初めて 建設業許可 申請する場合、予備調査を受け、その後、窓口審査を予約することになります。
行政書士が申請を代行する場合は、予備調査なしに窓口審査のプロセスに進むことができます。そういった意味で、建設業許可申請に習熟した行政書士に申請を委託するメリットがあります。
宅建業免許についてはこちら: 宅建業免許 申請
書面を準備するのも煩雑ですし、ちょっとした間違いが発端でお役所の心証を悪くして、取れるはずの許可がとれないなんてこともあるでしょうから、建設業許可申請は行政書士にお任せいただくことをオススメします。
建設業開業にあたって法人成りをする、法人設立をしたい、そうした手続も行政書士が包括的に対応します。建設業許可に裏ワザ などありません。信頼できる専門家へご依頼ください。
建設業許可 は 更新 が必要なの?
建設業許可には更新が必要です。
建設業の許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了となります。許可の有効期間の末日が、休日であっても同様の取扱いになります。
引き続き建設業を営もうとする場合には、期間が満了する日の30日前までに、当該許可を受けた時と同様の手続により更新の手続を取らなければなりません。
手続を取らなければ期間満了とともに、許可はその効力を失い、軽微な工事を除き営業をすることができなくなります。
建設業許可更新 申請代行も承ります。
公共工事入札参加にも欠かせない 建設業許可
建設業では公共工事依存度が高いといわれます。それだけ、公共工事の発注高は多く、入札によって受注できる営業面の良さもあります。入札にあたっては、事前に入札参加資格を申請します。その前提として欠かせないのが、 経営事項審査 ( 経審 )を受けることになります。
参考記事: 公共工事 入札参加の極意
入札参加に必要な4つのプロセス
入札参加に必要な手続きは概ね以下の4つです。
- 建設業許可取得
- 登録経営状況分析機関による経営状況分析
- 経営事項審査 ( 経審 )
- 入札参加資格申請
事務所のパソコン環境の整備もまた必要になります。煩雑な手続きは行政書士にお任せください。
入札参加に必要なプロセス 申請代行も承ります。
入札参加資格 メリット・デメリット
公共工事への入札参加は、建設会社様にとっては、重要な経営判断です。入札参加についてのメリット・デメリットをまとめます。
入札参加資格 メリット
- 受注先の拡大
- 販売コストの減少(リベート・キックバックはいりません。)
- 発注者が公共団体なので支払い遅延がない
- 値下げや無償サービスの要求がない
- 取引先に公共団体があると自社の信用力が上がる。
- 発注者の入札案件は多いので、安定的にな受注が見込める。
- 最低制限価格が決まっており、価格競争に巻き込まれにくい
入札参加資格申請 デメリット
もちろん、入札に勝てない、手続が煩雑といった部分はあります。
自治体議員の経験もある幣事務所でサポートさせていただきます。お気軽にご相談ください。
入札参加に必要なプロセス 申請代行も承ります。
建設業許可 要件をかんたんに解説
建設業許可の資格要件をお示しします。
- 【経管】経営業務の管理を適正に行うに足りる能力があること
- 【専技】専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること
- 【財産要件】請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有していること
- 【欠格要件】請負契約に関して誠実性を有していること
参考記事:特定建設業許可
【経管】経営業務の管理を適正に行うに足りる能力があることとは?
常勤役員等のうち一人が経営業務の管理責任者であること、もしくは、建設業に関する経営体制を有していることが必要です。
常勤役員等のうち一人が経営業務の管理責任者であることとは?
