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帰化申請

帰化申請は手数料こそかからないのですが、その審査期間に標準的な定めがなく、時間のかかるケースでは5年を超えることもあります。帰化申請になれた行政書士であれば、時間短縮の技術もあります。早く日本国籍を取得するために、行政書士をご活用ください。

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帰化とは?

帰化 とは?

日本国民でない者が、日本の国籍を取得することを帰化といいます。

帰化をするには、法務大臣の許可を得る必要があり、これが帰化申請です。

法務局の窓口にて申請するのですが、東京の場合、東京法務局本局、府中支局、八王子支局、西多摩支局の4か所でしか取り扱いがなく、処理に時間がかかっているのが実情です。

事前に、行政書士と要件や必要書類の確認をして、準備をして臨むことで、早期の帰化許可を実現しましょう。

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帰化条件

帰化の基本条件

  • 【住所要件】引き続き5年以上日本に住所を有すること。
  • 【能力要件】18歳以上で本国法によって行為能力を有すること。
  • 【生計要件】自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。
  • 国籍を有しない、もしくは、日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。
  • 素行が善良であること。
  • 日本政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。

日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合でも、帰化を許可することができる。

住所要件の緩和

現に日本に住所を有するものについては、下記の場合、住所要件が緩和される。

  • 日本国民であった者の子(養子を除く。)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの
  • 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
  • 引き続き10年以上日本に居所を有する者

住所要件・能力要件の緩和

下記の場合、居住要件が緩和されるほか、18歳未満でも帰化が許可される。

  • 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの
  • 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの

住所要件・能力要件・生計要件の緩和

下記の場合、住所要件・能力要件・生計要件もが緩和される。

  • 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
  • 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの
  • 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有するもの
  • 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの

特別の功労のある外国人

日本に特別の功労のある外国人については、国会の承認により、帰化が許可される。

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国籍法

国籍法の条文を引用します。

第1条 日本国民たる要件は、この法律の定めるところによる。

第2条 子は、次の場合には、日本国民とする。

一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。

二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。

三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。

第3条 父又は母が認知した子で18歳未満のものは、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。

2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。

第4条 日本国民でない者(「外国人」)は、帰化によって、日本の国籍を取得することができる。

2 帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。

第5条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。

一 引き続き5年以上日本に住所を有すること。

二 18歳以上で本国法によって行為能力を有すること。

三 素行が善良であること。

四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。

五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。

六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。

2 法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第五号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。

第6条 次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が前条第1項第一号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。

一 日本国民であった者の子(養子を除く。)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの

二 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの

三 引き続き10年以上日本に居所を有する者

第7条 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第5条第1項第一号及び第二号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するものについても、同様とする。

第8条 次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第5条第1項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。

一 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの

二 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの

三 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有するもの

四 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの

第9条 日本に特別の功労のある外国人については、法務大臣は、第5条第一項の規定にかかわらず、国会の承認を得て、その帰化を許可することができる。

第10条 法務大臣は、帰化を許可したときは、官報にその旨を告示しなければならない。

2 帰化は、前項の告示の日から効力を生ずる。

国籍法

帰化の メリット ・ デメリット

日本に帰化することで得られる メリット

日本に帰化することで得られる メリット はこのようなものがあげられます。

  • 日本の戸籍を取得できる・・・外国人の方が日本人と結婚すると自身の戸籍ではなく、日本人パートナーの戸籍に情報が加えられる状態になります。日本国籍を取得することで、夫婦で同じ戸籍に入ることができるようになります。
  • 日本の参政権を取得できる・・・選挙権と被選挙権を獲得することができます。 日本の政治に対して自身の声を届けることができることは、日本で生活する上で極めて重要です。
  • 就労に制限がなくなる・・・永住ビザや配偶者ビザであれば、日本でほぼ自由に就労できるものの、日本国籍がなければ公務員として働くことができません。公務員を目指す場合は帰化が必要です。
  • 日本のパスポートを取得できる・・・日本国籍のパスポートは、ビザの取得をせずにパスポートだけで渡航できる国の数が世界で最も多いので、海外への移動の制約が少なくなります。
  • 強制送還されない・・・犯罪などを犯しても、本国に強制送還されることはありません。永住ビザでも、何か素行に問題があった場合、強制送還の対象になります。
  • 徴兵されない・・・日本には、徴兵制度がありませんので、日本国籍を取得すると徴兵されません。韓国やベトナムなど、徴兵制度のある国は一定期間兵役につかなければなりません。

