戸籍謄本

相続手続き

行政書士 が解説  住民票 の取り方(令和編)

住民票 ~ 氏名、出生年月日、性別、住所、本籍、個人番号などが記載されている「その人の情報記録」です。 住民票の取り方に加え、類似した住民票記載事項証明書の紹介や、行政書士等の士業が職務上の権限とされている職務上請求書についても行政書士が解説します。
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戸籍謄本取り寄せ が簡単に!WEBで行政書士が代行します

2024年(令和6年)3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律が施行され、本籍地以外の市区町村の窓口でも 戸籍謄本取り寄せ できるようになります。婚姻届を提出する場合など、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となります。戸籍謄本 の取得 相続手続き は行政書士にご依頼ください。