第一種動物取扱業の開業にあたっては、動物取扱責任者の存在が必須です。 動物取扱責任者 に関する知識をまとめた記事を作成しました。第一種動物取扱業の登録に必要な手続きや書類、法律に基づく要件を詳しく解説し、動物愛護法における動物取扱責任者の役割や選任条件、実務経験の具体例など、幅広い視点で情報を提供しています。
動物取扱責任者を目指す方や事業者の参考になりますと幸いです。
参考記事:第一種 動物取扱業 登録申請
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第一種動物取扱業 とは
第一種動物取扱業 の定義
第一種動物取扱業とは、社会通念上、 以下3点で業として認められる行為と定義されます。
- 有償・無償の別を問わず
- 反復・継続して事業者の営利を目的として
- 動物の取扱いを行う
動物愛護法で定義されています。販売、保管、貸出し、訓練、 展示、競りあっせん、の7種類の区分があります。具体的な手続きは都道府県単位で、東京都ならば東京都動物の愛護及び管理に関する条例により登録が必要です。
また、飼育や販売施設を伴うことが多いので、都市計画法や建築基準法関連の確認も必要です。第一種動物取扱業を営むことができない又は建築物に制限がかかる地域があります。申請の前に必ず業を営む地域の各区市町村の担当課(都市計画課、建築指導課など)に事業内容を説明し、業を営むことができるかどうかの確認をしてください。
第一種動物取扱業を開業する場合、都道府県知事の登録を受けなければなりません。
動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。以下この節から第4節までにおいて同じ。)の取扱業(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項及び第21条の4において同じ。)、保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む。第22条の5を除き、以下同じ。)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下この節、第37条の2第2項第1号及び第46条第1号において「第一種動物取扱業」という。)を営もうとする者は、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
動物愛護法 第10条
第一種動物取扱業には、販売、保管、貸出し、訓練、 展示、競りあっせん、譲受飼養 の7種類の区分があります。
第一種動物取扱業の全種別と、代表的な業種は以下の通りです。
①販売:ペットショップ
②保管:ペットホテル、ペットシッター
③貸出:ペットレンタル、撮影モデル派遣
④訓練:動物訓練、調教業者
⑤展示:動物園・水族館、乗馬施設、アニマルセラピー
⑥せり、あっせん:動物オークション
⑦譲受飼養業:老犬老猫ホームなど
動物取扱責任者 とは
動物愛護法に基づいて、第一種動物取扱業を登録するには以下のような書類の提出が必要ですが、特に重要なのが動物取扱責任者になります。
第一種度物取引業を営もうとする者が、氏名や住所等に加えて、動物取扱責任者と、取扱う動物の種類や頭数、施設について提出します。
2 前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に環境省令で定める書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
二 事業所の名称及び所在地
三 事業所ごとに置かれる動物取扱責任者(第22条第1項に規定する者をいう。)の氏名
四 その営もうとする第一種動物取扱業の種別(販売、保管、貸出し、訓練、展示又は前項の政令で定める取扱いの別をいう。以下この号において同じ。)並びにその種別に応じた業務の内容及び実施の方法
五 主として取り扱う動物の種類及び数
六 動物の飼養又は保管のための施設(以下この節から第4節までにおいて「飼養施設」という。)を設置しているときは、次に掲げる事項
イ 飼養施設の所在地
ロ 飼養施設の構造及び規模
ハ 飼養施設の管理の方法
七 その他環境省令で定める事項
動物愛護法 第10条 第2項
動物取扱責任者 の役割と義務
動物取扱責任者は事業所ごとに置かれ、第一種動物取扱業の種別ごとに必要です。
ただし、一人の動物取扱責任者が複数の種別を担当できますし、第一種動物取扱業を提出する事業者が自分で一人で兼任しても構いません。
第一種動物取扱業者は、事業所ごとに、環境省令で定めるところにより、当該事業所に係る業務を適正に実施するため、十分な技術的能力及び専門的な知識経験を有する者のうちから、動物取扱責任者を選任しなければならない。
2 動物取扱責任者は、第12条第1項第1号から第7号の2までに該当する者以外の者でなければならない。
3 第一種動物取扱業者は、環境省令で定めるところにより、動物取扱責任者に動物取扱責任者研修(都道府県知事が行う動物取扱責任者の業務に必要な知識及び能力に関する研修をいう。次項において同じ。)を受けさせなければならない。
4 都道府県知事は、動物取扱責任者研修の全部又は一部について、適当と認める者に、その実施を委託することができる。
動物愛護法 第22条
開業においては、事前に動物取扱責任者の要件等を各地方自治体と確認しておけば、初めての研修が完了した後に開業届を提出できます。
