【障害福祉事業】2024年(令和6年) 居宅介護支援事業 報酬改定 について

報酬改定 その他
報酬改定

障害福祉事業を始めたいと考えている方、すでに障害福祉事業を展開している方にとって、「 報酬改定 」は障害福祉事業を開始するにあたって、気になるのが「報酬」ではないでしょうか。ただ、報酬という言葉だけでは、その仕組みや計算方法、受け取りまでの流れがイメージしにくいことでしょう。この記事では、「そもそも報酬とは?」というところから解説し、 居宅介護支援事業 2024年(令和6年)の報酬改定の内容についても紹介します。居宅介護支援事業を運営するうえで、とても重要な項目になりますので、ぜひ最後までお読みください。

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障害福祉事業を始めるとき 報酬改定 の理解が大切

障害福祉サービスの対象者は、身体・知的・精神の各障害者(18歳以上)及び障害児(18歳未満)です。障害者総合支援法に基づいて、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個人を尊重し、安心して暮らせる地域社会の実現に寄与することを目的としています。 障害者・障害児が基本的人権を享有する個人として尊厳ある生活を営めるよう必要な障害福祉サービスの給付や、地域生活支援事業を総合的に行うものです。

居宅介護支援事業
居宅介護支援事業

障害者総合支援法とは?

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」の略称で、難病患者等が障害福祉サービスの給付対象に含められています。平成17(2005)年障害者自立支援法として制定され、平成24(2012)年に改正・改題を経て、平成25(2013)年4月から施行されました。

障害者及び障害児が日常生活又は社会生活を営むための支援は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、全ての障害者及び障害児が可能な限りその身近な場所において必要な日常生活又は社会生活を営むための支援を受けられることにより社会参加の機会が確保されること及びどこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと並びに障害者及び障害児にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものの除去に資することを旨として、総合的かつ計画的に行わなければならない。

障害者総合支援法 第1条の2

障害福祉サービスの国保連請求の流れ

障害福祉サービスは、地方自治体や国からの財政支援を受けて運営する事業です。サービス利用者の自己負担は、所得に応じて負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。これによって、利用者は過度な負担なく、サービスを利用できるようになっています。

障害福祉サービス提供事業所は基本的に給付費等の9割を国保連合会を通じて市町村に請求します。1割は利用者へ請求しますが、利用者の収入等の状況に応じて設定された負担上限を超える分は国保連へ請求します。

参考記事:居宅介護支援事業 始め方

ではここから、報酬について詳しく見ていきましょう。

基本報酬について

基本報酬とは、事業所が利用者に対して提供したサービスごとに発生する報酬です。基本報酬の算出方法は利用者1人に対して、提供したサービスの単位が基本報酬になります。

加算について

加算とは、特定の要件を満たしたサービスを追加で提供することで上乗せできる報酬です。令和4年度には、福祉・介護職員の給料の引き上げを目的とした賃上げベースアップの支援加算も導入されました。厚生労働省が提示する条件にあてはまる福祉・介護職員の賃金が引上げられる特定処遇改善加算は、積極的に取り組みたい加算のひとつだといえます。

減算について

提供しているサービスが指定基準を満たしていない場合に、基本報酬から差し引かれるものです。基本報酬レベルのサービスが提供できない場合、減算の対象になってしまうので、注意が必要です。

加算によって、報酬が増える

事業所がより充実したサービスを提供している場合には、報酬が加算される制度があります。

つまり、利用者のニーズに合わせて充実したサービスを提供していくことで報酬が増えるのです。

そこで、居宅介護支援事業の運営には、以下の3つのポイントが重要です。

①充実したサービスを提供し、利用者に選ばれる事業を展開する

②加算の仕組み理解した上で、安定した経営基盤を築く

③報酬改定など、最新の情報にアンテナを立てておく

参考記事:居宅介護支援事業 始め方

報酬の計算と受け取りまでの流れ

近年、居宅介護支援事業の利用者数は増え、社会の中でもニーズが高まっています。

ここからは、報酬の計算と受け取りまでの流れを確認していきましょう。

居宅介護支援事業申請の流れ
居宅介護支援事業申請の流れ

報酬の算出方法

まずは報酬の算出方法を解説していきましょう。

サービスごとの単位数に加算、減算を加味し、地域ごとの単価を乗じて算出された数字が1日分の報酬となります。地域区分とは、地域によって異なる物価やスタッフの賃金にも配慮し、全国の市区町村を8つの区分に分けたものです。地域ごとに金額を調整することで地域の実態に即した報酬額となるように設定されています。

【報酬の基本的な算定方法】

サービスごとに 算定した単位数×1単位の単価 =事業者に支払われる サービス費

2024年(令和6年)に行われる障害福祉サービス等報酬改定によって、地域区分の見直しが行われる点にも注意しましょう。最新情報も確認しながら事業を展開していくことが大切です。

