信用購入あっせん業 登録 申請の代行 は 行政書士

補助金_資金調達

クレジットカード業のことを、法律では「信用購入あっせん業」と言います。店舗でもネットでも、以前から現金よりもクレジットカードが好まれてきましたし、最近ではネット通販でも必須になっています。

このような背景から、経済産業省は令和2年に「割賦販売法の一部を改正する法律」の成立を受け、翌令和3年には新たに2つの業者区分を創設しました。さらにクレジット業界へ新規参入が容易になりつつあります。

「認定包括信用購入あつせん業者」と「登録少額包括信用購入あつせん業者」の2区分の創設がありました。個別と包括のクレジットカードの有無による違い、認定と登録の与信管理の方法による違いを説明しつつ、同業界への新規登録の方法などを説明してまいります。

登録申請は、複雑な手続きと多くの書類が必要となるため、専門的な知識が求められます。ここで、行政書士の役割が重要になります。行政書士は、このような申請手続きの専門家であり、信用購入あっせん業者がスムーズに登録を完了できるようサポートします。

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信用購入あっせん業 とは?

信用購入あっせん業 とは、一般には、消費者が特定の販売会社(加盟店)で商品等を購入したときに、クレジット会社(信用購入あっせん業者)が当該商品の代金を消費者に代わって販売会社に立替払いをし、後日、消費者が当該代金をクレジット会社に2か月を超えて支払う取引です。

クレジット会社には、クレジットカードを発行する信販会社や、車など高額の商品を契約する場合の会社などがあります。これらをまとめて信用購入あっせん業者といいます。

割賦販売法 とは?

信用購入あっせん業の消費者信用のうち販売信用に関して規定する中心的な法律で、経済産業省が所管しています。

昭和36年の施行当初は、現金販売を行う小売り事業者と割賦販売を行う事業者との間の取引秩序を図ることを主眼とする法律でしたが、後の改正により、購入者等の利益を保護することを目的として追加するとともに、民事的効力に関する規定を盛り込むようになりました。

 この法律は、割賦販売等に係る取引の公正の確保、購入者等が受けることのある損害の防止及びクレジットカード番号等の適切な管理等に必要な措置を講ずることにより、割賦販売等に係る取引の健全な発達を図るとともに、購入者等の利益を保護し、あわせて商品等の流通及び役務の提供を円滑にし、もつて国民経済の発展に寄与することを目的とする。

割賦販売法 第1条

新法制による2つの業者区分の創設

クレジットカードを発行する業者の区分が分かれ、認定包括信用購入あつせん業者が創設されました。

令和2年の法律改正の以前では、割賦販売ができる信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせん業者(クレジットカードを発行する業者)と個別信用購入あつせん業者(クレジットカードがない業者)の2つでした。

  • 包括信用購入あつせん業者(クレジットカードを発行する業者)
  • 個別信用購入あつせん業者(クレジットカードがない業者)

包括信用購入あつせん業者は、デパート等でクレジットカードで包括的な利用限度額を設けて後払いで買い物ができる仕組み、個別信用購入あつせん業者は訪問販売や車の購入等で、その都度商品ごとに後払いや分割を決める契約です。個別信用購入あっせん契約は、これまでは金銭消費貸借契約とみなされていたり、別に扱われていたこともありました。

「包括」と「個別」で分かれていたのを、個別はそのままに、包括を3つに分割するのが今回の法改正です。

包括信用購入あっせん業は3種類に分かれますが、個別信用購入あっせん業は、1種類しかありません。

信用購入あっせん業
信用購入あっせん業

参考:割賦販売法の一部を改正する法律について(令和2年)

包括は、クレジットカード業界の拡大に伴い、従来の包括信用購入あつせん業者が、少額に限定した与信をする「登録少額包括信用購入あつせん業者」にまず分離しました。

さらに小規模以外の大規模な包括信用購入あつせん業者も、与信審査を従来型でなく各社ごとに行う「認定包括信用購入あつせん業者」が分離しました。

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1. 「認定包括信用購入あつせん業者」の創設

従来の包括支払可能見込額調査に代わる与信審査手法によることを許容。主に既存の登録包括信用購入あっせん業者の登録を前提として、包括支払可能見込額調査という与信審査手法について、当該調査以外の与信審査手法を用いることができるという特例を受けることができる事業者です。

2. 「登録少額包括信用購入あつせん業者」の創設

極度額10万円以下の包括信用購入あつせん業を営む事業者の新たな登録制度による規制合理化。少額の範囲であることに伴い、参入規制等が一部緩和されています。

例えば、メルカリ傘下でQR決済を行う株式会社メルペイは、2021年8月27日付で、2021年4月に施行された改正割賦販売法において新設された割賦販売法における「認定包括信用購入あっせん業者」において、認定取得第1号の事業者となります。

信用購入あっせん業「個別と包括」

個別信用購入あつせん業

個別信用購入あつせん業とは、お客さんが、店舗で商品を購入する際に、クレジットカードを使用せずに、分割払いの売買契約ができるように信用を供与する事業のことです。個別クレジット業の正式名称は、個別信用購入あつせん業です。

