戸籍謄本の取り寄せ費用・方法・代行依頼まとめ|1通4,400円・行政書士が全国・海外対応

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戸籍謄本取り寄せ が必要なとき、どこから手をつけて良いか分からず困ったことはありませんか? 申請ALL. comでは、行政書士にWEB上で簡単に依頼できる便利な仕組みを提供しています。遺産分割など相続手続に必要な戸籍謄本の必要にも迅速に対応します。海外在住の方が、現地政府に提出する戸籍謄本などの日本の公的証明書の取得も対応します。

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面倒な手続きをプロに任せて、安心して大切な時間を節約しましょう。

戸籍謄本 取得代行費用 1通4,400円(税込)にて承ります。

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戸籍謄本とは何ですか?

戸籍謄本と戸籍抄本

戸籍謄本とは、日本人の出生から死亡までの身分関係(出生・婚姻・死亡・親族関係)を記録した公文書「戸籍」の全部を写したものです。正式名称は戸籍全部事項証明書といいます(コンピュータ化以降)。

一方、戸籍の一部の人だけの証明を取得したものが戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)です。相続手続きでは通常、戸籍謄本(全部事項証明書)が必要です。

名称正式名称内容
戸籍謄本戸籍全部事項証明書戸籍内の全員の記載
戸籍抄本戸籍個人事項証明書特定の一人だけの記載

現在の戸籍は、1組の夫婦と姓を同じくする未婚の子を単位につくられています。戸籍法では3代戸籍が禁止されていますので、「親・子・孫」というような記載はできないことになっています。

戸籍は、戸籍法に基づく届出により記録されて、本籍地(=戸籍を置いている場所のこと)の市区町村役場に保管されています。

戸籍 の内容

本籍

筆頭者氏名

氏名

出生年月日

戸籍に入った原因および年月日

実父母の氏名および続柄

養親の氏名および続柄

夫婦についての夫又は妻

入籍前の戸籍の表示

離婚や死亡に関する事項 など

住民票についてはこちらご参照ください。
参考記事:行政書士が解説 住民票の取り方

戸籍謄本取り寄せ 窓口での「本人確認」

本人確認などが 戸籍謄本取り寄せ の法律上のルールへ

2008年(平成20年)5月から、戸籍謄本の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました。

近年は、自分の情報を他人に知られたくないという意識が高まり、個人情報保護に関する法律が整備されている中で、他人の戸籍謄本等を不正に取得する事件が発生しています。

また、消費者金融から借入れを行う等の目的で、他人が勝手にうその婚姻届や養子縁組届を提出して、戸籍に真実でない記載がされるという事件も発生しています。

そこで、「誰でも戸籍謄本等の交付請求ができる」という従来の戸籍証明書の公開原則を改め、第三者が戸籍謄本等の交付請求ができる場合を制限し、また、うその届出によって戸籍に真実でない記載がされないようにするため、戸籍届出の際の本人確認などが法律上のルールになりました。

一般的な 戸籍謄本取り寄せ 手続の流れ

(1) 窓口で本人確認ができた場合

市区町村役場に届出 → 本人確認完了 → 書類審査 → 受理決定

(2) 窓口で本人確認ができなかった場合(郵送による届出を含む)

市区町村役場に届出 → 書類審査 → 受理決定 → 届出人に通知書発送

本人確認は、戸籍謄本の窓口に来られた方について、運転免許証、マイナンバーカードなどの書類の提示を受ける方法によって本人確認を行います。

他人の戸籍謄本を取得するには、自分の権利を行使したり、自分の義務を履行したりするために戸籍謄本が必要な場合や、国、都道府県、市区町村での手続に戸籍謄本が必要な場合など、正当な理由がある場合に限ります。

そして、そのような正当な理由があることを、請求書に詳しく記載していただく必要があります。

また、戸籍謄本を請求する際にも、必ず本人確認を行うことになりました。本人確認の方法は、婚姻等の届出の際の本人確認と同じように、運転免許証、写真付きの住民基本台帳カードなどの書類の提示を受ける方法によって行います。さらに、代理人や使いの方が請求する場合は、代理権限があるかなどの確認(委任状の添付など)も行うことになります。

その他に法律が改正された点としては、不正な手段で他人の戸籍謄本を取得した者に対しては、新たに刑罰が科されることになりました。

2024年3月の法改正で何が変わりましたか?