- 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
- 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(執行役員など)として経営業務を管理した経験を有する者
- 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(2. ではない者) として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者
※従前の許可業種ごとの経験年数の規定がなくなりました。
建設業に関する経営体制を有していることとは?
aおよびbをともに設置し建設業に関する経営体制を有していること
a 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者
建設業に関し2年以上役員等としての経験を有し、この期間と合わせて(建設業以外の会社も含めて)5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位(組織図で直下にある管理職)にある者としての経験を有する者
建設業に関し2年以上役員等としての経験を有し、この期間と合わせて (建設業以外の会社も含めて) 5年以上役員等としての経験を有する者
b aを直接に補佐する者で、財務管理・労務管理・業務運営の業務経験 (それぞれについて、建設業に関して5年以上、申請会社での業務経験を有する者。常勤役員等と兼ねることはできません。)を有する者
【専技】専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていることとは?
専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていることろは、全ての営業所に、下のいずれかに該当する専任の技術者がいること。
(一般建設業許可の場合) 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、次に掲げるいずれかの要件に該当する者
- 高校指定学科卒業後5年以上、大学指定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者
- 10年以上の実務経験を有する者 (学歴・資格を問わない。)
- 上記と同等以上の知識・技術・技能を有すると認められた者(国家資格など)
【財産要件】請負契約 を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有していること
請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
(一般建設業許可の場合) 下のいずれかに該当すること。
- 自己資本が500万円以上
- 500万円以上の資金調達能力がある(500万円以上の預金残高証明書)
- 直前5年間知事許可を受けて継続して営業した実績があり、かつ、現在知事許可を有していること。
建設業許可の裏ワザ や 抜け道 というわけでもありませんが、
財産的要件は、資本金500万円以上というわけではないのです。建設業開業にあたって、資本金500万円で登記しないとなりがちですが、銀行の残高証明で500万円以上を確保すればいいだけのことではあります。一時的に500万円以上の残高となっていればいいのです。
ただし、許可申請時点で、残高証明の有効期限は1か月以内とされています。期限切れにご注意ください。
(特定建設業許可の場合) 下の全ての要件に該当すること。
- 欠損比率が20%を超えない ((繰越利益剰余金の負の額ー資本剰余金ー利益剰余金ーその他利益剰余金)÷資本金 )
- 流動比率が75%以上 ( 流動資産合計 ÷ 流動負債合計 )
- 資本金が2,000万円以上
- 自己資本が4,000万円以上
一般から特定に変更することを、般特新規と呼びます。新規といっても、更新の要素もあるので、従前の一般の許可が特定許可の直前まで有効です。
一般の許可の際は、自己資本500万円の要件を残高証明書で証明できたのですが、特定の自己資本4,000万円の証明は残高証明書では通りません。正式に決算をした決算書で示さなければなりません。
【欠格要件】請負契約に関して誠実性を有していること
請負契約に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者ではないこと。 不正な行為とは、請負契約の締結又は履行の際の詐欺、脅迫等、法律に違反する行為。不誠実な行為とは、工事内容、工期等、請負契約に違反する行為とされています。
主な欠格要件は以下のとおり
1 許可申請書若しくは添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき。
2 法人にあってはその法人の役員等、個人にあってはその本人、その使用人が、 次の要件に該当しているとき。
- 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
- 不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5 年を経過しない者
- ❷に該当するとして聴聞の通知を受け取った後、廃業の届出をした場合、届出から5年を経過しない者
- 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、又は危害を及ぼすおそれが大であるとき、あるいは請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が 経過しない者
- 禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち 政令で定めるもの、若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、 刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(❽において「暴力団員等」という)
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者 いろいろ記載しましたが、結局は申請書類を綿密に用意することになります。
