申請代行

古物商

古物商許可 委任状 書き方

古物商許可 を取得するためには、営業所を管轄する警察署を経由して都道府県の公安委員会に対して許可申請をしなければなりません。ご自身で申請する手間ヒマがもったいないと考えられる際は、行政書士へ代行申請をご依頼ください。代行申請にあたっては、 委任状 が必要になります。
古物商

古物市場主

古物商の方々だけの間で古物の売買や交換するための市場として、古物市場があります。古物商間の古物の売買又は交換のための市場を経営するには、 古物市場主 許可が必要です。 古物営業法の2条2項には1号、2号、3号の記載があり、古物市場を経営する営業の説明が2号にあります。古物市場主の事を2号営業ともいいます。
補助金_資金調達

補助金申請代行 / 資金調達

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古物商

古物商許可

日本国内において、古物の売買など 古物営業 を始めるには、 古物営業許可 が必要です。 古物商許可 を取得するためには、営業所を管轄する警察署を経由して都道府県の公安委員会に対して許可申請をしなければなりません。許可決定の連絡を受けるまでは、古物商としての営業活動はできませんので、注意してください。