この法律において「個別信用購入あつせん」とは、カード等を利用することなく、特定の販売業者が行う購入者への商品若しくは指定権利の販売又は特定の役務提供事業者が行う役務の提供を受ける者への役務の提供を条件として、当該商品若しくは当該指定権利の代金又は当該役務の対価の全部又は一部に相当する金額の当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付をするとともに、当該購入者又は当該役務の提供を受ける者からあらかじめ定められた時期までに当該金額を受領することをいう。

割賦販売法 第2条第4項

個別信用購入あっせん契約とは、割賦販売法第2条第4項に規定されている取引形態です。

クレジットカードを使わずに、商品や権利の購入、役務の提供を受ける契約をするたびに、個別にクレジット契約を締結して後払いで代金を支払う契約形態のことです。

平成20年度の改正により個別信用購入あっせん業を営むクレジット会社については、登録制度が新設されて厳しい行政の監督下におかれることになりました。それまでは包括信用購入あっせんを営むクレジット会社のみが登録制度の対象となっていました。こうした個別クレジットの取引は、詐欺や過量販売などに起因する消費者被害の多い取引における決済の手段として使われることがありましたので、その反省です。

個別信用購入あっせんの契約は、3者間契約ともいい、次の3つの契約に分解することができます。

○消費者と販売店の商品売買契約

○あっせん業者と販売店の代金の立替え払い契約

○消費者とあっせん業者の代金の後払い契約

このように個別信用購入あっせん契約とは、消費者と販売店と個別信用購入あっせん業者のそれぞれが締結する契約が一体となった契約ということです。

包括信用購入あつせん業

包括信用購入あつせん業とは、信用基準に合った消費者にクレジットカードを発行して、カード会員である消費者が、与信限度額の範囲内で自由に商品を購入できるように信用を供与する事業のことです。包括クレジット業の正式名称は、包括信用購入あつせん業です。

包括とは、従来からの与信審査で使う「包括」支払可能見込額から取られている。クレジットカードのJCBやMASTER決済などの仕えるお店で、限度額に達するまでいくらでも後払いで買い物ができるしくみである。

この法律において「包括信用購入あつせん」とは、次に掲げるものをいう。

一 それを提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から有償で役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号(「カード等」)をこれにより商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者(「利用者」)に交付し又は付与し、当該利用者がそのカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から役務の提供を受けるときは、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の交付をするとともに、当該利用者から当該代金又は当該対価に相当する額をあらかじめ定められた時期までに受領すること。

割賦販売法 第2条第3項

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信用購入あっせん業 「登録と認定」

令和2年の法律改正により、包括信用購入あつせん業者も、与信審査を従来型で行う「登録」信用購入あつせん業者から、新たに自社でおこなう「認定」包括信用購入あつせん業者」が分離しました。

従来からの名称も、「登録」をつけて、「登録」包括信用購入あつせん業者へと変更しました。

「 認定包括信用購入あつせん業者 」の創設

従来の包括支払可能見込額調査に代わる与信審査手法によることを許容。主に既存の登録包括信用購入あっせん業者の登録を前提として、包括支払可能見込額調査という与信審査手法について、当該調査以外の与信審査手法を用いることができるという特例を受けることができる事業者です。

従来型の与信審査とは、「包括支払可能見込額」と言われ、利用者の年収から生活を維持するために必要な支出や債務などを除いた、1年間のクレジットカードの支払いに充てられる見込額を指します。

参考に、「包括支払可能見込額」の算定式 は、 (申告年収 – 生活維持費 – 年間クレジット支払予定金額)×0.9となります。

認定の与信審査は業界大手の従来型企業、例えば、株式会社オリエントコーポレーション(本社 : 東京都千代田区、代表取締役社長 : 飯盛 徹夫、以下 : オリコ)は、2021年4月に施行された改正割賦販売法において経済産業省が創設した「認定包括信用購入あっせん業者」の認定を取得し、AIを活用した高度な技術やデータ活用によるオリコ独自の与信審査を開始したこと告知しています。

参照:日経新聞 【プレスリリース】発表日:2023年07月21日

登録少額包括信用購入あつせん業者 の創設

もう一つの創設は、極度額10万円以下の包括信用購入あつせん業を営む事業者の新たな登録制度による規制合理化になります。少額の範囲であることに伴い、参入規制等が一部緩和されています。

(登録)

 第31条の規定にかかわらず、経済産業省に備える少額包括信用購入あつせん業者登録簿に登録を受けた法人(「登録少額包括信用購入あつせん業者」)は、包括信用購入あつせんを業として営むことができる。

割賦販売法 第35条の2の3

日本におけるチャレンジャーバンクを目指すナッジ株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:沖田 貴史、以下「ナッジ」)は、「少額包括信用購入あっせん業者」の登録が完了し、本日から第一弾サービスとなる次世代型クレジットカード「Nudge(ナッジ)」の一般受付を開始したことをお知らせ致します。

