風営法の紹介を中心に、業務で関わりの深い飲食店の法律をお伝えします。通常の飲食店を開業する予定であれば 風俗営業 には該当しないと考えられがちですが、必ずしもそうとは限りません。アルコールの提供や店の雰囲気によっては、飲食店でも風営法に関係する可能性があります。
風俗営業 には大きく分けて2種類があり、一つはキャバクラやホストクラブを含む 接待飲食等営業 、もう一つはいわゆる性風俗店の 性風俗関連特殊営業 です。前者は接待飲食等営業として飲食店とも類似する部分があります。
風俗営業 とは
風俗営業の業種として、ラウンジやバー、ダーツバー、クラブ、またパチンコ店やマージャン店、ゲームセンターなどの店舗が該当します。風俗営業を行うためには、管轄の警察署に申請を行い、公安委員会から許可をもらわなくてはなりません。
風俗営業 の許可
風俗営業を営むには、営業所ごとに、営業を開始する前に、各都道府県の公安委員会の許可又は届出が必要となります。許可を受けるためには 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」や都道府県条例の基準を満たすことが必要になります。申請に際しては、営業所の平面図、照明・防音設備図面の作成などの書類が必要となります。
風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別(前条第一項各号に規定する風俗営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。
2 公安委員会は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、前項の許可に条件を付し、及びこれを変更することができる。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法) 第3条
尚、無許可で営業を行った場合は、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金という重い処罰が課せられます。
風俗営業 の種類
風俗営業は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」によって、1号営業~8号営業に分類されています。どの業態に分類となるかは、店舗の設備や、またどのようなサービスを行うかによって違ってきます。1号営業~6号営業を「接待飲食等営業」、7号営業と8号営業を「遊技場営業」と区別します。
風俗営業 の接待行為について
風俗営業許可が必要であるかどうかは、接待の有無にあります。
接待行為を行うお店では必ず風俗営業許可が必要となり、接待の種類によって1~6号営業に分類されます。
接待を行う者は以下の場合等があり、接待を行う者の名称(仲居やホステスなど)や性別も問いません。
- 営業者やその従業者が接待する
- 料理店で芸者が接待する
- 旅館・ホテル等でバンケットクラブのホステスが接待する
- 営業者との明示又は黙示の契約・了解のもとに客を装った者が接待する
接待行為を行わないバーや居酒屋などは、風俗営業には該当しませんが、こういった飲食店が午前0時以降も営業する場合は、「深夜酒類提供飲食店」の届出が必要となります。
風俗営業の飲食店は午前0時以降の営業が行えず(例外規定あり)、深夜酒類提供飲食店は接待行為不可であるため午前0時以降の営業か、または接待行為かのどちらか一方のみ可能となります。
風俗営業 の業種一覧(許可のみ)
風営法の規制対象となる営業は4つの種類があります。
許可を要するのは、そのうち2種類で、
- 風俗営業: 飲食・遊興をさせて接待する営業や射幸心をそそる遊戯を行う営業。
- 特定遊興飲食店営業: 深夜に遊興をさせながら酒類の提供を行う営業(ライブハウス、クラブなど)。
風俗営業
接待飲食等営業
1号営業 料理店、社交飲食店
定義
キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業
2号営業 低照度飲食店
定義
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業を徐く。)
3号営業 区画席飲食店
定義
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
遊技場営業
4号営業 マージャン店・パチンコ店等
定義
まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
5号営業 ゲームセンター等
定義
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号営業に該当する営業を除く。)
特定遊興飲食店営業
ナイトクラブ等
定義
ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食させる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前6時後翌日午前零時前の時間において営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)
風俗営業の業種一覧(届出のみ)
届出が必要な業種は、性風俗関連特殊営業と深夜酒類提供飲食店営業の2種。
届出は、国民が行政庁に対して一定の事項を通知する行為で、事前の届出が義務付けられています。
性風俗関連特殊営業
店舗型性風俗特殊営業
1号営業 ソープランド
定義
