旅行業登録 完全ガイド:行政書士による申請手続きの徹底解説とメリット

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旅行業登録

旅行業は観光産業の中心的な存在であり、多くの人々にとって旅行を手配し、安心して旅を楽しむための重要な役割を果たしています。そのため、旅行業を営むためには旅行業法に基づいて 旅行業登録 を行うことが必要です。

旅行業法の目的は、旅行業者についての登録制度を定め、業務の適正な運営を確保するとともに、旅行業務に関する取引の公正の維持、旅行の安全の確保及び旅行者の利便の増進を図ることにあります。

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旅行業登録 とは

旅行業登録 必要性

旅行業登録の必要性には以下の点が挙げられます。

消費者保護
旅行者が安心してサービスを利用できるよう、信頼性のある事業者のみが旅行業を営むことが求められます。登録制度により、事業者の信用が確保され、消費者が安心して旅行を計画できる環境が整います。

業界の健全な発展
旅行業界全体の健全な発展を促すため、適切な運営が求められます。登録制度は、法令に従った運営を確保し、業界の信頼性を高めます。

トラブルの防止
旅行業登録により、事業者の責任と義務が明確化され、トラブルの発生を未然に防ぐ効果があります。これにより、消費者がトラブルに巻き込まれるリスクが軽減されます。

観光産業の発展
日本の観光産業の発展を支えるために、旅行業の適正な運営が重要です。登録制度は、観光産業全体の信頼性を向上させ、外国人観光客の増加にも寄与します。

参考:旅行業法概要(観光庁)

行政書士による 旅行業登録 申請代行のメリット

旅行業登録は、多岐にわたる書類の準備や、法的な要件を満たすための詳細な手続きが必要です。これを個人や企業が独自に行うのは非常に労力がかかり、ミスが発生しやすいです。ここで、行政書士に依頼するメリットが際立ちます。

専門知識と経験
行政書士は法律や手続きに関する専門知識を持っており、過去の経験に基づいた的確なアドバイスを提供できます。これにより、スムーズかつ迅速に登録申請を完了させることができます。

時間と労力の節約
書類の準備や提出、役所とのやり取りなど、多くの時間と労力を要する作業を行政書士に任せることで、依頼者は本業に専念することができます。

ミスの防止
手続きの中で発生しがちなミスを防ぐことができ、申請がスムーズに進みます。行政書士のサポートにより、書類不備による申請の遅延や却下のリスクを低減できます。

アフターフォロー
登録後の変更手続きや、定期的な更新手続きなど、アフターフォローも行政書士がサポートします。これにより、長期的に安心して旅行業を営むことができます。 行政書士に依頼することで、旅行業登録の手続きがスムーズかつ確実に行われ、安心して事業をスタートすることができます。

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旅行業登録 種類と要件

旅行業の分類

旅行業は、その業務範囲や提供するサービスによって以下のように分類されます。それぞれの業種には異なる要件が定められており、適切な登録が必要です。

第一種旅行業

国内外を問わず、全ての旅行業務を取り扱うことができる業種です。

海外旅行の企画・手配、国内旅行の企画・手配が業務範囲。

第二種旅行業

主に国内旅行を取り扱う業種で、海外旅行の企画は行いません。

国内旅行の企画・手配が業務範囲。海外旅行の受託販売のみ可。

第三種旅行業

主に特定の地域に限定して旅行業務を行う業種です。

一定の地域に限られた国内旅行の企画・手配が業務範囲。

地域限定旅行業

地域の範囲内でのみ旅行業務を行うことができる業種です。

自治体が指定した地域内での旅行業務が業務範囲。

旅行業者代理業

報酬を得て、旅行業者に代理して契約を締結する行為を行う事業。

旅行サービス手配業

報酬を得て、旅行業を営む者のため、旅行者に対する運送等サービス又は運送等関連サービスの提供について、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為を行う事業。

ランドオペレーターとも言われます。

具体的には以下のサービスなどが該当します。

  • 運送(鉄道、バス等)又は宿泊(ホテル、旅館等)の手配
  • 全国通訳案内士又は地域通訳案内士以外の者による有償による通訳案内の手配
  • 輸出物品販売所(消費税免税店)における物品販売の手配

