領は、原則として認められていません。独身証明書は代行ができます。

また、申請場所も法務局に行くか、本籍地のある市町村の窓口か、といった違いがあります。これは、外国人と結婚する日本人を責任もって送り出そうとする日本政府の国の威信をかけた公文書と、結婚相談所の登録資料のひとつ程度の浮気対策に似た気軽さも覚えます。

共に当人の独身という身の潔白を示すための証明できる公文書ではあるものの、一方はこれから相手を見つけようとする猛々しい思いと、他方は既に結婚相手を決めて落ち着いていく思いとで、方向性は似て非なるものに思えます。

戸籍の基礎:兄弟姉妹の 独身証明書 を申請できる?

兄弟姉妹による戸籍の取得

独身証明書は戸籍謄本の内容の抜粋ですので戸籍に似た性格ではありますが、ここでは戸籍が申請できるかと置き換えて以下に説明いたします。

参考記事:戸籍謄本の取得代行

本籍地での役所の証明書の取得、遠方でなくとも面倒ですよね。郵送すれば、とはいいますが、郵便為替を買ったり、返信用の封書や切手など、手間も多いのです。

両親に頼めば?と思いがちですが、結婚に絡む話題は微妙。結婚に前向きになったの!と好意的に喜んでくれればいいですが、まだ相手もいないの?私の知り合いを紹介するから、などと良からぬ方向に動いてしまい、益々こじらせてしまうことにも。

実家近くに住む兄弟姉妹ならば気心も知れているし、代理でいいじゃん、と思いがちですが、厄介なのが「兄弟姉妹の公的証明書の代理申請」。

実は、兄弟姉妹の戸籍を取得するのって、赤の他人が誰かの戸籍を取得するのと同じ取り扱いなんです。

何の制限もなく無条件で取得できる戸籍の範囲は、次のとおりです。

A)自分の配偶者の戸籍

B)自分の直系尊属(父母・祖父母)の戸籍

C)自分の直系卑属(子・孫)の戸籍

「第三者請求」なんて呼ばれていますが、要するに、全く関係のない他人が取得する場合と同じぐらい大変ってことなんですね。

兄弟の戸籍謄本は取得できます。ただし、無条件に、というわけではありません。

相続手続きなど「権利行使のために必要である限り取得できる」、という取り扱いです。

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正当な理由をどうやって説明するか?

一見すると、兄弟の戸籍を無条件では取得できない。「何か正当な理由がない限りは兄弟の戸籍は取得できない」という取り扱いです。

逆にいうと、相続手続きなどの権利行使のために必要という正当な理由がある限り、兄弟の戸籍も取得できるということになるんですね。

「相続手続きに必要」であることを役所の人にわかってもらえれば、兄弟の戸籍も無事取得できます。

兄弟の戸籍を取得するには「相続手続きに必要」という理由があればいい。

遺産分割協議のため法定相続人を確定する必要がある

相続登記(不動産の相続手続き)

故人名義の銀行口座の解約・名義変更などなど

「遺産相続=戸籍が必要」というのは常識的にわかりますので、重要なのは「どうやって理由を説明するか?」ということに絞られますよね。

理由はきっちり説明する必要があります。そのためには最低限の資料も必要。

ただし、戸籍ならば相続等で他の親族の戸籍が必要となりますが、それに独身証明書は該当するでしょうか?

参考記事:相続手続

委任状なし請求の例外

本来は請求することができない場合でも、利用用途や事情を証明することで請求することができる場合があります。戸籍法に定めがあります。

第10条の2 前条第一項に規定する者以外の者は、次の各号に掲げる場合に限り、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求をする者は、それぞれ当該各号に定める事項を明らかにしてこれをしなければならない。

一 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合 権利又は義務の発生原因及び内容並びに当該権利を行使し、又は当該義務を履行するために戸籍の記載事項の確認を必要とする理由

二 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合 戸籍謄本等を提出すべき国又は地方公共団体の機関及び当該機関への提出を必要とする理由

三 前二号に掲げる場合のほか、戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合 戸籍の記載事項の利用の目的及び方法並びにその利用を必要とする事由

戸籍法 第10条の2第1項

「自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するため」というのでよくあるのが「相続」や「債権債務」の関係です。

相続は通常は配偶者や直系の方が相続人となりますが、被相続人に子がなかった場合は兄弟が相続人となる可能性が出てきます。

兄弟の戸籍は原則取得することができませんが、兄弟が相続人であることを明らかにすれば、兄弟の戸籍を請求することができます。

逆に、相続に関係なければ、戸籍謄本の請求ができるのは、法律で決められた人であることはわかっていただけたと思います。

友人の場合は戸籍法の記載にありませんから、委任状なしではあなたが友人の戸籍を請求することも、友人があなたの戸籍を代理で請求してもらうことも、できません。兄弟も他人の戸籍謄本を取る場合もまったく同じです。

結論:兄弟には委任状無しには頼めない

兄弟の戸籍を請求したら、「あなたには兄弟の戸籍を請求する権限がありません。兄弟の委任状をもらってきてください。」と役所から拒否された、なんて話がありました。

考えられる原因は、役所の担当の方の勘違い、権利行使のために戸籍が必要な理由を説明できなかったこの2つですね。相続目的であっても、本人以外の目的外取得に慎重である役所では起こりがちです。

相続でそうならば、結婚相談所に提出するために独身証明書が必要なので、代わりに取りに来ました、が通用するかは拒否の可能性が高まります。窓口の反応に依存しますが、結婚して跡継ぎを生むことが、家や相続にも影響を及ぼす一大事であれば、説得力が幾分かは増すでしょう。

やや効果的なのは、兄弟姉妹が本籍地に住んでいたりすると、両親からの依頼であるとの類推も働き、実家との関係が深く、他人のなりすましなど不正行為にはなりにくいなど、こうした外部要因も作用する可能性があります。ただし、委任状を求められるリスクは依然としてあります。

意外にややこしい「兄弟の戸籍の請求」について説明しました。一般的に親と兄弟姉妹でひと家族と考えがちなので、親がいいならばと思いがちですが、民法や相続などの法律界では異なっています。

戸籍の場合には、兄弟姉妹が自分の戸籍謄本を取ったら、そこに自分も入っているので使用できる場合もあります。それは、家族全員が記載される戸籍謄本についてです。しかし、入会希望者の独身証明書を要求しているのに、本人以外の家族情報が記載された戸籍証明書が送られてきたら、当人の独身を確認するのは十分であるにしても、受取りを拒否される可能性もありますし、印象もよろしくないでしょう。

独身証明書について、自分で窓口に行きか郵送依頼するかの他には、委任状を作るならば、兄弟姉妹でも友人でも同じですので他人に頼む、もしくは、若干の費用と委任状や証明書のコピーなどが必要だけど、残りの手間は任せて後は届くのを待てばいい行政書士にお任せするのも、選択肢の一つかもしれません。

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独身証明書 の取得 は 行政書士 も可能です

独身証明書は、本籍地の市役所で取得できますから、あえて、行政書士に依頼するまでもないと思います。

でも、ご多忙で頼む家族もいない場合は、気がねなくご依頼ください。

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