古物営業法は、社会における安全性の確保や消費者保護を目的として、古物の売買や取引に関するルールを定めています。令和6年4月1日施行の法改正では、インターネットを活用した取引が増加する現代の状況を反映し、 特定古物商 を含む古物商に新たな対応が求められるようになりました。
特定古物商とは、主にインターネットを通じて古物取引を行う事業者のことで、消費者が取引相手の情報を容易に確認できるよう、ウェブサイトでの情報公開が義務付けられています。本記事では、法改正の背景やポイントを整理し、特定古物商が対応すべき具体的な事項や行政書士が支援できる内容について解説します。これにより、古物商として法改正への適切な対応が可能となり、信頼性の向上につながることを目指します。
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古物商許可 必要になる対象
古物商許可は、中古品(古物)の売買や取引を業として行う場合に必要です。具体的には以下のような取引が対象となります。
- 古物を買い取り売る
- 古物を海外に輸出する
- 古物を買い取り修理して売る
- 古物を買い取り使える部品を売る
- 古物を買い取りはせず、売れたら手数料をもらう(委託販売)
- 古物を買い取りレンタルする
- 古物を別の品物と交換する
- 解体工事会社が、機器を有償で買い取り売る
一方で、個人的に使用する目的で購入したものを売却する場合や、無償譲渡する場合は「業」とみなされないため、許可は不要です。ただし、インターネットを通じて継続的に古物を販売する場合は、業として扱われる可能性が高いため注意が必要です。
特定古物商についてはさらに厳格な要件が設けられており、取引の透明性を確保するため、許可証情報や公安委員会名などをウェブサイト上に明示することが義務付けられています。事業規模にかかわらず、こうした情報公開を怠ると法的なリスクを負う可能性があるため、適切な対応が求められます。
古物営業法改正のポイント
令和6年の改正では、特にインターネットを利用した古物取引を行う事業者に焦点が当てられました。以下に主な改正点を挙げます。
ウェブサイトでの情報公開義務
特定古物商は、自ら管理するウェブサイトに以下の情報を明示的に掲載することが義務付けられました。
- 氏名または名称:法人の場合は法人名、個人事業主の場合は氏名が必要です。
- 許可を受けた公安委員会の名称:例えば「東京都公安委員会」のように明確に記載します。
- 許可証の番号:許可番号を正確に記載する必要があります。
これらの情報は、消費者が簡単に確認できるよう、ウェブサイト内の見やすい場所に明示しなければなりません。これにより、取引相手の信頼性が向上し、消費者保護が強化されます。
例外規定
以下の条件に該当する事業者は情報公開義務が免除されます。
- 常時使用する従業員の数が5人以下である場合
- 自社管理のウェブサイトを保有していない場合
ただし、インターネット取引を行う特定古物商は事業規模に関係なく、情報公開義務を負います。この点が改正の大きな特徴です。
改正の目的
今回の改正は、インターネット取引の増加に対応し、消費者が取引相手を確認する負担を軽減することを目的としています。また、取引の透明性を確保することで、盗品の流通防止や市場の健全化を目指しています。
これらの改正内容により、特定古物商はウェブサイトの改修や情報公開に迅速に対応することが求められています。
古物商許可 申請の流れ
古物商許可を取得するための手続きは、複数の段階を経て進める必要があります。以下にその具体的な流れを解説します。
参考記事:古物商許可
1. 条件の確認
申請者が許可を取得できる条件を満たしていることを確認します。破産者で復権していない者、一定の犯罪歴がある者、未成年者などは許可を取得できません。また、営業所ごとに選任される管理者についても同様の条件を満たしている必要があります。
2. 取り扱う古物の品目の決定
古物商許可では、取り扱う品目を以下の13品目から選択します。例えば、美術品類、衣類、時計・宝飾品類、機械工具類、自動車などです。複数の品目を取り扱う場合は、それぞれ申請書に記載する必要があります。
3. 営業所管理者の選任
営業所ごとに管理者を選任します。この管理者は他の事業者の営業所管理者を兼任できず、実務を担う責任者としての役割を果たします。
4. 申請書類の作成
申請には、以下の書類が必要です。個人事業主の場合と法人の場合で若干異なりますが、一般的には以下が含まれます。
