金商法

補助金_資金調達

東京都: 投資運用業 起業への補助金があります

東京都が 資産運用業 の拡大に向けた補助金を行っています。独立系投資運用会社が、東京に拠点を設置し創業する場合に、 投資運用業 登録費用等、協会費、法務費、運用事務費用等の資産運用業創業に係る特有の費用につきその一部を最大50%、500万円まで支援する制度です。 行政書士報酬のお見積もりはチャット自動で回答します。
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投資運用業 登録申請は行政書士が代行します

投資運用業 登録は、資本金や人的要件からも相当に敷居が高いです。 適格投資家向けの投資運用業は、緩和された登録要件の下で業務を行うことで、投資家などのプロの大口に限定し、運用財産総額を 200 億円以下に限定されます。行政書士が登録申請書類の作成・提出を行います。
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資金移動業者 登録 申請 代行は行政書士へ

資金移動業者 は改正資金決済法では、100万円相当額以下の送金のみを扱う第二種資金移動業の他、送金額の制限のない第一種資金移動業と、5万円相当額以下の送金のみを扱う第三種資金移動業の3つの類型に分かれます。 行政書士は、申請手続きの専門家としてスムーズに登録を完了できるようサポートします。
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信用購入あっせん業 登録 申請の代行 は 行政書士

信用購入あっせん業 登録のプロセスを通じて、業者は法律を遵守し、高品質なサービスを提供する能力があることを示します。行政書士は法律手続きの専門家であり、申請書類の準備から提出、更新プロセスまで、事業者を全面的に支援します。行政書士のサポートにより、事業者は時間と労力を節約し、ビジネスの成長に集中することができます。
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第二種金融商品取引業 の 登録

第二種金融商品取引業 を開始しようと考えている方は、事前に金融庁に登録が必要です。形式は登録ですが、2023年当時は新規の登録が大変に絞られており、現実は“認可”に匹敵する審査レベルとなります。余裕を持って申請しましょう。 行政書士報酬のお見積もりはチャットボットが自動でお示しいたします。
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暗号資産交換業 の 登録申請 代行

行政書士は金融商品取引業の許可申請代理も承ります。 暗号資産交換業 の 登録申請にも対応します。 かつての仮想通貨が、現在は暗号資産と呼ばれています。 資金決済法・金融商品取引法等の改正(2020年5月施行)において、利用者保護の確保やルールの明確化のための制度が整備されています。
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投資助言業 ・ 投資代理業 の登録申請

行政書士は、金融商品取引業の許可申請代理も承ります。よくあるのは、個人や法人に対して投資のアドバイス等を行う 投資助言業 の登録です。私は、銀行、証券、投資会社で投資実務にたずさわってきた経験も生かして、お客様と共にビジネスを前に進めてまいります。