日本の法律改正は、海外先進国でのペット規制を取り入れており、売り手側であるペットショップへの規制が始まっています。動物取引業を登録や届け出にして業者の管理を始めたり、動物愛護の義務を課したり、最近では一人の飼育員が面倒を見られる繁殖犬の頭数や、一頭の母犬が生涯に産める数や交配年齢まで定められました。イギリスやドイツを倣った制度です。 海外ペット事情 はよく見ておきたいです。
ペット販売の売り手の規制が強まる一方で、買い手の飼育者の規制はまだ特にありません。2022年からは販売時に犬の体内にマイクロチップを埋め込むことや、自治体への登録や狂犬病ワクチン接種はありますが、飼育者としての資格等はなく資力しかありません。
イギリスは日本よりも飼育頭数や飼育率も高く、交通や食事、買い物でも飼い主と同行が可能など人間社会にも深く犬が溶け込んでいるように見えますが、どんな人たちならば犬を飼えるのでしょうか?
動物取扱業を行うにあたって、今後の法整備の行方を知るためにも海外ペット事情を知っておくほうが準備が万全だと思われます。5年ごとに法律が変わり、現在は2019年の動物愛護管理法改正に伴う対応に2024年になってペット業界は動揺しています。その動きを先取りしつつ、適格な手続きでペット業界の変動をうまく活用して、事業の拡大を後押しできるようにいたします。
参考:動物愛護管理法の概要
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海外ペット事情 法規制の紹介
ペットの販売側だけでなく、購入側への意識改革も必要です。かわいらしい子犬だけが好きで飼い始めても、一年ですぐに成犬並みの大きさになり、しつけもできずにイライラして興味が薄れてくるでしょう。餌だけでなく身だしなみにも時間と金が意外とかかりますし、子犬の購入代金だけでなく、海外では予防接種と共に犬税として税金を徴収するのも海外のペット行政の運営方法です。
海外では先進国としてドイツ、イギリス、アメリカの三カ国、新興国としてブラジルの例を紹介します。
先進国は、既にペットを家族のように飼う習慣が確立しており、子犬の販売はかなり制限されています。いわゆる日本的なペットショップでは、1歳以降であるとか、保護犬のように一度飼い主が飼育を放棄した犬の引き取り手を探すことに限定しています。したがって、子犬が欲しかったとしても店頭で直ぐに買えることはなく、ブリーダーとなる犬の飼い主から直接引き取るなど限られた機会しかないようです。
ドイツでは一歳未満の犬は販売できない、生後8週間未満の幼い子犬は母犬から離してはいけないなどの規制があり、保有税のような税金もかかります。イギリスはドイツと似ており、ペットの販売は禁止で、そのためブリーダーからの引き渡しに限定されています。ブリーダーとしての規制も厳しく、飼い主がペットを遺棄してはいけないと定められています。アメリカは州ごとの規制ですが、カリフォルニア州では日本のような登録制で税金もかかり、ペットショップでの生体販売は禁止です。
ドイツのペット法規制
「犬大国」とも呼ばれ、ペット先進国の中でもトップクラスの国です。ドイツ・ベルリンには、ヨーロッパ最大の動物保護施設「ティアハイム(動物の家)」があり、獣医師や専門のトレーナーなど多くのボランティアによって運営されています。飼育者から税金等を徴収して動物を生涯にわたり面倒をみていく姿勢が顕著です。
ドイツの犬の保護に関する法律の一例をご紹介します。
ブリーダーおよび販売業者のルール
- 生後8週間未満の子犬は、母犬から離してはいけない。
- 生後12ヵ月までの子犬は、鎖に繋いで飼ってはいけない。
- 授乳中の母犬・病気の犬は鎖に繋いではならない。
- 繁殖に使う成犬の飼育は10頭まで。
- 1歳以上の犬でなければ販売してはならない(ベルリン州)。
ドイツでは犬を拘束したり、檻に入れたりすることにも抵抗があるようで、これでは生体販売は不可能になります。どんな環境でなら展示もできるのか不思議なくらいですが、森や自然を愛するドイツが先進国のお手本です。
