行政書士は、金融商品取引業の許可申請代理も承ります。最近よくあるのが、個人や法人に対して投資のアドバイス等を行う 投資助言業 の登録です。私は、銀行、証券、投資会社で投資実務にたずさわってきた経験も生かして、お客様と共にビジネスを前に進めてまいります。
金融商品取引業 とは?
金融商品取引業とは、株式や債券などの販売・勧誘、投資運用に関する業務、投資に関してアドバイスする業務であり、投資家にとって最も密接に関わる存在といえます。しかし、根拠となっている金融商品取引法は、一般の方にはあまり馴染みのない法律です。
金融商品取引法
金融商品取引法とは、証券市場における有価証券の発行、売買その他の取引について定めた法律です。略して金商法(きんしょうほう)と呼ばれることも多いです。
金融商品取引法の前身となったのは1948年に制定された「証券取引法」という法律です。2006年に証券取引法が全面的に改正され、金融先物取引法など他の法律も統合されて金融商品取引法となりました。
投資助言業 ・ 投資代理業 とは?
金融商品取引業には、大きくは以下の四つの業種に分かれています。
最初は全体像の説明から入り、投資助言・代理業務を徐々に特定していきます。
- 第一種金融商品取引業
- 第二種金融商品取引業
- 投資運用業
- 投資助言業 ・ 投資代理業
第一種金融商品取引業は証券会社のような発行や取引などを主に行い、
第二種金融商品取引業は有価証券等の販売に近い業態になります。
投資運用業は、投資一任業者とも言われ、ファンドや年金など実際に資産運用を行い、アセットマネジメントとも呼ばれます。
投資助言業 ・ 投資代理業は、投資家に助言などを行ったり、仲介を行う業態が一括りにされています。これまでの3業態に比べて個人や小規模法人も多いためまとめられていますが、業務は大きく異なります。
ここから 投資助言業 を取り上げます。
投資助言業 と 代理業 の違い
平成19年の金融商品取引法制定時に、金融商品取引業のうちの 投資助言・代理業 と位置付けられたことにより発足した、金融商品取引業の登録種別です。
投資助言業 ・ 投資代理業 は、「投資助言業務」(11号業務)と「投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介業務」(13号業務)から成り立っています。
投資助言業 ・ 投資代理業務(11号業務)
投資助言業務 は、顧客との間で投資顧問契約を締結して、顧客に投資助言を提供する業務のことで、投資助言とは、有価証券の価値等や金融商品の価値等の分析に基づく投資判断を提供することです。
なお、投資顧問契約は有償性が要件となるので、投資顧問料の収受がない一般的な情報御提供の無料メルマガ、無料ブログ等は投資助言業務に該当せず、金融商品取引業登録を必要としません。
セミナーや勉強会の開催など、投資助言業に該当するかどうかの判断も必要になります。
代理又は媒介業務業務(13号業務)
また、投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介業務とは、顧客が他社との間で投資顧問契約や投資一任契約(ファントラ・特金・ラップ等の投資顧問業務)を締結する際に、契約の間に入って代理したり媒介(契約を成立させようと尽力する行為)をする業務です。
代理業は、「他の投資顧問業者の代理店業務」と考えるとわかりやすいでしょう。
代理・媒介業務とは何か
投資助言・代理業者の殆どは「投資助言」を行う業者でありますが、先に投資助言・代理業のうち「代理業」について解説します。
投資助言・代理業の登録業者の9割以上は、「投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介業務」ではなく「投資助言業務」に関して行われていますので、以降では主に投資助言業務に関して解説していきます。
代理又は媒介業務
投資助言・代理業のうち「代理業」を構成する、「代理又は媒介業務」は、前述のように「他の投資顧問業者の代理店業務」です。
そのため、同じく他の金融商品取引業者等の代理店業務である金融商品仲介業(IFA)や、金融サービス仲介業とは、業務内容の一部重複が存在しています。
金融商品仲介業
