障害福祉事業を始めたいと考えている方、すでに障害福祉事業を展開している方にとって、「 報酬改定 」は事業を展開するうえでの重要項目です。なんとなくの知識で運営していたり、独自の解釈で算定している場合、減算や払い戻しになってしまうリスクもあります。この記事では、「そもそも報酬とは?」というところから解説し、放課後等デイサービスの令和6年の報酬改定の内容にも触れていきます。ぜひ最後までお読みください。
障害福祉事業を運営するうえで“報酬”は欠かせない
障害福祉サービスは、地方自治体や国からの財政支援を受けて運営していくものです。サービス利用者の自己負担は、所得に応じて負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。これによって、利用者は過度な負担なく、サービスを利用できるようになっています。
そして負担上限額を超えた部分は、報酬として国保連合会から事業所に支払われます。そのため、障害福祉事業は、ほぼ税金を原資とした事業であるともいえます。
参考記事:放課後等デイサービス の新規開業 押さえておきたいポイントを解説
ではここから、報酬について詳しく見ていきましょう。
報酬の種類
報酬には「基本報酬」「加算」「減算」の3種類があります。
基本報酬とは?
基本報酬とは、事業所が利用者に対して提供したサービスごとに発生する報酬です。基本報酬の算出方法は利用者1人に対して、提供したサービスの単位が基本報酬になります。
放課後デイサービスでは、サービス提供時間の区分や、医療的ケア児の該当の有無・点数により報酬単位が定められています。
加算とは?
加算とは、特定の要件を満たしたサービスを追加で提供することで、上乗せできる報酬です。専門職員を配置している、送迎サービスを実施しているなどがそれにあたります。
また、令和4年度には、福祉・介護職員の給料の引き上げを目的とした賃上げベースアップの支援加算も導入されました。厚生労働省が提示する条件にあてはまる福祉・介護職員の賃金が引上げられる特定処遇改善加算は、積極的に取り組みたい加算のひとつです。
減算とは?
提供しているサービスが指定基準を満たしていない場合に、基本報酬から差し引かれるものです。基本報酬レベルのサービスが提供できない場合、減算の対象になります。
加算によって、報酬が増える
事業所がより充実したサービスを提供している場合には、報酬が加算される制度があります。
つまり、利用者のニーズに合わせて充実したサービスを提供していくことで報酬が増えるのです。
そこで、障害福祉サービスの運営には、以下のポイントがとても重要になってきます。
▼利用者に選ばれるために、充実したサービスを提供すること
▼加算の仕組みを理解し、安定した経営を目指していくこと
▼最新の情報にアンテナを立てておくこと
参考記事:放課後等デイサービス の新規開業 押さえておきたいポイントを解説
報酬の計算と受け取りまでの流れ
近年、放課後等デイサービスの利用者数は増え、社会の中でもニーズが高まっています。
ここからは、報酬の計算と受け取りまでの流れを確認していきましょう。
報酬の算出方法
まずは報酬の算出方法を解説していきましょう。
サービスごとの単位数に加算、減算を加味し、地域ごとの単価を乗じて算出された数字が1日分の報酬となります。地域によって人件費などが違う点を考慮して、地域ごとの単価が10~11.40円までの幅広い設定になっています。厚生労働省が発表している資料を参考に、該当箇所の単価をあてはめて算出します。
令和6年度に行われる障害福祉サービス等報酬改定によって、地域区分の見直しが行われる点にも注意が必要です。最新情報に注意しながら、事業を展開していくことが必要です。
報酬 受け取りまでの流れ
報酬を申請した事業者は、審査通過後に報酬を受け取ることになります。申請から受け取りまでにはタイムラグがあるので、資金繰りの面でも注意が必要です。
【サービス提供から報酬を受領するまでの流れ】
① 利用者が自治体へ障害支援区分の申請、支給申請を行うための書類を提出します。