2024年(令和6年)3月1日から改正戸籍法が施行され、以下の2点が大きく変わりました。

① 広域交付:どこの役所でも取得可能に

本籍地が遠方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村窓口で戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになりました。複数の本籍地にある戸籍も、1か所でまとめて請求できます。ただし、コンピュータ化されていない一部の戸籍は対象外です。

戸籍謄本取り寄せ
戸籍謄本取り寄せ

実際の手続きの注意点:制度開始当初(2024年3月)はシステム障害が相次ぎ、自治体によっては「事前予約→来庁→処理(7営業日)→受け取りに再来庁」というフローで、かなりの時間がかかる例もありました(東京都目黒区の事例など)。

参考:戸籍証明の広域交付申請(目黒区)

② 戸籍届出時の添付が原則不要に

婚姻届など戸籍の届出をする際、これまで必要だった戸籍証明書の添付が原則不要になりました。提出先の市区町村が本籍地の戸籍をシステムで確認できるためです。

この行政手続き簡素化の背景には、相続登記の義務化が2024年4月から始まる前に、一般市民の書類集めが少しでも手間がかからないようにしておきたいとの狙いがあります。

参考記事:相続登記義務化

今後(時期未定):マイナンバー連携でさらに簡素化

将来的には、マイナンバーと戸籍情報を連携させることで、年金・児童扶養手当の申請や婚姻・養子縁組の届出で戸籍謄本の提出が不要になる予定です(実施日は未定)。

コンビニで戸籍謄本を取得できますか?

住まいの市区町村と本籍地の市区町村が同じ方は、通常の手順でマイナンバーカードを用いてコンビニでも取得することができます。

お住まいの市区町村と本籍地の市区町村が同じ方は、通常の手順で取得することができます。しかし、お住まいの市区町村と本籍地の市区町村が異なる方への戸籍謄本の取得方法については、冒頭に対応しているかの申込手続きがあり、その場では入手できません。

なお、本籍地の利用登録申請は、マイナンバーカードを使用した場合のみご利用できます。

戸籍謄本取り寄せ

戸籍謄本と言えば、昔ながらに本籍がある市役所の窓口で取得をするというイメージを持つ人も多いでしょう。

マイナンバーを用いたコンビニ端末での戸籍証明書の利用が出来なくとも、以前からのように戸籍は郵送での取り寄せが可能です。

また、2024年3月からは、本籍地が遠隔にある方でも、お住まいの市区町村や勤務先の最寄りの市区町村の役場の窓口において、戸籍証明書を取得することができるようになります(新戸籍法第120条の2)。

まず本人が取り寄せる場合、郵送等での取り寄せが可能です。ただし、不正入手を防ぐため、戸籍謄本は本籍ではない住所に送って欲しいと思う場合は必要な書類など準備するものがたくさんあります。

直接窓口に赴く場合は、担当の方に質問しながら書類を記入したり、必要書類を確認することができます。

郵送で送ってもらう場合には、遠方の市役所に連絡をしたり、必要書類を準備する手間が意外にかかります。もしもその地域に兄弟が住んでいれば代行取得してもらうことが可能ですが、その地域には知り合いがいない、頼める人がいない、という場合は自分でなんとかしなければいけません。

そんな時、行政書士に依頼して代行取得をしてもらうことができるのです。

戸籍謄本 を請求することができる人

兄弟姉妹は基本的に代理取得がダメ、なんです。

(A) 戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)      

(B) 自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方

    (例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍証明書を請求する場合等)

    【請求書上、明らかにする必要がある事項】

  (1)権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実

  (2)権利又は義務の内容の概要

  (3)権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係

(C) 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方    

    (例えば、乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍証明書を家庭裁判所に提出する必要がある場合等)

    【請求書上、明らかにする必要がある事項】

  (1)提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称

  (2)(1)で記載した機関への戸籍証明書等の提出を必要とする具体的な理由

(D) その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方

    (例えば、成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍証明書を請求する場合等)