第一種金融商品取引業者、投資運用業者又は一定の登録金融機関の委託を受けることにより、金融サービス仲介業者ではかかる委託契約なくとも顧客と当該者の間で、いずれも「代理又は媒介業務」を行うことができるからです。
代理業の実体
投資助言・代理業者の行う「代理業」は、実務上、投資運用業者や信託銀行と、外国において投資顧問業務又は投資一任業務を行っている海外資産運用業者間の投資顧問契約又は投資一任契約の媒介の形態として行われることが多くなっています。
欧米や香港等の資産運用業者にコネクションを有し、国内の金融機関等との間の橋渡し的な動きをする投資助言・代理業者は、一定数存在しています。外国業者の役務の国内導入目的で利用されることが多く、実際には「代理・媒介業務」はその殆どが機関投資家向けであり、個人向けを主力とする業者はあまり見ません。
登録義務の除外規定
外国において投資助言業務又は投資一任業務を行う者は、国内の投資運用業者及び信託銀行を相手方とする場合、金融商品取引法第61条の登録義務の除外規定により、無登録で投資助言業務を行うことが可能です。
そのため、投資助言・代理業者として登録を受け、媒介業務行うとして業務方法書に記載のある金融商品取引業者は、国内資産運用会社等と外国投資助言業者の間の投資顧問契約又は投資一任契約の代理又は媒介業務を行うことができます。
投資助言業 の登録とは
やっと本題である投資助言業にたどり着きました。
現在は登録を抑制する傾向があり、手続きが長期化、複雑化しておりますので、登録前の準備段階から行政書士事務所とに依頼される方が迅速かつ確実です。
参考:登録審査手続及び登録要件
投資助言業 登録 の要件
金融庁も金融業界は銀行や証券等の金融事業者で働いた経験がない方が、金融商品取引業に参入してくることを歓迎していません。
こうした問題をクリアして投資助言・代理業に登録したい場合には、一般に、金融商品取引業者又は登録金融機関に勤務経験がある方を常勤で2名以上採用する必要があり、通常は年間で1000万円程度の人件費を見込む必要があります。
最近は参入抑制方針を受けて、とくに関東財務局管内では抑圧的な規制監督がなされています。新規の登録は非常に難しくなっております。
投資助言業 に関する金融庁の対応
高度な専門性をもって資産運用機能を担うアセットマネージャー等の存在は、我が国の資本市場の活性化や国民の安定的な資産形成を実現する上で極めて重要です。
その国内金融市場への参入に当たっての負担を軽減し、金融商品取引業者の新規参入の円滑化を図ることは、かかる目的を達成するために不可欠で、最も負担の軽い投資助言業の登録の支援をご紹介します。
投資助言業 のスキーム事例
国内に拠点を置く投資助言会社が、国内又は外国の顧客に対して、投資顧問契約に基づき、有価証券の価値等や金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に関し助言を行う場合になります。
助言を行うだけであり、ファンド等の販売、運用等は行いません。
投資助言業に限定して説明しますが、代理業とは登録においてほぼ同様です。
- 国内に拠点を置く投資助言会社(X)が、
- 国内の投資家(A)又は外国の投資運用会社(B)(投資助言会社(X)のグループ会社等)に対して、
- 有価証券の価値等や金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に関し助言
国内の投資家(A)
- 締結した投資顧問契約に基づき、有価証券の価値等や金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に関し助言
- かかる投資助言業務に関し報酬の支払を受ける場合、投資助言会社(X)は、投資助言・代理業の登録が必要
- ただし、登録されている投資運用業者や、信託銀行等の機関投資家のみの場合には、登録不要
外国の投資運用会社(B)
- 投資助言会社(X)のグループ会社等の場合
- 国内の拠点から投資助言を行い、かかる投資助言業務に関し報酬の支払を受ける場合は、投資助言会社(X)は、投資助言・代理業の登録が必要
- ただし、外国で登録されている投資助言業者である場合には登録不要
投資助言会社(X)
- 顧客から運用資産に関する投資判断・投資権限について委任を受けて、直接顧客資産の運用を行う場合は、投資助言・代理業ではなく、投資運用業の登録が必要となります。