平成28年1月15日に発生した軽井沢スキーバス事故において、ランドオペレーターが貸切バスを手配するものの、旅行業法の規制下になく責任が問えなかったことがあり、平成30年1月4日以降に日本国内においてランドオペレーター業務(※)を行うには、都道府県知事の「旅行サービス手配業」の登録が必要になりました。

今話題になる MaaS ( Mobility as a Service ) も旅行サービス手配業との関連が論点になります。

各種 旅行業登録 要件と違い

旅行業の登録には、それぞれの業種ごとに異なる要件が定められています。以下に主要な要件を示します。

第一種旅行業の要件登録資本金: 最低3,000万円。 – 営業保証金: 7,000万円。 – 管理者の要件: 旅行業務取扱管理者資格を持つ者が必要。 – その他: 営業所ごとに旅行業務取扱管理者を配置。

第二種旅行業の要件基準資産: 最低700万円。 – 営業保証金: 1,100万円。 – 管理者の要件: 旅行業務取扱管理者資格を持つ者が必要。 – その他: 営業所ごとに旅行業務取扱管理者を配置。

第三種旅行業の要件基準資産: 最低300万円。 – 営業保証金: 300万円。 – 管理者の要件: 旅行業務取扱管理者資格を持つ者が必要。 – その他: 営業所ごとに旅行業務取扱管理者を配置。

地域限定旅行業の要件基準資産: 最低100万円。 – 営業保証金: 100万円。 – 管理者の要件: 旅行業務取扱管理者資格を持つ者が必要。 – その他: 営業所ごとに旅行業務取扱管理者を配置。

旅行業者代理業の要件基準資産: 不要 – 営業保証金: 不要 – 管理者の要件: 旅行業務取扱管理者資格を持つ者が必要。 – その他: 営業所ごとに旅行業務取扱管理者を配置。

旅行サービス手配業の要件基準資産: 不要 – 営業保証金: 不要 – 管理者の要件: 旅行業務取扱管理者資格を持つ者が必要。 – その他: 営業所ごとに旅行業務取扱管理者を配置。

引用:旅行業法概要(観光庁)

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旅行業協会の業務

旅行業協会は、次に掲げる業務を実施します。

  • 旅行者および旅行に関するサービスを提供する者からの旅行業者等または旅行サービス手配業者の取り扱つた旅行業務または旅行サービス手配業務に対する苦情の解決
  • 旅行業務または旅行サービス手配業務の取扱いに従事する者に対する研修
  • 旅行業者または旅行業者代理業者と取引をした旅行者に対しその取引によって生じた債権に関し弁済をする業務
  • 旅行業務または旅行サービス手配業務の適切な運営を確保するための旅行業者等または旅行サービス手配業者に対する指導
  • 旅行業務および旅行サービス手配業務に関する取引の公正の確保または旅行業、旅行業者代理業および旅行サービス手配業の健全な発達を図るための調査、研究及び広報

(参照:旅行業法第42条)

旅行業 業務改善命令

旅行業は法令で細かく規制されておりまして、行政指導としての業務改善命令も詳細に規定されています。

観光庁長官は、旅行業者等の業務の運営に関し、取引の公正、旅行の安全又は旅行者の利便を害する事実があると認めるときは、旅行業者等に対し、以下の措置をとるべきことを命ずることができます。

  • 旅行業務取扱管理者の解任
  • 旅行業務の取扱いの料金または企画旅行に関し旅行者から収受する対価の変更
  • 旅行業約款の変更
  • 企画旅行に係る措置を確実に実施
  • 旅行者に生じた損害を賠償するために必要な金額を担保することができる保険契約の締結

(参照:旅行業法第18条の3)

旅行業登録申請の手続きの流れ

旅行業登録 申請の準備

旅行業の登録申請を行うためには、まず必要な準備を整えることが重要です。

申請の準備には、事前に確認すべき事項や必要な書類の準備が含まれます。具体的な手続きに入る前に、以下の準備を行いましょう。

事業計画の作成
どの種類の旅行業を営むかを明確にし、その事業計画を策定します。
旅行業の種別ごとの取引見込・収入額の計画も策定します。
外部の契約業者名も明示します。