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動物取扱責任者 の選任要件
2020年(令和2年)6月以降の動物取扱責任者の選任要件は、以下の【要件1】から【要件4】のいずれかを満たす必要があります。
【要件1】獣医師の免許を取得
【要件2】愛玩動物看護士の免許を取得
【要件3】(ア)と(イ)の両方を満たす
(ア) 種別に係る半年以上の実務経験 又は 実務経験と同等の1年間以上の飼養経験
(イ) 種別に係る知識及び技術について1年間以上教育する学校等を卒業
【要件4】(ア)と(ウ)の両方を満たす
(ア) 種別に係る半年以上の実務経験 又は 実務経験と同等の1年間以上の飼養経験
(ウ) 公正性、専門性のある団体が行った試験により資格等を得ていること
【要件1】と【要件2】は獣医師もしくは愛玩動物看護士の国家資格保有者は、全ての種別で、経験を問わず動物取扱責任者になれます。
【要件3】と【要件4】は(ア)と(イ)、または₍ア₎と₍ウ₎の両方を満たす必要があります。₍ア₎は共通ですが、実務経験と飼育経験があまり具体的でありません。(イ) 1年間以上教育する学校等を卒業、(ウ) 試験により資格等、となっています。
動物取扱責任者 の実務経験について
(ア) 種別に係る半年以上の実務経験 又は 実務経験と同等の1年間以上の飼養経験
営もうとする第一種動物取扱業の種別と同一種別での半年以上の実務経験(常勤の職員として在職するものに限る。)があることが必要です。
ただし、関連があると認められる種別については、実務経験として認められます。詳細については、以下の表をご確認ください。
営もうとする種別が例えば展示の場合、飼育施設がないと展示の経験があっても実務経験としては認められません。
一方で、保管の場合には、ほとんどの種別が実務経験として認められることになります。
営もうとする種別が「飼養施設あり」の場合
営もうとする種別 | 実務経験が認められる関連種別( 飼養施設あり のみ ) | ||||||
販売 | 保管 | 貸出し | 訓練 | 展示 | 競りあっせん | 譲受飼養 | |
販売 | ○ | ○ | |||||
保管 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
貸出し | ○ | ○ | |||||
訓練 | ○ | ||||||
展示 | ○ | ||||||
競りあっせん | ○* | ○ | |||||
譲受飼養 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
*販売(飼養施設なし)も含む
営もうとする種別が「飼養施設なし」の場合
営もうとする種別 | 実務経験が認められる関連種別( 飼養施設あり、なしの両方を含む ) | ||||
販売 | 保管 | 貸出し | 訓練 | 展示 | |
販売 | ○ | ○ | |||
保管 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
訓練 | ○ |
動物取扱責任者 飼養経験について
実務経験と同等と認められる1年間以上の飼養経験は、申請前に認定されるか確認する必要がありますので、お問い合わせが必要です。
なお、ペットとしての飼育経験や繁殖経験は認められません。
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動物取扱責任者 の民間資格について
(ウ) 公正性、専門性のある団体が行った試験により資格等を得ていること
公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていることが必要です。
以下には全ての種別向けの資格を列挙しています。認められる種別は一例ですので、一つあればどれでも可能な汎用性の高い資格もあります。
資格 | 団体名 | 認められる種別(一例) | |||||||
1 | 愛玩動物飼養管理士(1級・2級) | 公益社団法人 日本愛玩動物協会 | 販売 | 保管 | 貸出し | 訓練 | 展示 | 競り | 譲受 |
2 | 愛犬飼育管理士 | 一般社団法人 ジャパンケネルクラブ | 販売 | 保管 | 貸出し | 訓練 | 展示 | 競り | 譲受 |
3 | 愛護動物取扱管理士 | 一般社団法人 新潟県動物愛護協会 | 販売 | 保管 | 貸出し | 訓練 | 展示 | 競り | 譲受 |
4 | 家庭犬訓練士(初級、中級、上級、教師) | 一般社団法人 全日本動物専門教育協会 | 販売 | 保管 | 貸出し | 訓練 | 展示 | 競り | 譲受 |
5 | 家庭動物管理士 | 一般社団法人 全国ペット協会 | 販売 | 保管 | 貸出し | 展示 | 競り | 譲受 | |
6 | 競技別指導者資格馬術コーチ | 公益財団法人 日本体育協会 | 販売 | 保管 | 貸出し | 訓練 | 展示 | 競り | 譲受 |
7 | 競技別指導者資格馬術指導員 | 公益財団法人 日本体育協会 | 販売 | 保管 | 貸出し | 訓練 | 展示 | 競り | 譲受 |
8 | 競技別指導者資格馬術上級コーチ | 公益財団法人 日本体育協会 | 販売 | 保管 | 貸出し | 訓練 | 展示 | 競り | 譲受 |
9 | 公認訓練士 | 一般社団法人 ジャパンケネルクラブ | 保管 | 訓練 | 譲受 | ||||
