災害救助法 支援金 申請を 行政書士 が 代行 します!

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能登半島地震にて被災された方々にはお見舞い申し上げます。 災害救助法 の概要や支援金申請方法についてまとめます。

岸田総理が震災発生から約2週間後となる1月14日の日曜日に能登半島の被災地の視察に訪れ、1000億円超の支援を約束するなどインフラや生活支援での救済耐性が整い始めています。

個人に対しても、既に石川県は生活基盤に著しい被害を受けた住民の生活を再建するため、被災者生活再建支援法を適用すると決め、罹災証明書の交付が始まる前準備として、災害救助法による緊急の救済を始めています。20,000人にも及ぶとされる避難者への対策などが徐々に加速すると思われます。

災害救助法の概要や申請方法を紹介しつつ、これ以外にも個人の住宅等に対しての資金援助の支援策がありますので、今回の能登半島沖地震のケースに照らして説明いたします。

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公的支援制度 について

もっとも初期に出される A.被災者生活再建支援制度の他にも、B. 災害救助法による住宅の応急修理や、C. 災害復興住宅融資を利用した住宅再建、D. 被災中小企業への金融支援対策など、順を追って紹介します。

A. 被災者生活再建支援制度

最大の支援金として、被災者生活再建支援制度では、災害により住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して支援金(最大300万円)が支給されるものです。支給額は下記の「基礎支援金」「加算支援金」の合計額となります。(単身世帯の場合は金額がそれぞれ75%となります。)

内訳は、ベースとなる住宅の被害程度に応じて支給される支援金(基礎支援金)が、全壊等で最大100万円、追加として住宅の再建方法に応じて支給される支援金(加算支援金)は

各々最大で、建築・購入200万円、補修100万円、賃借(公営住宅除く)50万円となっています。 なお、地方公共団体によっては、住宅被害を受けた世帯等に対し独自に支援金等を支給する制度を設けている場合があります。

参考記事:被災者生活再建支援制度 とは

B. 住宅の応急修理( 災害救助法 )

今回の能登半島地震でも、石川県では対象となる珠洲市などの自治体に対して、上限5万円、完了期限1月末日までの告知を行っています。その後には、緊急の修理対象で、屋根や外壁等へのブルーシートの展張等になります。

更に、追加の「応急修理制度」は、地震により被害を受けた住宅の応急修理について、住民からの申込みに基づき市町が施工者に修理を依頼し、実施するものです。

修理対象は、屋根や壁・窓、台所・トイレなど日常生活に必要不可欠な部分が対象

となります。 

C. 災害復興住宅融資(住宅金融支援機構)

災害で罹災した住宅の早期の復興を支援するため、災害により滅失・損傷した家屋の復旧に対し、低利な資金を供給するもの。住宅を建設する場合の融資限度額(基本融資額)1,650万円等、住宅再建方法により融資限度額、返済期間等が異なります。

D. 被災中小企業・小規模事業者支援措置

経済産業省は、令和6年能登半島地震による災害に関して、新潟県、富山県、石川県及び福井県の47市町村に災害救助法が適用されたことを踏まえ、被災中小企業・小規模事業者支援措置を行います。

災害救助法 の適用

災害救助法は、災害に際して、国が地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民の協力の下に、応急的に必要な補助を行い、被災者の保護と社会の秩序を図ることを目的としています。

災害救助法による応急救助対策は、知事が被災者の救難、救助その他保護に関する事項について実施し、市町村長がこれを補助するものです。

経費の支弁救助に要する費用は県が支払います。市町村での負担はありません。国庫負担。

費用が100万円以上となる場合、その額の県の普通税収入見込額の割合に応じ、2分の1から10分の9まで国が負担します。

石川県他4県に適用

令和6年能登半島地震により、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じていることから、新潟県、富山県、石川県及び福井県は 35 市 11 町1村に災害救助法の適用を決定しました。

