さまざまな 医療法人 ~ 特定医療法人 社会医療法人 ~

NPO法人設立 法人設立
NPO法人設立

医療法人 で税制優遇を受けるために 特定医療法人 社会医療法人 といった制度がございます。医療法人設立 運営 も含めて、行政書士の立場で説明いたします。

その他の法人については、「 会社の種類 」をご参照ください。

国の厚生局、都道府県、自治体の保健所、法務局と数多くの行政窓口と関わる手続です。行政への申請書類作成が得意な行政書士にお任せいただきたい分野です。

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医療法人 とは?

病院、医師・歯科医師が常時勤務する診療所、介護老人保健施設、介護医療院を開設しようとする法人を医療法人と称します。
法人の性質は、社団、もしくは、財団となります。社団たる医療法人が医療法人全体の大多数です。

病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を開設しようとする社団又は財団は、これを法人とすることができる。

医療法第39条

法人といっても、1人しか医師のいない「1人医師医療法人」が全体の医療法人数の8割超を占めますので、医療法人化で規模の拡大を図る狙いよりも、1人医師が節税対策の一環として法人成りしてるケースも多いかと思います。

経過措置型医療法人

平成19年(2007年)4月以降設立できる医療法人は、新法の医療法人のみとなりましたが、旧法の法人格も存続しているので注意が必要です。

旧法では、出資持分のある医療法人がありました。
社団医療法人であって、その定款に出資持分に関する定め(出資持分の払戻し、残余財産の分配に関する定め、など)を設けているものがありました。平成19年改正により、出資持分のある医療法人の新規設立はできなくなりましたが、既存の出資持分のある医療法人については、当分の間存続する旨の経過措置がとられており、これらを「経過措置型医療法人」、もしくは、「持分あり医療法人」と呼びます。

参考記事: 経過措置 経過措置型医療法人

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医療法人設立 にあたって

医療法人は、その主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければ、これを設立することができません。

都道府県知事の認可にあたっては、医療法人の資産要件、定款又は寄附行為の内容を審査します。また、都道府県医療審議会の意見を聴かなければなりません。

定款・寄付行為での必須記載事項は、一般の株式会社よりも詳細に渡ります。それだけに医療法人の定款変更の機会も多くなります。

参考記事: 医療法人設立

特定医療法人

特定医療法人 とは?

特定医療法人とは、租税特別措置法に基づき、財団又は持分の定めのない社団の医療法人であって、その事業が医療の普及及び向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることにつき国税庁長官の承認を受けたもの。

特定医療法人として承認された場合は、法人税において19%(通常は 23.2%)の軽減税率が適用される。

特定医療法人の承認基準

特定医療法人の承認基準の概要は以下の通りです。

〔租税特別措置法、租税特別措置法施行令で定める基準〕

  • 財団又は持分の定めのない社団の医療法人であること。
  • 理事、監事、評議員その他これらの者に準ずるもの(役員等)のそれぞれに占める親族等の割合がいずれも3分の1以下であること。
  • 設立者、役員等、社員又はこれらの親族等に対し、特別の利益を与えないこと。
  • 寄付行為・定款に、解散に際して残余財産が国若しくは地方公共団体又は財団たる医療法人若しくは社団たる医療法人で持分の定めがないものに帰属する旨の定めがあること。
  • 法令に違反する事実、その帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装して記録又は記載している事実その他公益に反する事実がないこと。
  • 財務省令で定めるところにより帳簿書類を備え付けてこれにその取引を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存していること。また、その支出した金銭でその費途が明らかでないものがあることその他の不適正な経理が行われていないこと。

[厚生労働省告示で定める基準]

