警備業 の 認定申請 行政書士 が代行します

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これから新たに警備業を始めるには「公安委員会」の認定が必要ですが、認定申請窓口は警察署ですのでご安心を。東京であれば、主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課になります。

認定までの期間は申請から概ね40日、認定申請手数料は2万3,000円。
申請内容は特徴のある警備員指導教育責任者の資格制度に慣れていれば、ご自分でも手続きは可能でしょう。

高い安全性の要求から警備の需要は様々な業界で引き続き伸びております。高まるニーズを捉えていくため、認定申請手続きの代行を承ります。建設業に強いのみならず、法人設立にも熟練した当行政書士事務所にご用命ください。

参考記事:建設業許可

参考記事:会社設立 ~ 株式会社設立

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警備業 の「認定」とは?

認定」は、資格や事実の有無、または特定の事柄の当否を判断して決定することを指します。簡潔に言えば、特定の条件を満たすことを公式に認める手続きであり、「合格認定」といった法的な意味合いを持っています。

警備業を営もうとする者は、前条各号のいずれにも該当しないことについて、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の認定を受けなければならない。

警備業法 第4条

国や地方公共団体などの行政機関が、ある事実または法律関係の存否を確認することも「認定」と言います。例えば、労働基準法において「行政官庁の認定を受けた」という文脈があります。

国家公安委員会(National Public Safety Commission)は、警察庁の管理のために、内閣総理大臣の所管のもとに設置されています。中央機関として、国家の公安に関する政策立案や監督を担当しています。

さて、「届出」「登録」「許可」は、法的な手続きにおいて異なる意味を持つ用語です。徐々に厳格になっていく順番に並んでいますので、以下にそれぞれの意味と違いを説明します。

「認定」は登録に近い内容と言えます。諸々の条件を満たして承認されます。

届出

必要事項を記載した書類を提出するだけで、役所の審査が通る手続きです。

役所に必要事項を記載した書類を提出するだけで、その書類に記載された内容の効力が生じます。例えば、死亡等の届出が該当します。

登録

必要事項を記載した書類を提出し、役所が帳簿に記録することで正式に事業を行えるものです。

登録するためには、書類の提出や手数料の支払い、各種試験に合格するなどの条件を満たす必要があります。例えば、行政書士の登録が該当します。

許可(免許):

必要事項を記載した書類を提出して申請し、役所が審査して認めたときに手続きが完了します。

多くの法令では、役所がしっかりと審査すべき事項について許可をします。許可は一般には禁止されていることを特別に認めることなので、自動車の免許などが該当します。

警備業 の 認定申請 手続きの流れ

警備業
警備業

認定申請に必要な書類

法人と個人では、法人固有なものを除き、若干異なりますがほぼ同じです。

必要な添付書類個人申請の場合法人申請の場合
本籍記載の住民票の写し(外国人の場合は国籍等記載の住民票の写し)・ 申請者・ 警備員指導教育責任者・ 役員等・ 警備員指導教育責任者
履歴書同上同上
市区町村長が発行した身分証明書同上同上
医師の診断書同上同上
欠格事由に該当しない旨の誓約書同上・ 申請法人のもの・ 警備員指導教育責任者
業務を誠実に行う旨の誓約書・ 警備員指導教育責任者のみ・ 警備員指導教育責任者のみ
警備員指導教育責任者資格者証の写し同上同上
定款———・ 申請法人のもの
登記事項証明書———同上

※  令和元年12月14日から「登記されていないことの証明書」は不要となりました。

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個人申請の場合

申請者と警備員指導教育責任者のものが必要な書類

  • 本籍地記載(外国人の場合は国籍等記載)の住民票の写し(個人番号(マイナンバー)の記載のないもの)
  • 履歴書
  • 本籍地の市区町村が発行した身分証明書
  • 医師の診断書(個人・役員用様式、警備員指導教育責任者用様式)
  • 欠格事由に該当しない旨の誓約書(個人の認定申請用様式、警備員指導教育責任者欠格用様式)

警備員指導教育責任者のものが必要な書類

  • 業務を誠実に行う旨の誓約書(警備員指導教育責任者業務用様式)
  • 警備員指導教育責任者資格者証の写し

法人申請の場合

監査役を含む役員全員と警備員指導教育責任者のものが必要な書類

  • 本籍地記載(外国人の場合は国籍等記載)の住民票の写し(個人番号(マイナンバー)の記載のないもの)
  • 履歴書
  • 本籍地の市区町村が発行した身分証明書
  • 医師の診断書(個人・役員用様式、警備員指導教育責任者用様式)
  • 申請法人のものと警備員指導教育責任者のものが必要な書類
  • 欠格事由に該当しない旨の誓約書(法人の認定申請用様式、警備員指導教育責任者欠格用様式)