内閣府によりますと、石川県能登地方を震源とする地震で、石川県で震度7の揺れを観測するなど各地で大きな被害が出ていることから、石川・新潟・富山・福井の4つの県は、災害救助法の適用を決めたということです。

被害の中心である石川県のみならず、周辺3県でも適用し、対象はあわせて47の市町村で避難所の設置や被害を受けた住宅の修理など、費用の一部を国や県が負担することになります。例えば、新潟県でも新潟市西区では震災による液状化で道路などの陥没や住宅の沈下などの被害が多数出ています。

災害救助法の適用が決まった4つの県のあわせて47の市町村では、今後、被災者の救出や避難所の設置、生活必需品の提供、被災した半壊以上の住宅の修理などを行う場合、国が費用の5割から9割を、残りは県がそれぞれ負担することになります。

救助の内容は、原則として、被災者への現物支給等となります。石川県では、屋根や外壁等へのブルーシートの展張等が対象と限定されています。

参考:災害救助法による救助(石川県 – 石川県ホームページ)

災害救助法 の概要

災害救助法 の制定

災害救助に係る法律としては、古くは明治32年制定の「罹災救助基金法」があったが、同法は、基金に関する法律で、救助活動全般にわたる規定が設けられていなかったことや、 支給基準が地方ごとで異なり、地域格差があったなど問題も抱えていた。

戦後すぐに起きた昭和21年の南海地震を契機に、これに代わるものとして、昭和22年に「災害救助法」が制定されまいした。

の法律は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、国が地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民の協力の下に、応急的に、必要な救助を行い、災害により被害を受け又は被害を受けるおそれのある者の保護と社会の秩序の保全を図ることを目的とする。

災害救助法 第1条

災害救助法 の沿革

昭和22年に「災害救助法」が制定された後も、法令改正で、救助項目の追加が行われた。特に 昭和34年の伊勢湾台風等を契機として、災害対策の総合性・計画性を確保するとともに、広域的な大規模災害に対応する体制を整備するために、昭和36年に「災害対策基本法」が制定され、災害救助法の一部が災害対策基本法に移管された。

平成23年の東日本大震災を受けて、「災害対策基本法」をベースに防災、発災後の応急期対策、復旧・復興を一元的にカバーする内閣府へ「災害救助法」を移管することで、発災後のより迅速な対応を行うため、平成25年10月に同法は内閣府に移管された。

この法律は、国土並びに国民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、防災に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体及びその他の公共機関を通じて必要な体制を確立し、責任の所在を明確にするとともに、防災計画の作成、災害予防、災害応急対策、災害復旧及び防災に関する財政金融措置その他必要な災害対策の基本を定めることにより、総合的かつ計画的な防災行政の整備及び推進を図り、もつて社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的とする。

災害対策基本法 第1条

平成28年熊本地震を教訓に、内閣総理大臣の指定する救助実施市の長による救助の実施が可能となる法改正を行った。また、令和元年台風第15号を契機として、住宅の応急修理の制度を一部損壊(損害割合10%以上20%未満)までに拡充を図る。

災害対策法 の位置づけ

災害対策法制は、災害の予防、発災後の応急期の対応及び災害からの復旧・復興の各ステージを網羅的にカバーする 「災害対策基本法」を中心に、各ステージにおいて、災害類型に応じて各々の個別法によって対応する仕組みとなっており、

今では、「災害救助法」は、発災後の応急期における応急救助に対応する主要な法律である。以下の表にあるように、平時の災害予防の後、実際に災害が発生した後の応急救助を担うのが災害救助法であり、被害の後始末と言える復旧と復興は別の法律で手配されている。

災害救助法が適用されると、救助の主体が基礎自治体である市町村から、都道府県に移管される。今回のような市町村を超えた自然災害の場合には、県レベルでの対応が必要になるのが分かりやすい。

