被災者生活再建支援金 申請は 行政書士 におまかせ

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能登半島地震にて被災された方々にはお見舞い申し上げます。 被災者生活再建支援金 、および、その申請についてまとめます。

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被災者生活再建支援制度 とは

本制度は、1998年5月に成立した被災者生活再建支援法に基づき、自然災害により居住する住宅が全壊するなど生活基盤に著しい被害を受けた世帯(「被災世帯」)に被災者生活再建支援金(「支援金」)を支給し、生活の再建を支援するものです。きっかけは1995年の阪神淡路大震災でした。

支援金は、「基礎支援金」として全壊世帯に100万円、大規模半壊世帯に50万円が支給され、この額に、「加算支援金」として住宅を建設・購入する場合は200万円、補修する場合は100万円、賃借する場合は50万円がそれぞれ加算される仕組み(金額はいずれも世帯人数が複数の場合、単数世帯は各3/4相当の金額)となっております。

実際に被災者の皆様におかれましては、被災者生活再建支援制度を十分に活用されて、一日も早い生活の再建が制度的に担保されています。こうした制度をうまく活用していけるよう、行政書士もお手伝いいたします。

被災者生活再建支援法 概要

被災者生活再建支援制度の目的は、防風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火の自然災害により、家屋の全壊や半壊などの多大な被害を受けた時に生活を再建できるように支援することが目的で、都道府県が相互扶助の観点から拠出している基金を活用し、被災者生活再建支援金によって被災者の生活の再建、安定と被災地の復興ができるようように貢献します。

被災した場合に全壊や半壊、焼失や流出などで住居が損害を受けた場合に、生活を再建するために支給されます。損害の程度により支給額が異なりますが、被災した際の支援金制度は義援金だけではまかなえない生活を再建するために大切な支給金です。

被災生活再建支援制度を理解しておくと、いざというときにスムーズに生活再建の一部に充てられます。

被災した場合に全壊や半壊、焼失や流出などで住居が損害を受けた場合に、生活を再建するために支給されます。損害の程度により支給額が異なりますが、被災した際の支援金制度は義援金だけではまかなえない生活を再建するために大切な支給金です。

被災者生活再建支援法 目的

この法律は、自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して被災者生活再建支援金を支給するための措置を定めることにより、その生活の再建を支援し、もって住民の生活の安定と被災地の速やかな復興に資することを目的とする。

被災者生活再建支援法 第1条

被災者生活再建支援金

都道府県は、当該都道府県の区域内において被災世帯となった世帯の世帯主に対し、当該世帯主の申請に基づき、被災者生活再建支援金(「支援金」)の支給を行うものとする。
2 被災世帯のうち前条第二号イからニまでのいずれかに該当するものの世帯主に対する支援金の額は、100万円(大規模半壊世帯にあっては、50万円)に、当該被災世帯が次の各号に掲げる世帯であるときは、当該各号に定める額を加えた額とする。
一 その居住する住宅を建設し、又は購入する世帯 200万円
二 その居住する住宅を補修する世帯 100万円
三 その居住する住宅(「公営住宅」を除く。)を賃借する世帯 50万円

被災者生活再建支援法 第3条

支援金支給までの手続き

① 支援法適用(都道府県)

② 都道府県から国、支援法人、市町村に適用報告、公示(都道府県)

③ 罹災証明書の交付(市区町村)

④ 支援金支給申請(被災世帯)

⑤ 市区町村で受付、都道府県がとりまとめ、支援法人に送付

⑥ 被災世帯に支援金の支給(支援法人)

⑦ 支援法人から国に補助金申請

⑧ 国から支援法人に補助金交付

能登半島地震と行政書士会連合会

石川県は被災者生活再建支援法を適用

石川県は今月1日に発生した能登半島地震で、生活基盤に著しい被害を受けた住民の生活を再建するため、被災者生活再建支援法を適用すると決めました。今回の地震では被害が甚大で調査に時間がかかることから、国の認定を待たず制度が適用されることになりました。

今回の地震で、石川県ではこれまでに住宅の全壊が100世帯以上、報告されています。

住宅を補修する場合や賃貸住宅でも、支援の対象となるということで、支援法の適用により今回の地震で被害を受けた住宅を新たに建設・購入する場合は、全壊で最大300万円、大規模半壊で最大250万円、中規模半壊で最大100万円が支給されます。