犬の飼育に関するルール
- 生後1歳までは室内で飼育する。
- 室内飼育の場合、昼夜の生活リズムを確保するために自然採光の確保や新鮮な空気の供給が確実に保証されている室内でなければならない。
- 犬の飼い主は年に1度、犬の頭数に応じて税金(犬税)を納めなければならない。
ペットを飼う人たちでお金を出して動物保護施設を維持していく体制が確立されています。日本では各自治体に任せていますが、ドイツの州のような大きな規模で運営していく体制ができないと、現在でも見られる各地での崩壊が懸念されます。
イギリスのペット法規制
動物愛護の先進国と言われており、動物の飼養や利用に関連する70以上もの法令が定められています。
一般に日本ではペットのお手本というとイギリスが挙げられます。生体販売禁止、ブリーダーの要件も厳しく、子犬もなるべく母犬と一緒に過ごせるように配慮するなど、ペットに関する法律には次のようなものがあります。
ブリーダーおよび販売業者のルール
- ペットショップなどで、犬や猫を販売することは禁止。
- 子犬を売買する際、購入者がブリーダーの元へ向かい、動物の生活環境や状態を確認し、対面式で行われなければならない。
- ブリーダーは、購入者に母犬と子犬を一緒に見せなければならない。
- 生後8週以下の犬の販売を禁止。
日本で海外と行ったときに比較されるのはイギリスが多いようです。島国で、王室を冠している国同士で親近感もあります。
犬の飼育に関するルール
- 8週齢未満の子犬や子猫は絶対に購入しない。
- ペット動物を遺棄してはならない。
ペットの遺棄禁止、つまり終生飼育も日本の動物愛護法で真っ先に取り入れられた飼い主の守るべき原則です。
アメリカのペット法規制
法律の制定は「州」ごとに異なります。そのため、同じアメリカでもある州ではOKだったことが、州をまたげば法律違反になることも少なくありません。花火やアルコールの販売禁止でも、州どころか、市や郡によっても違っていたりします。
アメリカには次のような法律があります。
ブリーダーおよび販売業者のルール
- ペットショップは、アニマルシェルターもしくはレスキューセンターなどの動物保護施設から受け入れた子犬や子猫、ウサギ以外を販売してはいけない(カリフォルニア州)。
ウサギは日本でも籠に入れて飼育するのが一時流行っていましたね。アメリカですと広い芝生の庭の一角で小屋から出入りしてそうです。広大なアメリカでも都市部では保護施設に集められた動物の里親探しがペットショップの仕事になっています。
犬の飼育に関するルール
- 生後4ヵ月以上の犬は郡自治体への登録が必須で、登録には狂犬病予防接種済み証明書、去勢手術済み証明書を提示し、1年で10~30ドル程度の登録料を支払わなければならない(カリフォルニア州やニューヨーク州)。
ペット先進国には、犬の飼育や販売者が守らなければならない細かな法規制がたくさんあります。 2019年6月には改正動物愛護法が公布されても、日本はペットに関してまだまだ発展途上国と言われています。
先進国ではなく、新興国で経済発展も目まぐるしい南米の大国、ブラジルを見ていきましょう。ただし、ブラジルもヨーロッパ系の文化が色濃く、その影響もあるために経済力によってのみではペット事情を判断はできません。
ブラジルのペット法規制
サンパウロなどの都市では、ペットショップがたくさんありますが、日本のように子犬の生体販売をしているところは少数です。必ずしも先進国のように生体販売も規制は整っておらず、おおらかな部分もあります。
ブラジルの多くのペットショップには、獣医師が常駐しています。そのため、併設されているクリニックでの診察だけでなく、愛犬に適しているドッグフードの種類や与える量など、何か分からないことがあれば相談も可能です。この点は、日本のペットショップと異なります。
そのため、犬を飼いたい場合は、主に以下のような方法で購入、もしくは譲渡により迎えます。