- 助言の内容がマーケット等に係る一般的な情報提供にとどまる場合や、投資助言業務に対する実質的な報酬も支払われないなどの場合は、投資助言・代理業の登録が不要となる可能性もあります。
参考:金融商品取引業に関する主要な事業スキームと登録の要否・種別
投資助言業 ・ 投資代理業 登録までの流れ
投資助言業 登録 に要する期間
予備審査は、最も早く進んで2か月程度です。そのため、予備審査の期間を含めると、登録完了まで理論上の最速でも4か月程度はかかります。また、その後に苦情紛争処理手続きのために一般社団法人日本投資顧問業協会に入会するか、弁護士会紛争解決センターと利用の契約をする必要があります。そのため、業務開始まで、最短でも6か月程度はかかります。
投資助言業 審査は年々長期化
予備審査に長期間要する例もあります。また、問題点や論点があるスキームの場合には、事前審査だけで半年、1年かかることも珍しくありません。
システムトレード、アルゴリズム、自動売買等のシステムが関連する業態もまた、審査に比較的長い時間がかかります。
投資助言業 書類審査の流れ
1.スキームの決定・申請書類の準備
事業スキームを決定し、それに合わせた概要書・申請書類の準備に取り掛かります。この段階から、管轄財務事務所とも相談しつつ準備します。
2.本店所在地の管轄財務事務所にて審査担当官からのヒアリング
事業のスキームの内容及び役職員の経歴等に関する質問があります。近年はこのヒアリングをはじめとする事前審査が長期化する傾向にあります。事前審査でも3-4か月とされています。
3.申請書類の提出・受理
数か月かけて予備審査が完了すると、担当官から正式に登録申請書を提出するように指示があります。登録免許税15万円はこの段階で納付します。
4.登録
「登録申請書の提出」から「登録完了」までの期間が概ね1.5カ月程(公式な標準処理期間は2か月)です。もちろん、事前審査期間を含めると、より長い期間になります。
5.営業保証金の供託・届出
登録完了後、すみやかに営業保証金として金500万円を供託する必要があります。
6.営業開始
営業の開始に先立ち苦情・紛争等の解決措置を講ずる義務があるため、日本投資顧問業協会又は弁護士会紛争解決センターに加入する必要があります。そのため登録後も、業務開始にはなお2か月程度の時間がかかります。
投資助言業 登録 の準備
財務局 等への事前相談
における確認点では、例えば以下のような事項があります。
– 申請者の概要(資本金、役職員数、主要株主、主要取引銀行など)
– 申請を行おうとする経緯・目的、経営計画・収支計画
– 業務の内容・方法(事業スキーム、取り扱う金融商品の概要や運用期間、顧客属性、顧客勧誘説明の方法など)
– 業務体制(業務を的確に遂行するに足りる人的構成、社内規則の整備状況など)
– その他の法令・監督指針に定める各種義務・留意事項等に関する措置(業務執行態勢、勧誘・説明態勢、弊害防止措置・忠実義務など)
必要事項の確認後、登録申請書類(添付書類を含みます)のドラフトをすることになるので、必要な記載事項や添付書類の内容について確認いたします。
投資助言業 登録申請(申請書の提出)
事前相談において必要な事項の確認が完了次第、登録申請書類の作成・提出を行います。申請には、登録免許税として、15万円の納付が必要
登録申請書に各種添付する書類は以下のとおりです。
- 登録申請者の誓約書
- 業務の内容及び方法を記載した書類
- 業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面
- 役員及び重要な使用人の履歴書
- 役員及び重要な使用人の住民票の抄本等
- 役員及び重要な使用人が破産者でないことの証明書等
- 役員及び重要な使用人の誓約書
- 登録申請者及び重要な使用人の履歴書
- 登録申請者及び重要な使用人の住民票の抄本等
- 登録申請者及び重要な使用人が破産者でないことの証明書等
- 重要な使用人の誓約書
- 特定関係者(親法人等、子法人等及び持株会社)の状況を記載した書類
- 定款
- 登記事項証明書
- 最終の貸借対照表(関連する注記を含む)及び損益計算書(関連する注記を含む)
- 登録免許税領収書
自主規制機関への加入