報酬を受け取るまではタイムラグがある

報酬を申請した事業者は、審査通過後に報酬を受け取ることになります。申請から受け取りまでには約2ヵ月のタイムラグがあるので、余裕をもった資金繰りを心がけましょう。

【サービス提供から報酬を受領するまでの流れ】

利用者が自治体へ障害支援区分の申請、支給申請を行うための書類を提出


市町村が利用者から提出された申請書の内容の確認と審査を行った上で、障害の程度と区分を認定し、支給が決定


サービス事業所と利用者が、認定の区分内で受けられるサービスを協議します。互いの合意のうえで契約を締結。締結した契約をもとに、事業所が利用者にサービスを提供


サービスを受けた利用者は、事業所が発行する請求書を確認後、利用者の負担額を支払う


事業所は月に1度、国保連を通じて自治体に介護給付、訓練等給付の請求書を提出


書類に不備がなければ、利用者が負担した額を差し引いた報酬が事業所に支払われる

居宅介護支援事業報酬
居宅介護支援事業報酬

2024年(令和6年)の報酬改定をきちんと把握しよう

ここまで解説した基本報酬や加算、減算については、ほぼ3年ごとに改定が行われます。そして、2024年度には大幅な報酬改定が行われます。改定の内容を知らずにいると、報酬が受け取れなかったり、減算の対象になってしまう場合もあります。そのような事態になると、事業にとって大きな打撃にもなりかねません。

参考記事:居宅介護支援事業 始め方

算定や申請に関しては、代理申請のプロである行政書士に依頼することをオススメします。

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居宅介護支援事業 報酬改定 の要点

さてここからは、2024年(令和6年)の報酬改定の中でも、居宅介護支援事業に関する改定内容に焦点を当てて解説していきます。居宅介護支援事業を開業したいと考えている方、すでにサービスを展開している方も、事業運営の参考にしてください。

参考:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(案) 001204019.pdf (mhlw.go.jp)

報酬改定の経緯

障害者自立支援法(現・障害者総合支援法)の施行から17 年が経過し、現在では障害福祉サービス等の利用者は約150 万人、国の予算額は約2兆円となっています。施行時と比較すると、それぞれ約3倍以上にもなっているのです。

そのような状況の中で、障害福祉分野における賃上げをはじめとする人材確保への対応は国としても重要な課題です。物価高騰・賃金上昇、経営の状況などによって、支え手が減少する中での人材確保の必要性等を踏まえ、利用者が必要なサービスを受けられることが必要です。障害福祉サービスへの新規参入が増加する中で、サービスの質の確保・向上を図る観点から、今回の報酬改定が行われました。

報酬改定
報酬改定

Point1居宅介護の特定事業所加算の加算要件の見直し

特定事業所加算の算定においては、専門的な支援技術を必要とする重度障害児への支援が評価できるように、加算要件の「重度障害者への対応」、「中重度障害者への対応」の中に、「重度障害児(重症心身障害児、医療的ケア児)への対応」が追加されます。

Point2居宅介護職員初任者研修課程修了者をサービス提供責任者とする暫定措置の廃止

居宅介護のサービス提供責任者については、指定基準の解釈通知において「居宅介護職員初任者研修課程の研修を修了した者であって、3年以上 介護等の業務に従事したものをサービス提供責任者とする」という暫定措置が設けられていました。今後は、質の向上を図る観点から、これが廃止されます。あわせて、「居宅介護職員初任者研修課程修了者をサービス提供責任者として配置し、当該者が作成した居宅介護計画に基づいて居宅介護を行う場合は、所定単位数30%減算する」措置も廃止されます。 

Point3通院等介助等の対象要件の見直し

居宅介護の通院等介助等について、通知を改正し、居宅が始点又は終点となる場合には、障害福祉サービスの通所系の事業所や地域活動支援センター等から目的地(病院等)への移動等に係る通院等介助等に関しても、同一の事業所が行うことを条件に支援の対象となります。

Point4経営実態等を踏まえた基本報酬の見直し

各サービスの経営の実態等を踏まえつつ、基本報酬が見直されます

Point5福祉・介護職員等の処遇改善

福祉・介護職員等の確保に向けて、福祉・介護職員等の処遇改善のための措置をできるだけ多くの事業所に活用されるよう推進する観点から、福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算について、現行の各加算・各区分の要件及び加算率を組み合わせた4段階の「福祉・介護職員等処遇改善加算」に一本化するとともに、今般新たに追加措置する処遇改善分を活用し、加算率が引き上げられます。

※経過措置区分として、令和6年度末まで現行の3加算の取得状況に基づく加算率を維持した上で、今般の改定による加算率の引き上げが行われます。

参考記事:居宅介護支援事業 始め方

まとめ 居宅介護支援事業 報酬改定

ここまでお伝えした通り、2024年の報酬改定では、居宅介護支援事業に関する報酬についても多くの改定があります。それぞれを理解した上で、事業の状況やサービス内容、職員の配置なども考慮しながら報酬の申請を行うことが大切です。

報酬を申請するためには、専門知識を深め、業界の動向にもアンテナを立てておくことが重要です。

そのような中で、報酬の算定や申請が、事業主や担当者の大きな負担になってしまうこともあるでしょう。専門知識に長けた行政書士に依頼することで、負担も軽減されるかと思います。

居宅介護支援事業に関する申請代行は行政書士に!

この記事では、障害福祉事業の報酬の仕組みを解説し、2024年度の居宅介護支援事業の報酬改定について解説しました。居宅介護支援事業を始める際は、報酬の仕組みを把握し、安定した事業経営を行っていくことが大切です。ただ、実際の算定や申請には、専門知識や経験も必要になってきます。利用者により良いサービスを提供し、現場のスタッフにとっても働きやすい職場を作り上げていくために。障害福祉サービスの運営に関する申請代行は行政書士におまかせください。

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