- ブリーダーから購入する
- ペットショップから飼いたい犬を紹介してもらう
- シェルターから保護犬を迎える
- 友人や知人などから譲り受ける
- ペットショップにいる保護犬を迎える
ブラジルも日本と同様、多くのペットショップがありますが、子犬の販売をしているところが少ないところが日本との大きな違いです。そのため、ブリーダーから購入したりシェルターから譲り受けたりなどをして犬を迎える人も少なくありません。ペットグッズやペット関連サービスが充実しているほか、犬の同伴が可能な施設も増えており、ブラジルは犬が育てやすい環境が整いつつあります。
ペットショップによっては、シェルターにいる保護犬の里親探しに協力しており、店内に保護犬スペースを設けているところもあるようです。日本では、繁華街の大型スーパーなどにペットショップがあり、地方であっても売り場を確保するのは難しそうですが、中古車などと異なり炎天下に屋外で放置するわけにもいかず、ブラジルでもどのように販売されているのか興味あるところです。
犬を飼う人が増えているブラジルですが、それに伴い飼育崩壊の問題も浮き彫りになっています。そのため、1家庭で飼える犬の頭数は、およそ3頭までと制限されています。行政への登録義務はないものの、このような制限を設けることで、飼育崩壊の一定の抑止力になっています。3頭ならば親子で暮らせますね。
ペットの飼育は、生活が豊かになれば自然と起こる欲求と言われています。どこでも、出生率の低下と反比例してくるようで、先進国は行為安定ながら、ブラジルのような経済や人口が増え続ける地域では益々飼育犬数が増え、販売の法律も飼育者の漏らすも厳しくしていくことでしょう。
最近では、先進国フランスで犬の飼い方で大改革がありました。
フランスで犬がペットショップから消える?
フランスで何らかの動物を飼っている家庭は50.5%(2020年)
ペットショップでも、通りかかった人たちがショーケースの前で足を止めて、動き回る子犬の姿を眺める姿が見られます。道では飼い主と散歩中の犬と次々にすれ違います。電車に乗れば、飼い主に連れられて旅をする犬に出会います。カフェやレストランにも飼い主とともに入り、お座りして食事が終わるのをじっと待っています。
参考:NHK国際ニューズナビ 犬と猫がペットショップから消える日
フランスはペット販売で政治決断
ところが、ドイツやイギリスに並ぶ先進国のフランスで、こうしたペットショップでの犬や猫の展示や販売は、2024年には見られなくなります。フランスの議会上院は2021年11月、動物の扱いに関する法律の改正案を可決し、2024年からの実施を決めました。
新たな法律に盛り込まれた規定です。
- ペットショップなどで犬や猫の販売を禁止する
- 動物のショーケースでの展示を禁止する
- インターネットで一般の人が犬や猫の販売を行うことを禁止する
犬や猫を飼いたい場合、ブリーダーから直接購入、または保護施設からの引き取りなどに限られることになります。
フランスで日本のようなペットの生体販売が認められていたのは意外ですが、日本よりも性急に禁止するところが人権宣言でも名高いフランスなだけに動物愛護にも機敏です。記事には書かれていませんが、EU諸国は移民の増加によりあらゆる伝統が変わりつつありますので中東やアフリカの文化との摩擦もあるでしょう。伝統的なフランス人はショーウィンドーの装飾や文化として商店街のペットショップを認めてきたのかもしれません。
法案を提出した1人、ロイック・ドンブルバル議員は、ペットが衝動買いされ、捨てられていく現状を変えることが法改正のねらいだと強調します。動物がただの商品として、売り上げにしか関心のない店舗で展示されている姿は見るに堪えないそうです。
ペット業界は法改正に強く反発
法改正にペット業界は強く反発しています。パリ市内のペットショップを回って取材したところ、店主や店員から「がっかりしている」「ルールを守りながら販売してきたのに、動物が捨てられることと安易に結び付けられている」といった声が多く聞かれました。