② 市町村が利用者から提出された申請書の内容の確認と審査を行った上で、障害の程度と区分を認定し、支給が決定されます。
③ サービス事業所と利用者が、認定の区分内で受けられるサービスを協議します。互いの合意のうえで契約を締結。締結した契約をもとに、事業所が利用者にサービスを提供します。
④ サービスを受けた利用者は、事業所が発行する請求書を確認後、利用者の負担額を支払います。
⑤ 事業所は月に1度、国保連を通じて自治体に介護給付、訓練等給付の請求書を提出します。
⑥ 書類に不備がなければ、利用者が負担した額を差し引いた報酬が事業所に支払われます。
報酬算出や申請などの業務は行政書士におまかせを
上記のように、報酬を算出したり申請を行うには相当な時間と手間がかかります。また、細かい専門知識も必要です。障害福祉サービスの事業運営に関する代理申請は行政書士の業務です。煩雑な申請は、ぜひ行政書士におまかせください。
参考記事:放課後等デイサービス の新規開業 押さえておきたいポイントを解説
2024年(令和6年) 報酬改定 について
ここまで解説した基本報酬や加算、減算については、ほぼ3年ごとに改定されます。2024年度には改定が行われるので注意が必要です。改定の内容を知らずにいると、報酬が受け取れなかったり、減算の対象になってしまう場合もあります。事業にとっては大きな打撃になってしまうこともあります。
申請に関しては、代理申請のプロである行政書士に依頼すれば、ひとつの安心材料になるでしょう。
さてここからは、2024年(令和6年)の報酬改定の中でも、放課後等デイサービスに関する改定内容を深掘りしていきます。放課後等デイサービスを開業したいと考えている方、すでにサービスを展開している方には関心が高いと思われる改定の要点をお伝えしていきます。事業運営の参考にしてください。
Point1「質の高い発達支援の提供の推進」を目的とした改定
【改定のPoint】適切なアセスメントとこどもの特性を踏まえた総合的な支援・専門的な支援や関係機関との連携強化等を進め、個々の特性や状況に応じた質の高い発達支援の提供を推進する
▼支援において、5領域(「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」)を全て含めた総合的な支援を提供することを基本とし、支援内容について事業所の個別支援計画等において5領域とのつながりを明確化した上で提供することが求められます。
▼5領域とのつながりを明確化した事業所全体の支援内容を示す支援プログラムの作成・公表を求めるとともに、未実施減算が設けられます。
▼児童指導員等加配加算について、専門職による支援の評価は専門的支援加算により行うこととし、配置形態(常勤・非常勤等)や経験年数に応じて評価されます。
▼専門的支援加算及び特別支援加算について、両加算を統合し、専門的な支援を提供する体制と、専門人材による個別・集中的な支援の計画的な実施について、2段階で評価されます。
▼基本報酬について、極めて短時間の支援(30分未満)は算定対象から原則除外するとともに、個別支援計画に定めた個々の利用者の支援時間に応じた評価が可能となるよう、支援時間による区分が設けられます。
▼自己評価・保護者評価について、実施方法を明確化することとします。
▼関係機関連携加算について、対象となる関係機関に医療機関や児童相談所等を含めるとともに、個別支援計画作成時以外に情報連携を 行った場合に評価されます。
▼ セルフプランで複数事業所を併用する児について、事業所間で連携し、こどもの状態や支援状況の共有等の情報連携を行った場合に評価される事業所間連携加算が新設されます。
▼こどもの状態等も踏まえながら、通所や帰宅の機会を利用して自立に向けた支援を計画的に行った場合に評価される通所自立支援加算が新設されます。
▼高校生について、学校や地域との連携の下、学校卒業後の生活を見据えた支援を行った場合に評価される自立サポート加算が新設されます。
▼事業所に対し、障害児等の意思の尊重、こどもの最善の利益の優先考慮の下で、個別支援計画の作成、個別支援会議の実施、支援の提供を進めることが求められます。