  • 社会保険診療等に係る収入金額の合計額が全収入の8割を超えること。
  • 自費患者に対し請求する金額は、社会保険診療報酬と同一の基準により計算されること。
  • 医療診療収入は、医師、看護師等の給与、医療提供に要する費用等患者のために直接必要な経費の額に100分の150を 乗じた額の範囲内であること。
  • 役職員1人につき年間の給与総額が、3,600万円を超えないこと。
  • 病院を開設する医療法人にあっては、 (1)40床以上(専ら皮膚泌尿器、眼科、整形外科、耳鼻いんこう科又は歯科の診療を行う病院にあっては、30床以上)、もしくは、 (2)救急告示病院
  • 診療所のみを開設する医療法人は、救急診療所である旨を告示された診療所であって15床以上を有すること。
  • 医療法人の各医療施設ごとに、特別の療養環境に係る病床数が当該医療施設の有する病床数の100分の30以下であること。
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特定医療法人の承認申請手続

特定医療法人の承認申請は国税局へ行います。

正式な承認申請書の提出前に事前審査を行うこととなっています。
事前審査は各国税局(税務署ではありません。例えば、関東地方なら東京国税局)で行います。 なお、事前審査の申出については、遅くとも法人税率の特例の適用を受けようとする事業年度終了の日前6月前(3月決算の医療法人の場合には前年の9月末)までに行わなければ、申出日を含む事業年度から法人税率の特例の適用は受けられないおそれがあります。

【参考:3月決算の医療法人の場合の審査スケジュール】
9月末までに、国税局に事前審査の申出を行います。
国税局では、承認要件を充足しているかにつき、事前に提出された書類に加え、直接医療法人に伺い、具体的な審査を行った上で、おおむね12月下旬までに審査結果を医療法人宛に連絡します。
承認内定の連絡があった場合には、都道府県に定款変更の申請を行い、翌年1月末までに所轄税務署に承認申請書及び添付書類を各3部提出します。3月末までに「特定医療法人の承認申請の承認通知書」が国税庁から医療法人宛に送付されます。

社会医療法人

社会医療法人 とは?

医療法人のうち、次に掲げる要件に該当するものとして、都道府県知事の認定を受けたもの(「社会医療法人」)は、その開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の業務に支障のない限り、定款又は寄附行為の定めるところにより、その収益を当該社会医療法人が開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の経営に充てることを目的として、収益業務を行うことができます。ただし、都道府県知事は、認定に当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければなりません。
一 役員のうちには、各役員について、その役員、その配偶者及び三親等以内の親族その他各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が役員の総数の三分の一を超えて含まれることがないこと。
二 社団たる医療法人の社員のうちには、各社員について、その社員、その配偶者及び三親等以内の親族その他各社員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が社員の総数の三分の一を超えて含まれることがないこと。
三 財団たる医療法人の評議員のうちには、各評議員について、その評議員、その配偶者及び三親等以内の親族その他各評議員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が評議員の総数の三分の一を超えて含まれることがないこと。
四 救急医療等確保事業に係る業務を当該病院又は診療所の所在地の都道府県において行つていること。
五 前号の業務について、構造設備・体制・実績が厚生労働大臣が定める基準に適合していること。
六 前各号に掲げるもののほか、公的な運営に関する厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。
七 定款又は寄附行為において解散時の残余財産を国、地方公共団体又は他の社会医療法人に帰属させる旨を定めていること。

社会医療法人 における 特殊な関係 とは?

社会医療法人の認定基準で頻出する「特殊な関係」とは以下の通りです。

  • 社員等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
  • 社員等の使用人及び使用人以外の者で当該社員等から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの
  • 前に掲げた者の親族でこれらの者と生計を一にしているもの

参考:社会医療法人の認定について(厚生労働省)

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地域医療連携推進法人制度

地域医療連携推進法人制度について

地域医療連携推進法人とは、地域において良質かつ適切な医療を効率的に提供するため、病院等に係る業務の連携を推進するための方針(医療連携推進方針)を定め、医療連携推進業務を行う一般社団法人を都道府県知事が認定(医療連携推進認定)する制度です。