子犬にとっても通りかかった人や客とのふれあいが生まれ、犬がストレスを感じないように、閉店後は別室で休ませるなど、健康状態に注意を払っているといいます。理不尽な理由でペットショップを廃業しなければならないことは、納得できないそうです。
別の事業者は、問題なのはスマートフォンのアプリを通してワンクリックで動物を飼い、すぐに飽きて捨ててしまう人が多いことで、問題点がすり替えられているとし、一律に禁止することへの是非を問うています。
日本のペットショップへの影響
日本ではインターネットでのペット販売は禁止となっていますが、罰則等がないか非常に緩い状況では実際にはかなり行われているでしょう。フランスは2年後に生体販売禁止と猶予を定めてその2024年になりましたが、実際にどうなるのか日本のモデルケースとしても関心のあるところです。
東京の街でも、まだ商店街の片隅にある小さなペットショップでガラスケースでの生体販売が行われています。店舗は商店街にあり、飼育小屋は近くの住宅街の一角にあって常に何匹かは飼育されていて、子犬は購入しているようですがペットホテルやカットなどのアフターサービス等も運営しています。そうした店は寂しくなりつつある商店街の華として残ってもいいのではと感じますが、日本でもどのような規制になっていくのか興味深いです。
日本でも今後はペットショップでの子犬生体販売は何らかの規制が及びそうですので、保護犬からの譲渡などが勢いを増す可能性があります。販売を規制する一方で、ボランティア精神の譲渡ならば無条件で許されるのでしょうか?
譲渡という名の販売
NHK放送で「譲渡会の闇」
動物愛護法による規制の開始が6月からに迫っており、それに伴って繁殖用の犬たちが大量に不要になり、引受先にもあふれて山林に放棄されていると、NHKで報道がありました。子犬をペットショップに卸すブリーダー達の苦労と、法整備を段階的とはいえ移行する難しさが伝わります。
その中で、別の問題として販売ではなく、繁殖引退犬や売れ残った犬の譲渡を巡って、金銭的なトラブルも起きているとの報道もありました。2023年10月、保護団体からチワワを引き取った男性です。最終的な費用は20万円以上かかったといいます。ペットショップで買うのと、あまり遜色ない金額で高すぎるのではとの疑問でした。
参考:NHKクローズアップ現在「さまよう繁殖引退犬 ペット業界の“異変”を追う」
譲渡した保護団体は、寄付金は任意でお願いしているが、犬の食費や光熱費などがかかり、一定額の負担には理解を求めたいと回答しています。非営利である保護団体も動物を保護するには経費がかかってくるわけですので、寄付金という形であったり、かかった経費について譲渡時に費用を請求すること自体は仕方ありません。
保護団体のような非営利団体とは
動物取扱業 には第一種と第二種の二つがあり、営利性の有無によって販売ならば第一種、譲渡ならば第二種という違いしかありません。譲渡でも寄付や経費の名目で金銭の授受は認められていますし、実体として同じです。
参考記事:第二種 動物取扱業 登録申請は行政書士へ
譲渡とはいえ透明性の確保というのは重要ですので、しっかり内訳を公表するということも大事ですし、もともと第一種動物取扱業である営利の場合、ペットショップの場合には法律でかなりの義務がかかっておりまして、例えば販売時には18項目の重要事項の説明が義務づけられています。ただ、第二種動物取扱業である非営利の保護団体には、そういった説明義務もありませんので、譲渡を受ける際には疑問があればしっかり質問をして、納得したうえで譲渡を受けるということが重要かなと思います。
非営利の動物愛護団体を設立するならば、NPO法人の設立もおすすめです。行政書士が都道府県への設立認証手続きから代行いたします。
参考記事:NPO法人設立
