ペット信託 とは?遺されるペットを 行政書士 が見守ります

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“ ペット信託 ” というものをご存知でしょうか? 
ペットの老後をきちんと設計しておきたい高齢者のニーズに合わせて、最近になって大手の金融機関でも相続サービスの一環として大きく販売を伸ばしたり、保険会社も参入してきました。

飼い主様の高齢化によって、ペット向け遺言サービスを耳にすることも増えましたが、詳しい内容までは知らない方もまだ多いかと思います。そこで今回は、飼い主様の万が一に備えたペット信託とはどのようなものなのか、メリットとデメリット、ペット信託以外の選択肢について詳しくお話します。

行政書士としてもペット信託を提供いたします。大手金融機関より血の通ったサービスをペット、そして、飼い主さまへ提供してまいります。

飼い主さまの死後に遺されるペットたち

「この子の最期まで責任を持って育てよう」と心に決めて、誰もがペットを飼い始めたことと思います。そんなには自分は衰えていない、いざとなれば家族もいる。一方で、飼い主も次第に高齢化し、いつ何が起きるかは誰にもわかりません。

超高齢社会の日本社会において、独居高齢者世帯は737万世帯、高齢者の夫婦のみの世帯は827万世帯(高齢社会白書、内閣府、2021)を数え、全世帯の3割が高齢者のみの世帯です。70代以上の犬猫の飼育率は犬で8.9%、猫で7.6%です(犬猫飼育実態調査、一般社団法人ペットフード協会、2022)。

参考記事:ペットショップを取り締まる規制の歴史

これだけの世帯全てが、無事最後まで飼いきれるか?と問われれば、当然答えは No です。保健所でも動物愛護団体でも、飼い主の入院や死亡、その他、年齢を重ねることによる生活困窮の進展等により手放された動物が、収容の多くを占めています。

実際に、ペットと一緒に暮らす人の3割は60代以上の高齢者とも言われており、高齢の飼い主様が先に旅立ちペットだけが遺される…という痛ましい話も珍しくはありません。ご自分たちで飼い始めたとばかりも言えず、お子様が同居しながらお父様お母様が面倒をみていたが、お子様は転勤やご結婚などで家を出られて、残ったペットを引き続き面倒見ているケースも耳にします。

最近は健康的な餌が溢れており、ペットも人間並みに長寿になりつつあります。元気なのは好ましいですが、予想以上に長生きしてしまい、飼い主の方が病気がちで、特に足を悪くされて大好きだった散歩もままならないこともあります。もっとひどくなると、入院などで自宅を出なければならず、その間に面倒をみてくれる人を早急に確保する必要が出てきます。

ペットの世話ができなくなる状況とは、必ずしも死亡によってだけではありません。歩行などの障害や入院、さらには高齢になれば避けがたいとも言われる認知症など、世話ができなくなる要因は多数あります。ですので、亡くなった時だけを想定していても、その前に飼育の困難にぶつかる可能性もあります。

周囲の人がすぐに遺されたペットを保護できればいいのですが、中には飼い主様が亡くなったことにすら気づかずに、発見した時にはペットまでも家の中で餓死していたという悲しい事例もあります。ここまでは稀で、大半の場合には事前にSOSとなって、その時に飼い主が引き取り手を探そうと当惑することになります。

亡くなるという最悪のケースも、その前の病気入院といった困難なケースも、考え始めると不安で仕方ないですし、こうした出来事を未然に防ごうと「自分はもう歳だから動物とは暮らせない」と諦める方々がでるのは仕方がないとも言えます。それを理解したうえで老後をペットと暮らそうと対策を立てておられる方も増えてきたのが現状です。

そこで、選択肢の1つとして考えたいのが、今回お話する ペット信託 です。

ペット信託 を始めたい人へ

ここからはペット信託を始めたい人が知っておくべきことを紹介します。必ずしも、法律的にペット信託と言い切れないケースもありますが、用語として普及しているので、ペット後見の代表的なサービスとして説明します。大手金融機関の提供するペット信託は、要件が厳格でコストが大きくかかることに注意が必要です。

ペット信託を検討している人は、相続についても考えておきましょう。

そもそも相続財産がどれぐらいあって、相続人が何人いるのか? 
相続人に対して、どういった割合で財産を相続するのかなど。
相続について考えて適切な遺言書を作成しておくことで、希望の相続が実現できますし、その中には当然ペットの話も含まれてきます。

参考記事:相続手続き

ペット信託を法律的に厳格に運用したいなら、信託監督人を選定することも出来ます。信託監督人は、ペット信託の取り決めがしっかり守れているか確認する人です。信託財産をペットの飼育に使っているのか、指定した方法でペットの世話ができているかなど、細かくチェックしてくれます。ただもちろん、信託監督人を選定したなれば、定期的にその信託監督人の報酬を負担しなければならないことに注意が必要です。

その一方で、まずはペットのことを相談したい、ペット信託との比較から考えたい、親族も頼れる人もいないけれどもなんとかしたい、こうした方に気軽に始められるのが、後に紹介するペット遺言契約になります。

ペット信託 とは?

