戸籍証明書

相続手続き

戸籍謄本取り寄せ が簡単に!WEBで行政書士が代行します

2024年(令和6年)3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律が施行され、本籍地以外の市区町村の窓口でも 戸籍謄本取り寄せ できるようになります。婚姻届を提出する場合など、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となります。戸籍謄本 の取得 相続手続き は行政書士にご依頼ください。