金融商品取引法の業態には、以下のような業界団体が存在します。
投資助言業では、一般社団法人日本投資顧問業協会が該当しますが、任意となっています。ですが、投資助言・代理業のみを行う場合を除き、協会に加入しない場合は、登録要件として、同様の社内管理体制を求められるためほぼ強制となっています。
日本証券業協会 :
第一種金融商品取引業
一般社団法人日本投資顧問業協会 :
投資運用業(投資一任業及びファンド運用業)、投資助言・代理業
一般社団法人投資信託協会 :
投資運用業(投資法人資産運用業及び投資信託委託業)
一般社団法人第二種金融商品取引業協会 :
第二種金融商品取引業
一般社団法人金融先物取引業協会 :
通貨関連デリバティブ取引その他一定のデリバティブ取引
行政窓口とコンタクト方法
登録申請書の提出先などの具体的な手続担当窓口は、申請者の本店等の所在地を管轄する財務局又は財務事務所となります(事前の法解釈やビジネスモデルに係る相談等は拠点開設サポートオフィスにおいて受け付けます。)。
金融商品取引業の登録を希望される場合には、概要書を作成する前に、当該財務局・財務事務所(投資助言・代理業において、国内に営業所等を有しない外国事業者の場合は、関東財務局)の担当部署へご連絡ください。
各財務局・財務事務所の具体的な窓口及び連絡先については、以下の「財務局/財務事務所の連絡窓口」をご参照ください。
投資助言業 登録時の注意点
投資助言業 の人的構成要件
適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者であるか否かの審査に当たっては、登録申請書、同添付書類及びヒアリングにより次の点を確認するものとする。
イ. 経営者が、その経歴及び能力等に照らして、金融商品取引業者としての業務を公正かつ的確に遂行することができる十分な資質を有していること。
ロ. 常務に従事する役員が、金商法等の関連諸規制や監督指針で示している経営管理の着眼点の内容を理解し、実行するに足る知識・経験、及び金融商品取引業の公正かつ的確な遂行に必要となるコンプライアンス及びリスク管理に関する十分な知識・経験を有すること。
ハ. 有価証券の価値等又は金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の助言を行う者として、有価証券や金融商品の価値等に関する知識及び経験を有する者が確保されていること。
ニ. 行おうとする業務の適確な遂行に必要な人員及び内部管理等の責任者が適正に配置される組織体制、人員構成にあること。
ホ. コンプライアンス担当者として知識及び経験を有する者が確保されていること。
ヘ. 行おうとする業務について、次に掲げる体制整備が可能な要員の確保が図られていること。
a. 帳簿書類・報告書等の作成、管理
b. ディスクロージャー
c. リスク管理
d. 電算システム管理
e. 顧客管理
f. 広告審査
g. 顧客情報管理
h. 苦情・トラブル処理
i. 内部監査
反社会的勢力の排除
暴力団又は暴力団員との関係その他の事情として、以下の事項を総合的に勘案した結果、役員又は使用人のうちに、業務運営に不適切な資質を有する者があることにより、金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがあると認められることはないか。
イ. 本人が暴力団員であること(過去に暴力団員であった場合を含む。)。
ロ. 本人が暴力団と密接な関係を有すること。
ハ. 金商法等我が国の金融関連法令又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられたこと。
ニ. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条の2第7項の規定を除く。)若しくはこれに相当する外国の法令の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられたこと。
ホ. 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられたこと(特に、刑法第246条から第250条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝及びこれらの未遂)の罪に問われた場合に留意すること。)。
