軽トラックでデリバリーサービスを開業したい! 軽貨物事業許可 とらなきゃならないか、となると、その必要はありません。軽貨物、すなわち、 貨物軽自動車運送事業 は許可制ではなく、届出制です。 貨物軽自動車運送事業経営届出書 を所管庁に提出することによって開業できます。
貨物軽自動車運送事業経営届出書の書き方についても、行政書士として解説します。この記事では、経営届出書の基本的な書き方から、注意点までをわかりやすく解説していきます。手続きを正確に行うことで、スムーズに事業を開始することができます。
貨物軽自動車運送事業 の届出について
貨物軽自動車運送事業 とは、 他人の需要に応じ、有償で、軽自動車や二輪の自動車を使用して貨物を運送する事業のことです。
貨物軽自動車運送事業経営届出書
貨物軽自動車運送事業を始めるにあたり、事業開始前に、国土交通省に提出する必要がある書類です。事業者の基本情報など下記の項目を記載します。
- 氏名又は名称及び住所(法人は代表者名も)
- 事業の開始予定日
- 営業所の名称及び位置、事業用自動車の概要
- 運送約款
貨物軽自動車運送事業経営届出書 にて届出します。
料金表も提出します。
車両毎に事業用自動車等連絡書および車検証(コピー)も提出します。
許可制ではないので、欠格事由の概念はありません。
安全管理規程の届出、運行管理者の設置も必要ありません。
貨物軽自動車運送事業経営届出書 書き方のポイント
用語は正確に使用し、誤解の余地がないように記載します。
特に、車両情報は正確に記入する必要があります。
営業所ごとの事業用自動車の種別ごとの数を明記します。
種別の注意点は、
・軽(普通)とは、軽自動車で霊柩及び二輪以外の自動車
・軽(霊柩)とは、軽自動車で霊柩自動車
・二輪とは、二輪バイクで125CCを超える排気量のもの
営業所が複数有る場合、2ヶ所目以降の営業所分については、補助用紙の所定欄に記入します。
収容能力については、車庫の面積を記入します。
乗務員の休憩又は睡眠のための施設の位置及び収容能力も、車庫同様です。
貨物軽自動車運送事業 のM&A
軽貨物自動車運送事業 の事業を廃止し、事業の全部を譲渡し、又は分割により事業の全部を承継させたときは、遅滞なく国土交通大臣に届出することで、足ります。
貨物軽自動車運送事業経営変更等届出書 にて届出します。
車両毎に 事業用自動車等連絡書 および車検証(コピー)も提出します。
貨物軽自動車運送事業 の相続
貨物軽自動車運送事業者 が死亡したときは、相続人は、被相続人の死亡後30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。との定めはあります。
相続して権利を承継するとの定めはありません。
届出制なので、相続人が改めて届出を行って、事業を開始することとなります。
貨物軽自動車運送事業の 届出手続は行政書士へ
貨物軽自動車運送事業経営届出書の作成は、事業を開始する上で非常に重要な手続きです。この記事で紹介したポイントを参考に、正確かつ具体的な届出書を作成しましょう。不明点がある場合は、専門家や地方運輸局に相談することをお勧めします。事業の成功の第一歩として、この手続きを丁寧に行うことが大切です。
貨物自動車運送業 の申請は行政書士へご依頼ください。
参考記事: 一般貨物自動車運送事業 許可申請
貨物軽自動車運送事業経営届出書 提出についての行政書士報酬は
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