建設業許可 申請時に必要なこと
建設業許可にあたって上記の要件を満たすほかに、業種や事業主の実態を整える必要があります。
建設業許可 業種
建設業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。 現状29の業種があります。
- 土木一式工事 を行う業種を 土木工事業
- 建築一式工事 を行う業種を 建築工事業
- 大工工事 を行う業種を 大工工事業
- 左官工事 を行う業種を 左官工事業
- とび・土工・コンクリート工事 を行う業種を とび・土工工事業
- 石工事 を行う業種を 石工事業
- 屋根工事 を行う業種を 屋根工事業
- 電気工事 を行う業種を 電気工事業
- 管工事 を行う業種を 管工事業
- タイル・れんが・ブロック工事 を行う業種を タイル・れんが・ブロック工事業
- 鋼構造物工事 を行う業種を 鋼構造物工事業
- 鉄筋工事 を行う業種を 鉄筋工事業
- 舗装工事 を行う業種を 舗装工事業
- しゅんせつ工事 を行う業種を しゅんせつ工事業
- 板金工事 を行う業種を 板金工事業
- ガラス工事 を行う業種を ガラス工事業
- 塗装工事 を行う業種を 塗装工事業
- 防水工事 を行う業種を 防水工事業
- 内装仕上工事 を行う業種を 内装仕上工事業
- 機械器具設置工事 を行う業種を 機械器具設置工事業
- 熱絶縁工事 を行う業種を 熱絶縁工事業
- 電気通信工事 を行う業種を 電気通信工事業
- 造園工事 を行う業種を 造園工事業
- さく井工事 を行う業種を さく井工事業
- 建具工事 を行う業種を 建具工事業
- 水道施設工事 を行う業種を 水道施設工事業
- 消防施設工事 を行う業種を 消防施設工事業
- 清掃施設工事 を行う業種を 清掃施設工事業
- 解体工事 を行う業種を 解体工事業
営業所の要件
営業所とは、本店、支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい、一般的には次の要件を備えているものをいいます。
- 外部から来客を迎え入れ、建設工事の請負契約締結等の実体的な業務を行っていること。
- 電話、机、各種事務台帳等を備えていること。
- 契約の締結等ができるスペースを有し、かつ、居住部分、他法人又は他の個人事業主とは間仕切り等で明確に区分されているなど独立性が保たれていること。
- 営業用事務所としての使用権原を有していること(自己所有の建物か、賃貸借契約等を結んでいること(住居専用契約は、原則として、認められません。))。
- 看板、標識等で外部から建設業の営業所であることが分かるように表示してあること。
- 経営業務の管理責任者又は建設業法施行令第3条に規定する使用人(建設工事の請負契約締結等の権限を付与された者)が常勤していること。
- 専任技術者が常勤していること。
上の要件を確認するために、下記の資料などの提出が必要です。
- 営業所の電話番号確認資料(例:名刺、封筒の写し等)
- 営業所の所在地付近の案内図・写真
- (自己所有の場合)建物の登記簿謄本又は固定資産評価証明書
- (賃借している場合)賃貸借契約書の写し
申請書の受付後に、営業所の要件を満たしているか、立入調査を行うことがあります。
かつては、営業所の写真を撮るためにカメラを持参したり大変でしたが、今は行政書士が事務所に打ち合わせに訪問した際に、スマホでカシャカシャ撮影してファイルに張り付ければ済むようになりました。
許可申請手数料
申請時には、国や都道府県に手数料を納める必要があります。(行政書士手数料とは別物です。)
新規
都道府県・知事許可 9万円 国・大臣許可 15万円
更新・業種追加
5万円
建設業許可 の 裏ワザ ~ 建設業許可不要 な 建設工事 とは?
建設業を営もうとする場合、許可を受けなければなりません。
建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合にあっては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあっては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
建設業法第3条
建設業許可 がなくてもできる 建設工事 あります
建設業許可の裏ワザ や 抜け道 というわけでもありませんが、建設業許可がなくてもできる建設工事はあります。
建設業法3条但書にて、「政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。」として建設業許可の不要な建設工事が規定されます。
ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。
建設業法第3条但書
建設業許可が不要な軽微な工事とは、
建築一式工事以外の建設工事1件の請負代金が500万円(消費税込み)未満の工事
建築一式工事で、1件の請負代金が1,500万円 (消費税込み)未満の工事、もしくは、請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150m2未満の工事
材料を発注者が提供しても、材料費見合いも含めて契約金額をとらえますので、注意が必要です。個人事業主であっても変わりありません。
解体工事業 の場合には建設リサイクル法との関連で注意が必要
解体工事業で500万円未満の工事する場合でも、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)により、 解体工事を営もうとする者は、都道府県知事の登録を受ける必要があります。
建設リサイクル法
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)第21条により、 解体工事を営もうとする者は、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。 登録は、5年ごと更新しなければなりません。
解体工事業者は、技術管理者を選任しなければなりません。
詳細記事:建設リサイクル法 と 解体工事業
そうしたことを考えると、建設業許可を取得することをおススメいたします。
特定建設業許可 とは? 下請業者を活用するなら 特定建設業許可 が必要
特定建設業許可 とは?