浴場業の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業
2号営業 店舗型ファッションヘルス
定義
個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(1号営業に該当する営業を徐く。)
3号営業 ヌードスタジオ・個室ビデオ・のぞき部屋・ストリップ劇場等
定義
専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場として政令で定めるものを経営する営業
4号営業 ラブホテル・モーテル・レンタルルーム
定義
専ら、異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。)の用に供する政令で定める施設を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業
5号営業 アダルトショップ・大人のおもちゃ屋等
定義
店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業
6号営業 出会い系喫茶
定義
店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。)を希望する者に対し、当該店舗内においてその者が異性の姿態若しくはその画像を見てした面会の申込みを当該異性に取り次ぐこと又は当該店舗内に設けた個室若しくはこれに類する施設において異性と面会する機会を提供することにより異性を紹介する営業
無店舗型性風俗特殊営業
1号営業 派遣型ファッションヘルス等
定義
人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの
2号営業 アダルトビデオ等利用のアダルト画像送信営業
定義
電話その他の方法による客の依頼を受けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの
映像送信型性風俗特殊営業
インターネット等利用のアダルト画像送信営業
定義
専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達することにより営むもの
店舗型電話異性紹介営業
テレホンクラブ(入店型)
定義
店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。)を希望する者に対し、会話(伝言のやり取り含む。音声によるものに限る。)の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによって営むもの
無店舗型電話異性紹介営業
ツーショットダイヤル・伝言ダイヤル等(無店舗型テレクラ)
定義
専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む)を希望する者に対し、会話(伝言のやり取り含む。音声によるものに限る。)の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて他の一方の者に取り次ぐことによって営むもの
深夜酒類提供飲食店営業
バー、酒場等
定義
バー、酒場等、深夜(午前0時から午前6時)において、設備を設けて客に酒類を提供して営む飲食店営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。)
風営法のルール
営業形態や営業場所に応じて異なります。以下に、飲食店の風営法に関連する主なルールを説明します。
営業時間についてのルール
風俗営業や深夜酒類提供飲食店営業は、営業時間に制限があります。
風俗営業は原則として午前1時から午前6時までの間は営業が禁止されています。
深夜酒類提供飲食店営業も同様に、深夜の営業時間には制限があります。
人的要件についてのルール
以下のいずれに該当する場合は、許可を受けることができません。
ⅰ 成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権をもの得ない者
ⅱ 1年以上の懲役または禁錮の刑に紹介処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
ⅲ 一定の罪を犯して1年未満の懲役または禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
ⅳ 集団的または常習的暴力的ふ不法行為その他の罪に当たる国家公安委員会が定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
ⅴ アルコール、麻薬、大麻、あへんまたは覚醒剤の中毒者
ⅵ 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律26条1項により風俗営業の許可を取り消され、当該取り消しの日から起算して5年を経過しない者
ⅶ 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律26条1項による風俗営業の許可の取り消し処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日または当該処分をしないことを決定するまでの間に許可証を返納」した者で、当該返納の日から5年を経過しない者