地域医療連携推進法人 一覧

令和5年4月1日現在、以下の法人が地域医療連携推進法人として認定されています。

  • 地域医療連携推進法人 南檜山メディカルネットワーク(認定年月日:令和2年9月1日)
  • 地域医療連携推進法人 上川北部医療連携推進機構(認定年月日:令和2年9月1日)
  • 地域医療連携推進法人 上十三まるごとネット(認定日:令和3年3月29日)
  • 地域医療連携推進法人 日本海ヘルスケアネット(認定年月日:平成30年4月1日)
  • 地域医療連携推進法人 医療戦略研究所(認定年月日:平成30年4月1日)
  • 地域医療連携推進法人 ふくしま浜通り・メディカル・アソシエーション(認定年月日:令和元年10月1日)
  • 地域医療連携推進法人 桃の花メディカルネットワーク(認定年月日:令和元年11月29日)
  • 地域医療連携推進法人 いばらき県北地域医療ネット(認定年月日:令和4年8月23日)
  • 地域医療連携推進法人 日光ヘルスケアネット(認定年月日:平成31年4月1日)
  • 地域医療連携推進法人 あげおメディカルアライアンス(認定年月日:令和5年3月1日)
  • 地域医療連携推進法人 房総メディカルアライアンス(認定年月日:平成30年12月1日)
  • 地域医療連携推進法人 さがみメディカルパートナーズ(認定年月日:平成31年4月1日)
  • 地域医療連携推進法人 横浜医療連携ネットワーク(認定年月日:令和3年12月22日)
  • 地域医療連携推進法人 にいがた県央医療連携推進機構(認定年月日:令和4年9月21日)
  • 地域医療連携推進法人 県北西部地域医療ネット(認定年月日:令和2年4月1日)
  • 地域医療連携推進法人ふじのくに社会健康医療連合(認定年月日:令和3年4月7日)
  • 地域医療連携推進法人静岡県東部メディカルネットワーク(認定年月日:令和3年9月9日)
  • 地域医療連携推進法人 尾三会(認定年月日:平成29年4月2日)
  • 地域医療連携推進法人 滋賀高島(認定年月日:平成31年4月1日)
  • 地域医療連携推進法人 湖南メディカル・コンソーシアム(認定年月日:令和2年4月1日)
  • 地域医療連携推進法人 東近江メディカルケアネットワーク(認定年月日:令和4年4月1日)
  • 地域医療連携推進法人 北河内メディカルネットワーク(認定年月日:令和元年6月12日)
  • 地域医療連携推進法人 弘道会ヘルスネットワーク(認定年月日:令和元年6月12日)
  • 地域医療連携推進法人 泉州北部メディカルネットワーク(認定年月日:令和3年6月11日)
  • 地域医療連携推進法人 淀川ヘルスケアネット(認定年月日:令和4年6月21日)
  • 地域医療連携推進法人 川西・猪名川地域ヘルスケアネットワーク(認定年月日:令和3年4月1日)
  • 地域医療連携推進法人岡山救急メディカルネットワーク(認定年月日:令和3年3月30日)
  • 地域医療連携推進法人江津メディカルネットワーク(認定年月日:令和元年6月1日)
  • 地域医療連携推進法人雲南市・奥出雲町地域医療ネットワーク(認定年月日:令和3年6月16日)
  • 地域医療連携推進法人 備北メディカルネットワーク(認定年月日:平成29年4月2日)
  • 地域医療連携推進法人 清水令和会(認定年月日:令和2年3月31日)
  • 地域医療連携推進法人 高知メディカルアライアンス(認定年月日:令和2年12月28日)
  • 地域医療連携推進法人 佐賀東部メディカルアライアンス(認定年月日:令和3年1月29日)
  • 地域医療連携推進法人 アンマ(認定年月日:平成29年4月2日)

参考:地域医療連携推進法人制度について(厚生労働省)

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