定款の確認
事業目的には、「旅行業」又は「旅行業法に基づく旅行業」の記載が必要です。

事務所の設置
適切な事務所を設置し、その住所を確定します。営業所毎に建物登記簿謄本又は賃貸借契約書の写しが必要です。転貸借等の場合は、その契約書及び賃貸人(所有者)の同意書も必要です。

旅行業務に係る組織の概要
旅行業務を取扱う部局及び関連部局の組織図。選任した管理者を明記する。

旅行業務取扱管理者の配置
旅行業務取扱管理者の合格証・認定証の写し、及び、定期研修修了証の写し、履歴書、宣誓書が必要です。
管理者が出向の場合は、出向契約書写及び本人の同意書が必要です。

事故処理体制の説明
外部との連絡体制には、観光部振興課の電話番号を記入のこと。旅行業協会加入予定申請者はその体制を記入。

基準資産の確認
基準資産が各種旅行業の要件を満たしているか確認します。
基準資産とは、 資産の総額-創業費その他の繰延資産-営業権-不良債権-負債の総額-営業保証金(弁済業務保証金分担金)
資産の状況について、税理士・公認会計士が捺印した報告書が必要な場合もあります。

営業保証金の納付
事業開始にあたっては営業保証金を納付する必要があります。
もしくは、登録後、協会に入会することで、弁済業務保証金分担金にかえることが出来ます。

標準旅行業約款
標準旅行業約款は観光庁のサイトにて公開されています。

旅館業登録 申請手続きの具体的な流れ

旅行業登録の申請手続きは、以下のステップに従って進めます。

1. 書類の準備
必要書類をすべて揃え、内容を確認します。

2. 申請書類の提出
管轄の地方運輸局、もしくは、都道府県庁に申請書類を提出します。
提出前に書類に不備がないか最終確認を行います。

3. 審査
提出された書類が審査されます。
審査期間中に追加書類の提出や補足説明が求められる場合があります。

4. 登録の通知
審査が完了し、問題がなければ登録が認められます。

旅館業登録 拒否事由

登録の申請者が以下のいずれかに該当する場合は、旅行業登録が拒否されます。

  • 旅行業もしくは旅行業者代理業の登録を取り消され、または旅行サービス手配業の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない者(役員であつた者も含む。)
  • 禁錮以上の刑に処せられ、またはこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなつた日から5年を経過していない者
  • 暴力団員等
  • 申請前5年以内に旅行業務または旅行サービス手配業務に関し不正な行為をした者
  • 心身の故障により旅行業もしくは旅行業者代理業を適正に遂行することができない者として国土交通省令で定めるものまたは破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 暴力団員等がその事業活動を支配する者
  • 営業所ごとに旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者
  • 旅行業者代理業を営もうとする者であって、その代理する旅行業を営む者が二以上であるもの

(参照:旅行業法第6条)

