医療法人の経営情報のデータベース について

NPO法人設立 法人設立
NPO法人設立

医療法人設立 にはメリットもあればデメリットもあります。デメリットの多くは事務手続きの負担になろうかと思います。2023年8月より、医療法人が開設する病院・診療所ごとの経営情報等を報告しなければならなくなりました。 医療法人の経営情報のデータベース について、医療法人の事務手続きを支援する行政書士の立場で説明いたします。

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参考記事:さまざまな 医療法人 ~ 特定医療法人 社会医療法人 ~

参考記事:医療法人メリット・デメリット

医療法人 とは?

病院、医師・歯科医師が常時勤務する診療所、介護老人保健施設、介護医療院を開設しようとする法人を医療法人と称します。
法人の性質は、社団、もしくは、財団となります。社団たる医療法人が医療法人全体の大多数です。

病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を開設しようとする社団又は財団は、これを法人とすることができる。

医療法第39条

租税特別措置法を根拠とする「特定医療法人」、医療法を根拠とする「社会医療法人」という特別な類型もあります。

参考記事:さまざまな 医療法人 ~ 特定医療法人 社会医療法人 ~

法人といっても、1人しか医師のいない「1人医師医療法人」が全体の医療法人数の8割超を占めますので、医療法人化で規模の拡大を図る狙いよりも、1人医師が節税対策の一環として法人成りしてるケースも多いかと思います。

経過措置型医療法人

平成19年(2007年)4月以降設立できる医療法人は、新法の医療法人のみとなりましたが、旧法の法人格も存続しているので注意が必要です。

旧法では、出資持分のある医療法人がありました。
社団医療法人であって、その定款に出資持分に関する定め(出資持分の払戻し、残余財産の分配に関する定め、など)を設けているものがありました。平成19年改正により、出資持分のある医療法人の新規設立はできなくなりましたが、既存の出資持分のある医療法人については、当分の間存続する旨の経過措置がとられており、これらを「経過措置型医療法人」、もしくは、「持分あり医療法人」と呼びます。

参考記事: 経過措置型医療法人 経過措置の詳細

医療法人設立 統計データ

医療法人の類型ごとの法人数を下表にまとめました。

医療法人全体の数は、毎年増加、おおむね1.5%程度ずつ増加しています。
持分あり法人は、新規に設立出来ないため、毎年減少。それでもまだ全体の7割を占めています。
1人医師医療法人は最も多く、全体の8割を超えます。

医療法人設立
医療法人設立

医療法人、特に、持分なし医療法人は、毎年1,500件程度新規設立されていそうです。新規に医療法人設立される際は、その申請は行政書士へお任せください。

医療法人の経営情報のデータベース

医療法人の運営に際しては、各種の報告書提出義務があります。

行政書士が代行することもできます。

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事業報告書の提出:都道府県

医療法人は、毎会計年度の終了後3月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、関係事業者との取引の状況に関する報告書(以下「事業報告書等」という。)、監事の監査報告書を都道府県知事に届け出なければなりません。 (医療法第52条第1項)

事業報告書等の作成・承認の流れ

毎会計年度終了後2月以内に、事業報告書等を作成する。

事業報告書等について、監事の監査を受ける。

監事の監査を受けた事業報告書等について、理事会の承認を受ける。

理事は、理事会で承認を受けた事業報告書等を社員総会に提出する。

理事は、社員総会の招集の通知に際して、社員に対し理事会の承認を受けた事業報告書等を提供する。

事業報告書等のうち、貸借対照表及び損益計算書は社員総会の承認を受ける。貸借対照表及び損益計算書以外の事業報告書等の内容は社員総会に報告する。
※ 貸借対照表及び損益計算書については、社員総会の承認後、公告しなければなりません。(医療法第51条の3)

事業報告書の提出は電子申請(G-MIS)

毎年の事業報告書の提出は、これまでは紙で届出るものでしたが、2022年3月末以降に決算期を迎える医療法人の事業報告書等について医療機関等情報支援システム(G-MIS)への電子媒体のアップロードによる届出が可能となりました。

医療機関等情報支援システム(G-MIS)

医療法人が申請して付与されたID・パスワードによりログインできます。

医療機関等情報支援システム(G-MIS)では、事業報告書の提出だけでなく、全国の医療機関から、病院の稼働状況、病床や医療スタッフの状況、受診者数、検査数、医療機器(人工呼吸器等)や医療資材(マスクや防護服等)の確保状況等を一元的に把握・支援することができます。

