会社設立 を検討する人は、まず、株式会社が思い浮かぶことと思いますが、ほかにもいくつかの会社形態があります。法人設立の専門家である行政書士としてかんたんに説明いたします。
法務局での登記は、司法書士さんの業務範囲ですので、行政書士にはできませんが、法務局に申請するまでの書類を万端に整えることが行政書士の業務となります。法務局への申請はご自身で持参・郵送により手続できます。
会社の種類 その違いについて簡単に解説
株式会社
もっとも一般的な法人格。
株式会社の名の通り株式を発行して資金調達できる法人格。
資本金規制はないので資本金1円会社、1人株主でも設立可能です。
登録免許税は、資本金の0.7% 最低額は15万円必要。
定款に公証人の認証が必要で、5万円の手数料がかかります。
定款には、印紙税法により、4万円の収入印紙が必要。
ただし、電子定款の場合は、印紙は不要ですが、電子定款作成には環境準備が必要。
参考記事:株式会社設立
合同会社
2006年にスタートした法人格。
株式会社とは違い、出資者=経営者であって、速やかに事業執行ができる法人格。
決算公告の義務がありません。
資本金規制はないので資本金1円会社、1人株主でも設立可能です。
登録免許税は、資本金の0.7% 最低額は6万円と株式会社より低額なのが魅力。
定款への公証人の認証は不要です。この2点で株式会社より14万円設立コストが低額といえます。
定款自体の作成・保管は必要で、印紙税法により、4万円の収入印紙が必要。
ただし、電子定款の場合は、印紙は不要ですが、電子定款作成には環境準備が必要。
参考記事:合同会社設立
NPO法人
特定非営利活動促進法にもとづく法人格。
法人の業務が特定非営利活動に該当するのか、都道府県が審査して認証された後、設立登記を行います。
都道府県の認証手続には、3か月要します。
官公署に提出する申請書等の書類を報酬を得て作成することができるのは、行政書士に限られます。
登録免許税は、不要。
定款への収入印紙は不要。
設立費用は少ないのですが、都道府県に申請が必要であったり、決算報告を提出しなければならないといった事務負担があります。
参考記事:NPO法人設立
一般社団法人
一定の目的のもとに結合した「人」から成り立ち、団体として組織や意思などをもって、1つの社会的存在として行動する組織のこと。営利目的ではない法人。
社員に利益配当や残余財産の分配を受ける権利はありません。
登録免許税は、6万円必要。
定款に公証人の認証が必要で、5万円の手数料がかかります。
社団法人・財団法人は、印紙税法の適用対象外のため、収入印紙の貼付は不要です。そのため、電子定款を作成する理由がありません。
参考記事: 一般社団法人設立
一般財団法人
社員に利益配当や残余財産の分配を受ける権利はありません。
登録免許税は、6万円必要。
定款に公証人の認証が必要で、5万円の手数料がかかります。
社団法人・財団法人は、印紙税法の適用対象外のため、収入印紙の貼付は不要です。そのため、電子定款を作成する理由がありません。
参考記事: 一般財団法人設立
労働者協同組合
2022年10月施行の労働者協同組合法 に基づく法人です。
労働者協同組合 とは、労働者が組合員として出資し、その意見を反映して自ら従事することを基本原理とする組織です。地域のみんなで意見を出し合って助け合いながら、地域社会の課題を解決していこうという、 新しい法人制度です。
組合員は分配を受ける権利があります。
設立にあたっては発起人が3人必要で、都道府県知事から認定を受けなければなりません。
参考記事:労働者協同組合 とは?
会社の種類 ごとの設立数の実績は?
東京商工リサーチ社の公表されている2017年のデータによりますと、
会社の種類ごとの設立数は
株式会社
9万1,694社(構成比69.4%)で全体の約7割
合同会社
2万7,039社 全体の2割
一般社団法人
6,379社
NPO法人
2,091社
医療法人
1,291社
参考記事:医療法人設立
以下、有限責任事業組合、農事組合法人、協同組合、一般財団法人、税理士法人、、、と続きます。
株式会社が最も多いですが、合同会社の割合も多いです。簡易かつ安価に設立できますので、まず会社を作るなら、合同会社で十分でしょう。
法人と任意団体との違い
任意団体は、法律によらず、自由に活動できる団体です。立ち上げたり、解散したりすることが簡単にでき、役所に書類を提出することも少ないため、事務作業が少なく自由に動けます。登記された法人格を有する会社に比べて信用度が低く、団体名義での契約が出来ずに、代表者が個人的に負担せざるを得ないこともあります。
法人格をもつと、法人名義での契約が行えるようになる他、社会的にも信用度が高くなります。グループホームやデイサービスなどの福祉事業をはじめるには、法人であることが条件となっているものもあります。
任意団体であっても、規約を備えて、税務署に開業届を出すことも出来ます。そうすると、年度末には確定申告をしなければなりません。また、銀行口座を開設することも様々な説明をすることで出来ることもあります。
法人と任意団体、いずれもメリット、デメリットがあります。実際の活動の内容や規模、法律上の要件などでどちらかを決めることとなるでしょう。
行政書士が 法人設立 をサポート
行政書士として、NPO法人の定款作成や都道府県知事あての申請書類の作成を代行いたします。
法務局への登記申請は、 当事務所で提携する司法書士さんへおつなぎすることもできます。
税務署の開業届・銀行口座開設手続はご自身でご対応ください。
外国人で事業を開始される場合は、在留資格を経営管理に変更しなければならない場合もございます。
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