投資助言業 登録業者 に対する規制
金融商品取引法では、金融商品取引業者に対し、以下のような規制が課されています。こうした指摘事項により、事前の確認時間が長期化する場合もありますし、提出が不可能になる場合も想定されます。
登録拒否要件
1. 次のいずれかに該当する者
(1)登録申請書もしくは添付書類に虚偽の記載があった場合
(2)金融商品取引業の登録の取消しの処分から五年を経過しない者
(3)金融商品取引法等の金融関連法令又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、五年を経過しない者
(4)他に行う事業が公益に反すると認められる者
(5)金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者
(6)金融商品取引業を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者
2. 役員又は政令で定める使用人のうちに次のいずれかに該当する者のある者
(1)精神の機能の障害により金融商品取引業に係る業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(2)破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
(3)禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
(4)金融商品取引業者であった法人が金融商品取引法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けていた同種類の登録等を取り消されたことがある場合、その取消し又は命令の日前三十日以内にこれらの法人の役員であった者でその取消し又は命令の日から五年を経過しない者
(5)金融商品取引業者であった個人が金融商品取引法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けていた同種類の登録等を取り消されたことがある場合、その取消し又は命令の日から五年を経過しない者
(6)金融商品取引業の登録の取消しの処分又は適格機関投資家等特例業務の廃止の処分等に係る聴聞通知があった日から、当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に、金融商品取引業又は適格機関投資家等特例業務の廃止等の届出を行った法人の役員であった者で、当該届出の日から五年を経過しない者
(7)個人であって、金融商品取引業の登録の取消しの処分から五年を経過しない者
(8)金融商品取引法の規定により解任若しくは解職を命ぜられた役員又は金融商品取引法に相当する外国の法令の規定により当該外国において解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から五年を経過しない者
(9)金融商品取引法等の金融関連法令の規定若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
行政書士 へのご依頼にあたって
最低でも半年程度はかかりますので、事前の書類作成からお手伝いしていく方が好ましく、前もってお問い合わせください。
申請に時間の余裕を持てる場合は、それだけ、行政書士報酬が安く抑えられます。
事前相談 とは?
事前相談は、申請者の想定している事業スキームや組織体制等について確認するとともに、法令・監督指針との整合性や提出書類の内容等について事前に一 定の審査を行うことを目的として行うものとなります。
事業スキーム や組織体制を確認
事前相談においては、一般的に、まず事業スキームや組織体制等について説明いただくとともに、必要に応じてヒアリング等により具体的な内容を確認いた します。その際には、任意の資料(会社概要や事業スキーム図、組織図等)に基づき説明いただくことも可能です。また、法令や監督指針上の必要事項の確 認のため、概要書等の書類を作成いただき、その記載内容に基づいてより詳細な事項の確認を行っていきます。
概要書 とは?