医療法人の経営情報のデータベース
医療法人の経営情報のデータベース

参考:医療機関等情報支援システム(G-MIS)について(厚生労働省)

医療法人の経営情報のデータベース の提出:都道府県

医療法人の経営情報のデータベース の経緯

事業報告書等の提出 とは別に、令和5年8月以降に決算期を迎える医療法人から、毎会計年度の終了後3月以内に、病院・診療所ごとの経営情報を都道府県知事に届け出なければならなくなりました。

「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」にもとづいて、医療・介護の連携機能及び提供体制等の基盤強化ということで、医療法人や介護サービス事業者に経営情報の報告義務を課した上で当該情報に係るデータベースを整備することとなりました。

経営情報は、国の管理下でデータベース化し、医療政策などに活用されます。分析結果は、国民への医療政策の理解のため情報提供が行われます。

経営情報の報告は電子申請(G-MIS)

事業報告書の提出と同様に医療機関等情報支援システム(G-MIS)への電子媒体のアップロードによる届出が可能です。

医療法人の経営情報のデータベース への報告内容

病院の基本情報

  • 医療法人整理番号
  • 法人番号
  • 病床・外来管理番号
  • 医療機関コード(都道府県番号+点数表番号+医療機関コード)
  • 医療法人名
  • 病院名
  • 病院に従事する役員の人数(基準日:対象期間内の7月1日)
  • 病院に従事する職員の人数(非常勤職員は常勤換算。基準日:対象期間内の7月1日)
  • 病院の所在地
  • 会計期間
  • 消費税の経理方式(税抜・税込)

診療所の基本情報

病院の基本情報に加えて、
5割を超える患者数の診療科を選択
5割を超える診療科がない場合には、患者数の多い順に上位3つまで診療科を選択

医業収益

  • 医業に係る収益
  • 入院患者の診療、療養に係る収益
  • 特別室の特別料金徴収額
  • 外来(往診を含む)患者の診療、療養に係る収益
  • 上記に属さない医業収益
  • その他の医業収益の内数として、保健予防活動に係る収益
  • その他の医業収益の内数として、運営に係る補助金、負担金

医業費用

  • 医業に係る費用
  • 材料に係る費用
    「医薬品費」、「診療材料費・医療消耗器具備品費」又は「給食用材料費」に区分して記載
  • 給与に係る費用
    「役員報酬」、「給料」、「賞与」、「賞与引当金繰入額」、「退職給付費用」又は「法定福利費」に区分。「役員報酬」は、当該病院等に従事する役員の報酬額を記載。
  • 外部に委託した業務の対価としての費用
  • 委託費の内数として、給食委託費
  • 減価償却費、器機賃借料、地代家賃、修繕費、固定資産税等、器機保守料、器機設備保険料、車両関係費
  • 研究費、研修費
  • 福利厚生費、旅費交通費、職員被服費、通信費、広告宣伝費、消耗品費、消耗器具備品費、会議費、水道光熱費、保険料、交際費、諸会費、租税公課、医業貸倒損失、貸倒引当金繰入額、雑費
  • 本部会計を設けた場合の、一定の配賦基準で配賦された本部の費用
  • 材料費、給与費、委託費、減価償却費、器機賃借料以外の医業費用

医業外収益・費用、臨時収益・費用

  • 医業外収益
  •  医業外収益の内数として、預貯金、公社債の利息、出資金等に係る分配金
  •  医業外収益の内数として、運営に係る補助金、負担金
  •  医業外収益の内数として、施設設備に係る補助金、負担金
  • 医業外費用
  •  医業外費用の内数として、長期借入金、短期借入金の支払利息
  • 臨時収益
  •  臨時収益の内数として、運営に係る補助金、負担金
  •  臨時収益の内数として、施設設備に係る補助金、負担金
  • 臨時費用
  • 法人税、住民税及び事業税

職種別給与

職種別給与の報告対象の職種は下記のとおりです。

  • 医師
  • 歯科医師
  • 薬剤師
  • 看護職員(保健師、助産師、看護師、准看護師)
  • 診療放射線技師 ・ 臨床工学技士 ・ 臨床検査技師
  • リハビリスタッフ(理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士)
  • 歯科衛生士 ・ 歯科技工士
  • 栄養士等(管理栄養士、栄養士、調理師)
  • 社会福祉士 ・ 精神保健福祉士 ・ 保育士 ・看護補助者
  • 事務職員
  • その他の職員

参考:厚生労働省

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