下請業者保護のために一定額以上の工事を下請けに出す場合は、特定建設業の許可が必要です(建設業法3条1項2号)。
下請け→孫請けからの再下請けの場合は特定建設業許可は不要です。
建築一式工事以外で請負金額が4,000万円以上、
建築一式工事で、請負金額が6,000万円以上の工事を発注する場合
特定建設業の許可が必要(建設業法施行令1条の2)。
事業所によって特定・一般を分けることはできません。
建設業の許可区分は、元請会社中心の特定建設業許可、ほか一般の一般建設業許可にわかれます。
特定建設業許可と一般建設業許可とで大きな差が出るのは 財産的要件(請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること)。
下請会社への発注量が増えてきたから特定建設業許可に移行しようとする場合に、下の要件を満たすべく資本の充実が必要になります。
- 欠損比率が20%を超えない ((繰越利益剰余金の負の額ー資本剰余金ー利益剰余金ーその他利益剰余金)÷資本金 )
- 流動比率が75%以上 ( 流動資産合計 ÷ 流動負債合計 )
- 資本金が2,000万円以上
- 自己資本が4,000万円以上
建設業の許可申請だけでなく、会社法にもとづく増資、定款変更も必要が出てくるかもしれません。
お早めに行政書士にご相談ください。
参考記事:特定建設業許可
建設業許可 後に義務づけられること
建設業許可票 掲示
許可票の掲示義務許可を受けた建設業者は、その店舗及び建設工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、許可票を掲示しなければならないこととなっています。
更新申請時の営業所の写真にも写るようにしておきましょう。建設業許可の有効期間は、5年ですから、許可取得が平成29年であれば令和4年に許可期限が到来しますので更新が必要になります。手続を取らなければ期間満了とともに、許可はその効力を失い、軽微な工事を除き営業をすることができなくなります。
建設業決算変更届 提出
建設業許可業者は、決算後4か月以内に建設業決算変更届を所官庁に提出しなければなりません。
建設業許可を取得した事業者には毎年の義務です。
決算変更届 を提出しないとどうなる?
建設業決算変更届をちょっと遅れてもいいと考えてしまうかもしれません。
それは、大きな間違いです。
決算変更届を提出していない、もしくは、遅れて提出すると最悪許可を維持できなくなる恐れがあります。 建設業許可の更新申請ができないという最悪の事態もあります。
決算報告を提出しているか否かといった情報は、閲覧可能です。新たな取引先が、御社の決算変更届の提出状況を確認することもありえます。その際に、何年にもわたって決算報告を提出していないことがわかると、会社の信用問題になりますよね。
決算変更届 必要な書類は?
東京都で決算変更届に必要な書類は以下の通りです。
- 工事経歴書
- 工事施工金額
- 貸借対照表及び損益計算書・株主資本等変動計算書及び注記表・附属明細表
- 事業報告書
- 法人税納付済額証明書・所得税納付済額証明書・事業税納付済額証明書
- 使用人数 ※使用人数など、変更が無ければ作成不要です。
- 定款
- 健康保険等の加入状況
税務申告をされている税理士さんで完結できない部分もあります。
建設業許可申請にとどまらず、決算変更届についても申請ALL.comでお見積もりをご確認ください。
専任技術者・経営管理責任者の変更がある場合などの見積りもいたします。
参考記事: 建設業決算変更届
建設業変更届 提出
建設業許可業者は、専任技術者・経営管理責任者の変更など一定の変更をした場合は、建設業変更届を所官庁に提出しなければなりません。
許可に係る建設業者は、第5条第1号から第5号までに掲げる事項について変更があったときは、国土交通省令の定めるところにより、30日以内に、その旨の変更届出書を国土交通大臣または都道府県知事に提出しなければならない。
建設業法第11条
建設業法第5条第1号から第5号までに掲げる事項 とは?
