古物商

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古物商許可 で成功する!中古品の 海外 輸出 完全ガイド

中古品の海外輸出ビジネスを成功させるための完全ガイド。古物商許可の申請手続き、必要な書類、法的留意点、効率的な物流管理、マーケティング戦略まで、行政書士が詳しく解説します。『 古物商許可 海外 』のキーワードでお探しの方必見!
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宝石・ 貴金属等取扱事業者 が 古物商許可 申請 する場合の注意点

古物商の中でも貴金属等を取り扱う宝石・ 貴金属等取扱事業者 の方向けに、コンプライアンス上の注意点などをご説明いたします。 古物商許可 を取得するためには、営業所を管轄する警察署を経由して都道府県の公安委員会に対して許可申請をしなければなりません。 申請代行報酬についてチャットボットがお見積もりをお示しいたします。
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古物営業で使用する はかり ~ 計量法に注意

古物商では、商品の重さを「 はかり 」で量って、量った重さに応じて買取金額を査定することもあり、これは計量法における取引に該当し、計量法の規制がかかります。検定証印又は基準適合証印が付された「 はかり 」を使用しなければなりません。 いわゆる家庭用のはかりは、使用できません。
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特別国際種事業者登録 古物商として象牙製品の販売を行う場合の義務

古物商であって象牙製品を取り扱う場合は、特別な登録が必要です。すなわち 特別国際種事業者登録 が必要です。特別国際種事業者として登録することは、国際的な取引規制に準拠し、責任ある事業運営を行う上で欠かせません。特別国際種事業者としての登録要件、必要書類、申請プロセスなどを明確にします。
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古物商許可 委任状 書き方 行政書士が解説

古物商許可 を取得するためには、営業所を管轄する警察署を経由して都道府県の公安委員会に対して許可申請をしなければなりません。ご自身で申請する手間ヒマがもったいないと考えられる際は、行政書士へ代行申請をご依頼ください。代行申請にあたっては、 委任状 が必要になります。
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古物市場主

古物商の方々だけの間で古物の売買や交換するための市場として、古物市場があります。古物商間の古物の売買又は交換のための市場を経営するには、 古物市場主 許可が必要です。 古物営業法の2条2項には1号、2号、3号の記載があり、古物市場を経営する営業の説明が2号にあります。古物市場主の事を2号営業ともいいます。
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古物商 許可必要書類 URL の使用権限を証明する資料 とは?

日本国内において古物営業を始めるには、 古物商許可 が必要です。古物商許可申請 にあたっての必要書類として、インターネットで古物商を行う場合には、URLの使用権限を証明する資料 を提出しなければなりません。インターネット上で古物商を行う場合、そのサイトのURLを届け出なければなりません。
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古物商許可 取得後の義務など

古物商許可 取得後、警察署とのやりとりが多くて辟易とされている方も多いのではないでしょうか。古物商許可取得後は、標識の掲示の義務のほか、盗品売買を防止するための様々な義務があります。 古物営業法にもとづき 古物商許可取得後の義務 をまとめます。
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古物商許可 申請義務や申請書の書き方の基本から

日本国内において、古物の売買など 古物営業 を始めるには、 古物営業許可 が必要です。 古物商許可 を取得するためには、営業所を管轄する警察署を経由して都道府県の公安委員会に対して許可申請をしなければなりません。許可決定の連絡を受けるまでは、古物商としての営業活動はできませんので、注意してください。