警備員指導教育責任者のものが必要な書類

  • 業務を誠実に行う旨の誓約書(警備員指導教育責任者業務用様式)
  • 警備員指導教育責任者資格者証の写し

申請法人のものが必要な書類

  • 定款
  • 登記事項証明書
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警備業 業務 の区分

警備業務は、警備業法第2条第1項で4つの区分に分けられています。

この法律において「警備業務」とは、次の各号のいずれかに該当する業務であつて、他人の需要に応じて行うものをいう。

一 事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等(以下「警備業務対象施設」という。)における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務

二 人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務

三 運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務

四 人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務

警備業法 第2条第1項

1号警備業務

事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務。1号警備の例としては、巡回警備、保安警備(万引きGメン)、機械警備、ホームセキュリティ

2号警備業務

人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務。2号警備の例としては、道路上の不特定多数の人や車両の交通整理・交通誘導業務

3号警備業務

運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務。3号警備の例としては、現金輸送車、核燃料物質等危険物運搬警備業務

4号警備業務

人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務。4号警備の例としては、要人警備、身辺警備、SP(Security Police)、緊急通報サービス

認定証の更新について

警備業の認定証の有効期限は、認定を受けた日から起算して5年間です。

認定証の有効期間の満了後も引き続き警備業を営もうとする場合は、有効期間の満了の日の30日前までに更新の申請を行わなければなりません(更新申請先が都内の場合は、有効期間満了日の3か月前から受付を行います)。

1号警備に含まれる機械警備業務について

機械警備業務とは、所定の基地局を設けて、警備を行う場所とを回線などでつなぎ、異常が発生した時に警備員が現場に向かう形態をとるものです。警備員は常時、警備場所にいる必要はなく、異常をキャッチするセンサーの反応に応じて対応します。

センサーには煙や温度上昇を検知することで防火に対応したものや、窓が開けられたり壊されたりしたことを検知するものなど様々な種類があります。

警備員を常駐させる必要がないところから、ランニングコストを下げることができる反面、導入コストが高い点がデメリットとして指摘されています。

なお、センサーが取り付けられていても、警備員が常駐している場合には機械警備とは呼ばず、施設警備とされます。

機械警備を行う場合には、警備業の認定を受けたうえで、機械警備の届出を出す必要があります。

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警備業 の欠格要件

特に、「営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに警備員指導教育責任者(資格者証を有する者)を選任できない者」(項目9)に注意ください。ただし、社員でなくとも大丈夫です。

次の各号のいずれかに該当する者は、警備業を営んではならない。

一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

二 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者

三 最近五年間に、この法律の規定、この法律に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で国家公安委員会規則で定めるものをした者

四 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

五 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの

六 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者

七 心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの

八 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が警備業者の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び第十号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。

九 営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに第22条第1項の警備員指導教育責任者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者

十 法人でその役員のうちに第一号から第七号までのいずれかに該当する者があるもの

十一 第四号に該当する者が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者

警備業法 第3条

営業所とは、警備業を行う拠点となる場所のことをいいます。

警備業法では、主たる営業所とそれ以外の営業所とに分かれています。警備業を行う本店を主たる営業所、支店を営業所とし、規模の大小は問われません。

複数の営業所で警備業を行う場合には、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に警備業の認定申請手続を提出して認定を受けたうえで、他の営業所の所在地を管轄する公安員会に対して営業所の設置届を提出する必要があります。

警備員指導教育責任者

警備員指導教育責任者とは、警備業に関する専門的知識を有し、警備員を指導監督する役割をもった国家資格者のことです。

この資格は、1号警備から4号警備までの警備業務の区分ごとに付与されます。同一人がすべての区分の資格を取得して兼務することも可能です。なお、警備員指導教育責任者は必ずしも正社員でなくても問題はないとされています。