参考:令和6年能登半島地震に係る被災者生活再建支援法の適用について(石川県)

日本行政書士会連合会の能登半島地震への対応

令和6年1月1日午後、石川県能登半島で最大震度7の地震が発生し、石川県を中心とした北陸地方をはじめ広い地域で大きな揺れが観測され、現在もなお余震が続いています。 今回の地震による津波や火災に加え、停電や断水などのライフラインの被害等が連日報道されています。また、多数の安否不明者がおり、断続的な余震が続く中で予断を許さない状況が続いています。 お亡くなりになられた方々に哀悼の意を表しますとともに、被災された全ての方々に心からお見舞い申し上げます。 日本行政書士会連合会といたしましては、被災地域の行政書士会と連絡を取りつつ、情報収集、状況把握に努めているところです。 今後も引き続き、被災地域の行政書士会・自治体と連携を図り対応に努めてまいります。

日本行政書士会連合会

日本は古くから日本においては地震、風水害、火山噴火など、様々な自然災害が多く発生し、かけがえのない生命と貴重な財産が失われています。

被災地の行政書士会やその会員のみならず被災自治体や被災者を支援する事業を行うため、大規模災害の発生に際し、必要な情報を収集し、日本行政書士会連合会では大規模災害対策本部を設置しています。災害が発生しないことが一番ですが、災害発生時には、「自助」・「共助」・「公助」という防災の基本理念に基づき、迅速かつ適切な組織活動により、災害対策を進めてまいります。

参考:日本行政書士会連合会の災害対策

被災者生活再建支援金の申請まで

支援金の種類

① 基礎支援金︓住宅の被害程度に応じて支給する支援金

② 加算支援金︓住宅の再建方法に応じて支給する支援金

支給対象世帯

災害により制度の対象となる被災世帯は、以下の5通りになります。

① 住宅が全壊した世帯(全壊世帯) ※1

② 住宅が半壊または住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯(解体世帯) ※2 

③ 災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯(長期避難世帯)※3

④ 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯) ※1

⑤ 住宅が半壊し、大規模半壊世帯に至らないが相当規模の補修を要する世帯(中規模半壊世帯)※1、4

※1 住家の被害程度を示す「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」は

市区町村が発行する罹(り)災証明書に記載があります。

※2 住家の被害程度が「半壊」、「中規模半壊」又は「大規模半壊」の罹(り)災証明を受け、あるいは住宅の敷地に被害が生じるなどして、そのままにしておくと非常に危険である場合や修理に高額な費用が生じる場合等、災害起因のやむを得ない理由により解体した場合が対象となります。なお、罹(り)災判定を受けた住宅の一部解体は対象外であり、すべて解体(全部解体)しなければ対象となりません。

※3 長期避難世帯の認定は、都道府県が行います。

※4 中規模半壊世帯は加算支援金のみが対象です。(令和2年7月豪雨災害以降の適用災害対象)ただし、災害起因のやむを得ない理由により被災住宅を解体された場合は半壊解体世帯として基礎支援金の申請、加算支援金の差額申請が可能です。

被災者生活再建支援金
被災者生活再建支援金

参考:被災者生活再建支援金のご案内(公益財団法人都道府県センター)

申請 手続きから支給までの流れ

① 申請書に必要書類を添えて、被災当時に居住していた市区町村担当窓口に対して被災

世帯主が対面、郵送、電子(マイナポータル)のうちいずれかの方法により提出

② 市区町村の確認作業後、都道府県へ送付

③ 都道府県の確認作業後、全都道府県から支援金の支給事務を受託する(公財)都道府県センター(被災者生活再建支援法人)へ送付

④ (公財)都道府県センターにおいて最終審査を経て、支給要件に合致した場合は

同法人から支給通知書が送付され、被災世帯主名義の金融機関口座へ支援金をお振込

申請に必要な書類一覧

被災者生活再建支援金 2
被災者生活再建支援金 2

参考:被災者生活再建支援金のご案内(公益財団法人都道府県センター)

基礎支援金の場合(中規模半壊世帯の場合は加算支援金)

