NPO法人設立

NPO法人設立 建設業/不動産関連
NPO法人設立

申請ALL. comは、 NPO法人設立 に関わる行政書士報酬の見積もりを自動で取得できるプラットフォームです。社会貢献を目指すNPO法人の立ち上げは、多くの熱意と専門的な知識が求められます。 設立費用 の透明性と予算計画の正確性は、その成功の鍵を握ります。

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それでは、NPO法人設立 を検討されている方へ、NPO法人とはどのような法人か、NPO法人設立の流れなど、行政書士の立場で説明いたします。

その他の法人については、「 会社の種類 」をご参照ください。

NPO法人設立 は都道府県もしくは政令指定都市などの行政庁の認証を経なければならないので、行政への申請書類作成が得意な行政書士にお任せいただきたい分野です。
法務局での登記は、司法書士さんの業務範囲ですので、行政書士にはできませんが、法務局に申請するまでの書類を万端に整えることが行政書士の業務となります。

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特定非営利団体(NPO法人)とは?

特定非営利活動を行う団体。
法人格の付与、認定制度によって特定非営利活動の健全な発展を促進し、公益の増進に寄与することを目的としています。(特定非営利活動促進法1条)
運営組織及び事業活動が適正であることがNPO法人の認定要件となります。

特定非営利活動とは?

以下の20の目的のいずれかの活動です。 (特定非営利活動促進法2条1項)

  1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  2. 社会教育の推進を図る活動
  3. まちづくりの推進を図る活動
  4. 観光の振興を図る活動
  5. 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
  6. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  7. 環境の保全を図る活動
  8. 災害救援活動
  9. 地域安全活動
  10. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  11. 国際協力の活動
  12. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  13. 子どもの健全育成を図る活動
  14. 情報化社会の発展を図る活動
  15. 科学技術の振興を図る活動
  16. 経済活動の活性化を図る活動
  17. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
  18. 消費者の保護を図る活動
  19. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
  20. 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

NPO法人設立 要件

以下の要件をすべて満たすこと。 (特定非営利活動促進法2条2項)

  • 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。
  • 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の三分の一以下であること。
  • 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと。
  • 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。
  • 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと!!

政治目的ダメなの!?と思われるかもしれませんが、
政治目的なのであれば「政治団体」を設立すればいいだけです。

政治団体の設立も、経験豊富な岡高志行政書士事務所にご依頼ください。

NPO法人設立 未成年でもOK?

NPO法人設立 未成年でもOK

法人設立において、未成年を禁止する法律はありません。

もちろん、NPO法人も未成年が理事や代表理事を務めることが出来ます。

ただ、法人としてした行為は代表が未成年だからといって取り消せるものではありません。

15歳未満の子どもは法人設立できません

設立登記において、法人代表者の実印および印鑑証明書が必要です。

さて、印鑑証明書は15歳未満の子どもが発行することが出来ません。そのため、15歳未満の子どもは法人を設立できません。

印鑑証明書は国の法律で定めた制度ではないのですが、印鑑証明書がないことにより、法人設立が出来ません。

ちなみに、印鑑証明書は自治体の条例によって定められています。岡高志行政書士事務所が立地する大田区の大田区印鑑条例を以下引用します。

 区内に住所を有し、住民基本台帳法により記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の者については印鑑の登録を受けることができない。
(1) 満15歳未満の者
(2) 成年被後見人(法定代理人が同行した上で、印鑑の登録を受ける意思を区長が確認できた者を除く。)

大田区印鑑条例 第3条

NPO法人と任意団体との違い

任意団体は、法律によらず、自由に活動できる団体です。立ち上げたり、解散したりすることが簡単にでき、役所に書類を提出することも少ないため、事務作業が少なく自由に動けます。NPO法人に比べて信用度が低く、団体名義での契約が出来ずに、代表者が個人的に負担せざるを得ないこともあります。

NPO法人は、法律に基づいて設立した団体です。法律に定める所定の条件と手続きをクリアした団体が、NPO法人として活動することができます。任意団体ではできなかった、法人名義での契約が行えるようになる他、社会的にも信用度が高くなります。グループホームやデイサービスなどの福祉事業をはじめるには、法人であることが条件となっているものもあります。

NPO法人は、情報公開と透明性が求められます。NPO法人は、事業報告書や活動計算書類などを、年度ごとに所轄の都道府県庁、市役所等に提出する義務があります。また、財産目録や役員名簿、社員名簿などの情報公開が義務付けられています。

任意団体とNPO法人、いずれもメリット、デメリットがあります。実際の活動の内容や規模、法律上の要件などでどちらかを決めることとなるでしょう。

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NPO法人 のメリット

任意団体としてのボランティア団体、もしくは、営利企業である株式会社などと比べて、NPO法人はどのようなメリットがあるのでしょうか。

社会的信頼性

NPO法人になると、社会的信頼性が高まります。まずは、営利目的の団体ではないということが社会的に認められます。団体の活動を行うにあたって事務所の賃貸やネット回線などのほか、行政や企業などと団体として契約することが必要になる場面は少なからず出てきます。任意団体と比べて、法人格があると団体名義で契約ができますし、団体名義で資産等を保有することができます。

助成金や行政などからの委託事業に際しては、法人格が応募条件になっている場合もあります。また、NPO法人は、他の任意団体や、一般社団法人・一般財団法人といった非営利企業と比べても、地名度や社会的な信頼性は高いといえます。

NPO法人は、団体として法的なルールに則って活動しており、一般に情報が公開されていることも、アピールポイントです。

設立費用が少額

NPO法人設立 には、最低資本金や出資金のような決まりがありませんので、法人の資金や財産がなくても設立が可能です。また、一般的な会社を設立登記するには、登録免許税が数万円以上かかりますが、NPO法人は登録免許税が不要なので、少額の費用で設立できます。

とはいえ、設立には時間と手間がかかりますので、行政書士にご依頼ください。

税制面での優遇

NPO法人には、税制面でのメリットがあります。

収益事業を行っていないNPO法人に対しては、法人住民税などが免除されます。任意団体の場合は、団体の所得が代表者個人の所得とみなされて課税されるケースもあります。

認定NPO法人または特例認定NPO法人になると、寄付した方や企業に所得税の優遇があるほか、自治体の中には、指定されたNPO法人に寄付した人が住民税控除を受けられる制度もあります。

参考記事:認定NPO法人になるには?

