【障害福祉サービス】 障害福祉サービス事業者指定 申請

障害福祉サービス事業者指定 その他
障害福祉サービス事業者指定

すべての人に社会的に平等な機会を提供し、障がいを抱える人たちが自立して生活するための支援事業である障害福祉サービス。障害福祉サービスの開業にあたって、行政に申請して 障害福祉サービス事業者指定 を受けなければなりません。

そうした障害福祉サービス事業者指定の手続きを社会福祉士として専門性のある行政書士の立場から解説していまいります。

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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)

障害福祉サービスは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)によって規定されています。障害者総合支援法を具体的に解説してまいります。

障害者総合支援法 目的

この法律は、障害者基本法の基本的な理念にのっとり、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、児童福祉法などの障害者・児の福祉に関する法律と相まって、障害者・児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活または社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付、地域生活支援事業その他の支援を総合的に行い、障害者・児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的としています。(障害者総合支援法 第1条)

障害者総合支援法 基本理念

障害者・児が日常生活または社会生活を営むための支援は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、全ての障害者・児が可能な限りその身近な場所において必要な日常生活または社会生活を営むための支援を受けられることにより社会参加の機会が確保されること、どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと、障害者・児にとって日常生活または社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものの除去に資することを旨として、総合的かつ計画的に行わなければなりません。(障害者総合支援法 第1条の2)

障害福祉サービス とは

障害福祉サービスとは、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生活援助のこととされます。(障害者総合支援法 第5条)
詳細は下記の通りです。

居宅介護

居宅介護とは、障害者等につき、居宅において入浴、排せつ又は食事の介護その他の主務省令で定める便宜を供与すること。

重度訪問介護

重度訪問介護とは、重度の肢体不自由者その他の障害者であって常時介護を要するものとして主務省令で定めるものにつき、居宅又はこれに相当する場所として主務省令で定める場所における入浴、排せつ又は食事の介護その他の主務省令で定める便宜及び外出時における移動中の介護を総合的に供与すること。

同行援護

同行援護とは、視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他の主務省令で定める便宜を供与すること。

行動援護

行動援護とは、知的または精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要するものにつき、当該障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護その他の主務省令で定める便宜を供与すること。

療養介護

療養介護とは、医療を要する障害者であって常時介護を要するものとして主務省令で定めるものにつき、主として昼間において、病院その他の主務省令で定める施設において行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話の供与すること。

療養介護医療とは、療養介護のうち医療に係るもののこと。

生活介護

生活介護とは、常時介護を要する障害者として主務省令で定める者につき、主として昼間において、障害者支援施設その他の主務省令で定める施設において行われる入浴、排せつ又は食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の主務省令で定める便宜を供与すること。

短期入所

短期入所とは、居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設その他の主務省令で定める施設への短期間の入所を必要とする障害者等につき、当該施設に短期間の入所をさせ、入浴、排せつ又は食事の介護その他の主務省令で定める便宜を供与すること。

重度障害者等包括支援

重度障害者等包括支援とは、常時介護を要する障害者等であって、その介護の必要の程度が著しく高いものとして主務省令で定めるものにつき、居宅介護その他の主務省令で定める障害福祉サービスを包括的に提供すること。

施設入所支援

施設入所支援とは、その施設に入所する障害者につき、主として夜間において、入浴、排せつ又は食事の介護その他の主務省令で定める便宜を供与すること。

障害者支援施設とは、障害者につき、施設入所支援を行うとともに、施設入所支援以外の施設障害福祉サービスを行う施設のこと。

自立訓練

自立訓練とは、障害者につき、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、主務省令で定める期間にわたり、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練その他の主務省令で定める便宜を供与すること。

就労移行支援

就労移行支援とは、就労を希望する障害者につき、主務省令で定める期間にわたり、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の主務省令で定める便宜を供与すること。

就労継続支援

就労継続支援とは、通常の事業所に雇用されることが困難な障害者につき、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の主務省令で定める便宜を供与すること。

就労定着支援

就労定着支援とは、就労に向けた支援として主務省令で定めるものを受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者につき、主務省令で定める期間にわたり、当該事業所での就労の継続を図るために必要な当該事業所の事業主、障害福祉サービス事業を行う者、医療機関その他の者との連絡調整その他の主務省令で定める便宜を供与すること。