金融商品取引業に係る登録申請に当たって、法令上確認すべき事項や監督指針上の着眼点についての確認の際、申請者の皆様との対話を円滑に実 施することを目的に、事前相談期間において作成を求めているものです。
登録免許税 の納付
事前相談において必要な事項の確認が完了次第、登録申請書類の作成・提出を行います。なお、申請には、登録免許税として、15万円の納付が必要になります。
また、実際の納付に際しては、各財務局の所在地を管轄する税務署に納付します。
また、登録完了後、すみやかに営業保証金として金500万円を供託する必要があります。
投資助言業 登録の要否の判断に当たっての留意点
登録の要否については、投資助言・代理業に係る一連の行為における当該行為の位置付けを踏まえた上で総合的に判断する必要があります。
投資助言業 登録 が不要である場合
次に掲げる場合については、金商法第29条の規定にかかわらず、投資助言業を行うことができる。
イ. 金商法第61条第1項に該当する場合
外国の法令に準拠して設立された法人又は外国に住所を有する個人で外国において投資助言業を行う者が、投資運用業を行う者その他金商法施行令で定める者のみを相手方として投資助言業を行おうとする場合
ロ. 金商法第50条の2第3項に該当する場合
金融商品取引業者である個人が死亡したり、金融商品取引業の廃止を命じられたときは、相続人は被相続人の死亡後60日間、又は当該処分のあつた日又は当該廃止を命じられた日までの間(「継続業務期間」という。)は、引き続き金融商品取引業を行うことができる。
投資助言 ・ 投資代理業 に該当しない行為
イ. 不特定多数の者を対象として、不特定多数の者が随時に購入可能な方法により、有価証券の価値等又は金融商品の価値等の分析に基づく投資判断(以下「投資情報等」という。)を提供する行為
a. 新聞、雑誌、書籍等の販売
一般の書店、売店等の店頭に陳列され、誰でも、いつでも自由に内容をみて判断して購入できる状態にある場合。
一方で、直接業者等に申し込まないと購入できないレポート等の販売等に当たっては、登録が必要となる場合があることに留意するものとする。
b. 投資分析ツール等のコンピュータソフトウェアの販売
販売店による店頭販売や、ネットワークを経由したダウンロード販売等により、誰でも、いつでも自由にコンピュータソフトウェアの投資分析アルゴリズム・その他機能等から判断して、当該ソフトウェアを購入できる状態にある場合。
一方で、当該ソフトウェアの利用に当たり、販売業者等から継続的に投資情報等に係るデータ・その他サポート等の提供を受ける必要がある場合には、登録が必要となる場合があることに留意するものとする。
c. 金融商品の価値等について助言する行為
有価証券以外の金融商品について、単にその価値やオプションの対価の額、指標の動向について助言し、その分析に基づく投資判断についての助言を行っていない場合、又は報酬を支払うことを約する契約を締結していない場合には、当該行為は投資助言業には該当しない。
例えば、単に今年の日本の冬の平均気温について助言するのみでは、投資助言業には該当しない。
監督指針 に定める人的構成・体制整備に係る要件
経営者
経営者が、その経歴及び能力等に照らして、金融商品取引業者としての業務を公正かつ的確に遂行することができる十分な資質を有していること。
常務に従事する役員
常務に従事する役員が、金商法等の関連諸規制や監督指針で示している経営管理の着眼点の内容を理解し、実行するに足る知識・経験、及び金融商品取引業の公正かつ的確な遂行に必要となるコンプライアンス及びリスク管理に関する十分な知識・経験を有すること。
常勤役職員
常勤役職員の中に、その行おうとする第一種金融商品取引業の業務を3年以上経験した者が複数確保されていること。
資産運用担当者等
有価証券の価値等又は金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の助言を行う者として、有価証券や金融商品の価値等に関する知識及び経験を有する者が確保されていること。
各部門の人的構成
行おうとする業務の適確な遂行に必要な人員が各部門に配置され、内部管理等の責任者が適正に配置される組織体制、人員構成にあること。(特に元引受け業務を行う際には当該業務を公正かつ的確に遂行することができる態勢・人員を確保すること)
コンプライアンス担当者
コンプライアンス担当者として知識及び経験を有する者が確保されていること。
各種業務に係る体制整備が可能な要員の確保
次に掲げる体制整備が可能な要員の確保が図られていること。
a 帳簿書類・報告書等の作成、管理
b ディスクロージャー
c リスク管理
d 電算システム管理
e 顧客管理
f 広告審査
g 顧客情報管理
h 苦情・トラブル処理
i 内部監査
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募集期間は、令和7年1月31日(金)まで
ただし、本事業に係る東京都の予算限度額に達した場合、受付は締め切られます。
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