建設業/不動産関連

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建築物石綿含有建材調査者講習 講習機関登録

2013年7月に「 建築物石綿含有建材調査者講習 登録規程 」を定め、建築物の通常の使用状態における石綿含有建材の使用実態の調査を行うことができる建築物石綿含有建材調査者の育成を図ってきました。 多様な種類の石綿含有建材の調査を行うことができる専門家を育成するため、講習制度が創設されました。
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宅建業免許 申請 行政書士が詳細解説

不動産業を開業するのに欠かせないのは 宅建業免許 政書士は書類集めからお手伝いいたします。宅建業免許申請に習熟した行政書士に申請を委託するメリットがあります。有効期間は5年間。 免許の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に免許更新の申請手続をすることが必要です。
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賃貸住宅管理業登録 申請代行は行政書士へ

賃貸住宅管理業 の登録申請とそのプロセスを徹底解説。行政書士が提供する専門的なサポートの重要性、登録後の遵守事項、更新プロセスについての情報を提供。行政書士は、申請プロセスをスムーズに進めるための専門的なアドバイスを提供し、業者の成功をサポートします。行政書士報酬については、お見積もりをチャットボットがお示しします
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建設業キャリアアップシステム 事業者登録更新

建設業キャリアアップシステム 運用開始から5年がたちまして、 事業者登録更新 手続きが始まります。更新が必要な場合、メールが届きます。メール本文のURLをクリックすると、「事業者更新の流れと方法」のページが開きオンライン上で手続できます。
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監理技術者 監理技術者資格者証

建設業許可業者は、請け負った現場に技術者( 主任技術者 または 監理技術者 )を必ず配置しなければなりません【 配置技術者 】。監理技術者制度は令和5年より大きく変わりました。金額要件も2023年より変更, 監理技術者制度運用マニュアル も改正されました。
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解体工事業

建設業を営もうとする者は、軽微な工事を除き、全て許可の対象となり、 解体工事業 ももちろん、建設業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければなりません。 解体工事 を行う業種を 解体工事業 解体工事業は、2014年の建設業法改正により定められた新しい建設業種です。
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建設業M&A

建設業M&A は非常に活発です。人材獲得を目的としたM&Aや近接異業種間のM&A、経営者の高齢化による事業承継などが建設業によくみられる事例です。建設業界が他の業界と比べて特徴的なことは、建設業が許可制であることです。行政書士として、M&Aに際しての許可申請手続きを代行します。
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清掃施設工事

建設業を営もうとする者は、軽微な工事を除き、全て許可の対象となり、建設業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければなりません。 清掃施設工事 を行う業種を 清掃施設工事業。 ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事をするのが清掃施設工事業です
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消防施設工事

消防施設工事業 消防施設工事 とは 屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、 水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、 屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、 金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事
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水道施設工事

水道施設工事 を行う業種を 水道施設工事業 取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事、など 水道施設工事とは、 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事 公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事