自立生活援助

自立生活援助とは、施設入所支援又は共同生活援助を受けていた障害者その他の主務省令で定める障害者が居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題につき、主務省令で定める期間にわたり、定期的な巡回訪問により、又は随時通報を受け、当該障害者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の主務省令で定める援助を行うこと。

共同生活援助

共同生活援助とは、障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を行うこと。

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障害福祉相談業務

供与される福祉サービス以外にも相談事業が下記の通りあります。

相談支援

相談支援とは、基本相談支援、地域相談支援及び計画相談支援をいいます。

地域相談支援

地域相談支援とは、地域移行支援及び地域定着支援をいいます。

計画相談支援

計画相談支援とは、サービス利用支援及び継続サービス利用支援をいいます。

一般相談支援事業

一般相談支援事業とは、基本相談支援及び地域相談支援のいずれも行う事業をいいます。

特定相談支援事業

特定相談支援事業とは、基本相談支援及び計画相談支援のいずれも行う事業をいいます。

基本相談支援

基本相談支援とは、地域の障害者等の福祉に関する各般の問題につき、障害者・児の保護者又は障害者等の介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、併せてこれらの者と市町村及び第29条第2項に規定する指定障害福祉サービス事業者等との連絡調整その他の主務省令で定める便宜を総合的に供与すること。

地域移行支援

地域移行支援とは、障害者支援施設、のぞみの園若しくは第一項若しくは第六項の主務省令で定める施設に入所している障害者又は精神科病院に入院している精神障害者その他の地域における生活に移行するために重点的な支援を必要とする者であって主務省令で定めるものにつき、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談その他の主務省令で定める便宜を供与すること。

地域定着支援

地域定着支援とは、居宅において単身その他の主務省令で定める状況において生活する障害者につき、当該障害者との常時の連絡体制を確保し、当該障害者に対し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の主務省令で定める場合に相談その他の便宜を供与すること。

サービス利用支援

サービス利用支援とは、第20条第1項、第24条第1項の申請に係る障害者等又は第51条の6第1項、第51条の9第1項の申請に係る障害者の心身の状況、その置かれている環境、当該障害者・児の保護者の障害福祉サービス又は地域相談支援の利用に関する意向その他の事情を勘案し、利用する障害福祉サービス又は地域相談支援の種類及び内容その他の主務省令で定める事項を定めた計画(「サービス等利用計画案」)を作成し、第19条第1項に規定する支給決定(「支給決定」)、第24条第2項に規定する支給決定の変更の決定(「支給決定の変更の決定」)、第51条の5第1項に規定する地域相談支援給付決定(「地域相談支援給付決定」)又は第51条の9第2項に規定する地域相談支援給付決定の変更の決定(「地域相談支援給付決定の変更の決定」)(「支給決定等」と総称する。)が行われた後に、第29条第2項に規定する指定障害福祉サービス事業者等、第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者その他の者との連絡調整その他の便宜を供与するとともに、当該支給決定等に係る障害福祉サービス又は地域相談支援の種類及び内容、これを担当する者その他の主務省令で定める事項を記載した計画(「サービス等利用計画」)を作成すること。

継続サービス利用支援

継続サービス利用支援とは、第19条第1項の規定により支給決定を受けた障害者・児の保護者(「支給決定障害者等」)又は第51条の5第1項の規定により地域相談支援給付決定を受けた障害者(「地域相談支援給付決定障害者」)が、第23条に規定する支給決定の有効期間又は第51条の8に規定する地域相談支援給付決定の有効期間内において継続して障害福祉サービス又は地域相談支援を適切に利用することができるよう、当該支給決定障害者等又は地域相談支援給付決定障害者に係るサービス等利用計画が適切であるかどうかにつき、主務省令で定める期間ごとに、当該支給決定障害者等の障害福祉サービス又は当該地域相談支援給付決定障害者の地域相談支援の利用状況を検証し、その結果及び当該支給決定に係る障害者等又は当該地域相談支援給付決定に係る障害者の心身の状況、その置かれている環境、当該障害者等又は障害児の保護者の障害福祉サービス又は地域相談支援の利用に関する意向その他の事情を勘案し、サービス等利用計画の見直しを行い、その結果に基づき、次のいずれかの便宜の供与を行うこと。