- 商号・名称
- 営業所の名称・所在地
- (法人である場合)資本金額・役員(取締役・5%以上株主など)の氏名
- (個人である場合)氏名・支配人の氏名
- 営業所ごとに置かれる専任技術者の氏名
変更届 を提出しないとどうなる?
建設業変更届をちょっと遅れてもいいと考えてしまうかもしれません。
それは、大きな間違いです。
変更届を提出していない、もしくは、遅れて提出すると最悪許可を維持できなくなる恐れがあります。 建設業許可の更新申請ができないという最悪の事態もあります。
建設業M&A と変更届
建設業M&A の際に、株主や役員が異動することになるでしょうから、変更届は必要になります。
株式譲渡で建設会社ごと買収する場合、株主が変わるだけで会社内の権利・義務に変更は生じませんから、建設業許可もそのまま買い手が引き継げます。株主や役員の変更を届出するのみで足ります。
事業譲渡によって建設事業のみを買収する場合、自動的に建設業許可を引き継ぐことはできません。 2020年10月に施行された改正建設業法では、事前の認可が認められるようになりました。認可の申請に際しては必要資料の準備が必要となるため、交渉段階から行政書士も活用して準備を進めましょう。
参考記事: 建設業M&A
著しく短い工期の禁止 について
2019年6月に改正された建設業法で、著しく短い工期が禁止されています。(建設業法第19条の5)
建設業者と請負契約(請負代金の額が政令で定める金額以上であるものに限る。)を締結した発注者が違反した場合において、特に必要があると認めるときは、当該建設業者の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事は、当該発注者に対して必要な勧告をすることができることになっています。
建設工事代金 支払い 8つの注意点
建設工事は契約金額が大きくなります。代金の支払いいかんによって企業の倒産、現場作業員の生活が強い影響を受けます。
建設工事請負契約の適正化において、代金支払いの適正も求められます。適正な建設工事請負契約が締結・履行されるように注意が必要です。
建設業界にとってコンプライアンス(法令遵守)は極めて重要です。
- 下請工事に必要な資材を注文者が有償支給した場合は、正当な理由がある場合を除き、当該資材の代金を下請代金の支払期日前に支払わせてはならない。
- 下請工事の完成を確認するための検査は、工事完成の通知を受けた日から20日以内に行い、かつ、検査後に、下請負人が引渡しを申し出たときは、直ちに工事目的物の引渡しを受けなければならない。
- 注文者から請負代金の出来高払または竣工払を受けたときは、その支払いの対象となった工事を施工した下請負人に対して、相当する下請代金を1か月以内に支払わなければならない。
- 特定建設業者は下請負人(特定建設業者は除く)からの引渡し申出日から起算して50日以内に下請代金を支払わなければならない。
- 特定建設業者は下請代金の支払を一般の金融機関による割引を受けることが困難な手形により行ってはならない。手形期間は120日以内とすること。赤伝処理を行う場合には、元請負人・下請負人双方の協議・合意が必要。
- 元請負人は、その内容や差引額の算定根拠を見積条件や契約書に明示しなければならない。
- 建設業者は営業所ごとに帳簿を備付け、5年間保存しなければならない。(住宅工事の元請は10年間、元請は施工体系図を10年間保存)
- 独占禁止法や社会保険・労働保険についても遵守しなければならない。
建設工事現場のコンプライアンス 8つの注意点
建設業界にとってコンプライアンス(法令遵守)は極めて重要です。
- 工事現場には主任技術者または監理技術者を配置しなければならない。
- 3,500万円以上(建築一式工事の場合7,000万円)の工事に係る主任技術者または監理技術者は、その工事現場に専任しなければならない。
