行政書士は、法律専門国家資格者の中でも特に幅広い業務範囲を持ち、国民の生活に密着した法務サービスを提供しており、高い倫理観を持って職務にあたるよう心がけています。社会調和を図り、誠意をもって公正・誠実に職務を行うことを通じ、国民と行政との絆として、国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献することを使命としています。「犯罪による収益の移転防止に関する法律」により世界的にも厳しく監視されている マネーロンダリング は、違法な起源を偽装する目的で犯罪により得た収益を処理することをいいます。たとえば、犯罪行為で得た資金を正当な取引で得た資金のように見せかける行為や、口座を転々とさせたり、金融商品や不動産、宝石などに形態を変えてその出所を隠したりする行為が該当します。
こうした犯罪により得た収益が正当な取引を擬態して社会に還流しないようにするのが、行政書士をはじめとした法律家の務めであり、国民生活の安全と平穏を確保するとともに、経済活動の健全な発展に寄与することを目的としています。
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犯罪による収益の移転防止に関する法律 とは?
マネーロンダリングを防止するために、コンプライアンス重視を打ち出した法律です。
略称は、犯罪収益移転防止法。金融機関、不動産業者、貴金属商などの業種を対象として2007年に施行。本人確認、取引記録の作成と保存、資金洗浄(マネーロンダリング)およびテロ資金供与の疑いがある取引(短期間に高額の現金を出し入れする取引)の届け出を義務づけました。
犯罪収益移転防止法は、犯罪による収益が組織的な犯罪を助長するために使用されないよう、犯罪による収益の移転の防止を図り、国民生活の安全と平穏を確保するとともに、経済活動の健全な発展に寄与することを目的として制定されたものです。背景として、犯罪による収益が移転して事業活動に用いられることにより健全な経済活動に重大な悪影響を与え、及び犯罪による収益の移転がその剥奪や被害の回復に充てることを困難にするからです。
特定事業者とは?
特定事業者とは、犯罪収益移転防止法による義務の全部又は一部を負う者として、一定の銀行等、保険会社、金融商品取引業者、貸金業者、両替業者、ファイナンスリース業者、宅地建物取引業者、貴金属等売買業者、電話受付代行業者・電話転送サービス事業者及び士業のうち、弁護士(外国法事務弁護士、弁護士法人を含む)、司法書士(司法書士法人を含む)、行政書士(行政書士法人を含む)、公認会計士(外国公認会計士、監査法人を含む)、税理士(税理士法人を含む)の犯罪収益移転防止法第 2 条第 2 項に規定されているものをいいます。
この法律において「犯罪による収益」とは、組織的犯罪処罰法第二条第四項に規定する犯罪収益等又は麻薬特例法第二条第五項に規定する薬物犯罪収益等をいう。
2 この法律において「特定事業者」とは、次に掲げる者をいう。
一 銀行
二 信用金庫
(略)
四十五 弁護士(外国法事務弁護士を含む。)又は弁護士法人(外国法事務弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人を含む。)
四十六 司法書士又は司法書士法人
四十七 行政書士又は行政書士法人
四十八 公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人
四十九 税理士又は税理士法人
犯罪による収益の移転防止に関する法律 第2条
犯罪収益移転防止法についての詳細は、日本行政書士会連合会が発行する「行政書士のための犯罪収益移転防止法本人確認ハンドブック」もご参照ください。
参考: 行政書士のための犯罪収益移転防止法本人確認ハンドブック
行政書士 マネーロンダリング 防止義務
行政書士は、大きくは以下の3つの義務を負っています。
1) 顧客等と特定取引を行う場合には、「本人確認」を行い、かつ「本人確認記録」を作成
2) これらの行為の代理等を行ったときは「取引記録等」を作成
3)「本人確認記録」及び「取引記録等」を7年間保存
行政書士の義務を、具体的に「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に照らすと、以下の通りになります。
(法第 4 条)
顧客との間で特定業務のうち特定取引等を行うに際しては、本人特定事項の確認を行わなければならない。
①取引時確認
②確認記録の作成・保存
(法第 6 条)
取引時確認を行った場合には、直ちに確認記録を作成し、特定取引等にかかる契約が終了した日等から 7 年間保存しなければならない。
③取引記録等の作成・保存
(法第 7 条)
特定業務に係る取引を行った場合には、直ちに取引記録等を作成し、取引の行われた日から 7 年間保存しなければならない。
④取引時確認等を的確に行うための措置
(法第 11 条)
取引時確認をした事項に係る情報を最新の内容に保つための措置を講ずるほか、使用人に対する教育訓練の実施、取引時確認等の措置の実施に関する規定の作成、統括管理者の選任等の措置を講ずるよう努めなければならない。
特定業務とは?