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日本に帰化することで生じる デメリット

日本に帰化することで生じる デメリット はこのようなものがあげられます。

  • もとの国籍を完全に失う・・・日本に帰化することは、同時に母国の国籍を完全に手放すことを意味しています。
  • 手続きが煩雑・・・帰化申請には多くの書類を集めた上、長期間の審査を経ることになります。この手続が最大のデメリットではないでしょうか。

帰化申請のメリット・デメリットをあげましたが、人によって、感じることは様々あろうかと思います。慎重に判断なさってください。

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帰化申請 手続き

帰化申請 書類作成の注意点 

帰化申請の用紙は、A4判で、紙質の丈夫なものを使用し、文字は、正確に、かっ、ていねいに記載してください。文字の記載を誤った場合は、取消線を引いた上、修正してください。修正テープ及び修正液の使用は不可です。消せるボールペン(フリクションべン)、鉛筆は使用しないでください。

動機書以外の書類は、パソコンを用いて作成しても差し支えありません。 

提出する書類は原則として2通。1通は原本を提出してください。2通とも、提出するものでいわゆる副本ではありません。手元にコピーはとっておきましょう。 

外国語の文書には、別にA4判の翻訳文 (部分翻訳は不可) を付け、 翻訳者の住所・氏名・翻訳年月日を記載してください。翻訳者については、正確に翻訳できる人であれば、申請者を含め、どなたでも結構です。 

中国等の簡略体漢字については、 日本の正字に引き直して記載してください。

日本の年号(大正・昭和・平成・令和)で記載してください。

提出する書類に、記載すべきことを記載せず又は虚偽の記載があるときなど、許可されないことがあります。 

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帰化申請 提出書類

提出する書類は、おおむね下記のとおりですが、人によっては提出する書類が異なります。 

  • 帰化許可申請書(2通とも写真貼付・カラーコピーではありません。)
  • 親族の概要を記載した書面 
  • 履歴書 
  • 帰化の動機書 
  • 宣誓書 
  • 国籍・身分関係を証する書面(国籍証明書、本国の戸(除)籍謄本、旅券(パスポート)の写し等) 
  • 居住歴を証する書面(住民票の写し、戸籍の附票の写し) 
  • 生計の概要を記載した書面 
  • 事業の概要を記載した書面 
  • 在勤及び給与証明書 
  • 卒業証明書、 在学証明書
  • 源泉徴収票、課税証明書、納税証明書 
  • 確定申告書の控え、決算報告書、許認可書等の写し 
  • 公的年金保険料の納付証明書(ねんきん定期使、年金保険料の領収書等) 
  • 運転記録証明書(又は運転免許経歴証明書) 
  • 技能、資格を証する書面(運転免許証の写し(表・裏)も含む。) 
  • 自宅、勤務先、事業所付近の略図 

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ぞれぞれの書類についての注意点

帰化申請書

帰化申請書は、帰化をしようとする人ごとに作成します。できるだけ自分で記入してください。 

申請年月日欄 および 申請者の署名は、受付の際に記入しますので、記入不要です。

写真は、カラー・白黒どちらでも結構ですが、申請6か月前以内に撮影した、 5cmx 5cmの単身、無帽、正面上半身で、かっ、鮮明に写っているものを、 2通にそれぞれ貼ってください。 

帰化をしようとする人が15歳未満のときは、父母などの法定代理人と一緒に撮影したものを使用してください。 

出生地(生まれたところ、例・病院の所在地等)は、地番まで詳しく記入してください。地番等が不明な場合は、「以下不詳」と記入しても結構です。出生届書・出生証明書を取得しておくこともおすすめします。

通称名がある場合は、これまで使用した通称名を含め、その全部を記入してください。 

帰化後の本籍及び氏名は、 帰化が許可になった場合を想定して、あらかじめ記入します。自由に定めることができます。ただし、実在しない町名、地番等は使用できませんので、分からない場合は、本籍としたい市区町村に確認してください。 

親族の概要を記載した書面

親族の概要を記載した書面に記載する親族の範囲は、申請していない同居の親族のほか、申請者の配偶者(元配偶者を含む。)、親(養親を含む。)、子(養子を含む。)、兄弟姉妹、配偶者の両親、内縁の夫(妻)及び婚約者です。

