行政書士による 戸籍の附票 の代理取得サービス

戸籍の附票 相続手続き
戸籍の附票

戸籍の附票 は、住所歴を証明する重要な書類です。日本国内においても、また国外に向けての証明書類としても利用されることが多く、転出先の住所確認や過去の住所履歴を証明する場面で役立ちます。

住民基本台帳法の改正により保存年限が変更され、過去の情報を取得できないケースも増えています。戸籍の附票の取得には複雑な手続きが伴うため、行政書士による代理取得サービスが非常に有用です。

この記事では、改正内容を含め、行政書士による戸籍の附票代理取得サービスについて詳しくご紹介します。

戸籍の附票 と住民票の役割

戸籍の附票 は、本籍地で管理されており、戸籍に記載された方の住所履歴を確認できる書類です。一方、住民票は現住所を証明する書類として日常的に利用されます。どちらも住所歴を確認する際に必要不可欠ですが、保存期間や取得方法に違いがあります。

改正された住民基本台帳法と保存年限

住民基本台帳法改正の改正により、令和元年6月20日より、住民票および戸籍の附票の保存年限は以下のように変更されました。

  • 住民票の除票:転出や死亡などで消除された場合、法令上の保存期間は従来の5年から150年に延長されました。ただし、施行前にすでに5年を超えて保存されている除票は対象外となり、取得ができないこともあります。
  • 戸籍の附票の除票:転籍や記載者全員の死亡で除票された場合も同様に、法令上の保存期間は5年から150年に延長されました。しかし、改正施行前に除票されたものは従来の5年保存であり、すでに廃棄されている可能性があります。

この改正により、これから発生する除票は長期間保存されますが、過去の住民票や戸籍の附票の除票は取得できない場合があることに注意が必要です。

令和元年6月20日までは保存年限が5年間でしたので、平成25年3月31日以前の戸籍の附票は入手できないのです。

参考:総務省資料

戸籍の附票 取得できないケースの例

以下は、実際に戸籍の附票や住民票の除票が取得できないケースです:

  • 例1:過去にA市に住んでいた住所を確認したいが、改正前に除票が廃棄されており取得不可。
  • 例2:B市の住所しかわからず転出先を調べたいが、除票が既に廃棄されているため確認不可。
  • 例3:本籍地の情報しかなく住所履歴を確認したいが、附票が除票されており取得不可。

これらのケースは、住民基本台帳法改正前に除票されたデータであるため、いくら行政書士に依頼しても取得できない場合があります。この点は、ご依頼前に十分ご確認ください。

行政書士ができること

行政書士は、複雑な手続きを代行し、戸籍の附票や住民票を迅速に取得します。

  • 正確な申請:必要書類の確認から申請書類の作成、提出まで一括対応。
  • 時間と労力の節約:遠方の役所への申請や複雑な法的手続きを省略。
  • 最新法令に対応:保存年限の改正を踏まえた取得可否の確認もお任せください。

「購入する」ボタンをクリックして、簡単にお申し込みいただけます。

※日本国外への戸籍発送の場合は、別途、送料をご負担いただきます。EMSによる速達対応もいたします。

戸籍の附票 代理取得のご依頼方法

申請ALL. com では、オンラインで簡単に戸籍の附票取得を依頼できます。

  • 依頼方法
    1. 画面下の「依頼する」ボタンをクリック。
    2. 必要事項を入力し、書類をアップロード。
    3. 行政書士が迅速に代理取得を実施。

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※日本国外への戸籍発送の場合は、別途、送料をご負担いただきます。EMSによる速達対応もいたします。
必要に応じて、外国語への翻訳も行います。

戸籍の附票
戸籍の附票

まとめ

海外に住む日本人が 戸籍の附票 などの証明書を取得するのは決して簡単なことではありません。しかし、適切な知識を持ち、専門家の力を借りることで、その手間を大幅に軽減することができます。

申請ALL. comでは、海外在住の方々を対象とした戸籍謄本、住民票取得代行サービスも提供しています。遺産分割など相続手続に必要な戸籍謄本の必要にも迅速に対応します。これにより、必要な書類を安心・確実に手に入れることが可能です。お手続きに不安がある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

参考記事: 戸籍謄本 取得代行サービス

参考記事: 住民票 取得代行サービス

動画でかんたん解説: 戸籍謄本取り寄せ

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