医療法人設立 行政書士がメリットを解説

NPO法人設立 法人設立
NPO法人設立

医療法人設立 を検討されている方、医療法人運営 でお困りの方、医療法人とはどのような法人か、医療法人設立、医療法人運営の流れなど、行政書士の立場で説明いたします。

その他の法人については、「 会社の種類 」をご参照ください。

国の厚生局、都道府県、自治体の保健所、法務局と数多くの行政窓口と関わる手続です。行政への申請書類作成が得意な行政書士にお任せいただきたい分野です。

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医療法人 とは?

病院、医師・歯科医師が常時勤務する診療所、介護老人保健施設、介護医療院を開設しようとする法人を医療法人と称します。
法人の性質は、社団、もしくは、財団となります。社団たる医療法人が医療法人全体の大多数です。

病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を開設しようとする社団又は財団は、これを法人とすることができる。

医療法第39条

租税特別措置法を根拠とする「特定医療法人」、医療法を根拠とする「社会医療法人」という特別な類型もあります。

参考記事:さまざまな 医療法人 ~ 特定医療法人 社会医療法人 ~

法人といっても、1人しか医師のいない「1人医師医療法人」が全体の医療法人数の8割超を占めますので、医療法人化で規模の拡大を図る狙いよりも、1人医師が節税対策の一環として法人成りしてるケースも多いかと思います。

医療法人化のメリット・デメリット については、別途、説明します。

参考記事:医療法人メリット・デメリット

経過措置型医療法人

平成19年(2007年)4月以降設立できる医療法人は、新法の医療法人のみとなりましたが、旧法の法人格も存続しているので注意が必要です。

旧法では、出資持分のある医療法人がありました。
社団医療法人であって、その定款に出資持分に関する定め(出資持分の払戻し、残余財産の分配に関する定め、など)を設けているものがありました。平成19年改正により、出資持分のある医療法人の新規設立はできなくなりましたが、既存の出資持分のある医療法人については、当分の間存続する旨の経過措置がとられており、これらを「経過措置型医療法人」、もしくは、「持分あり医療法人」と呼びます。

参考記事: 経過措置型医療法人 経過措置の詳細

医療法人の責務

医療法人は、自主的にその運営基盤の強化を図るとともに、その提供する医療の質の向上及びその運営の透明性の確保を図り、その地域における医療の重要な担い手としての役割を積極的に果たすよう努めなければなりません。

医療法人は、開設する医療機関の規模等に応じ、その業務を行うに必要な資産を有しなければなりません 。

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医療法人設立 にあたって

医療法人は、その主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければ、これを設立することができません。

都道府県知事の認可にあたっては、医療法人の資産要件、定款又は寄附行為の内容を審査します。また、都道府県医療審議会の意見を聴かなければなりません。

定款・寄付行為での必須記載事項は、一般の株式会社よりも詳細に渡ります。それだけに医療法人の定款変更の機会も多くなります。

定款(社団の場合)または寄附行為(財団の場合)における必須記載事項

  • 目的
  • 名称
    名称については、一般の株式会社と比べて規制があります。
    「医療法人社団」「医療法人財団」は必ず表記すること。
    国名、都道府県名、区市町村名を用いない。
    既存の医療法人の名称と、同一又は紛らわしい表記は避ける。
    取引会社等関係がある営利法人等の名称は用いない。
    診療科名を単独で法人名に使用することはできない。固有名詞と組み合わせて使用することは可能。
    広告可能な診療科名として認められていないものを名称の中に含めることはできない。
    当て字等で通常の漢字と異なる読み方になるものは避ける。
  • 開設しようとする病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の名称及び開設場所
  • 事務所の所在地
  • 資産及び会計に関する規定
  • 役員に関する規定(設立当初の役員も定めます)
  • 理事会に関する規定
  • (社団の場合)社員総会及び社員たる資格の得喪に関する規定
  • (財団の場合)評議員会及び評議員に関する規定
  • 解散に関する規定(残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合は、厚生労働省令で定めるもののうちから選定されるようにしなければなりません。)
  • 定款又は寄附行為の変更に関する規定
  • 公告の方法