日本がペットショップでの販売を禁止してフランスのようにしていく場合に、ますますボランティア、善意の団体ということで実体が外部に見えにくくなることもあり、その制度設計も大切です。ただし、飼い主は安いだけが目的ではなく、捨てられた犬を安らかに飼育していく気持ちをもって、譲渡というボランティア精神に基づく活動が継続できるように支援していく理解が欲しいです。
高齢の人がペットを飼う場合に、ご自身が亡くなられた後のペットの生活にも留意が必要です。死後事務委任契約を用意して、ペット関連業者に委ねることの検討も必要になるでしょう。
参考記事:ペット信託 とは?遺されるペットを 行政書士 が見守ります
海外の制度を日本に移管する難しさ
西洋先進諸国の制度というのは参考にすべきことはたくさんあると思います。ただ、動物に関わる問題といいますのは、その国の宗教であったり、文化であったりということを背景にした国民性というのもかなり大きな要素にはなっているので、こういった制度を、そのまま日本に取り込めばいい結果になるかというのは、また少し別のことになってくるのかなと思います。
日本は島国で陸続きの他国との衝突はありませんでしたが、島国としてイルカやクジラの狩猟では海外の海洋国との間で文化の違いから大きな問題となってきました。動物愛護は外国の専売特許ではなく、クジラであれば外国では油の採取を目的に100年前には取っていたのをやめたので、食用として取り続けている日本が非難されるように異なる文化的な背景があります。
もちろん、日本の問題点としては、ブームが起これば特定の品種の動物をみんなが飼いたがるというような問題がパピーミルのような業者を助長してきたという部分もあると思います。パピーミルとは、子犬工場と呼ばれる大規模に繁殖を専門にするブリーダーの施設のことで、劣悪な環境もあり待遇や放棄などで特に問題とされています。これを生んだのは、飼育者の資格が問われないペットショップで安易に子犬が購入できる購入者の都合と、その機会を最大限に提供して衝動買い勧誘を勧めてきたペットショップです。
最後に、日本での販売の状況を見ていきましょう。
日本のペットの販売状況
衝動買いを促進するペットショップを規制する動きについてもお読みいただきました。かつて、新宿歌舞伎町で夜中にペットが飲み客あてに販売され、後の飼育が放棄されていたなどの報道もあって、社会からも厳しい非難を受けました。
インターネットや夜間の販売は禁止されましたが、海外からは不適切とされる販売自体は続いています。東京でオリンピックが行われる予定だった2020年に向けて、日本では建物内での受動喫煙防止と同じく、ペットの生体販売を規制しようとの動きがありました。受動喫煙は、至る所の喫茶店やレストランで喫煙スペースが仕切られた喫煙室になったり、喫煙室が撤去されて禁煙になったりと動きがありましたが、生体販売には変化がありませんでした。ペット業界は一兆円超のビジネス規模と言われ、政治力の高さも示されたようです。
犬の飼育数はやや微減傾向にありますが、過去20年では高い水準にあります。厳しいロックダウンが取られた海外では、フランスのようにコロナによる巣籠需要でペット販売が急上昇し、その後外出が可能になると放棄されるペットが増えて問題となった国もありましたが、日本では自粛程度だったせいかコロナ期に急拡大とはならずに済んだようです。高齢世帯の犬の飼育率が高く、巣籠は関係なかったかもしれません。
子犬の価格は15年前の約2倍と言われますが、2023年ですと平均で25万円、人気のある種類の中心価格帯は20-40万円とされます。価格調査は資料によって異なるために比較が難しいですが、このデータからでも中心価格帯の10-30万円の比率が下がっており、平均値の押し上げにつながっているように思えます。ただし、人気犬種の価格は中心価格帯に沿って一定水準を保っており、ペットショップでは手ごろな価格で人気種を集めることが販売につながると理解しており、ブリーダーもその枠が安定的に販売できると想定して繁殖するタッグを組んでいるとされます。
