レンタカー業許可 と わナンバー

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自家用車を有償で貸す場合、 レンタカー業許可 が必要です。また、中古車をレンタカーにする場合は、古物商許可も必要です。行政書士は 車庫証明 や わナンバーへのナンバープレート変更といったレンタカー業に係る申請を、個人・法人のお客様に代わっておこないます。

レンタカー業許可

レンタカー業許可 とは?

道路運送法によって、自家用車を有償で貸す場合、「自家用自動車有償貸渡し業」( レンタカー業 )として、国土交通大臣の許可が必要とされています。

ちなみに、カーリース業は、レンタカー業と異なり、許可が不要です(リース業は2006年より許可不要になりました。)。レンタカー、リースとも、有償で自動車を貸し渡す事業という点では共通ですが、自動車を貸す側が自動車の「使用者」(車検証上の「使用者」欄に記載される)となる場合の事業が「レンタカー」であり、自動車を借りる側が自動車の使用者となる場合の事業が「リース」となります。

自家用自動車は、国土交通大臣の許可を受けなければ、業として有償で貸し渡してはならない。ただし、その借受人が当該自家用自動車の使用者である場合は、この限りでない。
2 国土交通大臣は、自家用自動車の貸渡しの態様が自動車運送事業の経営に類似していると認める場合を除くほか、前項の許可をしなければならない。

道路運送法 第80条
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レンタカー業許可 許可基準

人的要件:欠格事由

申請者及びその役員が、次に定める欠格事由に該当しないこと。誓約書において欠格事由に該当しないことを誓約します。

1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない。

一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業または自家用自動車の有償貸渡しの許可の取消しを受け、取消しの日から2年を経過していない。

一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日または処分をしないことを決定する日までの間に、事業または貸渡しの廃止の届出をした者で、当該届出の日から2年を経過していない。

一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業または自家用自動車の有償貸渡しの監査が行われた日から許可の取消しの処分に係る聴聞決定予定日までの間に、事業または貸渡しの廃止の届出をした者で、当該届出の日から2年を経過していない。

未成年者である場合において、その法定代理人が上記のいずれかに該当する。

法人である場合、法人の役員が上記のいずれかに該当する。

申請日前2年前以降において、自動車運送事業経営類似行為により処分を受けている。

一般旅客自動車運送事業特定旅客自動車運送事業一般貨物自動車運送事業特定貨物自動車運送事業 のそれぞれについては、後述しますので、ご参照ください。

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人的要件:整備管理者

以下に該当する場合は、資格のある整備管理者が必要です。

  • 自家用自動車10台以上をレンタカー登録する場合
  • 乗車定員11人以上のバスを1台をレンタカー登録する場合
  • 総重量8t以上のトラック5台以上をレンタカー登録する場合

※ レンタカー業の整備管理者の資格
1,2,3級の整備士の資格者。
過去2年以上の自動車整備管理経験を証明することができ、かつ整備管理者選任前研修を修了されている者。

物的要件

貸渡しをしようとする自動車の車種は以下の車種区分によります。

  • 自家用乗用車
  • 自家用マイクロバス(乗車定員11人以上29人以下であり、かつ、車両長が7m以下の車両に限る。)
  • 自家用トラック
  • 特種用途自動車
  • 二輪車

資産要件

レンタカー業開業にあたっては、特に、資産要件はありません。法人でなくても、個人でも開業できます。車を所有する必要もありません。

とはいえ、使用者として車を確保しておかないとレンタカー業は成立しません。車のための駐車場の確保も必要でしょうから、相応の資金は必要です。

許可要件として、事故に備えて、十分な補償を行いうる次に定める自動車保険に加入する必要はあります。申請にあたっては、保険会社の名前、対物保険の免責額も申請書に記載が必要です。

  • 対人保険 1人当り 8,000万円以上
  • 対物保険 1件当り 200万円以上
  • 搭乗者保険 搭乗者1人当り 500万円以上
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レンタカー業許可 申請書の記載事項

申請にあたって以下の項目の記載が必要です。

  • 貸渡人の氏名、名称、住所、(法人の場合)代表者の役職・氏名
  • 貸渡人の事務所の名称、所在地
  • 貸渡しを必要とする理由(例:お客様から要望があり、レンタカー事業を行う必要があるため。)
  • 事務所別車種別配置車両数一覧表
  • 事務所ごとに配置する責任者の役職・氏名

レンタカー業許可 申請必要書類

申請にあたって以下の書類が必要です。

  • 貸渡料金および貸渡約款を記載した書類(様式自由)
  • 会社登記簿謄本(個人の場合、住民票)
  • 宣誓書

貸渡約款の内容については、窓口審査でもかなり目を通されます。自社でご準備が無い場合は、行政書士が作成することも可能です。

レンタカー業許可 申請の流れ

必要書類を添えて、申請書を運輸支局にて提出した後、

約1ヶ月後

許可の連絡があります。

登録免許税9万円を納付して

許可を受け、

レンタカー事業者証明書 の交付を受け、車両への わナンバー 登録を行います。

レンタカー事業者証明書
レンタカー事業者証明書

レンタカー事業については、かつては、車両ごとの許可制だったものが、事業許可制へと移行しました。さらなる業務効率化および手続負担の軽減が図られ、レンタカーの増車・減車の届出は廃止、事業用自動車等連絡書の交付の廃止(※マイクロバスを除く)、レンタカー事業者証明書 の交付手続きを新設し、その証明書の写しが わナンバー への登録申請書の添付書類となっています。