ペット信託 とは?

ペット信託とは、飼い主様の死後にペットのお世話を第三者に託すことのできる制度です。

事前に契約をしておくことで、飼い主さまが信頼する知人や保護団体にペットのお世話を委託して、相続財産からペットのお世話のための費用を支払うことが出来ます。

一人暮らしの飼い主さまが亡くなった後、誰かが引き取ってペットのお世話をしてくれれば問題ありませんが、なかなか引き取り手が見つからずに保健所に保護されるケースも多くあります。動物愛護センターや各地の保健所等に保護されたペットは一定期間次の引取先が決まらない場合、殺処分されてしまいます。

参考:東京都動物愛護相談センター

そういった事態を防ぐためにも、飼い主さまは生前のうちに自分の万が一に備えておくことが重要なのです。

ペット信託 の背景

現代は空前のペットブームといわれていますが、動物医療や食品も進化しているため、ペットの長寿化も進んでいます。飼い主が先に亡くなるケースも珍しくありませんが、問題は残されたペットの処遇です。

高齢者の場合、死亡後のペットの世話も考えておくべきですが、年齢の近い配偶者はペットより先に亡くなる可能性が高く、いずれペットは取り残されてしまいます。子どもや兄弟も頼りたいところですが、ペットを引き取れない環境であったり、動物が苦手なので引き受けられないといったケースも考えられます。

そこで、行政書士としても、安心してペットを託せる ペット信託 の仕組みを用意いたしました。

 ペット信託 の仕組みは死後事務委任契約を活用

ペット信託の仕組みとして、死後事務委任契約を活用します。飼い主さまが亡くなられた後、飼い主さまのお考えに沿って、ペットのお世話を行政書士が受任します。それにより、もしものことがあってもペットは不自由なく暮らしてゆけます。

  • 新たな飼い主によって飼育が継続
  • ペットホームやペットホテルへの入居
  • 費用は相続財産より支払(遺言執行者を設定)

ペット信託を利用する場合は、遺言書を作成していただき、死後事務委任契約を受任する行政書士を遺言執行者に設定していただく必要があります。

大手金融機関でも同様のサービスを展開していますが、管理報酬が高く設定されていることが課題ですし、ペットに対してのきめ細かいサービスを担えるのか疑問もあります。

ペット信託 のメリットとデメリット

ペット信託 のメリット

自分が亡くなった後にも愛するペットの生活を守るため、生前からペット信託などで備えておくことが大切だとお話しました。

一方、ペット信託にはメリットもあればデメリットがあるのもまた事実です。まずは、ペット信託のメリットについてお話します。

【ペット信託のメリット①】ペットの生活が保障される

どの飼い主様にも、自分が先に亡くなった場合、ペットがこれまでのように不自由なく暮らしていけるのか…という心配があるかと思います。冒頭にもお話した通り、なかなか次の引き取り手が見つからずに保健所へ…といったケースも決して珍しくない話です。

一方、ペット信託での契約を生前にきちんと進めておくと、ペットの新しい飼育先は確定しています。遺した財産も確実にペットに使われるので、保健所送りになることは避けられます。

【ペット信託のメリット②】飼育環境について決められる

ペット信託ではお金のこと以外にも、“飼い主様の希望を細かく設定できる”というメリットもあります。

ペットにもそれぞれ個性があり、今まで暮らしてきた中で決まった行いのようなものもありますよね。飼い主様が亡くなった後、急にさまざまなことが変わってしまうと、ペットもストレスを抱き体調を崩してしまう危険もあります。そうしたことを防ぐためにも、ペット信託の委託者である飼い主様は次のようなことも決めることができるのです。

  • 散歩の時間や頻度
  • ごはんの種類(銘柄など)
  • トリミングの頻度やお店
  • 動物病院の指定
  • 定期検診やワクチンの時期
  • ペットが亡くなった際の葬儀・供養の方法