  • サービス等利用計画を変更するとともに、関係者との連絡調整その他の便宜の供与を行うこと。
  • 新たな支給決定若しくは地域相談支援給付決定又は支給決定の変更の決定若しくは地域相談支援給付決定の変更の決定が必要であると認められる場合において、当該支給決定等に係る障害者又は障害児の保護者に対し、支給決定等に係る申請の勧奨を行うこと。

自立支援医療

自立支援医療とは、障害者等につき、その心身の障害の状態の軽減を図り、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な医療であって政令で定めるものをいいます。

移動支援事業

移動支援事業とは、障害者等が円滑に外出することができるよう、障害者等の移動を支援する事業をいう。

障害福祉サービス事業者指定

障害福祉サービス事業者指定は申請に基づいて指定されます。(障害者総合支援法第36条)

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障害福祉サービス事業者指定 申請

障害福祉サービス事業を行う者の申請により、障害福祉サービスの種類及び障害福祉サービス事業を行う事業所(サービス事業所)ごとに行います。

就労継続支援その他の主務省令で定める障害福祉サービス(「特定障害福祉サービス」)に係る指定障害福祉サービス事業者指定は、当該特定障害福祉サービスの量を定めて指定されます。

障害福祉サービス事業者指定 申請手続き

(東京都の場合)

指定は毎月1回行います。
原則として、申請書類が受理された翌々月1日付けで指定となります。

例)6月に事業を開始する場合、4月末までに書類等を揃えて申請します。指定申請書類は、指定日時点の人員、設備等の体制を届出します。

申請受付には、必ず電話での事前予約が必要で郵送による申請はできません。

受付時に、書類のチェックや事業内容の聞き取り等を行いますので、事業所について正確に説明できる管理者や代表者の出席がのぞましいです。

指定訪問介護(介護保険法)の指定を受けている事業所

介護保険法の訪問介護・介護予防訪問介護の事業所として指定を受けている場合も、障害福祉サービスを始めるに当たって、居宅介護等の事業所として指定を受ける必要があります。

障害福祉サービス事業者指定 要件

次のいずれかに該当するときは、都道府県知事は、指定障害福祉サービス事業者の指定をしません。

申請者が都道府県の条例で定める者でない。

サービス事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、都道府県の条例で定める基準を満たしていない。

※ 都道府県が指定障害福祉サービス事業者指定についての条例を定めるに当たっては、主務省令で定める基準に従い定めるものとされています。

申請者が、都道府県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な障害福祉サービス事業の運営をすることができないと認められる。

申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者である。

申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者である。

申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者である。

申請者が、障害者総合支援法の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者(法人の役員を含む。)であるなど。

申請者が、指定の申請前5年以内に障害福祉サービスに関し不正又は著しく不当な行為をした者であるなど。

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都道府県知事による 障害福祉サービス事業者指定

都道府県知事は、当該都道府県または区域における種類ごとの指定障害福祉サービスの量が、都道府県障害福祉計画において定める当該都道府県または区域の指定障害福祉サービスの必要な量に既に達しているか、超えることになると認めるとき、その他障害福祉計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、指定をしないことができるとされます。

障害福祉サービス事業者 事業体制整備

指定事業者は、事業開始前に、運営基準等法令遵守のために以下のような必要な書類の準備、体制整備します。

  • 関係様式(計画書・サービス提供実施記録等)・契約書・重要事項説明書の作成・雇用契約等の締結・業務管理体制の整備など
  • 指定通知書、運営規程、従業員の勤務体制、その他重要事項等について、事業所内の見やすい場所へ掲示
  • サービスを提供する際に携行する身分証明書の準備 (名札など)
    (事業所名称・職種・氏名の記載、顔写真の貼付があることが望ましい)
  • 関係機関(区市町村等)への連絡
  • 特定相談支援事業所、居宅介護支援(ケアマネ)事業所と連絡調整

業務管理体制の整備基準

業務管理体制の整備基準は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第34条の27により定められます。

事業所数に応じて定められています。

事業所数20未満20以上100未満100以上
法令遵守責任者
業務が法令に適合することを確保するための規程整備
業務執行の状況の定期監査

法令遵守責任者 とは

すべての法人において、障害者総合支援法等の法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者を選任することとなります(何らかの資格等を求めるものではありません)。