① 罹災証明書(市区町村発行):長期避難世帯として申請される場合は、罹災証明書の代わりに長期避難証明書類(長期避難世帯証明書︓市区町村発行)

② 住民票の写し(市区町村発行):被災時点の住所、世帯構成、世帯主、続柄等がわかる世帯全員分の住民票が必要です。

〇 被災時から転居や世帯分離等により世帯が異動していない場合→ 世帯票

〇 被災後に同一市内転居や世帯分離等世帯に異動が生じている場合→ 改製原住民票(履歴入り個人票、住民票抄本)

〇 被災後に別の自治体へ転出した場合→ 除票(被災後当該自治体内で転居があった場合はその履歴を含む除票)

(続柄や備考欄の省略はせず、マイナンバー付の住民票は提出しないでください)

・住民票住所地で被災していない場合も提出が必要です。

※申請書に世帯主のマイナンバーを記載すれば世帯主、世帯員及び生計を一にする

同住所の方の住民票添付の省略が可能です。

③ 預金通帳の写し(申請者用意)

・金融機関名、支店名、預金種目、口座番号(ゆうちょ銀行の場合は記号、番号)

世帯主のフリガナ名がわかるもの

被災世帯主が被災者生活再建支援金支給申請書に必要事項を記入し、以下の必要な書類を

添付した上で提出してください。(電子申請の場合は、申請画面から必要事項を入力、

データ添付)

④ 解体証明書(市区町村発行)又は滅失登記簿謄本(法務局発行)

⑤ 敷地被害証明書類(宅地の応急危険度判定結果、敷地の修復工事の契約書等)

加算支援金の場合

⑥ 契約書等の写し(工事請負契約書、不動産売買契約書、建物賃貸借契約書 等)

「補修」区分で契約を締結しない場合

→ 見積書+領収書、注文書+注文請書 等

被災者⽣活再建⽀援金 の 申請 は 行政書士 にお任せください

申請書に必要書類を添えて、被災当時に居住していた市区町村担当窓口に対して被災世帯主が対面、郵送、電子(マイナポータル)のうちいずれかの方法により提出します。

① 罹災証明書(市区町村発行)もしくは、罹災証明書の代わりに長期避難証明書類

② 住民票の写し(市区町村発行)

③ 預金通帳の写し(申請者用意)

④ 解体証明書(市区町村発行)又は滅失登記簿謄本(法務局発行)

⑤ 敷地被害証明書類(宅地の応急危険度判定結果、敷地の修復工事の契約書等)

加算支援金の場合には、

⑥ 契約書等の写し→ 見積書+領収書、注文書+注文請書 等

こうした書類を、行政書類の扱いに習熟している行政書士が、お客様と協力して迅速に、確実に書類を整え、申請していきます。早く提出できれば、その分だけ給付金も早く入金され、生活や日常の立て直しもスムーズに進みます。

近年、大規模な自然災害が多発しており、平成 30 年には、大阪府北部を震源とする地震、平成 30 年7月豪雨、平成 30 年北海道胆振東部地震が立て続けに発生しました。令和2₍2020₎年7月にも豪雨の発生を受け、全国知事会から政府に対して被災者生活再建支援の充実強化に関する緊急要望が行われたことを踏まえ、内閣府と全国知事会は⽀援⾦の⽀給対象として、半壊世帯のうち⼤規模半壊世帯には⾄らないが相当規模の補修を要する世帯(以下「中規模半壊世帯」という。)を追加しました。

このように、温暖化の影響なのか集中号などの水害が多発しており、能登半島でも地震が頻発するなど地震列島日本を意識させる災害が続いております。しかし、政府や自治体では十分な法整備で災害からの復旧を後押しする政策を実行しており、被災された皆様も制度を活用することで安心して生活再建に挑むことができます。

広域での災害には今後も迅速な支援制度の発動が見込まれますし、最近の法改正にみられるように中規模半壊世帯を⽀援⾦の⽀給対象に追加することにより、比較的多数に上る軽微な損壊に対しても支援金の支給が可能となっています。中規模半壊世帯を⽀援⾦の⽀給対象に追加することにより、被災地の住まいの再建の迅速化が図られます。

ご利用をお待ちしております。

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