費用も市町村の負担はなくなり、都道府県と国で賄うことになる。

災害救助法 の適用範囲

災害救助法では以下のような事項が想定されています。

避難所、応急仮設住宅の設置

食品、飲料水の給与

被服、寝具等の給与

医療、助産

被災者の救出

住宅の応急修理

学用品の給与

埋葬

死体の捜索及び処理

住居又はその周辺の土石等の障害物の除去

石川県に適用された 災害救助法

石川県の例を取り上げます。適用基準は、災害により市町村等の人口に応じた一定数以上の住家の滅失(全壊)がある場合、もしくは、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じた場合であって、避難して継続的に救助を必要とする場合等とされます。災害救助法の元に行われるこの費用は全て国に請求されます。

既に、石川県では、2回の災害救助法に伴う支援金の案内を通知しています。一つ目は救急性の高いブルーシートの貼り付けであり、もう一つは家屋の補修への支援です。

1月2日発表: ①ブルーシートの貼り付け補助。上限5万円。作業完了は1月末まで

1月7日発表: ②性格必需昨日の修復(トイレ等)へ全壊から半壊は 706,000 円、準半壊は343,000 円以内。作業完了は6月末まで

① 住宅の緊急の修理制度(ブルーシート)

「住宅の緊急の修理制度」は、住宅が地震で被害を受けた後、雨水の侵入等を放置することにより被害が拡大することを防ぐため、住民からの申込みに基づき市町が、屋根、外壁等の必要な部分に対して、施工者にブルーシートの展張等の修理を依頼するものです。

従って、緊急の修理対象は、屋根や外壁等へのブルーシートの展張等と対象がひどく限定されており、費用は5万円以内で超過分は自己負担となり、作業を行った施工業者に行政から直接支払いを行います。写真の撮影は工事前、工事後とも 必須です。期間も、作業完了が1月末までと締め切りがあります。

災害救助法
災害救助法

参考:住宅の応急修理制度について(災害救助法)(石川県)

当然ながら、地震による被害と直接関係のある修理が対象で、写真の撮影は必須です。(工事前、工事後)

また、対象は資材費及び修理に要する施工費等であり、自治体等から無償で提供された資材を使用する場合の資材費、DIY やボランティアによる労働は対象外です。

対象区域・対象者

対象区域:金沢市、七尾市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、

かほく市、白山市、能美市、津幡町、内灘町、志賀町、宝達志水町、

中能登町、穴水町、能登町

② 住宅の緊急の修理制度(トイレ等)

救急のブルーシート張りに続き、災害救助法に基づいて住宅補修の申請が出ています。

「応急修理制度」は、地震により被害を受けた住宅の応急修理について、住民からの申込みに基づき市町が施工者に修理を依頼し、実施するものです。

修理対象は、屋根や壁・窓、台所・トイレなど日常生活に必要不可欠な部分が対象となります。 

住宅設備等のグレードアップは不可であり、取替え前後の品番の撮影やカタログの写しを用意して申請します。当然ながら、地震による被害と直接関係のある修理が対象です。

写真の撮影は必須です。(工事前、工事中、工事後)工事中の経過も必要となりますので、施工業者に協力を仰ぎます。

費用の限度額 (1 世帯あたり)

注意点は、費用は市町から施工者に直接支払いますので、事業者と連携が必要です。限度額を超える部分は、自己負担となります。

全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊:706,000 円以内

準半壊 : 343,000 円以内

対象世帯

上記市町で、被害を受けた住宅が罹災証明書で、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」、「準半壊」の被害を受けた世帯が対象。「全壊」の場合でも修理により居住が可能となる場合は、対象となります。ただし、納屋や車庫、空き家は対象となりませ

完了期限:令和 6 年 6 月 30 日 (状況に応じ延長の場合あり)

災害復興住宅融資(住宅金融支援機構)

この融資は、地震等の災害で住宅が「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」または「半壊」した旨の「り災証明書」を交付されている方が利用できる住宅復旧のための建設資金または購入資金に対する融資です。