ナッジ株式会社プレスリリース

登録 の手順について

登録については随時受け付けているので、登録申請書類のドラフトを準備します。本申請に先立ち、申請内容の確認が行われますので、この時間をどれだけ短縮できるかで登録までの期間が決まります。

事前相談⇒(この期間が準備次第)⇒本申請⇒(原則として2ヶ月以内)⇒登録完了

特に法令の遵守、苦情処理、クレジットカード番号等の適切管理などの法規制に係る「体制整備」については、社内規則等に基づき対面のヒアリングによる審査を行います。

登録 更新 申請 に必要な書類一覧

個別信用購入あっせん業者の登録申請及び登録更新申請に必要な書類一覧は以下の通りです。高度な技術的手法を用いた与信審査に係る認定を受けようとする事業者は別途に必要書類があります。

新規申請の場合には、登記時に支払った登録免許税領収書(15万円)も必要になります。

必要書類(契約関係書類はすべて写し)
1登録申請書
2定款
3登記事項証明書
4財産に関する調書
5貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書及び各注記表
6兼営事業に関する概要書面
7役員の履歴書
8株主名簿
9加入指定信用情報機関の商号又は名称を記載した書面
10特定信用情報提供契約を締結している特定信用情報提供等業務を行う者(加入指定信用情報機関を除く。)の商号又は名称を記載した書面
11業務に関する社内規則等
12業務に関する組織図
13誓約書
14会社概要
15業務計画書
16会員との契約書

参考:個別信用購入あっせん業者の登録申請及び登録更新申請に必要な書類一覧

信用購入あっせんの許認可取得のためには、CIC(信用情報機関)、日本クレジット協会への加盟が必須となります。取得には最短でも8カ月程度かかります。

株式会社シー・アイ・シー(CIC)は、クレジット会社の共同出資により、昭和59年に設立された、主に割賦販売や消費者ローン等のクレジット事業を営む企業を会員とする信用情報機関です。

一般社団法人日本クレジット協会(Japan Consumer Credit Association)は、昭和33年設立の全国信販協会、昭和42年設立の日本クレジット産業協会及び平成17年設立のクレジット個人情報保護推進協議会を母体に、平成21年に三団体が大同団結して設立したクレジット業界の総合団体です。

認定割賦販売協会及び認定個人情報保護団体の法的機能と、クレジットの業界団体としての団体機能とを併せ持つ、業界唯一の団体として活動を行っております。

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信用購入あっせん業 登録 申請代行は行政書士へ

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信用購入あっせん業の登録は、業者にとって重要なステップです。このプロセスを通じて、業者は法律を遵守し、高品質なサービスを提供する能力があることを示します。しかし、登録申請は複雑で時間を要するプロセスであり、専門的な知識が必要です。

行政書士は、この複雑な申請プロセスを専門的にサポートします。行政書士は法律手続きの専門家であり、申請書類の準備から提出、更新プロセスまで、事業者を全面的に支援します。行政書士のサポートにより、事業者は時間と労力を節約し、ビジネスの成長に集中することができます。

信用購入あっせん業の登録申請に関して不安や疑問をお持ちの事業者様、またはこれから業界に参入を考えている方々は、ぜひ行政書士にご相談ください。行政書士は、申請プロセスをスムーズに進めるための専門的なアドバイスを提供し、業者の成功をサポートします。

個別信用購入あつせん業者の登録は有効期間が3年であり、有効期間経過後も引き続き個別信用購入あつせんを営む場合には、登録の更新が必要となります。

登録後は、適切な業務運営と法令遵守が継続的に求められます。また、定期的な更新プロセスを通じて、業者はその資格と信頼性を維持します。行政書士は、これらの遵守事項の管理と更新プロセスのサポートを通じて、業者が業界の基準を満たし続けることを助けることができます。

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行政書士が 会社設立 もサポート

信用購入あっせん業の登録だけでなく、会社設立も行政書士がお手伝いいたします。

会社設立費用についても、申請ALL.comで、お見積もりを無料でお示しします。

参考記事:会社設立 いろいろな種類

参考記事:会社設立 ~ 株式会社設立

フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業補助金

行政書士として、補助金申請も代行いたします。

フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業補助金

といった補助制度を 東京都スタートアップ・国際金融都市戦略室 が提供しています。

東京都は、革新的なテクノロジーやアイデアで新しいサービスを創造し、金融分野のイノベーション創出を目指すフィンテック・スタートアップの支援に取り組んでいます。フィンテック分野におけるオープンイノベーションを一層加速させるため、担い手となるフィンテック企業等と金融事業者等との交流やサービスの実装に向けた取組に要する経費を支援する補助事業を実施しています。

東京都内の設立10年未満のフィンテック企業が補助対象者

補助金額 上限300万円 補助率 3分の2

金融分野におけるイノベーションの創出に向けた実証的取組に要する経費が対象になります

募集期間は、令和7年1月31日(金)まで
ただし、本事業に係る東京都の予算限度額に達した場合、受付は締め切られます。

参考:東京都スタートアップ・国際金融都市戦略室

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