旅行業登録 申請の注意点

よくあるトラブルとその対策

旅行業登録の申請においては、以下のようなトラブルが発生することがあります。これらのトラブルを未然に防ぐための対策を講じることが重要です。

書類の不備
提出書類に不備がある場合、申請が遅れる原因となります。

提出前にすべての書類を再確認し、必要な項目がすべて揃っているかチェックリストを使用して確認します。

営業保証金の納付ミス
営業保証金の納付に関する誤りや遅延が発生すると、登録が遅れます。

金額や納付先、納付期限を事前に確認し、正確に手続きを行います。

旅行業務取扱管理者の資格要件不備
必要な資格を持つ旅行業務取扱管理者が確保できない場合、登録が認められません。

早めに資格を持つ管理者を確保し、必要書類を準備します。

申請内容の誤記載
申請書の内容に誤記載があると、再提出が必要となることがあります。

申請書の内容を細かく確認し、必要に応じて第三者にチェックしてもらいます。

旅⾏クーポン券の発⾏

旅⾏クーポン券の発⾏を希望される事業者様もいらっしゃいます。

資⾦決済法に基づく、財務局⻑への登録・届出が必要となります。

旅⾏業登録 更新とコロナ禍の影響

旅⾏業登録は5年に1度の更新が必要です。

コロナ禍において、財務状態が悪化したために、基準資産を満たせない会社もあるかと思います。そこで、特例が設定され、旅⾏会社の存続が図られています。

新型コロナウイルスの影響を受けた旅行業者に対する旅行業法に係る関係事務の取扱いについて
更新登録の申請において、基準資産額を算定する際の決算書類については、弾力的に取り扱うこととしており、令和6年3月までに更新登録の申請期限を迎える事業者については、基準資産額を算定する決算書類を新型コロナウイルス感染症の拡大前に確定した直近の決算書(概ね令和2年 1 月以前に確定したもの)とすることも可能としているところです。上記の取扱いを行う期間について、令和7年3月までに更新登録の申請期限を迎える事業者の申請分まで取り扱うことといたしました。

観観産第2199号令和5年12⽉22⽇観光庁観光産業課⻑発出

旅⾏業約款

旅行業者は、旅行者と締結する旅行業務の取扱いに関する契約に関し、旅行業約款を定め、観光庁長官の認可を受けなければなりません。

旅行業約款を変更しようとするときも、同様に観光庁長官の認可を受けなければなりません。

ただし、軽微な変更をしようとする場合は除きます。

約款の認可基準は以下の通りです。

  • 旅行者の正当な利益を害するおそれがないこと。
  • 旅行業務の取扱いの料金、その他の旅行者との取引に係る金銭の収受及び払戻しに関する事項、旅行業者の責任に関する事項が明確に定められていること。

旅行業者は、旅行業約款をその営業所において、旅行者に見やすいように掲示し、または旅行者が閲覧することができるように備え置かなければなりません。

(参照:旅行業法第12条の2)

標準旅行業約款

国土交通省が旅行業約款、運送約款及び宿泊約款を公開しています。

旅行業約款

運送約款

宿泊約款

行政書士に依頼するメリット

自分で行う場合との比較

旅行業登録の申請手続きを自分で行うことも可能ですが、以下のようなデメリットがあります。

手間と時間の負担
書類の準備や役所とのやり取りに多くの時間を費やす必要があります。

法的知識の不足
旅行業法や関連法規についての知識が不足していると、申請書類の作成や手続きにミスが生じる可能性があります。

リスク管理
手続きの中で発生するリスクに対処するための経験が不足しています。

行政書士に依頼することで得られる安心と効率

行政書士に依頼することで、以下のようなメリットがあります。

専門知識と経験
行政書士は法律や手続きに関する専門知識を持っており、過去の経験に基づいた的確なアドバイスを提供できます。

時間と労力の節約
書類の準備や提出、役所とのやり取りなど、多くの時間と労力を要する作業を行政書士に任せることで、依頼者は本業に専念することができます。

ミスの防止
手続きの中で発生しがちなミスを防ぐことができ、申請がスムーズに進みます。行政書士のサポートにより、書類不備による申請の遅延や却下のリスクを低減できます。

アフターフォロー
登録後の変更手続きや、定期的な更新手続きなど、アフターフォローも行政書士がサポートします。これにより、長期的に安心して旅行業を営むことができます。

会社設立 も 行政書士 が承ります

旅行業登録だけでなく、会社設立も行政書士がお手伝いいたします。

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行政書士は外国人雇用の専門家

インバウンドが拡大する中で、旅行業でも外国人雇用を必要とされるケースも増えております。

行政書士として、外国人の在留資格申請の取次資格があります。
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旅行業登録申請代理は行政書士へ

旅行業を営むためには、適切な登録が必要です。旅行業登録は、消費者保護、業界の健全な発展、トラブルの防止、観光産業の発展など、多くの側面で重要な役割を果たします。登録を適切に行うことで、安心して事業をスタートすることができます。

旅行業登録の手続きは複雑で、多くの書類や法的要件を満たす必要があります。行政書士に依頼することで、専門知識と経験を活かし、スムーズかつ確実に手続きを進めることができます。時間と労力を節約し、安心して事業を開始するためにも、ぜひ行政書士への依頼を検討してください。

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