申込受付期間は、原則として、罹災日から2年間になります。

参考:災害復興住宅融資について / 災害復興住宅融資の案内

借り入れ申し込みから、契約までオンラインのみで原則は手続きが完了します。ただし、罹災証明書等の原本提示や抵当権設定手続き等のために取扱金融機関にご来店する必要があります。

印紙代も不要となるなど、コストの削減も魅力です。

災害救助法
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被災中小企業・小規模事業者支援措置

令和6年能登半島地震による災害に関して被災中小企業・小規模事業者支援措置を行います。1月3日付で政府系金融機関等にコロナ融資等の条件変更など、個別企業の実情に応じた柔軟な対応に努めるよう要請したところですので、資金繰り支援も行います。

日本政策金融公庫の災害復旧貸付の概要

経済産業省は、令和6年能登半島地震による災害に関して、新潟県、富山県、石川県及び福井県の47市町村に災害救助法が適用されたことを踏まえ、被災中小企業・小規模事業者支援措置を行います。

参考:経済産業省の被災中小企業・小規模事業者支援措置

対象者は、災害により被害のあった中小企業・小規模事業者です。

国民生活事業中小企業事業
融 資 限 度 額3千万円1億5千万円
融資期間 (うち据置期間)10年以内(2年以内)
金利1.20%1.20%

商工組合中央金庫(商工中金)の小規模企業共済災害時貸付の概要

貸付対象者は、小規模企業共済制度へ加入して12カ月以上の掛金を納付している共済契約者(ただし、貸付限度額が50万円以上)になります。

災害救助法の適用される災害の被災区域内に事業所を有し、かつ、当該災害の影響により次の(1)又は(2)の要件に該当し、その旨の証明を商工会、商工会議所、中小企業団体中央会その他相当の団体から受けていることが条件になります。

貸付条件は、

(1) 貸付限度額:原則として①納付済掛金の合計額に掛金納付月数に応じて7割~9割を乗

じて得た額(50万円以上で5万円の倍数となる額)と②1,000万円のいずれか少ない額

(2) 貸付利率:年0.9%(令和6年1月4日現在)

(3) 貸付期間:貸付金額500万円以下なら36ヵ月、505万円以上なら60ヵ月

(4) 償還方法:6ヵ月ごとの元金均等割賦償還

(5) 担保、保証人:不要

(6) 借入窓口:商工組合中央金庫本・支店

提出書類が整っていれば、原則、即日貸付が可能です。ただし、借入窓口を商工中金以外に登録している場合には、借入窓口を商工中金に変更する手続きが必要になるため、即日貸付はできません。

提出書類は、

①被災したことを証明する下記いずれかの証明書

・市町村が発行する罹災証明書又は被災証明書

・商工会、商工会議所又は中小企業団体中央会から確認を受けた被災証明願(所定様式)

②独立行政法人中小企業基盤整備機構からの通知物

③貸付契約に必要な実印、印鑑証明(3ヵ月以内発行の原本)

④本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等)

⑤収入印紙など

災害救助法等 の 申請 は 行政書士 にお任せください

申請書に必要書類を添えて、被災当時に居住していた市区町村担当窓口に対して被災世帯主が対面により提出します。現在のところ、郵送やオンラインは対応していないようです。

被害の状況を映した写真等は必ず必要になるので、申請中の罹災証明書(市区町村発行)の写真か、可能ならば罹災証明書の代わり罹災届出証明書を添付するのもいいでしょう。

こうした書類を、行政書類の扱いに習熟している行政書士が、お客様と協力して迅速に、確実に書類を整え、申請していきます。早く提出できれば、その分だけ給付金も早く入金され、生活や日常の立て直しもスムーズに進みます。

広域での災害には今後も迅速な支援制度の発動が見込まれますし、最近の法改正にみられるように中規模半壊世帯を⽀援⾦の⽀給対象に追加することにより、比較的多数に上る軽微な損壊に対しても支援金の支給が可能となっています。広範囲での被災地の住まいの再建の迅速化が期待されます。

災害時にも行政書士へのご利用をお待ちしております。

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