10 | 公認訓練士 | 公益社団法人 日本警察犬協会 | 保管 | 訓練 | 譲受 | ||||
11 | 公認馬術指導者資格コーチ | 公益財団法人 日本体育協会 | 販売 | 保管 | 貸出し | 訓練 | 展示 | 競り | 譲受 |
12 | 公認馬術指導者資格指導者 | 公益財団法人 日本体育協会 | 販売 | 保管 | 貸出し | 訓練 | 展示 | 競り | 譲受 |
13 | 実験動物技術者(2 級) | 公益社団法人 日本実験動物協会 | 販売 | 保管 | 貸出し | 展示 | 競り | 譲受 | |
14 | 小動物飼養販売管理士 | 協同組合 ペット・サービスグループ(PSG) | 販売 | 保管 | 貸出し | 訓練 | 展示 | 競り | 譲受 |
15 | 乗馬指導者資格(初級) | 公益社団法人 全国乗馬倶楽部振興協会 | 販売 | 保管 | 貸出し | 展示 | 競り | 譲受 | |
16 | 乗馬指導者資格(中級) | 公益社団法人 全国乗馬倶楽部振興協会 | 販売 | 保管 | 貸出し | 訓練 | 展示 | 競り | 譲受 |
17 | 地方競馬教養センター騎手過程修了者 | 地方共同法人 地方競馬全国協会 | 販売 | 保管 | 貸出し | 訓練 | 展示 | 競り | 譲受 |
18 | 調教師 | 地方共同法人 地方競馬全国協会 | 販売 | 保管 | 貸出し | 訓練 | 展示 | 競り | 譲受 |
19 | 動物介在福祉士(初級、中級、上級、教師) | 一般社団法人 全日本動物専門教育協会 | 販売 | 保管 | 貸出し | 訓練 | 展示 | 競り | 譲受 |
20 | 動物看護師(初級、中級、上級、教師) | 一般社団法人 全日本動物専門教育協会 | 販売 | 保管 | 貸出し | 訓練 | 展示 | 競り | 譲受 |
21 | 動物取扱士(3 級) | NPO法人 九州鳥獣保護協会 | 販売 | 保管 | 貸出し | 訓練 | 展示 | 競り | 譲受 |
22 | トリマー(初級、中級、上級、教師) | 一般社団法人 全日本動物専門教育協会 | 販売 | 保管 | 貸出し | 訓練 | 展示 | 競り | 譲受 |
23 | 認定ペットシッター | ビジネス教育連盟ペットシッタースクール | 保管 | 訓練 | 譲受 | ||||
24 | ペットシッター士 ※平成21年4月1日以降取得したものに限る | NPO法人 日本ペットシッター協会 | 保管 | 訓練 | 譲受 | ||||
25 | GCT(Good Citizen Test) | 一般社団法人 優良家庭犬普及協会 | 保管 | 訓練 | 譲受 | ||||
26 | JAHA認定家庭犬しつけインストラクター | 公益社団法人 日本動物病院協会 | 販売 | 保管 | 貸出し | 訓練 | 展示 | 競り | 譲受 |
※2024年11月現在、取得可能な資格の一覧です。
動物取扱責任者の役割
動物取扱責任者は、自ら勤務する第一種動物取扱業において、動物愛護管理法等の違反が行われないように動物及び施設の管理に関わる者を監督しなければいけません。そして、動物及び施設の管理に関しての不備又は不適事項を発見した場合は、第一種動物取扱業者に対して、改善を進言します。
経営者に対する監査役の役割に近いですね。
動物取扱責任者は、東京都が開催する動物取扱責任者研修( 法定研修 )を1年に1回以上受講しなければなりません。
なお、動物取扱責任者の変更、あるいは第一種動物取扱業の新規登録申請に伴い、新たに動物取扱責任者となる場合は、動物取扱責任者研修(新規)を受けます。
登録申請から次回更新までの流れ
開業時には、動物取扱責任者の要件を確認のうえ、研修の予約・受講をします。
受講後に選任された動物取扱責任者をもって、第一種動物取扱業の種別を決めたうえで登録申請を行います。施設を使用する場合には検査などを経て登録証が交付されます。
動物取扱責任者の研修は一年毎、更新は五年ごとになります。
第一種動物取扱業 で 行政書士 が開業を支援します
ペットショップ→販売、ペットホテル・ペットシッター→保管、ペットサロン→保管、老犬・老猫ホーム→譲受飼養のように、ペットビジネスも耳慣れてきた感があります。
ペットブームが続いて開業が増えたり、動物愛護法の改正もあるなど法改正により、動物取扱責任者の要件が6か月以上の実務経験等と厳しくなったことで、動物取扱責任者の経験者を雇用するか、もしくは、勤務経験を得たあとで自らが動物取扱責任者になるのが手堅いかもしれません。
第一種があれば第二種動物取扱業もあり、大きな違いは非営利での動物展示などペット関連ビジネスに必要となる飼養施設を有してます。また、一定数以上の動物の取扱い(譲渡し、展示、訓練等)をするものは飼養施設の所在地となる都道府県に届け出が必要になります。
なお、第一種動物取扱業は登録(許可制)なのに対して、第二種動物取扱業は届け出であることも大きな違いになります。動物取扱責任者を置くこともなく、第一種ほどの厳しさはありません。
開業申請代行のための最安値となる行政書士費用の見積もりをチャットボットがお答えします。
開業支援も行政書士にご依頼ください
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動物病院開設のみならず、会社設立や資金調達、契約書等の書類の作成なども行います。
参考記事:会社設立 ~ 株式会社設立