- 個人事業主の場合:略歴書、住民票の写し、身分証明書、誓約書など
- 法人の場合:登記事項証明書、役員全員の身分証明書や誓約書など
5. 申請書類の提出
必要書類を揃えたら、営業所を管轄する警察署を通じて、都道府県の公安委員会に提出します。申請手数料もこの段階で支払います。
6. 審査と許可証の交付
提出された書類をもとに審査が行われます。問題がなければ許可証が交付されます。許可証を受け取るまで古物営業を開始することはできません。
古物商許可は取得後も継続的な管理が必要です。許可証の内容に変更があった場合や営業を廃止する場合は、速やかに公安委員会に届出を行う必要があります。
特定古物商が対応すべき具体的事項
令和6年の法改正により、特定古物商はインターネット取引において特別な対応が求められるようになりました。以下に具体的な対応事項を解説します。
1. ウェブサイト上での情報掲載
特定古物商は、ウェブサイトに以下の情報を掲載する必要があります。
- 氏名または名称:法人の場合は法人名、個人事業主の場合は氏名を正確に記載。
- 許可を受けた公安委員会の名称:例えば「東京都公安委員会」。
- 許可証の番号:許可番号を正確に明示。
これらの情報は、消費者が容易に確認できるよう、見やすい場所に掲載することが求められます。また、フォントサイズや色使いも適切に調整し、視認性を確保することが重要です。
2. ウェブサイト改修のチェックリスト
- 情報がウェブサイト全ページに適切に表示されているか確認する。
- 情報が最新のものであるか、定期的に見直す仕組みを導入する。
- 消費者が簡単にアクセスできる位置(例:フッター部分や専用ページ)に情報を配置。
3. 違反リスクの回避策
ウェブサイトの情報が不完全であったり、不正確である場合、罰則の対象となる可能性があります。そのため、以下のようなリスク回避策を講じるべきです。
- 行政書士や専門家に依頼し、法的要件を満たす情報掲載を確認する。
- ウェブサイト改修後に内部監査を実施する。
- 定期的な教育や研修を通じて法令遵守意識を高める。
4. その他の対応事項
特定古物商は、取引記録の管理や盗品流通防止に関する措置も従来どおり義務付けられています。これらを確実に実施することで、法改正による新たな要件と既存の義務を両立させる必要があります。
改正対応が不十分な場合、事業の信頼性に影響を及ぼす可能性があります。適切な対応を行うことで、消費者からの信頼を獲得し、取引機会を拡大することが期待されます。
古物営業法改正の影響と対応の重要性
令和6年の古物営業法改正は、特定古物商を含む事業者に対して、法的な義務を強化するだけでなく、事業環境に重要な影響を及ぼします。特に、インターネット取引が主要な収益源となっている古物商にとって、ウェブサイトでの情報公開義務は、透明性を確保し、消費者との信頼関係を構築する重要なステップです。
一方で、法改正によって事業者にかかる負担も増加しています。中小規模の事業者にとっては、ウェブサイトの改修や情報管理体制の構築が新たなコスト要因となる可能性があります。しかし、これを単なる負担と捉えるのではなく、ビジネスチャンスと捉える視点が重要です。適切な対応を行うことで、消費者の安心感を高め、新規顧客を獲得することも可能となります。
法改正への対応が遅れると、罰則を受けるリスクだけでなく、競争力の低下を招く恐れがあります。早期の対応と継続的な管理が、長期的な事業成功につながります。
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行政書士が 古物商許可 申請 をサポート
古物商許可 は 行政書士 へ! と言いたいところですが、営業所を管轄する警察署へ申請書を持参する、そして、古物商許可証を受け取るという物理的な負担がございます。
この点については、整った書類をご近所に持って行くということが中心ですので、ご自身で警察署に出向かれることをおすすめします。
もちろん、書類を万全に準備するお手伝いをいたします。
これから会社設立をお考えの方も、こうした古物商を取り巻く状況を踏まえて定款の作成などもお手伝いいたします。定款作成を通じて新規事業を自由に設計できます。会社設立に詳しい行政書士が、具体的にご相談を承って定款を作成いたします。もちろん、会社設立後の事業計画などのご相談も承ります。
参考記事:会社設立 ~ 合同会社設立
参考記事:会社設立 いろいろな種類
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