- 「一式工事に含まれる専門工事」または「附帯工事」を自ら施工する場合には「専門技術者」を配置しなければならない。 ※ 500万円未満の軽微な工事は除く
- JV(建設工事共同企業体)工事では、すべての構成員が技術者を現場に配置しなければならない。
- 一括下請負はしない、させない。
- 無許可業者に下請代金が500万円以上の建設工事を下請負させてはならない。
- 作成建設業者は、施工体制台帳・施工体系図を作成し、適正な現場管理を行わなければならない。 ※ 作成建設業者 民間工事では、元請が4,000万円以上を下請に出す業者 (建築一式工事では6,000万円以上) 公共工事では、下請負業者を使う場合はすべて
- 下請負人のコンプライアンス徹底のため、特定建設業者は、末端までのすべての下請負人に対する指導義務を適切に行うよう努めなければならない。
参考記事:監理技術者 監理技術者資格者証
建設業キャリアアップシステム
義務ではありませんが、建設業キャリアアップシステムへの登録も求められることがあります。入札参加時にはインセンティブもありますので、お早めの登録をおすすめしております。
参考記事:建設業キャリアアップシステム
建設業許可 は代理人として 行政書士 への依頼が必要?
建設業許可申請は、建設業法の要件に即して多くの書類を集めなければなりません。書類作成のプロである行政書士に依頼するのが一般的です。
建設業許可の裏ワザ や 抜け道 があるというわけでもありませんが、
行政書士にまかせておけば、行政からの問い合わせ対応も代理しますのでスムーズです。
建設業決算変更届 を 行政書士 に依頼するメリット
建設業決算変更届も行政書士に依頼しましょう。
従業員が建設業法の届出や申請をすることももちろん可能です。建設業決算変更届の書式は所管庁のホームページからダウンロードして、作成できます。会社内にて作成することは出来ます。しかしながら、年に一度の事務作業となれば、ご担当者にははじめての事務処理となったり、法律改正への対応ができていないこともあるでしょう。そのため、ゼロから調べるのに時間がかかったり、所管庁から修正対応を求められることもあるでしょう。
当事務所では、多くの建設会社様からご依頼を受けており、毎月のように建設業決算変更届を受任しておりますから、迅速・正確な対応ができます。
行政書士にとって決算変更届は難しい業務ではありません。申請ALL.comでは、行政書士報酬もリーズナブルです。
自社内でなれない事務作業をするのには、手間ひまがかかります。そうしたコストを鑑みると、行政書士に依頼するのがおすすめです。5年に一度の建設業許可更新申請の時だけでなく、毎年の依頼をすることで、建設業に強い行政書士をおかかえにしましょう。
参考記事: 建設業決算変更届
建設業向け補助金のご案内
建設業は単価の高いビジネスですので、補助金に興味が無い会社さんも多いです。しかしながら、都市政策・住宅政策といった政策の根幹を担う建設業ですので、利用可能な補助制度は多くございます。事業の状況によっては、補助金の活用もぜひ検討するべきでしょう。
行政書士は、建設業の許可申請を支援する立場から建設業向けの補助金もご提案しております。
参考記事:建設業向けおすすめ補助金
会社設立 も 行政書士 へご依頼ください
建設業許可だけでなく、会社設立も行政書士がお手伝いいたします。
会社設立費用についても、申請ALL.comで、お見積もりを無料でお示しします。
特に、建設業などの事業許可が必要な会社設立にあたっては、許可要件を充足できるかも当然に確認しております。事業許可を取り扱う行政書士をご活用ください。
建設用許可申請とあわせてワンストップ対応しますので、開業を控えたお客様には便利です。