農業振興地域制度 および 農地転用許可制度

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農地は行政手続の様々な規制を受けます。よって、行政書士が 農地転用許可申請 などを代理することも多々あります。農地転用規制は、農業上の土地利用のゾーニングを行う農業振興地域制度と個別の農地転用を規制する農地転用許可制度があります。今回の記事では、 農業振興地域制度 および 農地転用許可制度 についてかんたんに解説します。

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農業振興地域制度

農業振興地域制度とは、市町村が将来的に農業上の利用を確保すべき土地として指定した区域での農地転用を禁止するものです。

自然的経済的社会的諸条件を考慮して総合的に農業の振興を図ることが必要であると認められる地域について、その地域の整備に関し必要な施策を計画的に推進するための措置を講ずることにより、農業の健全な発展を図るとともに、国土資源の合理的な利用に寄与することを目的としています。農業振興地域の整備に関する法律によって、規定されます。

農業振興地域制度 仕組み

農林水産大臣が、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴いて農用地等の確保等に関する基本指針を策定します。

都道府県知事が、基本指針に基づき農業振興地域整備基本方針を定め、農業振興地域を指定します。

指定を受けた市町村は、農業振興地域整備計画を定めます。 

農業振興地域整備計画

農業振興地域整備計画で定める事項は下記の通りです。

  • 農用地利用計画
  • 農業生産基盤の整備開発計画
  • 農用地等の保全計画
  • 規模拡大農用地等の効率的利用の促進計画
  • 農業近代化施設の整備計画
  • 農業を担うべき者の育成確保のための施設の整備計画
  • 農業従事者の安定的な就業の促進計画
  • 生活環境施設の整備計画
  • 必要に応じ、森林整備その他林業の振興との関連に関する事項

農用地利用計画では、農用地等として利用すべき土地の区域(農用地区域)及びその区域内にある土地の農業上の用途区分を定めます。

  • 集団的農用地(10ha以上)
  • 農業生産基盤整備事業の対象地
  • 土地改良施設用地
  • 農業用施設用地
  • その他農業振興を図るため必要な土地 

国の直轄、補助事業及び融資事業による農業生産基盤整備事業等については、原則として農用地区域で行われます。

農用地区域内の土地については、その保全と有効利用を図るため、農地転用の制限、開発行為の制限等の措置がとられます。

農用地等の確保等に関する基本指針及び農業振興地域整備基本方針に確保すべき農用地等の面積の目標を定め、農林水産大臣 は、毎年、都道府県の目標の達成状況を公表します。 

農業振興地域内の農地転用

    農用地区域内の農地の転用

    農用地区域内の農地の転用については、農用地利用計画において指定された用途に供する場合以外認められません。なお、農用地利用計画の変更(農用地区域からの当該農地の除外)が必要と認められる場合は、農用地利用計画の変更をした上で農地法による転用許可を得る必要があります。

    農用地区域以外の農業振興地域(白地地域)における農地の転用については、本法による開発規制は行われないが、農地法による転用許可が必要になる。

    農用地区域からの除外

    農用地区域内からの除外の必要が生じた場合は、次の要件をすべて満たさなければなりません。

    • 農用地区域以外に代替すべき土地がないこと
    • 地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと
    • 除外により、土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと
    • 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと
    • 除外により、農用地区域内の土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと
    • 農業基盤整備事業完了後8年を経過しているものであること

    農用地区域から除外する場合は、農用地利用計画の変更手続きが必要となります。農用地区域の変更を内容とする農用地利用計画の決定に当たっては、関係権利者の意向を反映させるため、農用地利用計画案を公告し、おおむね30日間縦覧するとともに、15日間の異議申出の期間があります。

    農地転用を伴う場合は、農地転用許可処分との整合を保つため、事前に転用許可権者との調整を図ることとされています。

    農地転用許可制度

    農地転用許可制度とは、優良農地を確保するため、農地の優良性や周辺の土地利用状況等により農地を区分し、転用を農業上の利用に支障がない農地に誘導することとするものです。

    農地法がその根拠法であり、農地法は、農地を農地以外のものにすることを規制するとともに、農地を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した農地についての権利の取得を促進し、及び農地の利用関係を調整し、並びに農地の農業上の利用を確保するための措置を講ずることにより、耕作者の地位の安定と国内の農業生産の増大を図り、もつて国民に対する食料の安定供給の確保に資することを目的としています。

    農地転用許可申請 許可基準

    農地転用の許可基準は下図をご参照ください。

    出典:農林水産省 農地転用許可制度

    再生可能エネルギー発電設備を設置するための 農地転用許可申請

    太陽光、風力、バイオマス、水力及び地熱を利用した発電設備を農地に設置する場合にも、農地転用許可が必要になります。

    農地転用許可を受けて太陽光発電設備を農地に設置する場合には、農地全体を転用して設置する方式と、農地に支柱を立てて営農を継続しながら発電する方式(営農型発電設備)とがあります。

    営農型発電設備

    農地に支柱を立てて、営農を継続しながら上部空間に太陽光発電設備等の発電設備を設置する場合には、当該支柱について農地転用許可が必要となります。発電に重きを置き営農がおろそかにされ、営農型太陽光発電設備の下部の農地の利用に支障が生じている事例が散見されていたことから、営農が適切に継続されない事例を排除し、農業生産と発電を両立するという営農型太陽光発電の本来あるべき姿とするため、これまで通知で定めていた一時転用の許可基準等を農地法施行規則に定めるとともに、具体的な考え方や取り扱いについてガイドラインが制定され、令和6年4月1日に施行されました。

    具体的には、

    1. ⼀時転⽤許可に当たり、次の事項がチェックされます
      ⼀時転⽤期間が⼀定の期間内(通常3年以内)となっているか?
      下部の農地での営農の適切な継続が確実か?
    2. ⼀時転⽤許可は、再許可が可能
    3. 年に1回の報告により、農作物の⽣産等に⽀障が⽣じていないかチェックされます

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