    【請求書上、明らかにする必要がある事項】

  (1)戸籍の記載事項を利用する具体的な目的

  (2)戸籍の記載事項を利用する具体的な方法

  (3)戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由

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※ 日本国外への戸籍発送の場合は、別途、送料をご負担いただきます。

※ 日本国内の速達対応は基本的に受け付けておりません。どうしても急ぐ場合は、実際に本籍地の役所におもむいて取得いたしますが、そのための手当・旅費を含めたご負担をお願いすることとなります。

戸籍謄本取り寄せ 必要なもの

(1) 上記1(A)の方が請求する場合:本人、又はその配偶者(夫又は妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)  

ア 窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(運転免許証、パスポート、個人番号カード等)

イ 直系親族に当たる方からの請求の際、請求された戸籍に請求者の名前が載っていない場合(例えば、婚姻によって親の戸籍から出て夫婦の新戸籍が作られた子が、親の戸籍の証明書等を請求する場合等)は、請求者が戸籍に記載されている「本人」の直系親族であることを確認できる資料(戸籍証明書等)

ウ 1(A)の方の代理人からの請求の場合は、1(A)の方が作成した委任状

(2) 上記1(B)~(D)の方が請求する場合:本人、配偶者、父母、祖父母、子、孫等以外

ア 窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(運転免許証、パスポート、個人番号カード等)

イ 1(B)~(D)の方の代理人からの請求の場合は、1(B)~(D)の方が作成した委任状                

※ 交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。

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海外からでも戸籍謄本を取り寄せられますか?

ご本人が海外にお住いの場合、戸籍謄本取り寄せは容易ではありません。

海外にお住いの場合は、行政書士にご依頼ください。海外のご住所への発送も承ります。発送方法などはご指示ください。

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戸籍謄本取得の後に、アポスティーユ取得など公印認証が必要なことも多いかと思います。あわせてご依頼いただくとスムーズかと思います。

アポスティーユ取得についての行政書士報酬の見積も当サイトではチャットで自動でお示しいたします。

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参考記事:アポスティーユ 申請 日本の行政書士が代行

行政書士に代行依頼するメリットは何ですか?

特に相続手続きで複数通の戸籍謄本が必要な場合、行政書士への代行依頼が大きな手間の削減になります。

  • 複数の役所への対応が不要:被相続人が転籍を繰り返している場合、異なる市区町村の複数の役所に請求しなければなりません。行政書士がまとめて対応します
  • 必要な戸籍の範囲を判断:相続人全員の確認のため、どの戸籍が何通必要かを行政書士が判断します
  • 家系図の作成:取得した戸籍の変遷をわかりやすい家系図にまとめるサービスも提供しています
  • 守秘義務があります:行政書士には法律上の守秘義務があり、情報が外部に漏れることはありません
  • アポスティーユ取得と一括対応可能:海外提出が必要な書類については、アポスティーユ申請も一括依頼できます

なお、行政書士は郵送で取り寄せるため、通常1〜2週かかります。関係者が複数回引越しをしている相続案件では、さらに時間を要することがあります。

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※ 日本国内の速達対応は基本的に受け付けておりません。どうしても急ぐ場合は、実際に本籍地の役所におもむいて取得いたしますが、そのための手当・旅費を含めたご負担をお願いすることとなります。

相続手続きに戸籍謄本は何通必要ですか?

遺産相続手続きには、さまざまな細かい手続きが含まれています。こうした手続きは相続人自身が行うこともできますが、手続きにかかる時間や手間、必要な専門知識などを考えると、専門家に任せてしまった方が安心です。是非、遺産相続の専門家「行政書士」をご活用ください。

相続手続きに必要な戸籍謄本の通数は、相続人の構成によって異なります。一般的には以下が目安です。

  • 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍(複数になることが多い)
  • 相続人全員の現在の戸籍
  • 相続関係を証明するために必要な中間の戸籍