営業所ごとに配置されなければなりません。複数の営業所がある場合には、それぞれの営業所に警備員指導教育責任者がいることが必要となります。

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警備員指導教育責任者

「公安委員会が国家公安委員会規則で定めた警備員の指導及び教育に関する業務について行う警備員指導教育責任者講習を受け、その課程を修了した者」もしくは「公安委員会が国家公安委員会規則で定めた警備員の指導及び教育に関する業務に関し、同等以上の知識及び能力を有すると認める者」を言います。

警備員指導教育責任者講習はだれでも受講できるわけではありません。それぞれの警備業務について最近5年間の中で3年以上の実務経験等の資格が必要です。また、実務経験を証明する為には「警備業務従事証明書」、又は「誓約書」が必要です。

・「警備業務従事証明書」は従事していた警備業者に証明してもらいます。

・「誓約書」は従事していた警備業者が倒産・廃業しているなどの理由がある場合に自分で記入し証明します。

警備員指導教育責任者講習の受講資格

警備員検定1級の合格者

警備員検定2級の合格証明書の交付を受けた後、継続して1年以上、警備業務に従事している現警備員で、最近5年間に警備業務に従事した期間が、通算3年以上である方になります。

営業所ごとに警備業務の区分(1号警備から4号警備)ごとに警備員指導教育責任者を配置することが警備業認定の要件となります。なお、同一人がすべての区分の資格を取得することも可能です。

その際には業務を行なう警備業の分野(1号警備から4号警備)ごとに警備員指導教育責任者の配置が義務付けられています。

たとえば、1号警備と2号警備を業務として行おうとする場合には、それぞれの資格をもつ警備員指導教育責任者がいなければならないのです。ただし、警備員指導教育責任者は1人で複数の資格を兼ねることができるとされています。そのため、1号警備と2号警備の警備員指導教育責任者資格をもった人がいれば、その営業所で1号2号の警備業務を行うことが可能となります。

そのうえで、警備員指導教育責任者は営業所ごとに配置されなければなりません。複数の営業所がある場合には、それぞれの営業所に警備員指導教育責任者がいることが必要となります。

警備業 の 認定申請 行政書士 にお任せください

警備業法の違反で「罰金」となると、5年間は事業を行うことができません。警備会社を立ち上げると、警備業法に基づいて業務を遂行しているかどうかを行政にチェックされます。警備業法を守っていなければ、営業の停止や警備業の認定を取り消されてしまう場合もあります。

警備業法をしっかりと守るという高い意識が、警備会社には大切といえるでしょう。安全を売りにしている業界ですので、業法の順守も警察によって厳しく監視されています。5年ごとの更新もあります。

法律の専門家である行政書士は、警備業の認定申請だけにとどまらず、5年ごとの更新や、その間の法律的な問題点への対応など、継続的なお手伝いをさせていただきます。中心的な関係先である建設業許可にも通じていますので、業界への進出などもアドバイス可能です。会社設立も行政書士がお手伝いいたします。警備業の認定申請とあわせてワンストップ対応しますので、開業を控えたお客様には便利です。

参考記事:建設業許可

警備会社は、さまざまな施設が警備先の対象です。ライフライン施設や公共施設、企業が保有する施設、個人宅まで、警備会社の警備業務は非常に幅広く、多岐に渡っているのがわかります。幅広い業種と関わり合うがゆえに、様々な法律や行政にまつわるトラブルも抱えがちですので、申請を機に関係を密にしてビジネスの拡大をお手伝いできればと期待しております。

2019年に警備業法が改正されて5年が経とうとしています。約14年ぶりの改正で、以下の2点が警備員教育に関する2つの大きな影響を与えました。

参照:2019年 警備業法施行規則の一部を改正する内閣府令等の施行について(通達)

①新任教育の「基本教育」と「業務別教育」が統合され、教育時間が今までの3分の2に短縮

②現任者向けの教育(現任教育)実施頻度が「半年に1回→年1回」へ変更

コロナショックで低迷していた時期が過ぎ、警備業界では現在さらに深刻な人手不足に陥っています。入社後の研修期間を短縮し現場登用までのリードタイムを早めることで、人材の即戦力化を狙っています。

また、現任教育の実施頻度が変わり、現場の負担が軽減されたことで、より現場に集中することができるようになりました。さらに、電気通信回線を使用した警備員教育の実施が許可され、いつどこでもWebを利用した研修(講習)が可能になりました。

人手不足やITを活用した機械警備の浸透も益々盛んで、法律の改定が追い付いていない状況です。こうした業界の法整備の状況等も適宜お伝えしていければビジネス拡大の端緒になるかもしれません。

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