近年注目されている 放課後等デイサービス 。社会福祉の観点からも、重要な役割を担う事業です。放課後等デイサービスのニーズは高まっており、新規開業を考えている方も多いようです。
そこでこの記事では、放課後等デイサービスを新規開業する際の必須条件や開業の流れについて解説していきます。
放課後等デイサービス開業の際の手続きには時間と手間がかかりますし、細かい専門知識も必要です。放課後等デイサービスに関する代理申請は、行政書士の業務です。煩雑な申請は、ぜひ行政書士にお任せください。
放課後等デイサービス とは?
近ごろ目にする機会が増えた「放課後等デイサービス」。これは、障がいのある6〜18歳の子どもたちが放課後や学校休業日、長期休暇に利用し、それぞれの生活に必要な能力を向上させるための障がい福祉サービスです。
放課後等デイサービスの基本的役割としては以下の3点が掲げられています。
- 子どもの最善の利益の保障
- 共生社会の実現に向けた後方支援
- 保護者支援
放課後等デイサービスでは、子どもたちが周囲やスタッフとの関わりの中で、自分でできることを増やしていく支援を行います。また利用する子どもたちに限らず、保護者たちを支援することも目的としています。
この法律で、障害児通所支援とは、児童発達支援、医療型児童発達支援、 放課後等デイサービス 、居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援をいい、障害児通所支援事業とは、障害児通所支援を行う事業をいう。
④ この法律で、 放課後等デイサービス とは、学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)に就学している障害児につき、授業の終了後又は休業日に児童発達支援センターその他の内閣府令で定める施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与することをいう。
児童福祉法 第6条の2の2
放課後等デイサービス 需要と市場動向
放課後等デイサービスの市場動向を、厚生労働省「第6回 障害児通所支援に関する検討会」(令和4年12月14日)資料「児童発達支援・放課後等デイサービスの現状等について」より読み解きます。
放課後等デイサービスの令和2年度の費用額は約3,723億円であり、障害児支援全体の総費用額の68.4%を占め、障害福祉サービス等全体の総費用額の12.6%
利用児童数、請求事業所数ともに大幅な増加を続けている。
放課後等デイサービス 開業の4つの条件
放課後等デイサービスを開業する際、経営者になる方が有資格者である必要はありません。
ただし、開業するためには以下の4つの条件を満たしている必要があります。
条件1 法人であること
条件2 人員基準を満たしていること
条件3 設備基準を満たしていること
条件4 運営基準を満たしていること
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大阪府 障害児通所支援指定申請のてびき~令和5年10月改訂版~を参考にまとめました。
それぞれの条件を見ていきましょう。
条件1 法人であること
個人が放課後等デイサービスを開業することはできません。そのため、新規開設の際には法人設立が必要です。法人にはいくつか種類があり、株式会社・合同会社・NPO法人などがあります。それぞれの設立条件や費用は異なるため、資金や運営目的、事業の見通しも考慮して、ご自身の状況にあった法人格を選択することが大切です。
すでに法人格を持っていて、放課後等デイサービスを新規開業したい場合は、定款変更をして、「児童福祉法に基づく障害児通所支援事業」または「児童福祉法に基づく児童発達支援事業及び放課後等デイサービス事業等」と規定することが必要です。
参考記事:会社設立 いろいろな種類の中からまずは選択してください
条件2 人員基準を満たしていること
放課後等デイサービスを運営するにあたって、必要な人員基準が定められています。これは開業時だけでなく、今後も継続して満たさなくてはいけない基準です。事業開始後に「報酬」を請求する際にも必須の基準です。
【放課後等デイサービスの人員基準】
管理者 | ・常勤1人・事業所の管理業務に従事・必要な資格は定められておらず、他の職務との兼務が可能 |
児童発達支援管理責任者 | ・専任かつ常勤であること・事業規模に応じて1人以上・実務経験(保健・医療・福祉・就労・教育の分野での直接支援や相談支援といった実務経験、障がい児、児童または障がい者の支援経験)と、サービス管理責任者研修(児童)・相談支援従事者研修(講義部分)の両研修の修了者であることが必要 |
児童指導員または保育士 | ・児童が10人まで…2人以上・児童が10人を超える場合は10人から5人またはその端数増えるごとに1人加える・児童指導員または保育士のいずれか1人以上は常勤であること |
機能訓練担当職員 | ・理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員(臨床心理士、公認心理士等)であること※必要な場合のみ配置 |
看護職員 | ・保健師、助産師、看護師、准看護師であること※必要な場合のみ配置 |
条件3 設備基準を満たしていること
放課後等デイサービスを運営するために必要となる設備や備品についても、以下のように基準が定められています。
【指導訓練室】
利用者への支援を行ったり、訓練を行うスペースです。子どもたちが、プレイルームとして過ごす部屋になります。自治体ごとに児童一人当たりの床面積が定められているので、自治体への確認が必要です。
【事務室】
職員と備品を配置するためのスペースです。床面積の指定などはありませんが、職員が事務作業を行い、設備備品が収納できる広さが必要です。
【相談室】
保護者の応接などを行うスペースです。相談内容が第三者に漏れることのないよう、独立したスペースを確保するか、パーテーションで区切るなど、プライバシーに配慮することが必要です。
