自動車関連

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一般貨物自動車運送事業 の M&Aについて

M&Aを行う際に、運送業許可のある会社が含まれている場合、注意が必要です。許可申請専門の行政書士として手続をまとめます。 一般貨物自動車運送事業は、 他人の需要に応じ、有償で、自動車(軽自動車除く。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のもの。
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自動車関連 自動車登録 の基礎から

行政書士は 車庫証明 や 自動車登録 といった自動車保有に係る届出を代行します。 自動車登録 のルールは、道路運送車両法に定められます。車庫証明 のルールは、自動車の保管場所の確保等に関する法律によって定められています。 でも必ずしも車庫証明は必要とならないのでご留意ください。