定款例:社団医療法人 財団医療法人 特定医療法人

医療法人の機関 ・ 役員の員数

社団医療法人には、構成員である社員のほか、医療法の定めにより、社員総会、理事・監事、理事長などが置かれることになっています。

社団たる医療法人は、社員総会、理事、理事会及び監事を置かなければなりません。財団たる医療法人は、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事を置かなければなりません。

一般的な「社団」といえば株式会社ですが、社団医療法人の基本的なガバナンスの仕組みは株式会社に類似しており、社員→株主、社員総会→株主総会、理事→取締役、理事会→取締役会、監事→監査役、理事長→代表取締役と置き換えてみると、イメージが掴みやすいでしょう。ただし、株式会社においては、社員権(株主権)を細分化した割合的単位である株式が存在し、これと社員(株主)の地位が不可分に結合しているのに対し、社団医療法人には株式に相当する概念が存在しないなど、両者には大きな相異も存在します。

役員の員数

役員として理事3人以上、監事1人以上を置くことが必要です。監事は、当該医療法人の理事又は職員を兼ねることはできません。

理事3人未満でも認可されるのは、医師、歯科医師が常時1人又は2人勤務する診療所を一か所のみ開設する医療法人に限られます。その場合であっても、可能な限り、理事2人を置くことが望ましいとされます。一般に、「一人医師医療法人」と呼ばれます。

理事又は監事のうち、その定数の5分の1を超える者が欠けたときは、1月以内に補充しなければなりません。
つまり、理事の数が少ないと、緊急に補充しなければならないこともあるので、ご留意ください。

医療法人が開設する全ての病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の管理者を理事に加えなければなりません。ただし、医療法人が病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を二以上開設する場合において、都道府県知事の認可を受けたときは、管理者の一部を理事に加えないこともできます。(医療法第46条の5第6項)

役員の任期は2年以内です。なお、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間であること。

理事長は医師又は歯科医師

理事長は、医師又は歯科医師である理事のうちから選出します。ただし、都道府県知事の認可を受けた場合は、医師又は歯科医師でない理事のうちから選出することができます。

理事長が、複数の医療法人の理事長を兼務することは不適当とされています。

理事長が、医師、歯科医師でなくても認可される場合は以下の通りです。

  • 理事長が死亡し、又は重度の傷病により理事長の職務を継続することが不可能となった際に、その子女が医科又は歯科大学在学中か、又は卒業後、臨床研修その他の研修を終えるまでの間、
    医師又は歯科医師でない配偶者等が理事長に就任しようとする場合
  • 次のいずれかに該当する医療法人。特定医療法人又は社会医療法人、地域医療支援病院を経営している医療法人、公益財団法人日本医療機能評価機構が行う病院機能評価による認定を受けた医療機関を経営している医療法人
  • 候補者の経歴、理事会構成等を総合的に勘案し、適正かつ安定的な法人運営を損なうおそれがないと都道府県知事が認めた医療法人

評議員とは

財団につきものの評議員。一般的な会社には存在しないので、あえて説明を加えます。

評議員となる者は、以下に掲げる寄附行為の定めるところにより選任された者です。

  • 医療従事者
  • 病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の経営に関して識見を有する者
  • 医療を受ける者
  • その他

次の各号のいずれかに該当する者は、医療法人の評議員となることができません。

  • 法人
  • 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者
  • 医療法、医師法、歯科医師法その他医事に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

評議員は、理事の定数を超える数が必要です。(医療法第46条の4の2第1項)

評議員は、当該財団たる医療法人の役員又は職員を兼ねることができません。

医療法人設立 にあたっての資産要件

医療法人設立 にあたっての資産要件は

医療法人は、開設する診療所等の業務を行うために必要な施設、設備又は資産を有している必要があり、それに見合った財産の拠出(寄附)が必要です。 エ 拠出(寄附)財産は、拠出(寄附)者に所有権があり、医療法人に拠出するのが適切なものとします。個人的な医師会(歯科医師会)の入会金等は拠出できません。棚卸資産(医薬品、衛生材料等)、消耗品、一括償却資産及び中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例(租税特別措置法第28条の2)の適用を受けた資産、営業権、繰延資産(開業費等)、前払費用等についても同様に拠出できません。

