持続可能な食品産業への転換促進事業のうち 食品産業サステナビリティ推進事業 の募集

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申請ALL. com管理者の行政書士岡高志は、東京都中小企業振興公社の登録専門家をつとめていまして広く中小企業者の経営相談も承っております。企業経営に役に立つ補助金の情報もタイムリーに把握しております。こちらでは、食品製造事業者が産地と連携し国産原材料の利用拡大を行う取組を支援する農林水産省が所管する 食品産業サステナビリティ推進事業 をご紹介します。

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食品産業サステナビリティ推進事業 の概要

食品産業サステナビリティ推進事業 とは?

令和6年度持続可能な食品産業への転換促進事業というものが、農林水産省の政策にあり、そのひとつが、 食品産業サステナビリティ推進事業

食品産業のサプライチェーン全体での持続可能性を高めるため、産地との連携による国産原材料の利用拡大等、原材料の安定確保のための取組を行うものです。

食品産業サステナビリティ推進事業 概要

助成対象者

食品の加工・製造を行っている事業者

助成対象事業

食品産業のサプライチェーン全体での持続可能性を高めるため、食品製造事業者等が産地を支援する次に掲げる取組を行うとした上で、

  • 求める品種を産地に生産してもらうための産地への種苗の提供
  • 産地に引き受け量拡大に対応してもらうための産地への収穫機械の貸与
  • 産地に加工ニーズに合致した食品原材料を出荷してもらうための産地への選別機の貸与
  • 産地に加工ニーズに沿った良質・多量な食品原材料生産をしてもらうための、食品製造事業者等の社員等を産地へ派遣した生産作業補助又は専門家や篤農家を産地へ派遣した栽培技術等指導

国産農林水産物を原材料として将来にわたって継続して使用する(使用量を増やす場合も含む。)モデル的な取組を行う。

食品産業サステナビリティ推進事業
食品産業サステナビリティ推進事業

参考:公式サイト

助成限度額

助成限度額 21,981千円

助成率 2分の1以内
ただし、中堅事業者(資本金10 億円未満または従業員数2,000人以下)の場合

中堅事業者でない場合の助成率 3分の1以内

助成対象期間

交付決定日から令和7年3月 31 日まで

審査スケジュール

公募申請期限:令和6年6月28日(金)17時

詳細:公式サイト

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食品産業サステナビリティ推進事業 の 対象経費

国産農林水産物を原材料として継続して使用する取組

産地と連携し国産農林水産物を原材料として継続して使用する取組

(使用量を増やす取組、国産原材料を安定的に確保する取組を含む。)のために必要となる

機械・設備・資材・システムの導入及び改良費

※「資材」は種苗等、求める品種を産地に生産してもらうために必要となるもの。

産地連携の取組

産地連携の取組を開始する際に必要となる

技術実証経費
調査費及び労働人員募集に係る経費
包装資材の更新費
新商品の市販段階における原材料費(販売促進のための一定期間分に限る。)
謝金(産地への栽培技術指導を行う専門家や篤農家への指導謝金等)
旅費(産地への社員、専門家及び篤農家の派遣旅費等)
需用費
役務費
賃借料及び使用料
委託費
認証取得費

※原材料費の支援対象は、小麦又はその加工品を、産地と連携して調達する国産の米、小麦又はその加工品へ切り替えるものに限る。支援期間は、2か月間以内とする。

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食品産業サステナビリティ推進事業 の 助成対象にならない経費

食品産業サステナビリティ推進事業 の 助成対象にならない経費のいくつかを例示します。

  • 建物等施設の建設及び不動産取得に関する経費
  • 事業の実施期間中に発生した事故又は災害の処理のための経費
  • 補助金の交付決定前に発生した経費
  • 補助対象経費に係る消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額
  • 国内外の移動に係るタクシー経費
  • 実証等の実施において、供宴を目的とするものとみられる経費
  • 飲食費(試食会等は除く。)

食品産業サステナビリティ推進事業 審査のポイント

審査の方式

提出された申請書類について、応募要件及び申請書類の内容について確認し、問い合わせもあります。

必要に応じ、課題提案会を行う場合があります(旅費は、提案者が負担。)

選定審査委員会において審査を実施し、予算の範囲内において、得点が高い者から補助金交付候補者として選定されます。

食品産業サステナビリティ推進事業 審査のポイント

審査は、事業実施主体の適格性、事業内容及び実施方法、事業の効果並びに行政施策等との関連性等を勘案して総合的に行われます。以下の項目が重視されます。

実施主体の適格性

事業実施主体の適格性の審査において、知見、専門性、類似・関連事業の実績が審査されます。

事業内容及び実施方法

事業内容及び実施方法については、次の項目について審査されます。

  • 事業の目的、趣旨との整合性及び事業内容の妥当性
  • 実施方法の効率性
  • 経費配分の適正性

事業の効果

事業の効果については、次の項目について審査されます。

  • 期待される成果
  • 波及効果

加点的要素

行政施策との関連性が加点的要素として審査されます。

食品産業サステナビリティ推進事業 申請書類

  • 事業に係る課題提案書
  • 応募者の会社パンフレット
  • 営業経歴(沿革)
  • 定款
  • 決算書(3期分)

なお、申請は電子メールによるものとされています。

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行政書士が申請をサポート

行政書士として、 食品産業サステナビリティ推進事業 にとどまらず、補助金全般の申請をサポートしてまいります。
ぜひご相談ください。

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