代表者自身が法令遵守責任者となっても問題ありません。

サービス提供責任者 とは

常勤・専従。原則として他事業との兼務不可。

ただし、同一事業所の居宅介護員との兼務は可能。また、同一事業所で実施する重度訪問介護・同行援護・行動援護事業所のサービス提供責任者・居宅介護員との兼務は可能。

例えば、同一事業所で実施する、居宅介護等事業のサービス提供責任者と、一般相談支援・計画相談支援事業の相談支援専門員とは原則として兼務不可。

障害福祉サービス事業者 申請必要書類

障害福祉サービス事業所の指定申請の必要書類はおおむね以下の通りです。
(自治体によって異なります。)

  • 指定申請書
  • 指定に係る記載事項
  • 登記簿謄本
  • 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
  • 就業規則の写し、組織体制図、雇用契約書の写し又は誓約文
  • 対象者を特定する理由書
  • 介護支援専門員証の写し
  • 介護支援専門員一覧
  • 事業所の平面図
  • 外観及び内部の様子がわかる写真
  • 管理者・サービス提供責任者の経歴書
  • 運営規程
    定める事項例:事業の目的・運営の方針、従業者の職種・員数・職務・内容、営業日・時間、障害者等から受領する費用の額、事業の実施地域、緊急時等における対応方法、事業の主たる対象とする障害の種類、虐待の防止のための措置
  • 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
  • 関係区市町村並びに他の保健医療・福祉サービスの提供主体との連携の内容
  • 誓約書
  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  • 社会保険及び労働保険の加入状況に係る確認票
  • 事業開始届
  • 収支予算書

参考:東京都障害者サービス情報

障害福祉サービス事業者指定
障害福祉サービス事業者指定

障害福祉サービス事業者 新規指定申請の際はここに注意!

指定事業者は人員、設備及び運営基準に従わなければなりません。これらの基準を十分に基準を理解したうえで、指定申請及び開設後の事業運営を行うことが必要です。

また、事業者は法人格を有する必要があります。

指定申請書の受付は、指定の確約ではありません。指定申請書の受付後、指定要件の確認(審査)を行った後、指定通知書が交付されます。審査の結果、申請書類の受付後であっても申請書類の記入内容の補正等が必要な場合もあります。必要な補正がなされない場合や、指定要件を満たしていない場合は、指定されないこともあります。また、必要な場合には指定通知書の交付前に現地調査が行われる場合もあります。

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障害福祉サービス事業者指定 手続きを行政書士に依頼する5つのメリット

ここまででご紹介した障害福祉サービス事業者指定 申請をする際は、様々な手続きが必要です。要件の確認や申請書類の作成など、煩雑な手続きをスムーズに進め、最適なサービスを受けるために、行政書士に依頼することをオススメします。以下では、そのメリットについて詳しくご紹介します。

メリット1. 専門知識と経験

行政書士は法律や行政手続きに関する専門知識を有しています。障害福祉サービス事業者指定の手続きも複雑であり、正確な知識が求められます。行政書士に依頼することで、適切な手続きを最適な方法で進めることができます。

メリット2. 手続きの効率化

行政書士は手続きのプロフェッショナルであり、効率的かつ迅速に手続きを進めることが可能です。書類の作成や提出など、煩雑な作業を行政書士に任せることで、事業主様は他の業務に専念することができ、より効果的に時間を使うことができます。

メリット3. 適切なサービスの選定

行政書士はクライアントのニーズを理解し、最適な障害福祉サービスを選定するサポートをいたします。制度やサービスが日々変わる中で、行政書士は最新の情報を把握しています。

メリット4. 要件確認や書類作成のサポート

障害福祉サービスには、さまざまな要件があります。行政書士はさまざまな要件の確認や申請省類の作成に対応できる経験とスキルを有しており、必要なアドバイスを行います。

メリット5. 無駄な負担の軽減

事業を開始する際、事業主様は申請業務のほかにも多くの業務を抱えていることでしょう。行政書士に手続きを依頼することで、余計なストレスや負担を軽減できます。

まとめ

障害福祉サービス事業者指定の手続きを行政書士に依頼することは、専門知識や経験を活かし、利用者にとって最適なサポートを提供することにもつながります。障害福祉サービスの開業をお考えの際は、まずは見積もりから!

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