ある程度のことを飼い主様があらかじめ決めておけるので、ペットへのストレスが最小限で済むのは安心です。

ペット信託 のデメリット

ペット信託のメリットをお話してきましたが、残念ながらいいことばかりではないのも事実です。

ここからは、ペット信託のデメリットについてお話します。

【ペット信託のデメリット①】大きな費用がかかる

自分の財産をペットのために使ってもらえるよう契約できるペット信託ですが、ペットにかかる費用の全額を用意しておく必要があります。ペットのお世話を第三者に頼むので仕方がないことではありますが、そこはデメリットの1つかもしれません。

犬の飼育費用は最低でも年間30万円以上ほどかかるとも言われています。猫ならばもう少し安いかもしれません。ですので、現在のペットの年齢や今後どのように過ごしてほしいのかといったプランによっても財産として残す費用は変わってくるかと思いますが、年間費用をもとに残りの人生にどれくらいのお金がかかるのかを想像してみましょう。ペットも高齢になると医療費等も急激にかかるようになります。

ペット信託を厳格に運用するために、信託監督人を選定することも出来ます。信託監督人は、財産をペットの飼育に使っているのか、指定した方法でペットの世話ができているかなど、細かくチェックしてくれます。ただもちろん、信託監督人の報酬も負担しなければなりません。

【ペット信託のデメリット②】受託者選びは難しい

ペット信託は当然のことながら、飼い主様だけではなく、飼い主様の万一の時にペットを引き取ってお世話をしてくれる受託者の存在が必要不可欠です。

一般的に受託者は保護施設や里親さん・親しいペット仲間となろうかと思います。

高額のお金と最愛のペットを託すので、受託者や受益者を誰にお願いするかは簡単には決められません。愛情を持って遺されるペットに接してくれるかよく考えてみましょう。

また、委託者である飼い主様が一方的に「この人にお願いしたい」と思っていても、受託者がそれに応じなければ契約は結べません。

ペット信託
ペット信託

行政書士が提供する ペット信託

大手金融機関でも同様のサービスを展開していますが、管理報酬が高く設定されていることが課題ですし、ペットに対してのきめ細かいサービスを担えるのか疑問もあります。

身近な法律家として、終活支援サービスを提供する行政書士として、遺言書と死後事務委任契約をセットしたペット信託を提供しております。

参考記事:死後事務委任契約 の依頼は 行政書士 へ

法的には、遺言書は自身の財産について取り決めるものであり、ペットのお世話について取り決められるものではありません。そうした遺言書の弱点を補うために、死後事務委任契約を設定します。

ペットのお世話についての取り決めを自由に制度設計が可能です。飼い主さまの死後ペットを飼育してくれる受託者を決めることも、ひとまずは行政書士が引き受けておき、時間をかけて専門家やお任せできる知人友人を探すことも出来ます。

高齢者の中には「ペットを飼いたいが自分が死んだ後どうしてよいかわからない」という方もおられます。

しかし、ペット信託やペット遺言契約を利用すると、先に飼い主が亡くなったとしてもペットの生涯は保障されるので、高齢であっても犬や猫を飼い始めることができます。ペットとの暮らしが生きがいになり、活力を取り戻される方もおられます。

遺言書の作成にも適切なアドバイスを受けられるので、ペットの老後手続きを機に頼れる専門家を早めに見つけておくことがポイントになります。

ペットが人生を全うできるように

飼い主さまの万が一の時でも、ペットのために備えておけることをご紹介しました。「ペットと暮らす」ということは「その子の一生に責任を持つこと」ですから、一時の感情で動物を迎えるのには疑問が残りますし、行政等の保護が行き届かない部分で人間の子供以上に飼い主の配慮が必要とされます。

高齢の方やハンディキャップのある飼い主さまだけでなく、単身者や家族でもいざとなったら面倒をみきれないことも想定して動物と暮らす全ての人は「自分に万が一のことがあった場合、遺される子はどうなるのか」をきちんと考えなくてはいけません。ペットは可愛いだけのぬいぐるみではありませんから、それ相応のコストもかかりますし、数年後、もしくは10年後まで命が続いていきます。

コロナ禍で在宅ワークが普及したこともあり、ここ数年でペットをお家に迎え入れる方々は増えたと言われています。ペット先進国の欧州では、フランスでは、コロナ後の大量ペット廃棄影響で安易な販売を大きく制限する方向に転換しましたし、ドイツではこれまでも高いペット税や飼育者のスキル義務化などで強い制限を課してきました。

参考記事:海外ペット事情 その日本への影響

今回ご紹介したペット信託やその他の選択肢も視野に、飼い主さまの万が一の時にもペットが幸せな人生を全うできる策を検討してみてください。

動画かんたん解説: ペット信託 とは?

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