助成金の獲得

NPO法人は非営利活動が本分であり、運営資金を大きく稼ぐことができません。一方で、NPO法人を支援する取り組みとして、国、自治体、財団などが提供する助成金があります。申請ALL.com では助成金申請もサポートいたします。

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助成金情報も提供してまいります。

NPO法人設立の流れ

NPO法人は、設立の登記をすることによって成立します。 (特定非営利活動促進法13条)
これは、他の法人格と同様ですが、登記に至るまでの諸官庁の認証手続に時間を要するのがNPO法人設立の注意点です。

都道府県知事の認証

都道府県(もしくは政令指定都市)の条例で定めるところにより、次に掲げる書類を添付した申請書を提出して、 都道府県知事(もしくは政令指定都市の市長) から設立の認証を受けなければなりません。

  • 役員名簿
  • 各役員が欠格事項に該当しないことの誓約書等
  • 各役員の住所を証する書面として都道府県又は指定都市の条例で定めるもの
  • 社員のうち10人以上の者の氏名及び住所のリスト
  • 政治・宗教・暴力団と関係しない等の確認書
  • 設立趣旨書
  • 設立についての議事録の謄本
  • 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
  • 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書

税務上の非営利性を確保するために、役員のうち、3親等以内の親族グループが役員総数の3分の1を超えないことも要件となります。そのため、理事が最低3名以上必要です。

受理の公告・公表・縦覧

都道府県知事(もしくは政令指定都市の市長) は認証の申請があった場合に公告またはインターネットで公表して、 申請書を受理した日から一月間、 申請書類を縦覧します。

縦覧期間終了からから2か月以内に 認証又は不認証の決定がなされます。
すなわち、認証の申請から認証決定まで3か月かかります。

設立の登記

登記をしたときは、登記事項証明書及び財産目録を添えて、所轄庁に届け出なければなりません。

登記後の届出

設立の認証後6か月を経過しても登記をしないときは、所轄庁が設立の認証を取り消すことができます。

NPO法人設立 フロー
NPO法人設立 フロー

オンラインでもNPO法人に係る申請手続きが可能に

NPO法人 に係る申請・届出等の手続きは オンラインでもできるようになっています。

引き続き、従来からの書面(窓口持参・郵送)による提出も可能ですが、オンラインでは行政書士等による安全な代行を前提としたアカウントの連携ができており、代行費用の削減効果からも業務代行への依頼が促進されそうです。

参考記事:NPO法人 に係る申請・届出等の手続きがオンラインで

NPO法人設立 後の義務

設立後、毎年発生する 都道府県庁への事業報告や、認定NPO法人の申請も行政書士が承ります。
ほかにも、NPO法人へ向けた補助金情報の提供や申請代行も承ります。

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事業報告書等の提出

毎年の事業報告書等の提出が必要です。(特定非営利活動促進法第29条)

NPO法人は、毎事業年度初めの3か月以内に、前事業年度の事業の実績の有無に関わらず以下の事業報告書等の書類を、所轄庁に提出しなければなりません。

  • 事業報告書等提出書
  • 事業報告書
  • 活動計算書
  • 貸借対照表
  • 計算書類の注記
  • 財産目録
  • 役員名簿
  • 社員のうち10人以上の者の名簿

提出された事業報告書等は、全て閲覧・謄写の対象となります。

書類の備置きおよび閲覧

事業報告書等の備置き義務があります。(特定非営利活動促進法第28条第1項)

NPO法人は、事業報告書等を作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、全ての事務所に備え置かなければなりません。

社員その他の利害関係人から閲覧の請求があったときは、正当な理由がある場合を除き、閲覧させなければなりません。

参考:内閣府NPOホームページ

オンラインでもNPO法人の事業報告書提出が可能に

NPO法人の事業報告書提出が オンラインでもできるようになっています。

引き続き、従来からの書面(窓口持参・郵送)による提出も可能ですが、オンラインでは行政書士等による安全な代行を前提としたアカウントの連携ができており、代行費用の削減効果からも業務代行への依頼が促進されそうです。

参考記事:NPO法人 に係る申請・届出等の手続きがオンラインで

行政書士が NPO法人設立 をサポート

行政書士として、NPO法人の定款作成や都道府県知事あての申請書類の作成を代行いたします。

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定款、事業計画書などの設立書類作成、都道府県との協議に対応します。
法務局への登記申請は、 当事務所で提携する司法書士さんへおつなぎします。

税務署の開業届・銀行口座開設手続はご自身でご対応ください。

設立後、毎年発生する 都道府県庁への事業報告や、認定NPO法人の申請も承ります。
ほかにも、NPO法人へ向けた補助金情報の提供や申請代行も承ります。

参考記事:認定NPO法人

NPO法人に強い行政書士にご用命ください。

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