自動車関連

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レンタカー業許可 と わナンバー

自家用車を有償で貸す場合、 レンタカー業許可 が必要です。また、中古車をレンタカーにする場合は、古物商許可も必要です。行政書士は 車庫証明 や わナンバーへのナンバープレート変更といったレンタカー業に係る申請を、個人・法人のお客様に代わっておこないます。
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自動車整備業

中古車買取・販売大手のビッグモーターをめぐり、 自動車整備業 としての不法行為も焦点になり、所管の国土交通省が動いています。さて、自動車整備業とはどういうものでしょうか。自動車の整備事業については、道路運送車両法の第77条以降に規定されていまして、 「 自動車特定整備事業 」といいます。
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貨物軽自動車運送事業経営届出書 提出にあたって

軽トラックでデリバリーサービスを開業したい! 軽貨物事業許可 とらなきゃならないか、となると、その必要はありません。軽貨物、すなわち、 貨物軽自動車運送事業 は許可制ではなく、届出制です。 貨物軽自動車運送事業経営届出書 を所管庁に提出することによって開業できます。
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大阪関西万博ナンバープレート への変更取付は出張封印もできる行政書士へ

最近東京でも目にする 大阪関西万博ナンバープレート 万博の開催に向けてますます増えてきそうです。 大阪ナンバーになるのではなく、自動車の使用の本拠の位置のナンバープレートとなります。 マイカーや会社の車も、大阪関西万博仕様にしよう!という方は、行政書士へご依頼ください
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一般貨物自動車運送事業 許可申請

一般貨物自動車運送事業 の許可は、貨物自動車運送事業法によって定めまれています。 目的は、貨物自動車運送事業の運営を適正かつ合理的なものとすること、民間団体等による自主的な活動を促進すること(民間団体とは、トラック協会などを指します)
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一般貨物自動車運送事業 の M&Aについて

M&Aを行う際に、運送業許可のある会社が含まれている場合、注意が必要です。許可申請専門の行政書士として手続をまとめます。 一般貨物自動車運送事業は、 他人の需要に応じ、有償で、自動車(軽自動車除く。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のもの。
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自動車関連 自動車登録 の基礎から

行政書士は 車庫証明 や 自動車登録 といった自動車保有に係る届出を代行します。 自動車登録 のルールは、道路運送車両法に定められます。車庫証明 のルールは、自動車の保管場所の確保等に関する法律によって定められています。 でも必ずしも車庫証明は必要とならないのでご留意ください。