相続人が子どもだけで分かりやすい場合でも、最低5〜10通程度になることが一般的です。行政書士に依頼すれば、必要な戸籍の特定から取得まで一括して対応できます。

参考:相続手続き全般についてはこちら / アポスティーユ申請代行についてはこちら

よくある質問(Q&A)

Q. 戸籍謄本と戸籍抄本の違いは何ですか?

A. 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)は戸籍に記載された全員の内容を写したものです。戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)は特定の一人の情報だけを写したものです。相続手続きには通常、戸籍謄本(全部事項証明書)が必要です。

Q. 本籍地が遠方にある場合、取り寄せに時間がかかりますか?

A. 2024年3月からの広域交付制度により、お住まいの役所でも請求できるようになりましたが、処理に数営業日かかる場合があります。急ぎの場合は行政書士に代行依頼することで、並行して複数の役所に請求することも可能です。

Q. 兄弟・姉妹の戸籍謄本を代わりに取ることはできますか?

A. 兄弟姉妹は「直系親族」に含まれないため、原則として代わりに取ることはできません。ただし、相続人として正当な理由がある場合(例:亡くなった兄弟の相続人となった場合)は、理由を明記することで請求できます。委任状があれば代理人による請求も可能です。

Q. 申請ALL.comへの依頼はオンラインで完結しますか?

A. はい。画面右下のチャットボットから依頼を開始し、必要事項の入力と委任状の送付(郵送またはメール)だけで手続きが完結します。来所・対面は不要です。

Q. 戸籍謄本取得の後にアポスティーユが必要な場合も対応できますか?

A. はい。海外提出用の戸籍謄本には、多くの場合アポスティーユ(外務省による公文書認証)が必要です。申請ALL.comでは戸籍謄本の取得からアポスティーユ申請代行まで一括対応しています。

申請ALL.comへの依頼方法

戸籍謄本の取得代行は1通4,400円(税込)にてお受けしています。国内郵送料・役所手数料を含む料金です。

  • 全国の市区町村に対応
  • 海外在住の方からの依頼も可能(海外発送は別途送料)
  • 相続手続きの戸籍収集(複数通)も対応
  • アポスティーユ取得とのセット依頼も可能

おまけ:各自治体の 戸籍謄本取り寄せ 方法

各自治体の戸籍謄本請求方法を以下お示しいたします。最新の情報に更新できていないこともありますので、最終的には各自治体でご確認ください。

  • 東京都大田区・・・窓口:各特別出張所・本庁舎1階戸籍住民窓口。郵送申請時の、手数料の支払いにオンライン決済が利用可能。オンライン決済用申込書を申請書に添付。請求受付後、区より送付するメールから、指定されたサイトにアクセスして、クレジットカードで決済。
  • 東京都世田谷区・・・窓口:各総合支所・各出張所。
  • 東京都目黒区・・・窓口:区役所、北部・中央・南部・西部地区サービス事務所。
  • 東京都港区・・・窓口:各総合支所区民課窓口サービス係・台場分室。港区民は、令和7年3月31日まで手数料が無料。
  • 東京都渋谷区・・・窓口:暮らしの手続きのフロア(庁舎3階) ・出張所・区民サービスセンター。郵送申請時の、手数料の支払いにオンライン決済が利用可能。オンライン申請が、本人に限りマイナンバーカードで利用できます。令和6年4月1日からオンライン申請の場合、交付手数料は、無料(郵送料金はの除く)。
  • 東京都江東区・・・窓口:区役所、出張所・豊洲特別出張所。郵送申請時、事前に証明書郵送請求オンライン決済専用フォームで手続することで、証明書手数料をオンラインで決済することが可能。
  • 兵庫県宝塚市・・・窓口:本庁舎2階 窓口サービス課、サービスセンター、サービスステーション。郵送申請時、事前に、証明書交付手数料をクレジットカードでオンライン決済することが可能。マイナンバーカードがあれば、オンライン申請も可能。
  • 福岡県田川市・・・窓口:市民課窓口。
  • 福岡県飯塚市・・・窓口での手数料の支払いにキャッシュレス決済を利用可能。

戸籍謄本取 得代行費用は1通4,400円(税込)にて承ります。

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動画でかんたん解説: 戸籍謄本取り寄せ

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