ⅷ 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律26条1項による許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日または当該処分をしないことを決定するまでに合併により消滅した法人または10条1項1号の規定による許可証の返納をした法人の前号の公示の日前60日以内に役員であった者で、当該消滅または返納の日から起算して60日を経過しない者
ⅸ 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律26条1項の規定による許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日または当該処分をしないことを決定する日までの間に分割により聴聞に係る風俗営業を承継させ、もしくは承継した法人またはこれらの法人の同号の公示の日前60日以内に役員であった者で、当該分割の日から起算して5年を経過しない者
ⅹ 営業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
ⅺ 法人であってその役員のうちにⅰ~ⅸのいずれかに該当する者がいるもの
また、風俗営業を営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所における業務の実施を統括管理するもののうちから、専任の管理者を一人選任しなければなりません。
場所的要件についてのルール
風俗営業は原則として居住専用地域での営業は認められず、商業地域や工業地域でのみ営業が許可されています。
学校や病院などの保護対象施設が周辺にある場合には、風俗営業の開業は認められません。
カフェ、バー、キャバレー、クラブなど、どの風俗営業にも、各都道府県の条例による出店地域の規制があります。
従って、後述の出店地域・保護対象施設については、都道府県によって異なる場合がありますのでご注意下さい。
更に風俗営業の許可を受けられる場所かどうかという要件です。営業しようとする場所の「用途地域」と、一定の範囲内における(半径100m以内)「保護対象施設」の有無を確認します。
用途地域とは、都市計画法で定める地区の定義で、住居・商業・工業などその土地の利用方法について一定の制限をかけています。
風俗営業許可は、基本的に住居地域では許可されません。
原則的に営業不可能な地域
1. 第一種低層住居専用地域
2. 第二種低層住居専用地域
3. 第一種中高層住居専用地域
4. 第二種中高層住居専用地域
5. 第一種住居地域
6. 第二種住居地域
7. 準住居地域
営業しようとする場所が商業地域または工業地域であることが必要です。
より詳しく言えば、以下となります。
- 隣商業地域
- 商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
- 工業専用地
- その他用途が指定されていない地域
繁華街であれば、おそらく商業地域になると思われますが、道路を挟んで住居地域になっていたり、敷地が住居地域と商業地域にまたがっている場合には注意する必要があります。
わずかでも住居地域にかかっていれば許可されません。
4号のマージャン・パチンコ店や5号のゲームセンターは一定の条件を満たす第2種住居地域や準住居地域でも営業できる場合もあります。
いずれにしても直接役所に足を運んで確認することをおすすめします。
保護対象施設は、学校、図書館、児童福祉施設、病院、診療所(入院設備を有するもの)です。これらの施設から一定の距離を置かなければ、風俗営業許可を得ることはできません。距離制限は、用途地域と施設によって異なります。
用途地域別 / 距離制限 / 保護対象施設別
近隣商業地域
- 100m
- 学校(大学を除く)
- 図書館
- 児童福祉施設(助産施設を除く)
- 50m
- 大学
- 病院(第一種助産施設を含む)
- 診療所(8人以上の患者を入院させる設備を有するものに限る)
- 第二種助産施設
- 20m
- 診療所(7人以下の患者を入院させる設備を有するものに限る)
商業地域
- 50m
- 学校(大学を除く)
- 図書館
- 児童福祉施設(助産施設を除く)
- 大学
- 20m
- 病院(第一種助産施設を含む)
- 診療所(8人以上の患者を入院させる設備を有するものに限る)
- 第二種助産施設
- 10m
- 診療所(7人以下の患者を入院させる設備を有するものに限る)
その他の地域
- 100m
- 学校(大学を含む)
- 図書館
- 児童福祉施設
- 病院
- 診療所(患者を入院させる設備を有するものに限る)
※診療所には歯医者さんも含まれます。歯医者さんにも入院設備があるか確認
構造的要件についてのルール
店舗の構造や設備が風俗営業の許可を受けられるかどうかの要件です。
(1)客室(※)の床面積
1号営業 客室の床面積が1室66m²以上で、その内ダンスをさせるための床面積が約5分の1以上あること。
2号営業 客室の床面積が1室16.5m²以上(和室の場合は一室9.5m²以上)あること。(但し、客室の数が一室のみの場合はこれらの数値に満たなくても問題ありません)
3号営業 客室の床面積が1室66m²以上で、その内ダンスをさせるための床面積が約5分の1以上あること。
4号営業 ダンスをさせるための床面積が66m²以上あること。
5号営業 客室の床面積が1室5m²以上あること。
※『客室』とは接待、ダンス、遊技等が行われる客の用に供する区画された場所をいい、営業所から専らその営業に使用する調理室、クローク、廊下、洗面所、従業員の更衣室、カウンターやレジの内側、床の間、ショーステージなど「完全に区画された建物その他の施設」を除いたものをいいます。例えば、室内にカウンターがある場合、カウンターの内側(従業者のいる場所)は含まれません。