運転資金 ア 原則として初年度の年間支出予算の2か月分に相当する額以上が必要です。

設立認可に当たっては、拠出(寄附)財産に加え、診療所等を法人開設するに 当たって必要な契約(建物賃貸借契約(覚書を含む。)、物品売買契約等)が締結 されている必要があります

医療法人設立 認可・届出等の手続は都道府県

医療法人設立 認可・届出等の手続は平成27年4月1日から都道府県に権限が移譲されました。

2以上の都道府県の区域において病院等を開設する医療法人の監督等に係る事務・権限について、厚生労働大臣から主たる事務所の所在地の都道府県知事へ移譲されました。

例えば、東京都では、年に2回、医療法人設立、解散、合併、分割及び社会医療法人認定に係る申請を受け付けています。
参考までに、令和5年度第2回の日程は、申請書の受付期間:3月13日~3月19日、医療審議会の開催:8月初旬、認可書の交付:8月下旬

参考:医療法人設立の手引き(東京都)

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医療法人設立 申請必要書類

医療法人設立に際して、都道府県知事に申請するための必要書類は下記の通りです。

  • 定款又は寄附行為
  • 設立当初において当該医療法人に所属すべき財産の財産目録
  • 設立総会議事録
  • 不動産その他の重要な財産の権利の所属についての謄本、不動産鑑定書、残高証明書類など
  • 不動産賃貸借契約書
  • リース物件一覧表、契約書など
  • 当該医療法人の開設しようとする病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の診療科目、従業者の定員並びに敷地及び建物の構造設備の概要を記載した書類(周辺概略図・平面図)
  • 医療法第42条第四号又は第五号に掲げる業務を行おうとする医療法人にあつては、当該業務に係る施設の職員、敷地及び建物の構造設備の概要並びに運営方法を記載した書類
  • 設立後二年間の事業計画及びこれに伴う予算書
  • 設立者の履歴書
  • 設立代表者を定めたときは、適法に選任されたこと並びにその権限を証する書類
  • 役員の就任承諾書及び履歴書
  • 医師免許証
  • 開設しようとする病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の管理者となるべき者の氏名を記載した書面
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医療法人設立 登記

医療法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて、成立します。

成立の時に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければなりません。

医療法人設立 統計データ

医療法人の類型ごとの法人数を下表にまとめました。

医療法人全体の数は、毎年増加、おおむね1.5%程度ずつ増加しています。
持分あり法人は、新規に設立出来ないため、毎年減少。それでもまだ全体の7割を占めています。
1人医師医療法人は最も多く、全体の8割を超えます。

医療法人設立
医療法人設立

医療法人、特に、持分なし医療法人は、毎年1,500件程度新規設立されていそうです。新規に医療法人設立される際は、その申請は行政書士へお任せください。

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医療法人の管理運営

設立の登記が完了することにより、医療法人が成立します。
医療法人成立後は、診療所等の開設手続に進みます。

医療法人成立後、1年以内に診療所等を開設しない場合は、設立の認可が取り消されることもあります。 (医療法第65条)

診療所等の開設許可申請:保健所

設立登記が完了した後、診療所等の開設許可申請を行います。(医療法第7条)

開設許可を受けた後、使用許可申請を行います。
(病床を有しない診療所の場合は、この申請は不要です。)

開設後10日以内に、開設届を提出します。(医療法第8条)

※ 保健所への手数料支払いが必要です。

診療用エックス線装置備付届:保健所

エックス線装置を有している病院(診療所)は、所管の保健所に備付届の提出が必要です。

提出時期は、備付後10日以内

隣接室名、上階及び下階の室名並びに周囲の状況を明記したエックス線診療室の50分の1の平面図及び立面図が必要です。ただし、歯科診療室は50分の1又は25分の1の見やすい縮図とすること。

漏洩線量測定結果(測定年月日、測定器の名称、測定者、測定条件、ファントム、漏えいの有無)が必要です。

保健医療機関の指定申請:厚生局 (指導監査課)