▼令和5年度末までの経過措置とされていた児童発達支援センターの食事提供加算について、栄養面など障害児の特性に応じた配慮や、食育的 な観点からの取組等を求めるとともに、取組内容に応じた評価とする見直しを行った上で、令和9年3月末まで経過措置が延長されます。
参考記事:放課後等デイサービス の新規開業 押さえておきたいポイントを解説
Point2「支援ニーズの高い児への支援の充実」を目的とした改定
【改定のPoint】医療的ケア児や重症心身障害児、強度行動障害を有する児をはじめ、より専門的な支援が必要な障害児への支援の充実を図り、 障害特性に関わらず地域で安心して暮らし育つことができる環境整備を進める
▼喀痰吸引等が必要な障害児に対する認定特定行為業務従事者による支援を評価する医療連携体制加算(Ⅶ)について、評価を見直す とともに、主として重症心身障害児に対して支援を行う事業所においても算定可能となります。
▼主として重症心身障害児に対し支援を行う事業所の基本報酬について、定員による区分設定が、1人単位刻みから3人単位刻みになります。なお、同事業所の基本報酬については時間区分創設の見直しは行われません。
▼医療的ケア児や重症心身障害児に、発達支援とあわせて入浴支援を行った場合に評価される入浴支援加算が新設されます。
▼送迎加算について、こどもの医療濃度等も踏まえて評価されます。
▼居宅介護の特定事業所加算の加算要件(重度障害者への対応、中重度障害者への対応)に、医療的ケア児及び重症心身障害児が追加されます。
▼共生型サービスおいて、医療的ケア児に対して支援を行った場合に評価される共生型サービス医療的ケア児支援加算が新設されます。
▼強度行動障害児支援加算について、支援スキルのある職員の配置や支援計画の策定等を求めた上で、評価を充実させます。放課後等デイサービス障害の状態がより強い児に対して支援を行った場合の評価が見直されます。
▼児童発達支援の個別サポート加算(Ⅰ)について、基本報酬に包括化して評価することとした上で、著しく重度の障害児が利用した場合が評価されます。
▼放課後等デイサービスの個別サポート加算(Ⅰ)について、強度行動障害の知識のある職員による支援を行った場合の評価を充実するとともに、著しく重度の障害児が利用した場合の評価が見直されます。
▼個別サポート加算(Ⅱ)について、こども家庭センターやサポートプランに基づく支援との連携を推進しつつ、評価が見直されます。
▼人工内耳を装用している児に支援を行った場合が評価されます。
▼視覚・聴覚・言語機能に重度の障害のある児に対して、意思疎通に関して専門性を有する人材を配置して支援を行った場合に評価される視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算が新設されます。
▼放課後等デイサービスにおいて、不登校児童に対して、通常の発達支援に加えて、 学校との連携を図りながら支援を行った場合に評価される個別サポート加算(Ⅲ)が新設されます。
参考記事:放課後等デイサービス の新規開業 押さえておきたいポイントを解説
動画解説 放課後等デイサービス 報酬改定
まとめ 放課後等デイサービス 申請 は 行政書士 にお任せください
この記事では、2024年(令和6年)の報酬改定の中でも、放課後等デイサービスに関する改定内容についてお伝えしました。放課後等デイサービスの開業には複雑な確認事項や申請手続が必要です。書類の形式や期限も定められているため、細心の注意を払いながら業務を進めていく必要があります。
参考記事:放課後等デイサービス の新規開業 押さえておきたいポイントを解説
また、法改正や業界の動向にアンテナを立てておくことも必要です。安定した事業所運営のために、書類作成や申請業務の専門家である行政書士と連携しながら開業を目指すことをおすすめします。
事業主様の思いや情熱に寄り添いながら、的確なサポートを行っていきます。
行政書士報酬の見積はチャットボットがお示しします。