【洗面所・トイレ】
衛生面への配慮が大切です。トイレの手洗いと洗面所は別に設備し、石鹸とペーパータオルを設置します。
上記のほかにも、利用者の状況に合わせた設備が必要になることがあります。
条件4 運営基準を満たしていること
放課後等デイサービスを適切に運営するための運営基準も定められています。この運営基準に沿って、事業所としての運営規定を定めることが必要です。
また、運営規定の概要は重要事項説明書を用いて利用者に説明しなければなりません。
以下に、運営基準の主な項目を紹介します。
【利用定員】
利用定員が10名以上であること。
主な利用者が重症心身障がいの場合は5名以上。
【個別支援計画の作成】
子どもの発達過程や特性を理解し、個々に合わせた支援計画を作成します。また、個別支援計画は学校と連携することも必要です。
【サービス内容や手続きの説明と同意】
管理者は、利用者がサービスを円滑に利用するための説明を行うことが必須です。また、利用者からそれに対する同意を受ける必要があります。
【利用者の指導・訓練の実施】
子どもの発達に必要な生活習慣や自立のための訓練を行います。子どもが積極的に参加できるプログラムを実施し、成功体験により自己肯定感を高めることが目的です。
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法第21条の5の15第1項の規定に基づき放課後等デイサービスに係る指定障害児通所支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一 事業所の名称及び所在地
二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四 申請者の登記事項証明書又は条例等
五 事業所の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要
六 利用者の推定数
七 事業所の管理者及び児童発達支援管理責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴
八 運営規程
九 障害児又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
十 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十一 誓約書
十二 その他指定に関し必要と認める事項② 法第21条の5の16第1項の規定に基づき放課後等デイサービスに係る指定障害児通所支援事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第三号及び第十一号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一 現に受けている指定の有効期間満了日
二 誓約書③ 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第1項第四号から第十号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
④ 第18条の27第4項及び第5項の規定は、放課後等デイサービスに係る指定障害児通所支援事業者の指定の申請に準用する。
児童福祉法施行規則 第18条の29
放課後等デイサービス 開業の流れ
ここまでご紹介したように、放課後等デイサービスの開業は、一般的な事業立ち上げと比べると確認事項や条件が多く、手続は煩雑であると言えます。開業を検討している方は、準備から実際の開業までは、半年から1年ほどかかると考えておいてください。
以下に、準備から開業までの流れに沿って、チェック項目を挙げておきましょう。
- 事業内容を検討する
- 自治体の指定基準の確認
- 法人の設立(すでに設立している場合は、定款の変更)
- 事業計画書の作成
- 物件探し
- 契約スタッフの採用
- 内装工事
- 備品設置
- 申請書類の作成
- 提出請求ソフトの導入
- 利用者への周知・営業
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主な項目について、解説していきます。
事業内容の検討
どのような事業を行いたいのかを検討しましょう。開業予定のエリアで競合となる事業所のリサーチも大切です。どのようにして利用者を募るかも考えておきましょう。
自治体の指定基準の確認
開業準備の重要事項です。基準や条件は自治体によって変わるので、必ず確認しておきましょう。
法人の設立
法人を設立する際、まずは会社の目的や役員、株主等を決定します。これをもとに定款や登記に必要となる書類を作成します。
管轄の法務局に必要書類を提出すると、法務局の審査を経て、法人の設立手続きが完了します。
事業計画書の作成
事業計画書は放課後等デイサービスの許認可を申請する際に提出を求められることがあります。また、資金調達のために金融機関からの融資を検討している場合は、事業計画書が必要になります。
物件探しと契約
放課後等デイサービスの開業では、設備基準を満たすことができる物件を探すことが必要です。安定的な経営を目指すために、立地や家賃、目的とする事業が運営できるかといった観点も大切にしましょう。
実際に足を運んで、競合の情報をリサーチしたり、どのぐらいの利用者が見込めるかもイメージしておくと良いでしょう。
スタッフの採用
放課後等デイサービスを運営する上で、人員基準を満たすことは必須です。人員基準を確認し、「いつまでに、どの職種のスタッフを、何名採用するか」といった採用計画も明確にし、求人を行いましょう。指定申請を行う前に、スタッフを採用しておくことが重要です。
内装工事