病院又は診療所が公的医療保険の適用を受ける診療を行うためには、あらかじめ地方厚生局長による保険医療機関の指定を受けなければなりません。(健康保険法第65条)

保険医療機関の新規指定申請時において社会保険及び労働保険の適用状況の確認がなされます。
社会保険等の未適用事業所の加入促進については、社会保険等の制度の健全な運営や、労働者の福祉の向上等の観点から重要であり、今後、厚生労働省全体として更なる取組の強化を行うため、保険医療機関及び保険薬局の指定申請時において、社会保険等の適用状況が確認されます。

生活保護法指定医療機関指定申請:厚生局 (健康福祉課)

厚生労働大臣は、国の開設した病院又は診療所について、都道府県知事は、その他の病院若しくは診療所について、医療扶助のための医療を担当させる機関を指定する。指定は、病院又は診療所の開設者の申請により行う。 (生活保護法第49条)

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事業報告書の提出:都道府県

医療法人は、毎会計年度の終了後3月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、関係事業者との取引の状況に関する報告書(以下「事業報告書等」という。)、監事の監査報告書を都道府県知事に届け出なければなりません。 (医療法第52条第1項)

事業報告書等の作成・承認の流れ

毎会計年度終了後2月以内に、事業報告書等を作成する。

事業報告書等について、監事の監査を受ける。

監事の監査を受けた事業報告書等について、理事会の承認を受ける。

理事は、理事会で承認を受けた事業報告書等を社員総会に提出する。

理事は、社員総会の招集の通知に際して、社員に対し理事会の承認を受けた事業報告書等を提供する。

事業報告書等のうち、貸借対照表及び損益計算書は社員総会の承認を受ける。貸借対照表及び損益計算書以外の事業報告書等の内容は社員総会に報告する。
※ 貸借対照表及び損益計算書については、社員総会の承認後、公告しなければなりません。(医療法第51条の3)

事業報告書の提出は電子申請(G-MIS)

毎年の事業報告書の提出は、これまでは紙で届出るものでしたが、2022年3月末以降に決算期を迎える医療法人の事業報告書等について医療機関等情報支援システム(G-MIS)への電子媒体のアップロードによる届出が可能となりました。

医療機関等情報支援システム(G-MIS)

医療法人が申請して付与されたID・パスワードによりログインできます。

医療機関等情報支援システム(G-MIS)では、事業報告書の提出だけでなく、全国の医療機関から、病院の稼働状況、病床や医療スタッフの状況、受診者数、検査数、医療機器(人工呼吸器等)や医療資材(マスクや防護服等)の確保状況等を一元的に把握・支援することができます。

G-MIS
G-MIS

参考:医療機関等情報支援システム(G-MIS)について(厚生労働省)

経営情報の提出:都道府県

事業報告書等の提出 とは別に、令和5年8月以降に決算期を迎える医療法人から、毎会計年度の終了後3月以内に、病院・診療所ごとの経営情報を都道府県知事に届け出なければなりません。

経営情報は、国の管理下でデータベース化し、医療政策などに活用されます。分析結果は、国民への医療政策の理解のため情報提供が行われます。

経営情報の報告は電子申請(G-MIS)

事業報告書の提出と同様に医療機関等情報支援システム(G-MIS)への電子媒体のアップロードによる届出が可能です。

参考:厚生労働省

医療法人 登記と届出

医療法人は、設立の登記だけでなく、各種変更の登記が必要であり、登記を行ったときは、医療法人の登記事項の届出を、遅滞なく、東京都知事宛てに提出しなければなりません。

  • 理事長の任期満了に伴い再任された場合でも、変更の登記が必要。
  • 主たる事務所変更後、2週間以内に変更の登記が必要。
  • 従たる事務所変更後、3週間以内に変更の登記が必要。
  • 資産の総額(貸借対照表の純資産額)は毎会計年度終了後3月以内に変更の登記が必要。

医療法人の情報開示

医療法人は、事業報告書等、監事の監査報告書、定款又は寄附行為を常に主たる事務所に備えておくことが義務付けられています。 また、社員若しくは評議員又は債権者から請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、閲覧に供しなければなりません。 ・・・・・ 法第51条の4