死亡者については、死亡日を記載してください。

履歴書 

申請者の経歴を各項目ごとに区分し、出生の時から日付順に、空白期間のないよう詳しく記載してください。 

職歴(本国での職歴や日本に人国した後に行ったアルバイト歴も含む。)については、具体的な職務内容も記載してください。 

出入国歴は直近5年分(特別永住者は3年)の履歴を記載してください。基本的には、パスポートにスタンプが押されてるかと思います。わからなければ、出入国在留管理庁に文書開示を請求する手段もあります。

重要な経歴については、以下に例示する証明資料を添付してください。 

  • 卒業証明書乂は卒業証書の写し
  • 在学証明書又は通知表の写し
  • 在勤証明書

帰化の動機書 

申請者本人が、 自筆してください (パソコンは可)。なお、15歳未満の申請者については不要です。 

帰化をしたい理由(日本に入国するに至った経緯及び動機。日本での生活についての感想、日本に人国した後に行った社会貢献、本国に対する思い、帰化が許可された後において行うことを予定している社会貢献、帰化が許可された後における日本での生活の予定等)を具体的に記入してください。

生計の概要を記載した書面

申請者並びに配偶者及び生計を同じくする親族の収人・支出関係、資産関係などの所要事項を具体的に記入してください。

月収 (手取り) は、申請の前月分について記入してください。

世帯を異にする親族によって申請者の生計が維持されている場合は、収人欄にその親族からの収入について記載してください。 

不動産を所有している場合は、土地建物の謄本を提出してください。 

日本以外の国に所有する不動産についても記入してください 

事業の概要を記載した書面 

自営業や会社経営のの場合には、事業の内容などを具体的に記載します。 

複数の事を経営している場合には、事業ごとに作成してください。 

法人を経営している場合には、 その法人の登記事項証明を添付してください 

許可を要する事業を経営している場合は、許可証明書の写しを添付してください。 

国籍を証する書面

朝鮮籍の人は、韓国に国籍がないから、韓国領事館では証明書を取得できないのでしょうか?

実はそうではなくて、朝鮮籍の人でも韓国領事館で戸籍謄本(除籍謄本)や家族関係登録事項別証明書(基本証明書、家族関係証明書、婚姻関係証明書など)を取ることができます。

そもそも日本に入国した際には、北も南もなく、全て朝鮮でした。

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帰化についてのよくある質問と回答

Q: 国籍とは、何ですか?

帰化申請
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国籍とは、人が特定の国の構成員であるための資格をいいます。
国家が存立するためには、領土とともに、国民の存在が不可欠ですから、国籍という概念は、どこの国にもあります。しかし、どの範囲の者をその国の国民として認めるかは、その国の歴史、伝統、政治・経済情勢等によって異なり、それぞれの国が自ら決定することができます。このことから、国は、ある個人が他の国の国籍を有するかどうかまでは、決めることができません。

日本においては、国籍法において、日本国籍の取得及び喪失の原因を定めています。

Q: 国籍に関する手続は、どこで行うのですか?

日本国籍の取得及び喪失に関する具体的な手続や相談は、以下で取り扱っています。

1 国籍取得及び国籍離脱の届出

 (1 ) 日本に住所を有する場合

 住所地を管轄する法務局・地方法務局

 (2) 外国に住所を有する場合

 外国にある日本の大使館・領事館

2 帰化許可申請

 住所地を管轄する法務局・地方法務局

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帰化申請 サポート は 行政書士 にご依頼ください

帰化申請はご本人が法務局の窓口に出向いて行います。つまり、代理人という概念がないので、行政書士に頼らず、ご自身で手続きされる方も多いかと思います。

帰化申請は日本国籍の取得というとても厳格な手続です。その審査は厳しく、審査期間に標準的な定めがなく、時間のかかるケースでは5年を超えることもあります。帰化申請になれた行政書士であれば、時間短縮の技術もあります。早く日本国籍を取得するために、行政書士をご活用ください。行政書類の扱いに習熟している行政書士が、お客様と協力して迅速に、確実に書類を整え、申請します。

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また、会社設立 も 行政書士 へご依頼ください。

参考記事:会社設立 いろいろな種類

参考記事:会社設立 ~ 株式会社設立

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