設備基準を満たすために、契約物件の内装工事も必要です。相談室のプライバシーを保ったり、トイレや洗面所の設置、事業内容によっては防音設備が必要になる場合もあるでしょう。内装工事やリフォームは高額な費用を要することもあるため、資金を準備しておくことも大切です。
備品設置
設備基準を満たすためにも、さまざまな備品や消耗品の調達が必要になります。事務用品のほかに、電化製品や利用者が使用する玩具や教材、備品も揃える必要があります。衛生面や安全面にも配慮して、必要な物品を揃えるようにしましょう。状況によっては、調達や納品に時間がかかるものもあります。必要な備品がきちんと揃うよう、スケジュールを確認しておきましょう。
申請書類の作成・提出
放課後等デイサービスを開業するにあたって、行政から「指定申請」という許認可を受ける必要があります。
指定申請は、事業所が定められた指定基準(人員・設備・運営の基準)を満たしていることを証明する書類等を作成し、提出します。指定申請の必要書類も自治体によって変わります。書類の提出は、自治体によって期日が決められていますが、開業希望月の『2か月前の末日』が期日となっている自治体が多いです。
申請する前に、まずは「事前相談」が必要となる自治体もあります。開業を思い立ったら、まずは自治体の担当窓口へ開業の相談をしておくと安心です。
請求ソフトの導入
放課後等デイサービス事業では、利用者の利用料は、国保連と利用児童の保護者へ請求することになります。そのため、請求業務は煩雑になります。このような業務を円滑に行うためにも請求ソフトを導入しておきましょう。
請求ソフトも様々なオプションが付帯しており、サービス提供記録や請求データ、請求書発行などの機能が付いているものもあります。どのようなソフトを導入するかは、事業内容や作業の効率化も考慮しながら検討すると良いでしょう。
利用者への周知・営業
事業所が許認可を受け、開業日が決定したら、いよいよ利用者の募集です。パンフレットやHP等を準備し、事業所の魅力を打ち出していきましょう。営業活動としては、地域の学校や福祉サービスとの連携、事業所の説明会の実施なども効果的です。
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放課後等デイサービス 開業における重要Point
放課後等デイサービスの開業準備をスムーズに行い、開業後も安定的な経営を持続するためには、いくつかのポイントがあります。ここからは、放課後等デイサービス開業と運営のための重要な項目を紹介します。
Point1 行政書士との連携
放課後等デイサービスを開業する際には、様々な準備や書類の作成が必要になります。そのためには、専門的な知識や事業に精通した視点が必要になります。また、関連法令や要件などが改正されることもあり、常に最新の情報にアンテナを張っておくことも大切です。
煩雑な作業をスムーズに進めるためにも、行政書士と連携することをおすすめします。
Point2 報酬の仕組みを理解する
放課後等デイサービスは、児童福祉法に基づいて、地方自治体や国からの財政支援を受けて運営していくものです。サービス利用者は、利用料金の1割を負担し、残りの9割は国保連が負担します。費用は通常、家庭の所得に応じて調整され、家計に負担をかけないように計算されます。これによって、利用者は過度な負担なく、サービスを利用できるようになっています。そして国保連が負担する9割は、報酬として事業所に支払われます。
放課後等デイサービスを運営していく上で、この報酬の仕組みについてきちんと理解しておくことが大切です。
事業所がより充実したサービスを提供している場合には、報酬が加算される制度があります。
利用者のニーズに合わせて充実したサービスを提供していくことで報酬が増えるため、安定的な経営のためには、加算の制度にも取り組んでいきましょう。
Point3 充実したサービスの提供
利用者に「ここに通いたい」と思ってもらえるような充実したサービスを提供することが大切です。事業計画の段階で、独自の魅力や競合との差別化についても明確にしておきましょう。
Point4 快適な職場環境の構築
障がい福祉サービスの分野では、これまで現場からも「スタッフの確保が難しく、離職率が高い」といった声が上がっていました。障がい者福祉の従事者は医療福祉分野の中でも給与が低いという状況が、離職率が高まる要因の一つとも言われてきました。
こういった問題を解決するためにも、職員の処遇改善は国としても重要な課題となっています。職員の処遇を改善することで加算の対象になる場合もあるので、職員の処遇改善は積極的に取り組みたい分野です。
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まとめ 放課後等デイサービス 申請 は 行政書士 にお任せください
放課後等デイサービス 申請代行
この記事では、放課後等デイサービスの開業準備と事業運営のポイントについてお伝えしました。放課後等デイサービスの開業には複雑な確認事項や申請手続が必要です。書類の形式や期限も定められているため、細心の注意を払いながら業務を進めていく必要があります。
また、法改正や業界の動向にアンテナを立てておくことも必要です。スムーズな開業準備と安定した事業所運営のために、書類作成や申請業務の専門家である行政書士と連携しながら開業を目指すことをおすすめします。
事業主様の思いや情熱に寄り添いながら、的確なサポートを行っていきます。
開業支援も行政書士にご依頼ください
放課後等デイサービスの開業にあたって、法人設立を検討される方も多いです。
法人の種類は、株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人と様々です。お客様の状況に応じた法人設立をご提案いたします。
当サイト 申請ALL.com は福祉事業所の開設のみならず、会社設立や資金調達、契約書等の書類の作成なども対応いたします。
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