東京都知事は、定款(寄附行為)、事業報告書等、監事の監査報告書について閲覧請求があった場合は、閲覧に供さなければなりません。事業報告書等、監事の監査報告書については、過去3年間に届け出られたものが閲覧対象です。閲覧請求者に関する規制はありません。 ・・・・・・ 法第52条第2項

医療法人の付帯業務

医療法人は、開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の業務に支障のない限り、定款又は寄附行為の定めるところにより、次に掲げる業務の全部又は一部を行うことができます。(医療法第42条)
一 医療関係者の養成又は再教育
 (後継者等に学費を援助し大学等で学ばせることは医療関係者の養成とはなりません。)
二 医学又は歯学に関する研究所の設置
三 第三十九条第一項に規定する診療所以外の診療所の開設
 (巡回診療所、へき地診療所など)
四 疾病予防のために有酸素運動を行わせる施設であつて、診療所が附置され、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するものの設置
五 疾病予防のために温泉を利用させる施設であつて、有酸素運動を行う場所を有し、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するものの設置
六 前各号に掲げるもののほか、保健衛生に関する業務
七 社会福祉法第二条第二項及び第三項に掲げる事業のうち厚生労働大臣が定めるものの実施
八 老人福祉法第二十九条第一項に規定する有料老人ホームの設置

医療法人の行うことができる収益業務は、次に掲げる要件を満たすものに限られます。
その規模、内容等についても、法の規定により設立された法人の行う業務として社会的に許容される範囲内のものであることに十分留意する必要があります。

  1. 一定の計画の下に収益を得ることを目的として反復継続して行われる行為であって、社会通念上業務と認められる程度のものであること。
  2. 医療法人の社会的信用を傷つけるおそれがあるものでないこと。
  3. 経営が投機的に行われるものでないこと。
  4. 当該業務を行うことにより、当該医療法人の開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の業務の円滑な遂行を妨げるおそれがないこと。
  5. 当該医療法人以外の者に対する名義の貸与その他不当な方法で経営されるものでないこと。

参考:厚生労働省 医療法人・医業経営のホームページ 医療法人の業務範囲

医療法人が付帯業務を開始、廃止、もしくは、追加される際は、定款又は寄附行為の変更が必要になります。
そうした手続の代行は行政書士にご依頼ください。

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医療法人の合併

合併は、医療法に定められている医療法人の唯一の組織再編行為です。

当事者たる医療法人の一部又は全部が解散し、清算手続を経ることなく、その財産を包括的に存続医療法人又は新設医療法人に移転するとともに、その社員が存続医療法人又は新設医療法人の社員となる組織再編行為です(医療法第57条以下)。 

①当事医療法人のうちの一つが存続し、他の当事医療法人が解散する「吸収合併」
②当事医療法人の全部が解散し、それと同時に新たな医療法人が設立される「新設合併」
の2種があります。 

合併は、社団医療法人相互間、及び、財団医療法人相互間においてのみ可能であり、社団医療法人と財団医療法人との間での合併はできません(医療法第57条第1項及び第2項)。

経過措置型医療法人の「持分の定めのない医療法人」への移行

経過措置型医療法人は持分がありますので、出資者が亡くなった場合などその相続人から持分の払い戻しを請求されることがあります。そうすると、多額の金銭を支払うため、医療法人の経営に甚大な影響をもたらします。

国は、「持分なし医療法人」への移行を推奨しています。
税制優遇措置や低利の融資が受けられ、移行時の法人贈与税も非課税となります。

持分の定めのない医療法人
持分の定めのない医療法人

参考:持分の定めのない医療法人への移行計画の認定申請について(厚生労働省)

行政書士が 医療法人設立 をサポート

行政書士として、医療法人設立、診療所等開設手続を代行いたします。

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定款、事業計画書などの設立書類作成、都道府県・保健所との協議に対応します。
法務局への登記申請は、 当事務所で提携する司法書士さんへおつなぎします。

設立後、毎年発生する 都道府県庁への事業報告や、認定申請も承ります。

医療法人に強い行政書士にご用命ください。

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