行政書士にとっての「特定業務」とは、行政書士法第 1 条の 2、第 1 条の 3 及び第 13 条の 6 に定める業務又はこれらに付随・関連して行う業務のうち、顧客のためにする次に掲げる行為又は手続についての代理・代行に係るものをいいます。
①宅地又は建物の売買に関する行為又は手続
行政書士が代理人として宅地・建物の売買契約書を作成する場合は当然対象となります。また、代理人となっていなくとも契約書を作成した場合など、事実行為に一定程度関わっていれば代行とみなされ、対象となる場合があります。
② 会社の設立、組織変更、合併、定款変更、取締役の選任等に関する行為、一般社団法人、一般財団法人、組合、有限責任事業組合等の設立、合併、定款等の変更、理事等の選任等、組合契約の締結等に関する行為又は手続等(会社以外の法人、組合等を含む)
③現金、預金、有価証券その他の財産の管理又は処分
特定業務と特定取引
先に列挙してあった通り、行政書士を含む特定事業者は、顧客等との間で特定事業者の区分に応じそれぞれに定める業務のうち、特定取引を行うに際しては、主務省令で定める方法により、当該顧客等について各事項の確認を行わなければなりません。
特定事業者は、顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務(「特定業務」)のうち同表の下欄に定める取引(「特定取引」)を行うに際しては、主務省令で定める方法により、当該顧客等について、次の各号に掲げる事項の確認を行わなければならない。
一 本人特定事項
二 取引を行う目的
三 当該顧客等が自然人である場合にあっては職業、当該顧客等が法人である場合にあっては事業の内容
四 当該顧客等が法人である場合において、その事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして主務省令で定める者があるときにあっては、その者の本人特定事項
犯罪による収益の移転防止に関する法律 第4条
行政書士の特定業務
以下の行為の代理又は代行 ( 特定受任行為の代理等 ) に係るもの
・宅地又は建物の売買に関する行為又は手続
・会社等の設立又は合併等に関する行為又は手続
・現金、預金、有価証券、その他の財産の管理又は処分
〈本人確認の対象から除外される取引〉
・ 価額が 200 万円以下の財産の管理又は処分にかかる特定受任行為の代理等を行うことを内容とする契約の締結
・ 本人確認済みの顧客等との特定受任行為の代理等を行うことを内容とする契約の締結
・ 任意後見契約の締結
・ 国又は地方公共団体を顧客等とする一定の取引
・ 破産管財人又はこれに準ずる者が法令上の権限に基づき行う一定の取引
〈取引記録等を作成する必要がない特定受任行為の代理等〉
・ 財産の管理又は処分に係る特定受任行為の代理等のうち当該財産の価値が 200 万円以下のもの
・ 任意後見人の事務として行う特定受任行為の代理等
行政書士の特定取引
以下の特定受任行為の代理等を行うことを内容とする契約の締結、その他の政令で定める取引
①宅地又は建物の売買に関する行為又は手続
「宅地」とは、宅地建物取引業法第 2 条第 1 項に規定する土地を指します。
業務としては、行政書士法第 1 条の2第1 項に基づき売買契約書を作成する場合や、同法第1 条の 3 第 1 項第 3 号に基づいて売買契約書の代理作成をする場合が該当します。
②会社等の設立又は合併等に関する行為又は手続
ア)次の業務で定款又は議事録を作成し、手続を行うことが該当します。
株式会社: 設立、組織変更、合併、会社分割、株式交換又は株式移転、定款の変更、取締役若しくは執行役の選任又は代表取締役若しくは代表執行役の選定
持分会社: 設立、組織変更、合併又は合同会社の会社分割、定款の変更、業務執行社員又は代表社員の選任
イ)「会社以外の法人等」、「政令で定める行為又は手続」の具体例は次のとおりです。
「会社以外の法人等」:特定非営利活動法人、民法組合、一般社団法人、一般財団法人、匿名組合、有限責任事業組合等
「政令で定める行為又は手続」:設立、定款の変更、執行役員・理事・取締役の選任、組合契約の締結又は変更等
③ 200 万円を超える現金、預金、有価証券その他の財産管理又は処分
顧客(依頼者)等の相続財産を管理する場合等が該当します。
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行政書士 の倫理( コンプライアンス )
行政書士の本来の業務は、官公署(各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署等)に提出する書類の作成、同内容の相談やこれらを官公署に提出する手続について代理することを業としています。その書類のほとんどは許可認可(許認可)等に関するもので、その数は1万種類を超えるとも言われます。
行政書士の使命は、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに、国民の利便に資し、もって国民の権利利益の実現に資することにあります。
その使命を果たすための基本姿勢が、ここに行政書士倫理として制定されています。
行政書士 の使命
行政書士は、法律専門国家資格者の中でも特に幅広い業務範囲を持ち、国民の生活に密着した法務サービスを提供しており、高い倫理観を持って職務にあたるよう心がけています。
規則により制定されている行政書士の徽章は、秋桜(コスモス)の花弁の中に「行」の文字を配したもので、調和と真心をあらわしています。行政書士の徽章が意味するように、行政書士は社会調和を図り、誠意をもって公正・誠実に職務を行うことを通じ、国民と行政との絆として、国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献することを使命としています。
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皆様のご利用をお待ちしております。