会社設立 ~ 合同会社設立

NPO法人設立 法人設立
NPO法人設立

起業や副業のため、法人格がほしいとなった時に、簡単便利なのは合同会社。行政書士として 合同会社設立 をサポートしております。

その他の法人については、「 会社の種類 」をご参照ください。

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合同会社 とは?

合同会社では、出資者が、社員として、会社の業務を執行します。株式会社は、株主と取締役を分離していることと大きな違いがあります。

合同会社は、出資者が業務執行するため、あえて、出資者を保護する理由は無いため、会社の定款を公証人に認証してもらう必要がないのです。そのため、公証人の手続に要する時間、および、公証人手数料の約5万円が不要です。つまり、合同会社の設立は早くて安いのです。

会社設立にあたって、外部資本を調達する必要が無いのであれば、法人格の種類は合同会社で良いと思います。

ただ、合同会社は2006年にスタートした比較的新しい法人格なので、当然に老舗は存在しないため、信用力が低く認識されがちです。とはいえ、法人格の種類と会社の信用力は関係ありません。あえていえば、資本金の額が信用力の源泉です。資本金の額については、合同会社であれ、株式会社であれ、1円以上から設立可能です。

合同会社と株式会社との違い

ほかに、合同会社と株式会社の違いとしては、下記のようなものがあります。

  • 経営者(業務執行社員)の任期の制限はありません。(株式会社の取締役は最長10年)
  • 設立時の登録免許税は、資本金の0.7% 最低額は6万円と株式会社より低額なのが魅力。

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合同会社設立 定款

合同会社設立 定款の必須記載事項

合同会社の定款の必須記載事項は下記の通りです。

  • 目的
  • 商号
  • 本店の所在地(自治体名までで可)
  • 社員の氏名又は名称及び住所
  • 社員の全部を有限責任社員とする旨
  • 社員の出資の価額

定款の定めにより変更できる事項

  • 会社法の規定では、持分の譲渡制限がかかっていますが、定款の定めにより変更できます。
  • 会社法の規定では、業務執行の決定は社員の数の過半数となっていますが、定款の定めにより出資比率による過半数とすることもできます。
  • 会社法の規定では、定款の変更は全社員の同意となっていますが、定款の定めにより出資比率による過半数とすることもできます。
  • 競業の禁止・利益相反取引の制限の適用を排除することも定款の定めによりできます。
  • 損益分配の割合を定款で定めることもできます。

定款作成を通じて新しい会社のルールを自由に設計できます。会社設立に詳しい行政書士が、具体的にご相談を承って定款を作成いたします。もちろん、会社設立後の事業計画などのご相談も承ります。

合同会社設立 流れ

  1. 定款を作成する
    会社の商号、場所、事業目的、社員などを決定します。
  2. 定款に電子署名をする/ もしくは/ 紙の定款に4万円の印紙を貼る
    電子署名ならば4万円の印紙税がかかりません。が、電子署名のためには特別なソフトが必要です。
  3. 資本金の払い込み
    資本金は1円以上いくらでも構いません。すぐ債務超過になっても困りますので、必要な運転資金くらいは払い込むことをおすすめします。
  4. 会社印鑑を準備・代表者の印鑑証明書を準備
  5. 登記書類を準備
  6. 法務局へ登記申請(郵送可)
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行政書士が 合同会社設立 をサポート

行政書士として、1. 2. の定款まわりは代行いたします。電子署名だけご依頼されるお客様もいらっしゃいます。

3. 資本金の払い込みはお客様ご自身でなさってください。たんにご自身の口座に入金して通帳のコピーを取るだけの行為です。
果たして、何の意味があるのか?問われても、昔からの手続としか言えません。

4. 会社印鑑は当事務所でかわって購入しておくこともできます。特にこだわりが無ければ、一括でご依頼ください。
代表者の印鑑証明書と本人確認書類(運転免許書など)はご自身でご用意ください。

5. 6. 登記申請の代理は司法書士さんの業務です。当事務所で提携する司法書士さんをおつなぎすることもできます。

税務署の開業届・銀行口座開設手続はご自身でご対応ください。

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