管工事業

管工事業 建設業/不動産関連
管工事業

建設業を営もうとする者は、軽微な工事を除き、全て許可の対象となり、 管工事業 ももちろん、建設業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければなりません。

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管工事業 とは

管工事 を行う業種を 管工事業

冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事、など

管工事業では、
安全で快適な生活を営むために不可欠な上・下水道、給排水衛生、冷暖房等の設備が扱う液体や気体を配送するための配管工事を行います。
地震等の災害発生時には、いち早く被災地に入り国民のライフラインを復旧します。

建設業許可事務ガイドラインから詳細解説

「冷暖房設備工事」、「冷凍冷蔵設備工事」、「空気調和設備工事」には、冷媒の配管工事などフロン類の漏洩を防止する工事が含まれる。

し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間の区分の考え方は、
規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当し、
公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し、
公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当する。

『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、
これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。

建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『管工事』に該当し、
トンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事は『機械器具設置工事』に該当する。

上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設工事』間の区分の考え方は、
公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』であり、
家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』であり、
上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』である。

公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、
それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分すべきものである。

管工事業業種 専任技術者の学歴要件に該当する学科

土木工学
建築学
機械工学
都市工学
衛生工学

管工事業業種 専任技術者の資格要件に該当する資格

技能検定

建築板金
配管
給排水衛生設備配管
空気調和設備配管・冷凍空気調和機器施工

給水装置工事主任技術

給水装置工事主任技術

民間資格

一級計装士
建築設備士

技術士試験

◎衛生工学「廃棄物・資源循環」「汚物処理」、総合技術監理
◎衛生工学「水質管理」、総合技術監理
◎衛生工学、総合技術監理
◎上下水道「上水道及び工業用水道」、総合技術監理
◎上下水道、総合技術監理
◎機械「流体機器」「熱・動力エネルギー機器」、総合技術監理

技術検定

◎一級管工事施工管理技士
二級管工事施工管理技士

◎があるのは特定建設業の要件にもなる資格です

特定建設業 許可に係る 専任技術者要件

特定建設業 許可に係る 専任技術者要件は、上述の◎の資格が求められます。

◎の資格がない場合、一般的には、一般建設業の専任技術者要件に加えて、指導監督的実務経験 が必要です。

しかしながら、管工事業は指定建設業のため、◎の資格のみが特定建設業 許可に係る 専任技術者要件となります。

特定建設業 許可に際しての 指導監督的実務経験

特定建設業 許可に際しての、 指導監督的実務経験 とは、
許可を受けようとする建設業に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上 建設工事の設計、施工の全般にわたって工事現場主任や現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。

指定建設業の許可 を受けようとする場合は、この要件に該当しても許可は取得できません。

*次の7業種が 指定建設業 として定められています。
土木工事業 、 建築工事業 、 電気工事業 、 管工事業 、 鋼構造物工事業 、 舗装工事業 、 造園工事業

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管工事業 経営管理者の要件

建設業許可にあたって、専任技術者要件とともに、主な要件として経営管理者要件が充足される必要があります。かつては、業種ごとの経営経験が求められましたが、現在では、業種に関わらず、建設業での経営経験で足りることとなりました。

【経営管理者要件】経営業務の管理を適正に行うに足りる能力があることとは?

常勤役員等のうち一人が経営業務の管理責任者であること、もしくは、建設業に関する経営体制を有していることが必要です。

常勤役員等のうち一人が経営業務の管理責任者であることとは?

  1. 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
  2. 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(執行役員など)として経営業務を管理した経験を有する者
  3. 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(2. ではない者) として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者

※従前の許可業種ごとの経験年数の規定がなくなりました。

建設業に関する経営体制を有していることとは?

aおよびbをともに設置し建設業に関する経営体制を有していること

a 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者

建設業に関し2年以上役員等としての経験を有し、この期間と合わせて(建設業以外の会社も含めて)5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位(組織図で直下にある管理職)にある者としての経験を有する者
建設業に関し2年以上役員等としての経験を有し、この期間と合わせて (建設業以外の会社も含めて) 5年以上役員等としての経験を有する者

b aを直接に補佐する者で、財務管理・労務管理・業務運営の業務経験 (それぞれについて、建設業に関して5年以上、申請会社での業務経験を有する者。常勤役員等と兼ねることはできません。)を有する者

参考記事:建設業許可

管工事業 業界団体

業種にかかる業界団体はこちら

業界団体を通じた情報収集や提言も欠かせません。

第一種フロン類充塡回収業の登録

空調や冷蔵設備設置に際しては、フロン類を取り扱うこともあるでしょう。

環境保護の観点からフロン類の適切な管理は極めて重要であり、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法) によってフロン類を取り扱う業者であれば、第一種フロン類充塡回収業の登録が求められることもあります。

行政書士が第一種フロン類充塡回収業の登録申請もサポートいたします。

参考記事:フロン排出抑制法をふまえた フロン回収 事業者登録申請

建設業許可申請 は 行政書士へ

管工事業を行う際、一定以上の規模を超えると建設業許可を受ける必要があります。

建設業許可とは、工事を請け負う際に必要となる許可のことです。国土交通大臣または都道府県知事に対して、許可申請をすることとなります。

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建設業許可の抜け道 というわけでもありませんが、建設業許可がなくてもできる建設工事はあります。

建設業法3条但書にて、「政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。」として建設業許可の不要な建設工事が規定されます。

建設業許可が不要な軽微な工事 とは、

建築一式工事以外の建設工事1件の請負代金が500万円(消費税込み)未満の工事
建築一式工事で、1件の請負代金が1,500万円 (消費税込み)未満の工事、もしくは、請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150m2未満の工事

材料を発注者が提供しても、材料費見合いも含めて契約金額をとらえますので、注意が必要です。個人事業主であっても変わりありません。

管工事業 1件あたりの請負代金が500万円未満の場合は、建設業許可を取得しなくても工事を行えます。

参考記事:建設業許可

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