10年以内の飼育開始者には、6-10年の飼育経験者を含んでいますが、それでも保護犬などのような無償入手の割合は15%程度と高いとは言えません。譲渡会については、要件などの飼い主の資格が問われることを嫌う人もおり、簡単に購入できるペットショップへ流れてしまう原因にもなっています。ペットショップでの子犬の金額が上昇すれば、保護犬や個人ブリーダーへの注目が集まるでしょうが、飼育数は減少傾向に拍車がかかるでしょう。
また、公共機関や大規模施設等で人と犬とがうまく接近して過ごしていけなければ、都市で飼育するのも限界が近づいているように感じられます。公園でも犬禁止が増えるなど犬と人とを隔てる動きが加速しつつあります。飼い主のマナー向上が求められますが、叫び声がうるさいと子供が公園から締め出される事件があったように、犬だから立ち入り禁止にすればいいのか、ルールを決めて共存するかを考えていくべきかもしれません。
第一種 第二種 動物取扱業 登録申請 は 行政書士 にご依頼ください
海外のペット事情を中心に、アメリカやイギリスのような先進国での状況や、新興国としてブラジルの事例と、最近のフランスでの生体販売禁止の動きを中心にお伝えしました。
東京オリンピックの招致に備えたり、動物愛護の観点からも動物愛護法を改正して日本でも動物取引業を登録制に変更したり、飼い主の意識向上にも努めつつペットショップへの規制を強めてきました。その過程の詳細は以下の参考記事をお読みください。
参考記事:ペットショップを取り締まる規制の歴史
ヨーロッパの先進国で隣り合うドイツとフランスでさえ、ペットの急増や遺棄に対して政治対応が異なるように、宗教や文化の違いをも超えて未だにペットの課題は続きます。日本のような経済的には先進国でも、ペットとしては後進国ともいえる国では人口の高齢化と同様に、ペットの増加が益々問題となるでしょう。求められる動物取引業の姿が変わっていく時のビジネスチャンスでもあり、今後のペット業界の行く末にも関わります。是非とも、調和のとれた販売と購入の橋渡しになったり、正しい繁殖で飼育環境を改善したり、保護犬の譲渡を振興して保護犬の削減と殺処分のゼロに貢献したりと、思い思いの事業を期待しております。
登録申請は、複雑な手続きと多くの書類が必要となるため、専門的な知識が求められます。令和2年6月1日から、第二種動物取扱業者のうち犬猫の譲渡しを業とする者に対して、帳簿の備付けが義務付けられました。ペット業界への規制も強まっており、新たな法整備も進んでおります。ここで、行政書士の役割が重要になります。行政書士は、このような申請手続きの専門家であり、動物取扱業者がスムーズに登録を完了できるようサポートします。
行政書士以外が報酬を受け取って、代わりに動物愛護法に基づく申請を行うと、行政書士法に違反することとなり、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる可能性がありますので、ご注意ください。
営業性のある第一種への登録、
参考記事:第一種 動物取扱業 登録申請は行政書士へ
営業性のない第二種への届け出、いずれも申請をお任せください。
参考記事:第二種 動物取扱業 登録申請は行政書士へ
マイクロチップの埋め込みを義務化するなどペット飼育関連の手続きも代行しております。
参考記事:犬や猫へ マイクロチップ登録 手続き
動物取扱業 申請は、都道府県、政令市の自治体にご自身で申請を持ち込むことも可能です。行政書士は書類を準備して、登録申請のお手伝いをいたします。
最新の情報を調べたりする余裕がない、新規事業の立ち上げに専念したいので手続きはお任せしたいということであれば、行政手続きのスペシャリストである行政書士が代行いたします。手続きの要件は常に変わっていきますので、せっかくの準備が無駄にならないように環境庁などの監督省庁のサイトをご覧になり、最新の情報にアップデートしましょう。
ご相談をお待ちしております。