(2)客室の内部が、お店の外部から容易に見通せないこと。
※お店に窓があるような場合は、窓にシート等を貼り付けて外部から客室が容易に見えないようにする必要があります。カーテンやブラインド等では実地調査時に不可となりますので、ご注意下さい。
(3)客室に見通しを妨げるような高さ1m以上のつい立や仕切り等がないこと。
(4)善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物等を設けないこと。
(5)客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。(但し、営業所外部に直接通ずる出入口は除く)
(6)客室の明るさ(照度)
5ルクス以上:1、2、3、5号営業
10ルクス以上:4号営業
※店内の照度をコントロール出来る『調光器(スライダックス)』については、東京都の場合は取り外すよう指導されます。 ちなみに、5ルクスとはテーブル上の新聞が読める程度の明るさ。
(7)条例で定める騒音又は振動の数値に満たないようにするための必要な構造又は設備を有すること。
(8)ダンスが出来るような構造又は設備を有しないこと。(2、5号営業のみ)
その他の規定
飲食店の営業においては、衛生管理や防火対策などの規定も遵守する必要があります。
食品衛生法や建築基準法など、他の法律との関連も考慮しながら営業を行う必要があります。
飲食店 にも適用される 風営法
風俗営業は、飲食・遊興をさせて接待する営業や射幸心をそそる遊戯を行う営業であり、接待行為を伴う飲食店の営業を始めるには、風俗営業許可のほかに、都道府県知事に飲食店営業許可を申請する必要があります。営業許可を取得するためには、各都道府県が定めた施設基準に合致した施設をつくることが必要です。
飲食店 営業許可の要件
飲食店営業許可を取得するためには、次の3つの要件をすべて満たしていなければなりません。
1. 営業施設の設備基準を満たしていること
設備基準には全ての許可に共通する基準である共通基準と種類ごとに定められている特定基準があります。
2. 食品衛生責任者を設置していること
飲食店営業許可を申請するためには、お店に1人は食品衛生責任者を設置する必要があります。
食品衛生責任者の資格とは、栄養士、調理師などの有資格者となります。それらの資格がない場合は、食品衛生責任者の養成講習会を受講することで、受講した人も食品衛生責任者になることができます。
3. 欠格要件に該当しないこと
食品衛生法に違反して2年を経過しない方や、食品営業許可を取り消されて2年を経過しない方は許可取得できません。
飲食店 に適用される 風営法 の基本的なルール
(1)営業場所についてのルール
風営法が適用される飲食店の場合、飲食店を営業できる場所に関しても一定の制限が設けられています。
風俗営業は、周囲の環境や子どもに悪影響を与える可能性があることから、原則として居住専用地域での営業は認められず、商業地域や工業地域でのみ営業が許可されています。
また、営業が許可される地域でも学校や病院などの保護対象施設が周辺にある場合には風俗営業の開業は認められません。
(2)営業時間についてのルール
風営法では、一定の営業に関して午前0時から午前6時までの時間帯を深夜時間帯として、同時間帯における営業を禁止しています。
接待を伴わない深夜酒類提供飲食店営業であれば、深夜時間帯の営業も可能になりますが、必要な届出を行わずに営業をすると風営法違反となってしまいます。
(3)接客方法についてのルール
風営法が規定する「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法で客をもてなすことをいます。具体的には、以下のような行為がこれに該当します。
談笑、お酌
ショー
歌唱
ダンス
遊戯
このような接待を伴う飲食店を営む場合には、風俗営業にあたりますので、深夜時間帯の営業が禁止されます。
(4)ダーツやゲーム機など設置についてのルール
接待をしなくても照明の暗さや遊戯施設の設置により、「風俗営業」と見なされる可能性が十分にあります。
店内にゲーム機などを設置している場合は、4号または5号営業に該当する可能性があります。例えばダーツバーなどは、設備の数や設備を個室に置くかどうかで、5号営業に該当するかしないかが決まるとされています。
風俗営業 や 飲食店 営業許可 は 行政書士 へお任せください
風俗営業許可申請を行う場合、営業所を管轄する警察署の生活安全課保安係に書類を提出します。なお、申請の内容によっては追加書類の提出が必要な場合もあります。
飲食店営業許可は発行するのは都道府県知事ですが、実際の申請窓口は保健所となります。飲食店の営業許可取得までの流れは、最初に管轄の保健所へ事前相談になります。
先に会社設立 を検討する人は、まず、株式会社が思い浮かぶことと思いますが、ほかにもいくつか種類があります。雰囲気にとらわれずそれぞれの法人のメリットデメリットを踏まえた上で選択して、法人設立の手続きを進めましょう。法人設立の専門家である行政書士としてかんたんに説明いたします。
参考記事:会社設立 色々な種類
ここまで風営法などについて説明してまいりましたが、会社設立について専門家と相談したい、という方もいらっしゃるかと思います。
岡高志行政書士事務所では、Zoomにてオンラインでご相談承ります。
Zoomでお客様の申請画面を見ながら、申請手続きをサポートすることも可能です。
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