レンタカー事業者証明書 の有効期限は5年です。

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レンタカー業 許可後の手続き

貸渡実績報告書

レンタカー業を営むと、毎年、貸渡実績報告書の提出が必要です。

いまでは、電子メールでの提出が可能となっています。

貸渡実績報告書・事務所別車種別配置車両数一覧の提出がメールで報告可能です。データで国土交通省専用のアドレスへメールにより提出が出来るようになりました。これにより、運輸支局へ出向いたり、郵送すること無く報告書を提出できます。

また、メールでの報告の際に、国が報告書を受領した事を確認したい場合は、メールを送付する際に「報告書の受領を確認したい」とメール本文に記載すると、後日、受領した旨を伝えるメールが送られてきます。

変更届

以下の事項で変更があれば届出が必要です。

  • 貸渡人の氏名、名称
  • 貸渡人の住所
  • 法人の役員
  • 事務所の名称
  • 事務所の所在地
  • 事務所の新設・廃止
  • 貸渡料金
  • 貸渡約款
  • 自家用マイクロバスの増車
  • 自家用マイクロバスの代替(配置事務所別車種別の車両数の変更を伴うもの)
  • レンタカー型カーシェアリングの実施・廃止
  • レンタカー型カーシェアリング(ワンウェイ方式)の実施・廃止
  • 配置車両のワンウェイ方式への移行・ワンウェイ方式の中止
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レンタカー業許可 前提としての自動車登録

自動車登録 のルール

自動車登録 のルールは、道路運送車両法に定められます。

道路運送車両法の目的は、道路運送車両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進することです。(1条)

自動車登録ファイルに登録を受けた自動車でなければ、これを運行することはできません。(4条)

ナンバープレートの封印

自動車の所有者は、自動車登録番号の通知を受けると、自動車登録番号を記載した自動車登録番号標(ナンバープレート)の交付を受け、自動車に取り付けた上、封印の取付けを受けます。
封印の取り外しは、封印取付受託者が行います。(第11条)

(私も封印取付を行う資格を有しています。)

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自動車整備業

自動車整備業も道路運送車両法に規定されています。詳細は、「 自動車特定整備事業 」といいまして、第77条以降に規定されています。

参考記事: 自動車整備業

車庫証明

車庫証明は、自動車の保管場所の確保等に関する法律によって定められた手続きです。

自動車の保管場所の確保等に関する法律 の目的は、自動車の保有者(所有者および使用者)に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることです。 (第1条)

自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所を使用の本拠の位置からの直線距離が2km以内の範囲に確保しなければなりません。 (第3条)

新規登録 変更登録 移転登録 に際して、自動車の保管場所を確保していることを証する警察署長の交付する書面を提出しなければなりません。(第4条)
これを 車庫証明 と俗に称します。

車庫証明を申請すると、保管場所標章が交付されます。
保管場所標章の交付を受けた者は、当該自動車の後面ガラスにに保管場所標章を表示しなければなりません。(第6条)

一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業

貨物自動車運送事業 とは?

貨物自動車運送事業は、貨物事業者運送事業法によって定められます。貨物自動車運送事業の運営を適正かつ合理的なものとし、輸送の安全を確保することなどを目的とする法律です。

貨物自動車運送事業は、以下の三つに分類されます。

  • 一般貨物自動車運送事業
  • 特定貨物自動車運送事業
  • 貨物軽自動車運送事業

一般貨物自動車運送事業

他人の需要に応じ、有償で、自動車(軽自動車除く。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のもの。

参考記事:一般貨物自動車運送事業 の 許可申請 は?

特定貨物自動車運送事業

特定の者の需要に応じ、有償で、自動車 (軽自動車除く。) を使用して貨物を運送する事業のこと。

貨物軽自動車運送事業

他人の需要に応じ、有償で、軽自動車や二輪の自動車を使用して貨物を運送する事業のこと。

参考記事:貨物軽自動車運送事業経営届出書 提出にあたって

貨物自動車運送事業について、イメージを持っていただけたのではないでしょうか。

一般乗用旅客自動車運送事業 とは?

貨物輸送ではなく、人を運ぶ場合は、一般乗用旅客自動車運送事業。いわゆるタクシー業。福祉タクシー、介護タクシーといった福祉目的の場合、要件が緩和されます。

古物商許可

中古車をレンタカーにする場合は、古物商許可も必要です。

古物商許可については、以下の記事をご参考になさってください。

参考記事:古物商許可

行政書士報酬

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